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商標拒絶査定不服審判

2022-005909

アイスブリューセーホー、アイスブリュー、ブリュー

審判番号
2022-005909
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-030851
請求日
2022年04月20日
審決日
2023年01月13日
公報発行日
2023年02月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】丸七製茶株式会社
  • 【請求人代理人】入江 一郎
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2021-30851拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年3月16日に出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年8月12日付け:拒絶理由通知書 令和3年9月27日 :意見書の提出 令和4年1月7日付け :拒絶理由通知書 令和4年2月21日 :意見書の提出 令和4年3月23日付け:拒絶査定 令和4年4月20日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「アイスブリュー製法」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5965776号商標(以下,「引用商標」という。)は、「ICED BREW」の欧文字を標準文字で表してなり、平成28年12月20日登録出願,第30類「茶,茶飲料,コーヒー,コーヒー飲料,ココア,ココア飲料」を指定商品として、同29年7月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、「アイスブリュー製法」の文字を標準文字で表してなるところ、その文字は、辞書類に載録された既成の語ではなく、特定の意味合いを有する語として知られているとの事情も見いだせないから、本願商標全体として、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「アイスブリューセイホー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 なお、その構成中「アイス」の文字が「飲み物などの、氷で冷やしたもの」(広辞苑第七版、岩波書店)の意味を、「ブリュー」の文字が「(茶・コーヒーを)入れる」(プログレッシブ英和中辞典、小学館)の意味を表す英語の表音を、「製法」の文字が「製造の方法」(広辞苑第七版、岩波書店)の意味を表す文字であるとしても、本願商標はまとまりよく表されていて外観上も一体的なものとして把握されるものとみるのが相当であり、かつ、それらを結合した「アイスブリュー製法」の文字が、本願の指定商品との関係で、需要者に特定の意味合いを認識させるものとは認められない。 (2)引用商標 引用商標は、「ICED BREW」の欧文字を標準文字で表してなるところ、全体の構成文字は、辞書類に載録された既成の語ではなく、特定の意味合いを有する語として知られているとの事情も見いだせないから、引用商標全体として、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「アイストブリュー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 なお、その構成中「ICED」の文字が「氷で冷やした」(プログレッシブ英和中辞典、小学館)の意味を表し、「BREW」の文字が「(茶・コーヒーを)入れる」(同上)の意味を表すとしても、引用商標は同書・同大にまとまりよく表されているものであり、外観上も一体的なものとして把握されるものとみるのが相当であり、かつ、それらを結合した「ICED BREW」の文字が、引用商標の指定商品との関係で、需要者に特定の意味合いを認識させるものとは認められない。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標とを比較すると、外観については、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その全体の構成において、文字種及び文字数が相違するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できる。 そして、称呼については、本願商標から生じる「アイスブリューセイホー」の称呼と引用商標から生じる「アイストブリュー」の称呼とは、全体の音構成及び音数に顕著な差異があることから、両商標は、称呼上、明瞭に聴別される。 また、観念については、両商標とも特定の観念を生じないため、比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、互いに誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否を検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-005909

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