商標拒絶査定不服審判
2022-003624
イノサンサボン、イノセントサボン、イノサン、イノセント
- 審判番号
- 2022-003624
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-028933
- 請求日
- 2022年03月09日
- 審決日
- 2022年08月02日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カラーズ株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人浅村特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .26 -WY (W0305)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-28933拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年3月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年8月13日付け:拒絶理由通知
令和3年9月22日 :意見書の提出
令和3年9月27日 :手続補足書の提出
令和4年2月28日付け:拒絶査定
令和4年3月 9日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Innocent Savon」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、第3類「洗濯用柔軟剤,洗濯用剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,歯磨き,洗口液,精油,香料、芳香剤,芳香剤としてのリードディフューザー,薫料」及び第5類「衣服用及び織物用の防臭剤,空気脱臭剤,防臭剤(身体用及び動物用のものを除く。),医療用入浴剤,殺菌剤,薬剤」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、登録第6235377号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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