商標拒絶査定不服審判
2022-011783
テンシノマッチャ、テンシ
- 審判番号
- 2022-011783
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-099373
- 請求日
- 2022年07月29日
- 審決日
- 2023年02月14日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】丸七製茶株式会社
- 【請求人代理人】入江 一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-99373拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「天使の抹茶」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年8月10日に登録出願されたものである。
原審では、令和4年3月11日付けで拒絶理由の通知、同年4月13日受付で意見書及び手続補正書の提出、同年6月20日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年7月29日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),抹茶,抹茶飲料,コーヒー,ココア,氷,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖(調味料),砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,うま味調味料,その他の調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5033542号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成18年4月13日に登録出願、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物(豆を除く。)を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」を指定商品として、同19年3月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「天使の抹茶」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、字間なく、横一列にまとまりのよい構成からなるもので、いずれかの文字部分が自他商品の出所識別標識として強い印象を与えるものではない。
また、本願商標の構成文字は、「天子の使」の意味を有する「天使」の文字と、「茶の新芽を採り、蒸した後、そのまま乾燥してできた葉茶を臼でひいて粉末にしたもの」の意味を有する「抹茶」の文字を、連体格を示す格助詞「の」を介して結合してなる(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)ものであり、全体としてのまとまりのよい構成態様も相まって、各語の語義を結合したような漠然とした意味合い「天使が飲む抹茶、天使が作る抹茶」などを連想させる一連一体の語を表してなると看取できるが、具体的な意味合いまでは直ちに認識できない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「テンシノマッチャ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、上部に「てんし」の平仮名を、中央に「天使」の漢字を、下部に「テンシ」の片仮名を三段に横書きしてなるところ、その平仮名及び片仮名部分は「天使」の漢字部分の表音に相応するものであり、当該文字は「天子の使」の意味を有する語(前掲書参照)である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「テンシ」の称呼を生じ、「天子の使」の観念を生じる。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、「天使」の構成文字を含む点で共通するが、その他の文字部分の有無から、構成文字全体としては異なる語を表してなると理解でき、判別は容易である。また、称呼においては、「テンシ」の音を含む点を共通にするが、語尾の「ノマッチャ」の音の有無の差違により、全体としての語調、語感は異なるものであり、聴別は容易である。さらに、観念においては、本願商標は特定の観念を生じないから、引用商標は特定の観念を生じるとしても、比較できない。
そうすると、本願商標は、引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易であるから、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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