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商標拒絶査定不服審判

2021-010375

ショクノホッカイドーイサン、ショクノホッカイドー、ホッカイドーイサン、イサン

審判番号
2021-010375
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-104983
請求日
2021年08月04日
審決日
2022年06月10日
公報発行日
2022年07月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社トリプルワン
  • 【請求人代理人】中山 俊彦
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .21 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-104983拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年8月25日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年11月2日付け:拒絶理由通知書 令和2年12月15日付け:意見書 令和3年5月6日付け:拒絶査定 令和3年8月4日付け:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「食の北海道遺産」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「食の北海道遺産」の文字を標準文字で表してなる。そして、これは、「北海道に関係する自然・文化・産業などの中から、次世代へ継承したいものとして北海道遺産構想推進協議会が選定した有形無形の財産群」であり、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する著名な標章である「北海道遺産」と類似する。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「食の北海道遺産」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は空白なく横一列に表してなるもので、構成文字全体でまとまりよく一連一体の造語を表してなると認識、理解できる。 ところで、当審における職権調査によれば、「北海道遺産」の文字が、北海道の歴史、文化、生活や産業などの分野における有形・無形の財産を選定する事業の名称であることは認められるものの、当該文字が、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示するものとして、我が国において著名の程度に至っていると認められる事実を見いだすことはできなかった。 そうすると、本願商標は、その構成文字に「北海道遺産」の文字を含むものの、当該文字は、著名なものとはいえないこと、さらに、本願商標はまとまりよく一体的に構成された態様よりなることを併せ考慮すれば、これに接する需要者及び取引者をして、直ちに「北海道遺産」やそれに係る事業との関連を連想、想起させるとはいい難い。 そうとすれば、本願商標は、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標ということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-010375

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