特許拒絶査定不服審判
2024-009758
社会的合図をプログラム的に解釈するように構成された対話型自律ロボット
- 審判番号
- 2024-009758
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-161813
- 請求日
- 2024年06月12日
- 審決日
- 2026年08月05日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ディズニー エンタープライジーズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】柳田 征史
- 審判長/審判官
- 審判長 本庄 亮太郎
- 審判官 鈴木 貴雄
- 審判官 征矢 崇
- 分類
- P18 .113-WYF(B25J) / P18 .121-WYF(B25J) / P18 .537-WYF(B25J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-161813「社会的合図をプログラム的に解釈するように構成された対話型自律ロボット」拒絶査定不服審判事件〔令和2年4月2日出願公開、特開2020-49648、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許をすべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和元年9月5日(パリ条約による優先権主張 2018年(平成30年)9月26日、2019年(令和元年)6月20日、(US)アメリカ合衆国)にされた特許出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和8年5月26日提出の手続補正書により補正がされた特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
また、他に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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