商標拒絶査定不服審判
2025-003364
オーロラアテンセントゲームズスタジオ、オーロラ、アテンセントゲームズスタジオ、テンセントゲームズスタジオ、テンセントゲームズ、テンセント
- 審判番号
- 2025-003364
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-050452
- 請求日
- 2025年03月03日
- 審決日
- 2026年07月16日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】テンセント ホールディングス リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人RIN IP Partners
- 【請求人代理人】宮城 和浩
- 【請求人代理人】松嶋 舞花
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 深田 彩紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 50452拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年5月10日の商標登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年12月14日付け:拒絶理由通知書
令和6年 3月 6日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年 5月31日付け:手続補正指示書
令和6年 8月13日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年11月29日付け:拒絶査定
令和7年 3月 3日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和8年 3月19日付け:審尋
令和8年 6月 3日 :回答書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、商標登録出願されたものであり、その後、上記1の手続補正により、第42類に属する指定役務については、令和6年3月6日提出の手続補正書に記載のとおりの役務に補正され、第9類に属する商品及び第41類に属する役務については、削除されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2002688号商標、登録第5409200号商標の1、登録第5409200号商標の2、登録第5582110号商標及び国際登録第892897号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、登録第2002688号商標、登録第5409200号商標の1、登録第5409200号商標の2及び国際登録第892897号商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
また、登録第5582110号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録の一部を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和8年2月26日になされた。
その結果、本願の指定役務は、これらの登録商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は全て解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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