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商標拒絶査定不服審判

2023-000241

アイエフシイ

審判番号
2023-000241
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-014762
請求日
2023年01月06日
審決日
2023年11月20日
公報発行日
2023年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】一般社団法人buildingSMART Japan
  • 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .261-WY (W374142) / T18 .262-WY (W374142) / T18 .263-WY (W374142) / T18 .264-WY (W374142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-14762拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和4年2月9日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 7月13日付け:拒絶理由通知書 令和4年 8月18日受付:意見書、手続補正書 令和4年10月 4日付け:拒絶査定 令和5年 1月 6日受付:審判請求書 第2 本願商標 本願商標は、「IFC」の文字を標準文字で表してなり、第37類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記第1の手続補正により、第37類、第41類及び第42類に属する別掲1に記載のとおりの指定役務に補正されたものである。 第3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5277276号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成20年3月27日登録出願、第41類「チアリーディングに関する教授,チアリーディングに関する興行の企画・運営又は開催」を指定役務として、平成21年10月30日に設定登録され、その後、令和元年6月4日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本願商標について 本願商標は、「IFC」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「(コンピュータの)デバイスに対する初期化(信号)(interface clear)」、「施設内(光)ファイバーケーブル(intrafacility fiber cable)」、「国際金融公社(International Finance Corporation)」(「略語大辞典第2版」丸善出版株式会社)等の意味を有する略語であるものの、本願商標の指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるとはいい難いものである。 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「アイエフシイ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、「INTERNATIONAL FEDERATION OF CHEERLEADING」の文字に囲まれた円形の図形の内部に、大きく太字で「IFC」の文字を表し、その下部に「INTERNATIONAL FEDERATION OF CHEERLEADING」及び「国際チアリーディング連盟(IFC)」の文字を上下二段書きで表してなるものである。 これらは、重なることなく配置されていることからすると、それぞれが、視覚上、分離して看取、把握され得るものであって、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとはいえないものである。 また、引用商標の構成中、茶色で大きく太く顕著に表されている「IFC」の文字は、その構成において、特に、看者の注意を引く部分であるといえる。 加えて、引用商標の構成中の上部から生じる「アイエフシイインターナショナルフェデレーションオブチアリーディング」の称呼は、冗長である。 そうすると、引用商標は、その構成中、顕著に表された「IFC」の文字を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 したがって、引用商標は、その構成に相応して「アイエフシイインターナショナルフェデレーションオブチアリーディング」、「インターナショナルフェデレーションオブチアリーディング」、「コクサイチアリーディングレンメーアイエフシイ」の称呼を生じるほか、その構成中、茶色で大きく太く顕著に表されている「IFC」の文字に相応して「アイエフシイ」の称呼を生じ、上記(1)と同様に特定の観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標を比較すると、外観について、両商標は、全体としては相違するものの、本願商標の「IFC」の文字と、引用商標の要部である「IFC」の文字部分は、文字の書体や太さの相違があるとしても、それぞれの構成中の欧文字3文字全てが、同じつづりの文字からなるものであり、両者は外観上、近似した印象を与えるというのが相当である。 そして、称呼については、両者は「アイエフシイ」の称呼を共通にするものである。 また、観念については、両者はいずれも特定の観念が生じないから比較することができない。 したがって、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、「アイエフシイ」の称呼を共通にし、外観上近似した印象を与えるため、これらの外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合勘案すれば、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 (4)本願商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について 本願商標の指定役務中、原査定において引用商標の指定役務と類似とされた第41類に属する別掲3に記載のとおりの役務と、引用商標の指定役務中、第41類「チアリーディングに関する教授」とは、前者が主として建築・建設に関する知識を教授し、それに関する資格の検定試験等を行うこと等を目的とするものであるのに対し、後者はチアリーディングに関するスポーツを教授すること等を目的とするものである。 これらの役務は、建築等の知識や技術を提供するものと、チアリーディング、すなわち、スポーツについての知識や技術を提供するものとで、提供される知識、技術の内容、目的に明らかな相違があり、それぞれの専門家により提供されるものであって、需要者の範囲も異なるものである。 したがって、これらの役務は、役務の提供の目的、提供する者及び需要者の範囲等が異なるものであり、これらの役務に同一又は類似する商標が使用された場合に、同一営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれがあるとはいえないから、両者は非類似の役務であるというのが相当である。 (5)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似するものであるが、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務は類似しないものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-000241

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