2022-004211
ナチュラルエアリーカラー、ナチュラルエアリー
- 審判番号
- 2022-004211
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-044055外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年03月22日
- 審決日
- 2022年10月24日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 3音違い音の有無(「ザ」の有無など)相違音「カラー」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 長さ: 6〜8音長さ: 9音以上読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5635440号「NATURAL AIRY」「ナチュラルエアリー」称呼 ナチュラルエアリー第3類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 8項目
1 手続の経緯
本願は、令和3年4月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、「ナチュラルエアリーカラー」の文字を標準文字で表してなり、第3類「染毛剤,頭髪用化粧品,化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料,香料用及び香水用油,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,化粧用接着剤,化粧用脱脂綿,化粧用綿棒,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,洗濯用剤,洗濯用青み付け剤,革用クリーム,革用ワックス,裁縫用ワックス,靴の縫糸用ろう」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5635440号商標(以下「引用商標」という。)は、「NATURAL AIRY」の欧文字及び「ナチュラルエアリー」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成25年6月6日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同年12月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記2のとおり、「ナチュラルエアリーカラー」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、いずれかの文字部分だけが独立して見る者の注意を引くようなものではない。
また、本願商標の構成中、「ナチュラル」の文字は「ふつうであるさま、自然・天然のままであるさま。」の意味を、「エアリー」の文字は「空気のように軽やかでふわふわした感じ。」の意味を、「カラー」の文字は「色。色彩。」の意味を有する語(いずれも「コンサイスカタカナ語辞典 第5版」(三省堂)から引用。)であるところ、これらの文字を結合した「ナチュラルエアリーカラー」の文字は、特定の意味を有する成語となるものではないが、「自然の、空気のように軽やかな色彩」といった、何らかの色彩を表したものという漠然とした意味合いを認識させる。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ナチュラルエアリーカラー」の称呼が生じ、特定の観念までは生じないが、「自然の、空気のように軽やかな色彩」程の、漠然とした色彩を暗示させる。
(2)引用商標
引用商標は、前記3のとおり、「NATURAL AIRY」の欧文字及び「ナチュラルエアリー」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを表したものと理解されるものである。
そして、上記「NATURAL AIRY」及び「ナチュラルエアリー」の文字は、それぞれ、同じ書体、同じ大きさで表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「ナチュラルエアリー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、引用商標の構成中、「NATURAL」の文字は「自然の、天然の」の意味を、「AIRY」の文字は「<物が>空気の(ような)、ふんわりした、軽やかな」の意味を有する語(いずれも「ジーニアス英和辞典 第5版」(大修館書店)から引用。)であるところ、これらの文字を結合した「NATURAL AIRY」の文字は、特定の意味を有する成語となるものではないが、「自然の、空気のような」程の漠然とした意味合いを認識させる。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して「ナチュラルエアリー」の称呼が生じ、特定の観念までは生じないが、「自然の、空気のような」程の、漠然とした意味合いを暗示させる。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、欧文字の有無、また「カラー」の文字の有無など、その構成文字が明らかに異なるものであるから、両商標は、外観上、区別し得るものである。
また、本願商標から生じる「ナチュラルエアリーカラー」の称呼と引用商標から生じる「ナチュラルエアリー」の称呼とは、「カラー」の音の有無という明らかな差異があるから、両商標は、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、両商標は共に特定の観念までは生じないものであるから、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明らかに異なるものであるから、これらを総合して判断すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定商品と引用商標の指定商品を比較するまでもなく、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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