商標拒絶査定不服審判
2022-003032
テンプラダイキチ、ダイキチ、オオヨシ
- 審判番号
- 2022-003032
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-101409
- 請求日
- 2022年02月28日
- 審決日
- 2022年11月21日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社大吉
- 【請求人代理人】紀田 馨
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .26 -WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-101409拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年8月17日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年7月12日付け:拒絶理由通知書
令和3年9月9日受付:意見書
令和3年12月9日付け:拒絶査定
令和4年2月28日付け:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供,天ぷらの提供」を指定役務として、登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3106283号商標
商標の構成 「大吉」の文字を横書きしてなる商標
指定役務 第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
登録出願日 平成4年9月18日
設定登録日 平成7年12月26日
(2)登録第3139020号商標
商標の構成 「大吉」の文字を横書きしてなる商標
指定役務 第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
登録出願日 平成4年9月25日
設定登録日 平成8年4月30日
(3)登録第3351293号商標
商標の構成 別掲2のとおり
指定役務 第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
登録出願日 平成4年9月18日
設定登録日 平成9年10月9日
以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中、「大吉」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願の指定役務は、引用商標に係る指定役務と同一又は類似のものを含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「天ぷら大吉」の文字を、筆文字様の書体で一段に表してなるものであるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさ及び文字種を用いて、縦幅をほぼ揃え、空白なく、外観上まとまりよく一体に表されており、右側の「大吉」の文字部分が看者に強い印象を与えるものではない。
また、本願商標の構成文字全体に相応して生じる「テンプラダイキチ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標の上記構成及び称呼等からすれば、これに接する取引者、需要者は、あえて左側の「天ぷら」の文字部分を捨象して、右側の「大吉」の文字部分に着目するというよりは、むしろその全体を一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標について、その構成中の「大吉」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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