商標拒絶査定不服審判
2021-003788
テックリネン、テクリネン、テック、テク
- 審判番号
- 2021-003788
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-034047
- 請求日
- 2021年03月23日
- 審決日
- 2022年03月24日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】三菱ケミカル株式会社
- 【請求人代理人】田▲崎▼ 聡
- 【請求人代理人】久我 貴洋
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .13 -Z (W232425)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-34047拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「TECH LINEN」の欧文字及び「テックリネン」の片仮名を上下二段に書してなり、第23類「糸」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」及び第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、令和2年3月27日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年8月31日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月15日に意見書が提出されたが、同年12月17日付けで拒絶査定がされ、これに対して令和3年3月23日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『TECH LINEN』の欧文字と『テックリネン』の片仮名を上下二段に書してなるところ、『TECH』及び『テック』の文字は、『TECHNOLOGY』及び『テクノロジー』の略語と理解され、複合語を形成する語として広く使用され、『LINEN』及び『リネン』の文字は、『亜麻繊維の織物』ほどの意味の語として使用され広く知られているから、『TECH LINEN』及び『テックリネン』の文字は、『テクノロジーを利用した亜麻繊維』ほどの意味合いを容易に理解させる。また、本願の指定商品を取り扱う業界において、『TECH LINEN』及び『テックリネン』の文字は、『機能性を高めたリネン繊維』ほどの意味合いで使用されている実情があることから、本願商標は、『機能性を高めたリネン繊維の生地の名称』を表示する語として認識するにとどまり、自他商品を区別するための識別標識としての機能を有しないものであって、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと理解させるにとどまるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審における証拠調べ通知及び請求人の回答
本願商標の商標法第3条第1項第3号の該当性について、別掲2に掲載する内容の職権による証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、令和3年12月6日付け証拠調べ通知書にて、その結果を請求人に対し通知し、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、請求人は、応答期間において、当該証拠調べに対する意見を提出していない。
第4 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、上記第1のとおり、「TECH LINEN」の欧文字及び「テックリネン」の片仮名を上下二段に書してなるところ、本願商標の構成中の「テックリネン」の片仮名は、「TECH LINEN」の欧文字の読みを表したものと容易に認識できるものである。
そして、本願商標の構成中の「TECH(テック)」の文字は、「TECHNOLOGY(テクノロジー)」の略語であり、「LINEN(リネン)」の文字は、「亜麻布、亜麻繊維、亜麻糸」等の意味を有するものであり、これらを結合した「TECH LINEN(テックリネン)」の文字は、別掲1の原審において提示した事実及び別掲2の証拠調べ通知書において提示した事実のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「麻を使用した機能性を高めた生地」や「機能性を高めた麻風の生地」を表示するものとして実際に取引されているものである。
また、本願商標は、上記のとおり、「TECH LINEN」の欧文字及び「テックリネン」の片仮名を上下二段に書してなるところ、本願商標の構成中の「テックリネン」の片仮名が、「TECH LINEN」の欧文字の読みを表したものと容易に認識できるものであり、その構成もまとまりよく一体的に表してなるものであるから、本願商標は、取引一般において、普通に用いられる方法で表されているものと認められる。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が、「麻を使用した機能性を高めた生地・生地用の糸及び生地を使用した商品」であること、又は「機能性を高めた麻風の生地・生地用の糸及び生地を使用した商品」であることを理解するにとどまるものであり、商品の品質を表示したにすぎないものと認識すると判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、「TECH LINEN」の文字及び「テックリネン」の文字は、辞書に載録されている既成語ではなく、また「テクノロジーを利用した亜麻繊維」との意味合いが理解されたとしても、具体的な商品の品質内容を明確に認識することはできないこと、また、「テックリネン」の語が機能性を高めた素材を指す語であるとしても、「機能性」という語のみではどのような内容の品質を指すか不明であり、「テックリネン」の語について統一的な説明がなされているわけではないことから、「テックリネン」の定義は定かではなく、特定の素材及び生地を指し示す語ではない旨主張する。
しかしながら、「TECH LINEN」の文字及び「テックリネン」の文字が、辞書等に載録された語ではなく、統一的な説明がなく定義は定かではないとしても、「TECH LINEN(テックリネン)」の文字が、「麻を使用した機能性を高めた生地」であることや「機能性を高めた麻風の生地」であること、すなわち、当該商品が一定の品質、特性を有するものであることを示すものとして使用されている事実があることからすれば、本願商標は、取引者、需要者によって、商品の品質を表示したものと認識されるとみるのが相当である。
したがって、請求人の上記の主張は、採用できない。
その他、請求人の主張を採用するべき特段の事情はない。
3 まとめ
以上によれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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