審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2022-004794

ユナイテッド

審判番号
2022-004794
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-085837
請求日
2022年04月01日
審決日
2023年01月10日
公報発行日
2023年02月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】医療法人社団淳康会
  • 【請求人代理人】桐山 大
  • 【請求人代理人】野本 陽一
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .261-WY (W053544) / T18 .262-WY (W053544) / T18 .263-WY (W053544)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-85837拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年7月10日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 6月 7日付け:拒絶理由通知書 令和3年10月21日付け:意見書、手続補正書 令和3年12月24日付け:拒絶査定 令和4年 4月 1日付け:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、「UNITED」の文字を普通に用いられる方法で表してなり、第5類、第10類、第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第5類「薬剤,育毛剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」及び第35類「薬剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,育毛剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第44類「増毛,植毛,増毛・育毛に関する情報の提供,頭髪の発毛・育毛・増毛の施術・指導・助言,美容,理容,美容・理容に関する情報の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,オンラインによる医療相談,ダイエットの指導,ダイエットに関する情報の提供,ダイエット及び健康管理に関する助言及び指導,健康の指導,健康診断,医業,医療情報の提供,医療に関する情報の提供,インターネットによる薬剤及び医療に関する情報の提供,医療・医薬品及び調剤に関する助言,処方箋による調剤,調剤,栄養の指導,医療用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第6252178号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成 別掲2のとおり 指定役務 第35類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 登録出願日 令和元年10月21日 設定登録日 令和2年 5月18日 (2)登録第6402957号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成 「メンズクリニックユナイテッド」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなる商標 指定役務 第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 登録出願日 令和2年 5月 1日 設定登録日 令和3年 6月16日 以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「UNITED」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ユナイテッド」の称呼を生じ、「団結した」等(「ベーシックジーニアス英和辞典第2版」株式会社大修館書店)の観念を生じるものである。 (2)引用商標について ア 引用商標1について 引用商標1は、別掲2のとおり、「ユナイテッドクリニック」の文字を上段に、青色で表された図形を中段に、青色で表された「UNITED CLINIC」の文字を下段に配した構成よりなるものである。 引用商標1の構成中、文字部分と図形部分とは、いずれも重なること無く間隔を空けて配置され、視覚的に分離して観察されることに加え、観念的な関連性も見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、文字部分と図形部分とが、それぞれ要部として自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。 そして、文字部分についてみると、上段の「ユナイテッドクリニック」の文字は、下段の「UNITED CLINIC」の文字の読みを表したものであると容易に認識されるものであって、その「ユナイテッドクリニック」称呼も一連に称呼し得るものである。 また、その構成中の「クリニック」及び「CLINIC」の文字は、「診療所。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)等の意味を有する親しまれた語であるところ、引用商標1の役務を取り扱う医療業界において、「クリニック」及び「CLINIC」の文字は、「○○クリニック」や「○○CLINIC」のように、前の語と組み合わされて使用されることにより、構成文字全体として特定のクリニック(診療所)の名称を表したものと認識し、把握されることが多いというのが相当であり、他に構成中の「ユナイテッド」及び「UNITED」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。 そうすると、引用商標1は、その構成中の要部の一つである文字部分に相応して、「ユナイテッドクリニック」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものの、クリニック(診療所)の名称を表したものとの印象を与えるものである。 イ 引用商標2について 引用商標2は、「メンズクリニックユナイテッド」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、引用商標2は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されており、引用商標2の構成全体から生じる「メンズクリニックユナイテッド」の称呼も、やや冗長であるとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。 また、引用商標2の構成中、「メンズクリニック」の文字は、原審において示されたとおり、引用商標2の指定役務中の「医業」等を取り扱う業界においては、「男性患者を対象とした診療所」程の意味合いで一般に使用されている実情が認められるところ、これは、「○○メンズクリニック」「メンズクリニック〇〇」のように前後の語と組み合わされて使用されることにより、全体として男性患者を対象としたクリニック(診療所)の名称を表したものと認識し、把握されることも多いというのが相当である。 そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して、「メンズクリニックユナイテッド」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものの、男性患者を対象としたクリニック(診療所)の名称を表したものとの印象を与えるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とは、外観においては、その全体の構成態様、図形の有無、色彩の有無、構成文字等において、明らかな差異があるから、両商標は、外観上、著しく相違するものである。 次に、称呼においては、本願商標から生じる「ユナイテッド」の称呼と、引用商標1から生じる「ユナイテッドクリニック」の称呼及び引用商標2から生じる「メンズクリニックユナイテッド」の称呼とを比較すると、両称呼は、それぞれ構成音数及び構成音が相違し、両称呼は明瞭に聴別できるものである。 また、観念においては、本願商標は、上記(1)のとおり、「団結した」等の観念を生じるのに対し、引用商標はいずれも特定の観念を生じないものの、特定のクリニック(診療所)の名称を表したものとの印象を与えるものであり、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-004794

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決1件(医療法人社団淳康会)
  • 2024-300302取消審判 / 2024-09-03 / 請求成立(取消)ギガ、ジガ
    同じ当事者: 医療法人社団淳康会
同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2025-001339拒絶査定不服審判 / 2025-07-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)ウープスウーム、ウープス、ウップス、ウーム
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2024-014503拒絶査定不服審判 / 2025-02-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)ニンカツカラダナビ、カラダナビ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2022-004855拒絶査定不服審判 / 2022-11-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)パスツール、パス、ピイエイエス
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2021-011299拒絶査定不服審判 / 2022-02-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)メライ、メレー、ミレイ、ミーレー、ミレー、メレイ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2020-001707拒絶査定不服審判 / 2020-06-08 / 請求不成立アジュール、アズール、アズレ、アジャー
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)1,069件(261・W05、261・W35、261・W44 ほか)
  • 2025-001339拒絶査定不服審判 / 2025-07-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)ウープスウーム、ウープス、ウップス、ウーム
    共通の審決分類: 261・W05、261・W35、261・W44、262・W05 ほか5件
  • 2024-014503拒絶査定不服審判 / 2025-02-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)ニンカツカラダナビ、カラダナビ
    共通の審決分類: 261・W05、261・W35、261・W44、262・W05 ほか5件
  • 2022-004855拒絶査定不服審判 / 2022-11-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)パスツール、パス、ピイエイエス
    共通の審決分類: 261・W05、261・W35、261・W44、262・W05 ほか5件
  • 2021-011299拒絶査定不服審判 / 2022-02-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)メライ、メレー、ミレイ、ミーレー、ミレー、メレイ
    共通の審決分類: 261・W05、261・W35、261・W44、262・W05 ほか5件
  • 2020-001707拒絶査定不服審判 / 2020-06-08 / 請求不成立アジュール、アズール、アズレ、アジャー
    共通の審決分類: 261・W05、261・W35、261・W44、262・W05 ほか5件
同じ・似た商標の審決8件(ユナイテッド)
  • 2024-900258異議申立 / 2025-08-21 / 維持ユナイテッドエンジニアリングホールディングス、ユナイテッドエンジニアリング、ユナ…
    同じ商標: ユナイテッド
  • 2023-890089無効審判 / 2024-06-04 / 請求不成立ユナイテッドゴールド、ユナイテッド、ゴールド
    同じ商標: ユナイテッド
  • 2023-670028取消審判 / 2023-09-26 / 請求成立(取消)ユナイテッド
    同じ商標: ユナイテッド
  • 2022-900339異議申立 / 2023-06-14 / 維持ユナイテッドアローズゴルフ、ユナイテッドアローズ、ユナイテッド、アローズ
    同じ商標: ユナイテッド
  • 2021-900260異議申立 / 2022-03-31 / 維持ユナイテッドコーポレーション、ユナイテッド、ユー
    同じ商標: ユナイテッド

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存