審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2022-003065

水頭症の治療

審判番号
2022-003065
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-561700外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年03月01日
審決日
2023年05月01日
公報発行日
2023年10月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .113-WZ (A61M)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項第3号、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-561700号「水頭症の治療」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年11月 7日国際公開、WO2019/213613、令和 3年 6月17日国内公表、特表2021-514801号〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2019年(令和元年) 5月 3日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2018年 5月 3日、(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その手続きの経緯は以下のとおりである。 令和 3年 4月23日付け:拒絶理由通知書 令和 3年 8月11日 :意見書及び手続補正書の提出 令和 3年10月29日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。) 令和 4年 3月 1日 :審判請求書及び手続補正書の提出 令和 4年 9月 7日付け:拒絶理由通知書 令和 4年11月29日 :意見書及び手続補正書の提出 第2 本願発明について 令和 4年11月29日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりである。 「【請求項1】 脳脊髄液シャントであって、 脳室カテーテルと、 脳脊髄液の前記脳室カテーテルへの流入を容易にする脳室カテーテルの一部に沿った複数のスリットと、 前記複数のスリットのうちの1つ以上のスリットを覆うかまたはそれに沿った被覆と、を備え、前記被覆は前記複数のスリットのうちの1つ以上のスリットから半径方向外側に突出するか、前記複数のスリットのうちの1つ以上のスリットから半径方向内側に突出するか、または前記複数のスリットのうちの1つ以上の平面と同一平面であるようにされており、 前記被覆は生体吸収性または生体分解性であり、 一部のスリットは、前記脳室カテーテルの異なるスリットを通る脳脊髄液流入容量を変化させるために、異なる量の被覆を含み、 前記異なる量の被覆で被覆したスリットは、前記カテーテルの異なる位置に軸方向に間隔をあけて、前記脳室カテーテルの長さに沿ってランダム化したスリットの配列をもたらしている、 脳脊髄液シャント。」 第3 原査定及び令和 4年 9月 7日付け拒絶理由通知書の拒絶の理由の概要 1 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、この出願の請求項1に係る発明は、本願の優先権主張の日(以下「優先日という。」)前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない、という理由を含むものである。 引用文献1:欧州特許出願公開第3315162号明細書 2 令和 4年 9月 7日付け拒絶理由通知書の拒絶の理由 令和 4年 9月 7日付け拒絶理由通知書の拒絶の理由は、特許請求の範囲の請求項1に係る発明は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない、という理由を含むものであり、上記1の原査定の特許法第29条第1項第3号についての判断を留保したものである。 第4 引用文献の記載事項及び引用発明 1 引用文献1の記載事項 引用文献1には、以下の事項が記載されている(下線及び和訳は当審にて付与した。以下同様である。)。 「[0001] The present invention relates to a valve for implantation in the body. More particularly, the invention relates to an improved valve assembly for implantation in the body to drain a bodily fluid, in particular, cerebral spinal fluid (CSF), wherein the catheter is specifically designed to extend its operational lifespan in the presence of undesirable obstruction or clogging that restricts the flow of bodily fluid therethrough.」 (和訳) 「[0001] 本発明は、体内に移植するための弁に関する。より詳細には、本発明は、体液、特に脳脊髄液(CSF)を排出するために体内に埋め込むための改善された弁アセンブリに関し、カテーテルは、カテーテルを通る体液の流れを制限する望ましくない閉塞又は詰まりが存在する場合にその動作寿命を延ばすように特に設計される。」 「[0002] Catheters are used to perform various diagnostic and therapeutic procedures at target sites within the body. One such use for catheters is in treating the condition of hydrocephalus. Hydrocephalus is the accumulation of cerebrospinal fluid (CSF) in the brain, resulting from increased production, or more commonly, pathway obstruction or decreased absorption of the fluid. Cerebrospinal fluid is a clear, colorless fluid that is primarily produced by the choroid plexus and surrounds the brain and spinal cord. Shunts have been used for decades for the treatment of hydrocephalus.CSF shunts establish an accessory pathway for the movement of CSF to bypass an obstruction of the natural pathways.」 (和訳) 「[0002] カテーテルは、体内の標的部位で様々な診断及び治療処置を行うために使用される。カテーテルのそのような使用の1つは、水頭症の状態を治療することである。水頭症は、脳における脳脊髄液(CSF)の蓄積であり、産生の増加又はより一般的には、経路の閉塞又は液体の吸収の減少に起因する。脳脊髄液は、主に脈絡叢によって産生され、脳及び脊髄を取り囲む無色透明の液体である。シャントは、水頭症の治療に数十年間使用されてきた。CSFシャントは、CSFの移動のための補助経路を確立して、自然経路の閉塞を迂回する。」 「[0012] Figure 2A is a partial side view of a distal end of an exemplary drainage catheter 100 in accordance with the present invention, prior to implantation into the human body or body of an animal.・・・」 (和訳) 「[0012] 図2Aは、人体又は動物の体内に埋め込まれる前の、本発明による例示的なドレナージカテーテル100の遠位端の部分側面図である。・・・」 「[0016] Figures 3A-3D depict the drainage catheter of Figure 2A at four sequential stages in time following implantation. As seen in the different stages depicted in Figures 3A-3D, each branch lumen 120a, 120b has a plurality of holes, openings or pores defined radially outward therethrough its outer perimeter wall. ・・・」 (和訳) 「[0016] 図3A~3Dは、移植後の4つの連続した段階における図2Aのドレナージカテーテルを示す。図3A~3Dに示される異なる段階に見られるように、各分岐管腔120a、120bは、その外周壁を通って半径方向外側に画定される複数の孔、開口部又は細孔を有する。・・・」 「[0018] Blocking members 130 (e.g., radial straps, rings or bands) close off, mask or otherwise prohibit any fluid passing through the holes (125, 125A, 125B, 125C) defined in the second outer surface sections 140 of each of the plural distinct branch lumen 120A, 120B. At time zero (to) (i.e., at time of implantation), at least two outer patent holes 125 allow for drainage of bodily fluid immediately upon implantation. These two outer patent holes 125 positioned closest to the distal end 110 and defined in the second outer surface section 140 remain unmasked, patent or open at all times (including prior to and during implantation in the body). With the subsequent passage of time, for each blocking member 130 that dissolves, absorbs or degrades at least two holes per each distinct branch lumen will be unmasked/patent. In a preferred embodiment, each distinct branch lumen 120a, 120b has two outer patent holes 125 defined in the second outer surface section 140 closest to the distal end 110 that remain unmasked, patent or open at all times (i.e., these outer patent holes 125 are never deliberately closed off or masked by a blocking member or any other structural feature). Thus, outer patent holes 125 closest to the distal end 110 remain open at all times to allow, immediately upon implantation of the catheter in the body (while the remaining holes are masked or closed off either by a blocking member or physical contact among the first outer surface sections of the branch lumen), drainage therethrough the bodily fluid at a desired pressure or flow rate.」 (和訳) 「[0018] 遮断部材130(例えば、放射状ストラップ、リング又はバンド)は、複数の別個の分岐管腔120A、120Bのそれぞれの第2の外面区画140内に画定される孔(125、125A、125B、125C)を通る任意の流体を閉鎖、マスキング又は別様に阻止する。時間ゼロ(t0)(すなわち、埋め込み時)において、少なくとも2つの外側開孔125は、埋め込み直後の体液の排出を可能にする。遠位端110の最も近くに配置され、第2の外面区画140に画定されたこれらの2つの外側開孔125は、常に(体内への埋め込み前及び埋め込み中を含む)マスクされず、開孔され又は開放されたままである。その後の時間の経過とともに、溶解、吸収又は分解する各遮断部材130に対して、各別個の分枝管腔ごとに少なくとも2つの孔がマスク解除/開孔される。好ましい実施形態では、各別個の枝管腔120a、120bは、遠位端110に最も近い第2の外面区画140に画定された2つの外側開孔125を有し、これらの外側開孔は、常にマスクされない、開孔され又は開放したままである(すなわち、これらの外側開孔125は、遮断部材又は任意の他の構造的特徴によって意図的に閉鎖又はマスクされることはない)。したがって、遠位端110に最も近い外側開孔125は、常に開いたままであり、(残りの孔は、遮断部材又は分岐管腔の第1の外面区画間の物理的接触のいずれかによってマスクされるか又は閉じられているが)体内へのカテーテルの埋め込み直後に、所望の圧力又は流量で体液をそこを通して排出することを可能にする。」 「[0019] Starting from the distal end 110 and advancing axially toward the proximal end 105 of the catheter 100, the remaining holes 125A, 125B, 125C disposed at different positions in an axial direction and defined in the outer perimeter wall of the second outer surface section 140 of each distinct branch lumen 120A, 120B are temporarily completely deliberately masked, closed off or completely occluded by a corresponding blocking member (for example, radial strap, ring or band) 130A, 130B, 130C made of bioabsorbable, biodegradable or bioresorbable material that prohibits or prevents the passage of any bodily fluid through any of the holes covered by that particular blocking member. ・・・」 (和訳) 「[0019] 遠位端110から始まり、カテーテル100の近位端105に向かって軸方向に前進して、軸方向の異なる位置に配置され、各別個の分岐管腔120A、120Bの第2の外面区画140の外周壁に画定された残りの孔125A、125B、125Cは、その対応する遮断部材によって覆われた孔のいずれかを通る体液の通過を禁止又は防止する生体吸収性、生分解性又は生体再吸収性材料で作られた対応する遮断部材(例えば、放射状ストラップ、リング又はバンド)130A、130B、130Cによって一時的に完全に故意にマスク、閉鎖又は完全に閉塞される。・・・」 「[0021] In accordance with the present invention, each blocking member 130A, 130B, 130C is made of a bioabsorbable, biodegradable or bioresorbable material that is designed to completely absorb, degrade or dissolve in the body at different sequentially staggered time intervals or periods. By way of illustrative example only, a first blocking member 130A masks a hole 125A defined in the second outer surface section 140 of each of the plural distinct branch lumen 120A, 120B. The first blocking member 130A is made of a bioabsorbable, biodegradable or bioresorbable material that is designed to completely absorb, degrade or dissolve in the body upon the passage of a second time period or interval (t2) followingimplantation in the body (representative of a second stage). A second blocking member 130B masks a hole 125B defined in the second outer surface section 140 of each of the plural branch lumen 120A, 120B. The second blocking member 130B is made of a bioabsorbable, biodegradable or bioresorbable material that is designed to completely absorb, degrade or dissolve in the body upon the passage of a third time period or interval (t3) followingimplantation in the body (representative of a third stage). A third blocking member 130C masks a hole 125C defined in the second outer surface section 140 of each of the plural branch lumen 120A, 120B. The third blocking member 130C is also made of a bioabsorbable, biodegradable or bioresorbable material that is designed to completely absorb, degrade or dissolve in the body upon the passage of a fourth time period or interval (t4) following implantation in the body (representative of a fourth stage). In this illustrative example the second time period or interval (t2) = 1 week; the third time period or interval (t3) = 6 weeks; while the fourth time period or interval (t4) = 6 months. Hence, the bioabsorbable material blocking members (130A, 130B, 130C) are designed to completely absorb, degrade or dissolve in the body in a time sequential staggered manner wherein the time intervals are selected so that t1<t2<t3<t4. Preferably, all blocking members are dissolved and hence all drainage holes are exposed, within approximately one year of implantation. Thus, the blocking member 130A closest to the distal end 110 has the shortest life span prior to completely dissolving or absorbing in the body. Each successive blocking member 130B advancing axially toward the proximal end 105 of the catheter has a longer life span (i.e., passage of time prior to completely dissolving or absorbing in the body) than its predecessor. While the blocking member 130C that is closest to the proximal end 105 (farthest from the distal end 110) of the catheter has the longest life span prior to completely dissolving, degrading or absorbing in the body. The formulation and/or dimensions (e.g., thickness) of the bioabsorbable material for manufacturing each blocking member may be selected to achieve the desired time period for complete absorption, degradation or dissolution in the body.・・・」 (和訳) 「[0021] 本発明によれば、各遮断部材130A、130B、130Cは、異なる順次ずらされた時間間隔又は期間で、体内で完全に吸収、分解又は溶解するように設計された生体吸収性、生分解性又は生体再吸収性材料で作製される。単に例示的な例として、第1の遮断部材130Aは、複数の別個の分岐管腔120A、120Bのそれぞれの第2の外面区画140に画定された孔125Aをマスクする。第1の遮断部材130Aは、生体内への埋め込み後の第2の期間又は間隔(t2)(第2の段階を表す)の経過時に体内で完全に吸収、分解又は溶解するように設計された生体吸収性、生分解性又は生体再吸収性材料で作製される。第2の遮断部材130Bは、複数の分岐管腔120A、120Bのそれぞれの第2の外面区画140に画定された孔125Bをマスクする。第2の遮断部材130Bは、生体内への埋め込み後の第3の期間又は間隔(t3)(第3の段階を表す)の経過時に、体内で完全に吸収、分解又は溶解するように設計された生体吸収性、生分解性又は生体再吸収性材料で作製される。第3の遮断部材130Cは、複数の分岐管腔120A、120Bのそれぞれの第2の外面区画140に画定された孔125Cをマスクする。第3の遮断部材130Cも、生体内への埋め込み後の第4の期間又は間隔(t4)(第4の段階を表す)の経過時に体内で完全に吸収、分解又は溶解するように設計された生体吸収性、生分解性又は生体再吸収性材料で作られる。この例示的な例では、第2の期間又は間隔(t2)=1週間、第3の期間又は間隔(t3)=6週間、第4の期間又は間隔(t4)=6ヶ月である。したがって、生体吸収性物質遮断部材(130A、130B、130C)は、生体内で、t1<t2<t3<t4となるように時間間隔が選択される時系列のずらし方式で、完全に吸収、分解又は溶解されるように設計されている。好ましくは、すべての閉塞部材が溶解され、したがって、移植から約1年以内にすべてのドレーン・エイジ・ホールが露出される。したがって、遠位端110に最も近い遮断部材130Aは、体内で完全に溶解又は吸収される前の寿命が最も短い。カテーテルの近位端105に向かって軸方向に前進する連続する遮断部材130Bの各々は、その前のものより長い寿命(すなわち、体内で完全に溶解又は吸収する前の時間経過)を有する。一方、カテーテルの近位端105に最も近い(遠位端110から最も遠い)遮断部材130Cは、体内で完全に溶解、分解又は吸収されるまでの寿命が最も長い。各遮断部材を製造するための生体吸収性材料の処方及び/又は寸法(例えば、厚さ)は、体内での完全な吸収、分解又は溶解のための所望の期間を達成するように選択され得る。・・・」 「[0025] With the passage of time, at the expiration of a third time period (t3) following implantation of the catheter in the body, the second blocking member 130B completely dissolves, degrades or absorbs in the body, as shown in Figure 3C. As additional blocking members dissolve, degrade or absorb new holes defined in both the first outer surface section 135 and the second outer surface section 140 of each of the plural branch lumen 120A, 120B become exposed allowing the free passage of bodily fluid therethrough. Figure 3D shows the catheter after the passage of a fourth time period (t4) following implantation of the catheter in the body with the third blocking member 130C farthest from the distal end 110 of the catheter 100 completely dissolved, degraded or absorbed in the body. All holes in the first and second outer sections of all of the branch lumen are now exposed allowing the free passage of bodily fluid therethrough.」 (和訳) 「[0025] 時間の経過とともに、体内へのカテーテルの埋め込み後の第3の期間(t3)の終了時に、第2の遮断部材130Bは、図3Cに示すように、体内で完全に溶解、分解又は吸収する。追加の遮断部材が溶解、分解又は吸収するにつれて、複数の枝管腔120A、120Bのそれぞれの第1の外面区画135及び第2の外面区画140の両方に画定された新しい孔が露出し、体液が自由に通過できるようになる。図3Dは、カテーテル100の遠位端110から最も遠い第3の遮断部材130Cが体内で完全に溶解、分解又は吸収された状態で、カテーテルを体内に埋め込んだ後の第4の期間(t4)の経過後のカテーテルを示す。ここで、すべての枝管腔の第1及び第2の外側区画のすべての孔が露出し、体液が自由に通過できるようになる。」 引用文献1には、次の図が示されている。 図3A [図:0001402159000001.jpg] 図3B [図:0001402159000002.jpg] 図3C [図:0001402159000003.jpg] 図3D [図:0001402159000004.jpg] 上記記載から、引用文献1には、次の技術的事項が記載されているものと認められる。 ア 上記段落[0001]の「本発明は、体液、特に脳脊髄液(CSF)を排出するために体内に埋め込むための改善された弁アセンブリに関し、」なる記載から、引用文献1には、脳脊髄液(CSF)を排出するために体内に埋め込むための改善された弁アセンブリが記載されている。 イ 上記段落[0012]の「図2Aは、人体又は動物の体内に埋め込まれる前の、本発明による例示的なドレナージカテーテル100の遠位端の部分側面図である。」なる記載から、引用文献1には「ドレナージカテーテル100」が記載されている。 ウ 上記段落[0016]の「図3A~3Dは、移植後の4つの連続した段階における図2Aのドレナージカテーテルを示す。図3A~3Dに示される異なる段階に見られるように、各分岐管腔120a、120bは、その外周壁を通って半径方向外側に画定される複数の孔、開口部又は細孔を有する。」、上記段落[0018]の「遮断部材130(例えば、放射状ストラップ、リング又はバンド)は、複数の別個の分岐管腔120A、120Bのそれぞれの第2の外面区画140内に画定される孔(125、125A、125B、125C)を通る任意の流体を閉鎖、マスキング又は別様に阻止する。」なる記載を踏まえて、図3A~3Dをみると、ドレナージカテーテル100の一部に沿った複数の孔125、125A、125B及び125Cが看取できる。 さらに、上記段落[0018]の「したがって、遠位端110に最も近い外側開孔125は、常に開いたままであり、(残りの孔は、遮断部材又は分岐管腔の第1の外面区画間の物理的接触のいずれかによってマスクされるか又は閉じられているが)体内へのカテーテルの埋め込み直後に、所望の圧力又は流量で体液をそこを通して排出することを可能にする。」なる記載及び上記アを踏まえると、引用文献1には、所望の圧力又は流量で脳脊髄液(CSF)をそこを通して排出することを可能にするドレナージカテーテル100の一部に沿った複数の孔125、125A、125B及び125Cを備えることが記載されている。 エ 上記段落[0019]の「遠位端110から始まり、カテーテル100の近位端105に向かって軸方向に前進して、軸方向の異なる位置に配置され、各別個の分岐管腔120A、120Bの第2の外面区画140の外周壁に画定された残りの孔125A、125B、125Cは、その対応する遮断部材によって覆われた孔のいずれかを通る体液の通過を禁止又は防止する生体吸収性、生分解性又は生体再吸収性材料で作られた対応する遮断部材(例えば、放射状ストラップ、リング又はバンド)130A、130B、130Cによって一時的に完全に故意にマスク、閉鎖又は完全に閉塞される。」なる記載から、引用文献1には、孔125A、125B、125Cを覆う遮断部材130A、130B、130Cと、を備え、ることが記載されている。 オ 上記段落[0019]の「遮断部材(例えば、放射状ストラップ、リング又はバンド)130A、130B、130C」なる記載を踏まえて、図3A~図3Cをみると、遮断部材130A、130B、130Cは孔125A、125B、125Cから半径方向外側に突出するようにされていることが看取できる。 カ 上記段落[0021]の「本発明によれば、各遮断部材130A、130B、130Cは、異なる順次ずらされた時間間隔又は期間で、体内で完全に吸収、分解又は溶解するように設計された生体吸収性、生分解性又は生体再吸収性材料で作製される。」なる記載から、遮断部材130A、130B、130Cは生体吸収性、生分解性又は生体再吸収性材料で作製されている。 キ 上記段落[0021]の「各遮断部材を製造するための生体吸収性材料の処方及び/又は寸法(例えば、厚さ)は、体内での完全な吸収、分解又は溶解のための所望の期間を達成するように選択され得る。」なる記載から、各遮断部材を製造するための生体吸収性材料の寸法(例えば、厚さ)は、体内での完全な吸収、分解又は溶解のための所望の期間を達成するように選択されている。 ク 上記段落[0021]の「本発明によれば、各遮断部材130A、130B、130Cは、異なる順次ずらされた時間間隔又は期間で、体内で完全に吸収、分解又は溶解するように設計された生体吸収性、生分解性又は生体再吸収性材料で作製される。」及び「各遮断部材を製造するための生体吸収性材料の処方及び/又は寸法(例えば、厚さ)は、体内での完全な吸収、分解又は溶解のための所望の期間を達成するように選択され得る。」なる記載並びに上記エを踏まえると、孔125A、125B、125Cは、体内での完全な吸収、分解又は溶解のための所望の期間を達成するように選択された寸法(例えば、厚さ)の生体吸収性材料で覆われているものと認められる。 ケ 図3A~図3Dから、孔125A、125B及び125Cは、ドレナージカテーテル100の異なる位置に軸方向に間隔をあけて、ドレナージカテーテル100の長さに沿って配列されていることが看取できる。 コ 上記段落[0021]の「第1の遮断部材130Aは、生体内への埋め込み後の第2の期間又は間隔(t2)(第2の段階を表す)の経過時に体内で完全に吸収、分解又は溶解するように設計された生体吸収性、生分解性又は生体再吸収性材料で作製される。」、「第2の遮断部材130Bは、生体内への埋め込み後の第3の期間又は間隔(t3)(第3の段階を表す)の経過時に体内で完全に吸収、分解又は溶解するように設計された生体吸収性、生分解性、又は生体再吸収性材料で作製される。」、「第3の遮断部材130Cも、生体内への埋め込み後の第4の期間又は間隔(t4)(第4の段階を表す)の経過時に体内で完全に吸収、分解又は溶解するように設計された生体吸収性、生分解性又は生体再吸収性材料で作られる。」及び「この例示的な例では、第2の期間又は間隔(t2)=1週間、第3の期間又は間隔(t3)=6週間、第4の期間又は間隔(t4)=6ヶ月である。」、段落[0025]の「追加の遮断部材が溶解、分解又は吸収するにつれて、複数の枝管腔120A、120Bのそれぞれの第1の外面区画135及び第2の外面区画140の両方に画定された新しい孔が露出し、体液が自由に通過できるようになる。」との記載から、第1の遮断部材130Aが第2の期間又は間隔(t2)=1週間で、第2の遮断部材130Bが第3の期間又は間隔(t3)=6週間で、第3の遮断部材130Cが第4の期間又は間隔(t4)=6ヶ月の経過時に体内で完全に吸収、分解又は溶解するにつれて、新しい孔が露出し、体液が自由に通過できるようになっている。 2 引用発明 以上より、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「脳脊髄液(CSF)を排出するために体内に埋め込むための改善された弁アセンブリであって、 ドレナージカテーテル100と、 所望の圧力又は流量で脳脊髄液(CSF)をそこを通して排出することを可能にするドレナージカテーテル100の一部に沿った孔125、125A、125B及び125Cと、 孔125A、125B、125Cを覆う遮断部材130A、130B、130Cと、を備え、遮断部材130A、130B、130Cは孔125A、125B、125Cから半径方向外側に突出するようにされており、 遮断部材130A、130B、130Cは生体吸収性、生分解性又は生体再吸収性材料で作成されており、 各遮断部材を製造するための生体吸収性材料の寸法(例えば、厚さ)は、体内での完全な吸収、分解又は溶解のための所望の期間を達成するように選択されており、 体内での完全な吸収、分解又は溶解のための所望の期間を達成するように選択された寸法(例えば、厚さ)の生体吸収性材料で覆われた孔125A、125B、125Cは、ドレナージカテーテル100の異なる位置に軸方向に間隔をあけて、ドレナージカテーテル100の長さに沿って配列され、第1の遮断部材130Aが第2の期間又は間隔(t2)=1週間で、第2の遮断部材130Bが第3の期間又は間隔(t3)=6週間で、第3の遮断部材130Cが第4の期間又は間隔(t4)=6ヶ月の経過時に体内で完全に吸収、分解又は溶解するにつれて、新しい孔が露出し、体液が自由に通過できるようになっている、 脳脊髄液(CSF)を排出するために体内に埋め込むための改善された弁アセンブリ。」 第5 対比・判断 1 本願発明と引用発明とを対比する。 引用発明の「脳脊髄液(CSF)を排出するために体内に埋め込むための改善された弁アセンブリ」は、引用文献1の段落[0002]に従来技術として「CSFシャントは、CSFの移動のための補助経路を確立して、自然経路の閉塞を迂回する。」と記載されており、引用発明が同様の機能を有することは明らかであるから、本願発明の「脳脊髄液シャント」に相当し、 以下同様に、 「ドレナージカテーテル100」は、引用文献1の段落[0002]に従来の技術として「カテーテルのそのような使用の1つは、水頭症の状態を治療することである。水頭症は、脳における脳脊髄液(CSF)の蓄積であり、産生の増加又はより一般的には、経路の閉塞又は液体の吸収の減少に起因する。・・・シャントは、水頭症の治療に数十年間使用されてきた。」と記載されており、水頭症の治療に用いることが想定されており、また、脳脊髄液(CSF)を排出することを可能にするものであるから「脳室カテーテル」に、 「所望の圧力又は流量で脳脊髄液(CSF)をそこを通して排出することを可能にするドレナージカテーテル100の一部に沿った孔125、125A、125B、125C」は「脳脊髄液の前記脳室カテーテルへの流入を容易にする脳室カテーテルの一部に沿った複数のスリット」に、 「孔125A、125B、125Cを覆う遮断部材130A、130B、130C」は「前記複数のスリットのうちの1つ以上のスリットを覆うかまたはそれに沿った被覆」に、 「遮断部材130A、130B、130Cは孔125A、125B、125Cから半径方向外側に突出するようにされて」いることは「前記被覆は前記複数のスリットのうちの1つ以上のスリットから半径方向外側に突出するか、前記複数のスリットのうちの1つ以上のスリットから半径方向内側に突出するか、または前記複数のスリットのうちの1つ以上の平面と同一平面であるようにされて」いることに、 「遮断部材130A、130B、130Cは生体吸収性、生分解性又は生体再吸収性材料で作られて」いることは「前記被覆は生体吸収性または生体分解性であ」ることに、 「各遮断部材を製造するための生体吸収性材料の寸法(例えば、厚さ)は、体内での完全な吸収、分解又は溶解のための所望の期間を達成するように選択されて」いることは、当該厚さが異なる量の被覆となることは明らかであるから、「一部のスリットは、前記脳室カテーテルの異なるスリットを通る脳脊髄液流入容量を変化させるために、異なる量の被覆を含」むことに、 それぞれ相当する。 また、本願の願書に添付した明細書の段落【0056】に「図14は、複数の再吸収アプローチの例を示しており、ここで、孔114aは、完全に開口している(被覆なしの意味)・・・孔114bは、・・・12~24ヶ月後に完全に開き、・・・次いで、孔114cは、約3~4年で吸収する膜被覆を利用することができ、」と記載され、さらに、「異なる吸収速度を有するこれらの孔はまた、カテーテルに沿って異なる位置に間隔をあけて、よりランダムなプロファイルを作り出すことができる。」と記載されていることを踏まえると、本願発明の「脳室カテーテルの長さに沿ってランダム化したスリットの配列をもたら」すことは、スリットが、始めに孔114aが開孔しており、その後114bが開孔し、次いで114cが開孔するという、脳室カテーテルの先端側から順に開孔する配列を含むものである。 そうすると、引用発明の「体内での完全な吸収、分解又は溶解のための所望の期間を達成するように選択された寸法(例えば、厚さ)の生体吸収性材料で覆われた孔125A、125B、125Cは、ドレナージカテーテル100の異なる位置に軸方向に間隔をあけて配列され、ドレナージカテーテル100の長さに沿って配列され、第1の遮断部材130Aは第2の期間t2=1週間で、第2の遮断部材130Bは第3の期間t3=6週間で、第3の遮断部材130Cは第4の期間t4=6ヶ月で体内に完全に吸収、分解又は溶解するにつれて、新しい孔が露出し、体液が自由に通過できるようになっている」ことは、各期間の経過に伴って、ドレナージカテーテル100の異なる位置に、軸方向に間隔をあけて、ドレナージカテーテル100の長さに沿って新しい孔が露出して配列されることとなり、これは、ドレナージカテーテル100の長さに沿ってランダム化された配列をもたらすことといえるから、本願発明の「前記異なる量の被覆で被覆したスリットは、前記カテーテルの異なる位置に軸方向に間隔をあけて、前記脳室カテーテルの長さに沿ってランダム化したスリットの配列をもたらしている」ことに相当する。 以上より、本願発明と引用発明とは以下の点で一致し、相違点はない。 【一致点】 「脳脊髄液シャントであって、 脳室カテーテルと、 脳脊髄液の前記脳室カテーテルへの流入を容易にする脳室カテーテルの一部に沿った複数のスリットと、 前記複数のスリットのうちの1つ以上のスリットを覆うかまたはそれに沿った被覆と、を備え、前記被覆は前記複数のスリットのうちの1つ以上のスリットから半径方向外側に突出するか、前記複数のスリットのうちの1つ以上のスリットから半径方向内側に突出するか、または前記複数のスリットのうちの1つ以上の平面と同一平面であるようにされており、 前記被覆は生体吸収性または生体分解性であり、 一部のスリットは、前記脳室カテーテルの異なるスリットを通る脳脊髄液流入容量を変化させるために、異なる量の被覆を含み、 前記異なる量の被覆で被覆したスリットは、前記カテーテルの異なる位置に間隔をあけて、ランダム化したスリットの配列をもたらしている、 脳脊髄液シャント。」 したがって、本願発明は引用発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないものである。 2 請求人の主張について 請求人は、審判請求書の「3.本願発明が特許されるべき理由」の「(c)理由2、3について」の項目において、「引用文献1は、その材料が、補正後の本願請求項1において規定されているような、外側に突出するか、半径方向内側に突出するか、または複数のスリットのうちの1つ以上の平面と同一平面であるようにされていることを開示していないようです。」と主張する。 しかしながら、上記第4、1、オ記載のとおり、引用文献1の段落[0019]には「遮断部材(例えば、放射状ストラップ、リング又はバンド)130A、130B、130C」と記載され、図3A~図3Cから、遮断部材130A、130B、130Cは孔125A、125B、125Cから半径方向外側に突出することが看取できるから、遮断部材は、1つ以上の孔125A、125B、125Cから半径方向外側に突出するようにされているものである。 よって、上記請求人の主張は採用することができない。 第6 むすび 以上のとおり、本願発明は引用発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-003065

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決6件(マイクロベンション インコーポレイテッド)
  • 2024-001330拒絶査定不服審判 / 2025-09-24 / 請求不成立血管内治療部位アクセス
    同じ当事者: マイクロベンション インコーポレイテッド
  • 2022-002038拒絶査定不服審判 / 2024-03-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)血管閉塞用デバイス
    同じ当事者: マイクロベンション インコーポレイテッド
  • 2021-014731拒絶査定不服審判 / 2022-07-12 / 原査定取消(特許/登録すべき)血管閉塞用デバイス
    同じ当事者: マイクロベンション インコーポレイテッド
  • 2017-014359拒絶査定不服審判 / 2019-03-29 / 請求不成立成形されたワイヤを有する塞栓用デバイス
    同じ当事者: マイクロベンション インコーポレイテッド
  • 2025-300535取消審判 / 2025-12-16 / 請求成立(取消)オパール
    同じ当事者: マイクロベンション インコーポレイテッド
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決1,526件(特許法29条1項3号)
  • 2023-021807拒絶査定不服審判 / 2025-04-22 / 請求不成立カテーテル挿入システム及びカテーテル
    共通の条文: 特許法29条1項3号
  • 2024-013619拒絶査定不服審判 / 2025-02-18 / 請求不成立カテーテル
    共通の条文: 特許法29条1項3号
  • 2023-016548拒絶査定不服審判 / 2024-10-08 / 請求不成立溶解性マイクロニードル
    共通の条文: 特許法29条1項3号
  • 2023-015766拒絶査定不服審判 / 2024-09-17 / 請求不成立高粘度潤滑剤を使用したカテーテルアセンブリおよび関連する方法
    共通の条文: 特許法29条1項3号
  • 2023-013796拒絶査定不服審判 / 2024-09-03 / 請求不成立エコー源性のカテーテルおよびカテーテルシステム
    共通の条文: 特許法29条1項3号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)289件(113・A61M)
  • 2024-019058拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)鼻マスクシステム
    共通の審決分類: 113・A61M
  • 2024-002734拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)累加柔軟性カテーテル支持フレーム
    共通の審決分類: 113・A61M
  • 2024-014787拒絶査定不服審判 / 2026-07-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)取り外し力が強化されたIVセット・スパイク
    共通の審決分類: 113・A61M
  • 2024-015240拒絶査定不服審判 / 2026-07-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)流体透過性構造および関連デバイスを有する血管アクセス機器
    共通の審決分類: 113・A61M
  • 2024-011866拒絶査定不服審判 / 2026-06-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)針組立体
    共通の審決分類: 113・A61M

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存