商標拒絶査定不服審判
2022-021194
クレシア
- 審判番号
- 2022-021194
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-048682
- 請求日
- 2022年12月27日
- 審決日
- 2023年07月20日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本製紙クレシア株式会社
- 【請求人代理人】大塚 明博
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .26 -WY (W03051025)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法10条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 48682拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年10月25日に出願された商願2021-132760に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として同4年4月27日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 5月10日付け:拒絶理由通知書
令和4年 6月24日 :意見書の提出
令和4年 9月21日付け:拒絶査定
令和4年12月27日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第10類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第4003762号商標(以下「引用商標1」という。)及び国際登録第784388号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標1又は引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和5年5月1日受付の特定承継により、その権利者が本願の請求人(出願人)と同一人になった。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和4年7月24日に存続期間満了により消滅している。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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