特許拒絶査定不服審判
2022-004148
産業用ロボット操作装置
- 審判番号
- 2022-004148
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-121492
- 請求日
- 2022年03月18日
- 審決日
- 2023年07月31日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社デンソーウェーブ
- 【請求人代理人】弁理士法人サトー
- 審判長/審判官
- 審判長 刈間 宏信
- 審判官 鈴木 貴雄
- 審判官 田々井 正吾
- 分類
- P18 .55 -WZF(B25J) / P18 .121-WZF(B25J)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-121492「産業用ロボット操作装置」拒絶査定不服審判事件〔令和3年10月14日出願公開、特開2021-164991〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和3年7月26日にされた特許法第44条第1項の規定による特許出願であって、平成26年9月19日に出願した特願2014-191640号を最先の出願とする、いわゆる第3世代の分割出願であるところ、出願の分割の経緯は、次のとおりである。なお括弧内に各出願の提出日を示す。
最先の出願:特願2014-191640号(平成26年9月19日)
第1世代 :特願2018-145867号(平成30年8月 2日)
第2世代 :特願2020- 78261号(令和 2年4月27日)
本願 :特願2021-121492号(令和 3年7月26日)
本願の請求項1に係る発明は、令和4年12月13日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和5年4月5日付けで当審より拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からの応答はなかった。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-004148