特許拒絶査定不服審判
2024-015240
流体透過性構造および関連デバイスを有する血管アクセス機器
- 審判番号
- 2024-015240
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-559370
- 請求日
- 2024年09月24日
- 審決日
- 2026年07月09日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー
- 【請求人代理人】弁理士法人谷・阿部特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 哲男
- 審判官 太田 良隆
- 審判官 沼田 規好
- 分類
- P18 .113-WYF(A61M) / P18 .121-WYF(A61M) / P18 .537-WYF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-559370「流体透過性構造および関連デバイスを有する血管アクセス機器」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年10月 8日国際公開、WO2020/206280、令和 4年 5月26日国内公表、特表2022-526808、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和 2年) 4月 3日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年 4月 5日、米国(US)、2020年 4月 2日、米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和 8年 6月16日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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