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特許拒絶査定不服審判

2023-016548

溶解性マイクロニードル

審判番号
2023-016548
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-500758外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年09月29日
審決日
2024年10月08日
公報発行日
2025年05月30日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .113-Z (A61M) / P18 .575-Z (A61M)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項第3号、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項第2号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-500758「溶解性マイクロニードル」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 1月14日国際公開、WO2021/006823、令和 4年 9月13日国内公表、特表2022-539837〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2019年(令和元年)8月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2019年7月10日(TH)タイ王国)を国際出願日とする出願であって、その後の手続の概要は、以下のとおりである。 令和 5年 1月31日付け:拒絶理由通知書 令和 5年 5月 1日 :意見書、手続補正書の提出 令和 5年 5月17日付け:拒絶査定 令和 5年 9月29日 :審判請求書、手続補正書の提出 第2 令和5年9月29日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和5年9月29日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 本件補正 (1)本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、以下のとおり補正された(下線は、補正箇所であり、当審が付与したものである。)。 「【請求項1】 液体透過性のキャビティを有するシート材料である支持体(102)の片面に取り付けられた、水溶性材料から作製されたニードル(101)を含み、 前記ニードル(101)は、前記ニードル(101)の下部が前記支持体(102)に直接連結されるように前記支持体(102)に取り付けられ、前記ニードル(101)の前記下部の前記支持体(102)への連結は、前記ニードル(101)の前記下部が前記支持体(102)内部に侵入し、前記支持体(102)の一部又は全部のキャビティを充填する構造を介して形成されており、 前記支持体(102)に連結され、前記支持体(102)内部に侵入する前記ニードル(101)の侵入構造は、前記支持体(102)を濡らすと溶解し、皮膚に埋め込まれた前記ニードル(101)を残して前記支持体(102)を前記皮膚から取り外すことを可能にする、 溶解性マイクロニードル。」 (2)本件補正前の、令和5年5月1日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は、以下のとおりである。 「【請求項1】 液体透過性のキャビティを有するシート材料である支持体(102)の片面に取り付けられた、水溶性材料から作製されたニードル(101)を含み、 前記ニードル(101)は、前記ニードル(101)下部が前記支持体(102)に直接連結されるように前記支持体(102)に取り付けられ、前記ニードル(101)の前記下部の前記支持体(102)への連結は、前記ニードル(101)の前記下部が前記支持体(102)内部に侵入し、前記支持体(102)の一部又は全部のキャビティを充填する構造を介して形成されている、 溶解性マイクロニードル。」 2 補正の適否 本件補正は、本件補正前の請求項1に係る発明を特定するために必要な事項である、ニードル(101)の下部が支持体(102)内部に侵入する構造について、「前記支持体(102)に連結され、前記支持体(102)内部に侵入する前記ニードル(101)の侵入構造は、前記支持体(102)を濡らすと溶解し、皮膚に埋め込まれた前記ニードル(101)を残して前記支持体(102)を前記皮膚から取り外すことを可能にする」との限定を付加するものであって、本件補正前の請求項1に記載された発明と本件補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そこで、本件補正後の請求項1に記載される発明(以下「本件補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について、以下、検討する。 (1)本件補正発明 本件補正発明は、前記1(1)に記載したとおりのものである。 (2)引用文献の記載事項、認定事項及び引用発明 ア 引用文献1 (ア)記載事項 原査定の拒絶の理由で引用された、本願の優先日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2017-51354号公報(以下「引用文献1」という。)には、次の記載がある(下線は当審で付した。)。 a 「【0024】 図1が示すように、マイクロニードル10は、板状を有する基体11と、基体11から突き出た突起部12とを備えている。基体11は、突起部12の配置された面である第1面11Sと、第1面11Sとは反対側の面である第2面11Tとを有し、第1面11Sは突起部12の基端を支持している。 第1面11Sと対向する方向から見た基体11の外形は特に限定されず、基体11の外形は、円形や楕円形であってもよいし、矩形であってもよい。」 b 「【0031】 突起部12は、水溶性材料から形成され、水に溶解する。」 c 「【0034】 基体11は、難水溶性の基材13と水溶性の充填部14とを有している。基体11は、基材13の少なくとも一部と、充填部14とから構成される複合部15を含んでいる。図2は、基体11のすべてが複合部15である例を示している。すなわち、基体11の第1面11Sと第2面11Tとの各々は、複合部15の有する面である。 【0035】 基材13は、シート状であって、基材13の内部には、基材13を構成する構造体によって区画され、かつ、基材13の内部に分散する多数の隙間16が含まれている。充填部14は、基材13の隙間16を埋めている。隙間16が基材13の外部に対し解放されている状態、すなわち、隙間16が充填部14によって埋められていない状態において、基材13の内部に含まれる隙間16は、第2面11Tから第1面11Sへ向かって隙間16を通じて水溶性の液体を通すことを可能とした大きさを有している。なお、図2においては、隙間16を強調して示している。」 d 「【0040】 充填部14は、水溶性材料から形成される。充填部14の形成材料としては、突起部12の形成材料として例示した材料が用いられればよく、充填部14は、少なくとも水溶性高分子を含む。突起部12と充填部14とは、同一の組成を有していてもよいし、互いに異なる組成を有していてもよい。」 e 「【0047】 [経皮投与デバイスの製造方法] 図6~図14を参照して、経皮投与デバイスの一例として、上述したマイクロニードル10の製造方法について説明する。なお、本実施形態において、液状体には、乾燥が開始される前の液体の状態から、乾燥が完了する直前の流動性が低下した状態や部分的に硬化が生じた状態までが含まれる。」 f 「【0056】 <充填工程> 続いて、充填工程では、凹版30の凹部31に、マイクロニードル10の形成材料が充填される。 図8が示すように、まず、基材13が、凹部31内に配置される。このとき、基材13は、第2凹部33の開口を塞ぎ、第1凹部32内に広がるように配置される。」 g 「【0058】 図9が示すように、基材13の配置後に、基材13の上から、少なくとも水溶性高分子を含む液状体Lが凹部31に供給される。例えば、形成予定のマイクロニードル10の突起部12と充填部14とが同一の組成を有するとき、液状体Lには、これらの各部の形成材料が含まれる。液状体Lは、これらの形成材料が溶媒に溶解されることにより作製される。溶媒は、形成材料を溶解することのできる溶媒であればその種類は限定されないが、水や非極性溶媒等のように、基材13を溶かさない溶媒であることが好ましい。なお、液状体Lは、分散系の液体であってもよい。また、液状体は、凹部31への注入が可能な程度に流動性を有していればよい。」 h 「【0060】 図10が示すように、基材13の隙間16は液状体を通すため、基材13の上から供給された液状体Lは、基材13の隙間16を通って、第2凹部33に充填される。さらに、液状体Lは隙間16を満たす。液状体Lは、第1凹部32内にて、基材13を超える位置まで充填されてもよいし、基材13を超えない位置、すなわち、基材13における凹版30の開口に向けられた面と同程度、あるいは当該面よりも凹版30の底部に近い位置まで充填されてもよい。 【0061】 マイクロニードル10の基体11の厚さ方向において基体11の全部を複合部15にしようとするときには、乾燥による体積の減少を考慮して、液状体Lは、第1凹部32内にて基材13を超える位置まで充填される。すなわち、液状体Lの乾燥による体積の減少が、基材13を超えた分の液状体Lの体積と同等になるように、液状体Lは、第1凹部32に充填される。この場合よりも、液状体Lの供給量を少なくすることによって、複合部15と難溶部17とを備える基体11が形成可能であり、液状体Lの供給量を多くすることによって、複合部15と可溶部18とを備える基体11が形成可能である。」 i 「【0064】 <乾燥工程> 図11が示すように、続いて、乾燥工程では、凹部31に充填された液状体Lが乾燥固化されて、マイクロニードル10となる成形物が形成される。基材13が隙間16を有しているため、液状体Lの乾燥の効率性が高められる。液状体Lの乾燥は、常温で行われてもよいが、乾燥時間の短縮のためには、液状体Lは加熱乾燥されることが好ましい。液状体Lに二糖およびタンパク質が含まれる場合、液状体Lが加熱されたとしても、二糖の作用によってタンパク質の劣化が抑えられる。」 引用文献1には、次の図がある。 j 「【図3】 [図:0001421938000001.jpg] 」 k 「【図9】 [図:0001421938000002.jpg] 」 l 「【図10】 [図:0001421938000003.jpg] 」 m 「【図11】 [図:0001421938000004.jpg] 」 (イ)認定事項 前記(ア)e~i、k~mには、突起部12と充填部14とが同一の組成を有するマイクロニードル10の製造方法として、突起部12及び充填部14の形成材料を含む液状体Lを、基材13の上から凹版30の凹部31に供給し、液状体Lは、基材13の隙間16を通って、第2凹部33に充填され、さらに、隙間16を満たし、充填された液状体Lが乾燥固化されて、マイクロニードル10が形成される方法が記載されている。 よって、形成材料を含む液状体Lのうち、第2凹部33に充填された部分が突起部12となり、この第2凹部33に連通する隙間16に充填された部分が充填部14となるのであるから、突起部12の基端と充填部14とは接続されている。 (ウ)引用発明 前記(ア)、(イ)を総合すると、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。 「マイクロニードル10は、基体11と、突起部12とを備え、基体11は、第1面11Sを有し、第1面11Sは突起部12の基端を支持し、 基体11は、難水溶性の基材13と水溶性の充填部14とを有し、 基材13は、シート状であって、基材13の内部には、多数の隙間16が含まれ、充填部14は、基材13の隙間16を埋めており、隙間16は、隙間16を通じて水溶性の液体を通すことを可能とした大きさを有しており、 突起部12と充填部14とは、同一の組成を有する水溶性材料から形成され、突起部12の基端と充填部14とは接続されている、 マイクロニードル10。」 (3)対比 本件補正発明と引用発明とを対比する。 ア 引用発明の「隙間16を通じて水溶性の液体を通すことを可能とした大きさを有」する「隙間16」は、構造及び機能から、本件補正発明の「液体透過性のキャビティ」に相当し、以下同様に、 イ 引用発明の「内部には、多数の隙間16が含まれ、」「シート状であ」る「基材13」は、本件補正発明の「キャビティを有するシート材料である支持体(102)」に相当し、 ウ 引用発明の「基体11」の「第1面11S」に「支持」され、「水溶性材料から形成される」「突起部12」は、本件補正発明の「支持体(102)の片面に取り付けられた、水溶性材料から作製されたニードル(101)」に相当し、 エ 引用発明の「突起部12の基端」が「基体11」の「第1面11S」に「支持」されることは、図3を参照すると、「突起部12」と「第1面11S」との間に他の部材の介在なく直接支持されているから、本件補正発明の「前記ニードル(101)は、前記ニードル(101)の下部が前記支持体(102)に直接連結されるように前記支持体(102)に取り付けられ」ることに相当し、 オ 引用発明の「突起部12の基端と」「接続されている」「充填部14」が、「基材13の内部」の「多数の隙間16」「を埋め」ることは、本件補正発明の「前記ニードル(101)の前記下部の前記支持体(102)への連結は、前記ニードル(101)の前記下部が前記支持体(102)内部に侵入し、前記支持体(102)の一部又は全部のキャビティを充填する構造を介して形成されて」いることに相当し、 カ 引用発明の「水溶性材料から形成される」「突起部12」を備える「マイクロニードル10」は、本件補正発明の「溶解性マイクロニードル」に相当する。 以上から、両者は、 「液体透過性のキャビティを有するシート材料である支持体の片面に取り付けられた、水溶性材料から作製されたニードルを含み、 前記ニードルは、前記ニードルの下部が前記支持体に直接連結されるように前記支持体に取り付けられ、前記ニードルの前記下部の前記支持体への連結は、前記ニードルの前記下部が前記支持体内部に侵入し、前記支持体の一部又は全部のキャビティを充填する構造を介して形成されている、 溶解性マイクロニードル。」 である点で一致し、次の点で相違する。 [相違点] 本件補正発明は、「前記支持体(102)に連結され、前記支持体(102)内部に侵入する前記ニードル(101)の侵入構造は、前記支持体(102)を濡らすと溶解し、皮膚に埋め込まれた前記ニードル(101)を残して前記支持体(102)を前記皮膚から取り外すことを可能にする」のに対し、引用発明は、そのように特定されていない点。 (4)相違点の判断 前記(3)のとおり、本件補正発明と引用発明はいずれも、水溶性材料から作製されたニードルであって、ニードルの下部が支持体内部に侵入し、支持体の一部又は全部のキャビティを充填する構造である侵入構造を備えるものである。 そして、相違点に係る本件補正発明の構成は、本願明細書の【0024】、【0033】~【0035】、図3~4などから、前記侵入構造を備えることで実現される作用を特定したものにすぎない。 そうすると、当該構成は、前記侵入構造を備える引用発明にもおのずと備わるものであるから、当該相違点は実質的な相違点ではない。 また、引用発明の「基材13」の「隙間16」は、「隙間16を通じて水溶性の液体を通すことを可能とした大きさを有」するとともに、引用発明の「隙間16を埋め」る「充填部14」は、「水溶性材料から形成される」ものであるから、基材13を例えば水で濡らした場合、水が隙間16を埋めている充填部14に達してこれを溶かすことは、前記(2)ア(ア)e~iの製造方法からも明らかであり、その結果、突起部12と基材13とは分離できるといえ、そうすると、マイクロニードル10の使用に際して突起部12を皮膚に刺した(引用文献1の【0046】参照。)後に、基材13を濡らせば、皮膚に埋め込まれた突起部12を残して基材13を前記皮膚から取り外すことを可能にするといえる。してみると、当該相違点は実質的な相違点ではない。 よって、本件補正発明は引用発明である。 (5)請求人の主張 請求人は、審判請求書の3.(4)において、引用文献1の図10に記載の製造方法では、隙間16は液状体Lの高さまで埋められてしまい、液状体Lが基材13を超える位置まで充填されると、文字通り基材13の裏側から液体の入り口を塞ぐことになり、基材13の裏側から液体を供給しても、隙間16を介して液体を突起部12の下部に到達させることは困難であるため、引用文献1に記載された製造方法で製造したとしても本願発明と同じ構造にはならない旨主張する。 しかしながら、前記侵入構造に係る認定について詳説するに、引用文献1の【0060】~【0061】には、液状体Lの供給量の調整により、充填部14が隙間16の全部を埋めるもの(図2、4)に並び、充填部14が突起部12側の隙間16のみ埋めるもの(図3)も形成できることが記載されており、かかる記載も踏まえて、引用発明につき、「充填部14は、基材13の隙間16を埋めており」と認定した。 ここで、本件補正発明は、「前記ニードル(101)の前記下部が」「一部又は全部のキャビティを充填する」ものであり、ニードル(101)の下部の連結が支持体(102)の反対側の面を貫通する態様(本願明細書の【0026】、図3(c)、請求項4)と、キャビティを完全には充填しない態様(本願明細書の【0026】、図3(a)、(b)、請求項2、3)を含んでいる。 そうすると、前記(3)オのとおり、ニードルの下部の支持体内部への侵入構造につき、両発明は相違しない。 以上のとおり、両発明は、侵入構造の点で相違せず、請求人の主張は、かかる認定を左右しないから、採用することはできない。 (6)小括 したがって、本件補正発明は、引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 3 本件補正についてのむすび よって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 以上のことから、前記[補正の却下の決定の結論]のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は、前記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1~20に係る発明は、令和5年5月1日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、前記第2の[理由]1(2)に記載されたとおりのものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、本願発明は、引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない、という理由を含むものである。 3 引用文献 原査定の拒絶の理由で引用された引用文献の記載事項は、前記第2の[理由]2(2)に記載したとおりである。 4 対比・判断 本願発明は、本件補正発明から、前記第2の[理由]2(3)に記載した相違点に係る「前記支持体(102)に連結され、前記支持体(102)内部に侵入する前記ニードル(101)の侵入構造は、前記支持体(102)を濡らすと溶解し、皮膚に埋め込まれた前記ニードル(101)を残して前記支持体(102)を前記皮膚から取り外すことを可能にする」との限定事項を削除したものであるから、前記第2の2(3)、(4)と同じ理由で、引用発明である。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-016548

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