2022-003839
パールグロースキン、パールグロー、パール、グロー
- 審判番号
- 2022-003839
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-098482外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年03月14日
- 審決日
- 2023年03月30日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 文字(標準文字の明示なし)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第6180189号「PEARL GLOW」第3類
- 引用商標2登録第6378551号(図形等・別掲)第3類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 7項目
1 手続の経緯
本願は,令和2年8月7日に登録出願されたものであって,その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は,「PEARLglow SKIN」の欧文字を横書きしてなり,第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒」を指定商品として,登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第6180189号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 「PEARL GLOW」の欧文字と「パールグロウ」の片仮名を上下二段に横書きしてなる商標
指定商品 第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料,化粧用コットン,化粧用接着剤」
登録出願日 平成30年8月9日
設定登録日 令和元年9月13日
(2)登録第6378551号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 PEARL GLOW(標準文字)
指定商品 第3類「化粧用接着剤,口臭用消臭剤,靴クリーム,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,人造軽石,化粧用コットン,つけまつ毛,化粧用綿棒」
登録出願日 令和2年3月26日
設定登録日 令和3年4月16日
以下,引用商標1と引用商標2をまとめて「引用商標」という。
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は,本願商標の構成中,「PEARLglow」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが,つづりを同じくすることから外観が類似し,「パールグロウ」の称呼を共通にするものであって,さらに観念においても似通った印象を与える類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は,前記2のとおり,「PEARLglow SKIN」の欧文字を横書きしてなるところ,その構成文字は,いずれも同じ書体,同じ大きさで,外観上まとまりよく一体的に表されているものであり,その構成全体から生じる「パールグロースキン」の称呼も,格別冗長ではなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標の構成中の「PEARL」の文字は「真珠」等の,「glow」の文字は「輝き」等の,「SKIN」の文字は「皮膚,肌」等の意味を有する語であり(いずれも「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館),当審における職権調査によれば,本願の指定商品を取り扱う業界において,「PEARL」の文字は仕上がりが真珠のような色感あるいは質感になる商品について,「glow」の文字は輝くような仕上がりになる商品について,「SKIN」の文字は肌用の商品について,商品名の一部等として広く使用されているものである。
そうすると,本願商標を構成する各文字部分は,いずれも,本願の指定商品との関係においては,商品の出所識別標識としての機能を十分に発揮するものとはいえないから,本願商標の構成中のいずれかの文字部分が,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として,強く支配的な印象を与えるとはいえない。
以上からすれば,本願商標は,これに接する取引者,需要者が,殊更いずれかの文字にのみ着目することなく,その構成全体を一体不可分のものとして認識し,把握するとみるのが相当である。
したがって,本願商標から「PEARLglow」の文字部分を分離,抽出し,その上で「パールグロウ」の称呼をも生じるとし,これを前提として本願商標の構成中「PEARLglow」の文字部分と引用商標とが,外観が類似し,称呼を共通にするものであって,さらに観念においても似通った印象を与える類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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