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商標拒絶査定不服審判

2022-006289

バリュー、ディーバリュー

審判番号
2022-006289
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-116284
請求日
2022年04月26日
審決日
2022年09月29日
公報発行日
2022年11月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社デジタルバリュー
  • 【請求人代理人】宮田 誠心
  • 【請求人代理人】宮田 正道
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 清川 恵子
分類
T18 .261-WY (W094142) / T18 .262-WY (W094142) / T18 .263-WY (W094142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-116284拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年9月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 8月 4日付け :拒絶理由通知書 令和3年 9月17日受付 :意見書 令和4年 1月25日付け :拒絶査定 令和4年 4月26日受付 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「電子計算機用プログラム」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータ・システムの設計・作成・保守に関する指導・助言等のコンサルティング,コンピュータハードウェア及びソフトウェアシステムの設計・選択・適合及び使用に関する助言,コンピュータシステム分析に関する助言」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続している(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)。 (1)登録第4435471号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の態様 「Value」及び「バリュー」の文字を二段書きしてなるもの 登録出願日 平成11年 9月 9日 設定登録日 平成12年11月24日 指定役務 第42類「自動車の車検のための検査代行,車検のための自動車の検査,車検のための申請代行」 (2)登録第4450984号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の態様 「VALUE」及び「バリュー」の文字を二段書きしてなるもの 登録出願日 平成11年9月17日 設定登録日 平成13年2月 2日 指定役務 第42類「自動車の車検のための自動車の検査・検査代行・申請代行,自動車の車検のための自動車の検査・検査代行・申請代行に関する媒介・取り次ぎ・予約」及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、中央で分離された灰色の半円及び灰色のコンセントの先端と思しき図形を内包した青色円図形(以下「青色円図形」という。)の下に、コンセントの先端と思しき図形を両端に付した赤い線をルート(平方根記号)のように描いた図形(以下「赤色図形」という。)と、その隣に、一部が欠けた複数の円や長方形等の4つの青い図形(以下「4つの青図形」という。)をそれぞれ配してなるものである。 そして、本願商標を構成する青色円図形、赤色図形及び4つの青図形は、図案化の程度が高いうえに色の統一性もなく、直ちに文字として判読し難いことから、これよりは特定の称呼及び観念が生じるとはいえない。 そうすると、本願商標からは、特定の称呼及び観念が生じることはないというべきであるから、本願商標から「バリュー」の称呼及び「価値」の観念が生じることを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-006289

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