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特許拒絶査定不服審判

2022-003408

産業用ロボット操作装置

審判番号
2022-003408
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-107686外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年03月07日
審決日
2023年06月13日
公報発行日
2023年09月29日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZF(B25J) / P18 .537-WZF(B25J)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法44条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第44条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-107686「産業用ロボット操作装置」拒絶査定不服審判事件〔令和3年 9月30日出願公開、特開2021-151697〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、令和3年6月29日にされた特許法第44条第1項の規定による特許出願であって、平成26年9月19日に出願した特願2014-191640号を最先の出願とする、いわゆる第3世代の分割出願であるところ、出願の分割の経緯は、次のとおりである。なお括弧内は当該出願の提出日を示す。 最先の出願:特願2014-191640号(平成26年9月19日) 第1世代 :特願2018-145867号(平成30年8月 2日) 第2世代 :特願2020- 78261号(令和 2年4月27日) 本願 :特願2021-107686号(令和 3年6月29日) 本願の請求項1に係る発明は、令和4年11月21日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和5年1月17日付けで当審より拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からの応答はなかった。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-003408

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