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商標拒絶査定不服審判

2022-021295

コメダノオーバンヤキダイアンキチジツ、コメダノオーバンヤキ、コメダノ、コメダ、ダイアンキチジツ、ダイキチ

審判番号
2022-021295
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-013977
請求日
2022年12月28日
審決日
2024年01月30日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社コメダ
  • 【請求人代理人】田中 尚文
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .261-WY (W303543) / T18 .262-WY (W303543) / T18 .263-WY (W303543)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2022-13977拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和4年2月8日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 7月15日付け:拒絶理由通知書 令和4年 9月 5日受付:意見書、手続補正書 令和4年 9月22日付け:拒絶査定 令和4年12月28日受付:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第30類、第35類及び第43類に属する別掲2のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、そのうち、(11)以外については、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第1723928号の2(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「大吉」の文字を毛筆風の書体で横書きしてなる商標 登録出願日:昭和53年 9月12日 設定登録日:昭和59年10月31日 指定商品:第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)登録第2104232号(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「大吉」の文字を毛筆風の書体で横書きしてなる商標 登録出願日:昭和61年12月12日 設定登録日:昭和63年12月19日 指定商品:第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (3)登録第3106283号(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:「大吉」の文字を毛筆風の書体で横書きしてなる商標 登録出願日:平成4年 9月18日 設定登録日:平成7年12月26日 指定役務:第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (4)登録第3139020号(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:「大吉」の文字を毛筆風の書体で横書きしてなる商標 登録出願日:平成4年9月25日 設定登録日:平成8年4月30日 指定役務:第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (5)登録第3295119号(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成4年9月18日 設定登録日:平成9年4月25日 指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (6)登録第3326917号(以下「引用商標6」という。) 商標の構成:「大吉」の文字を毛筆風の書体で横書きしてなる商標 登録出願日:平成4年9月18日 設定登録日:平成9年6月27日 指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (7)登録第3351293号(以下「引用商標7」という。) 商標の構成:別掲3とおり 登録出願日:平成4年 9月18日 設定登録日:平成9年10月 9日 指定役務:第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (8)登録第4538193号の11(以下「引用商標8」という。) 商標の構成:「大吉」(標準文字) 登録出願日:平成12年9月29日 設定登録日:平成14年1月25日 指定商品:第29類から第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (9)登録第4538193号の12(以下「引用商標9」という。) 商標の構成:「大吉」(標準文字) 登録出願日:平成12年9月29日 設定登録日:平成14年1月25日 指定商品:第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (10)登録第4538193号の2(以下「引用商標10」という。) 商標の構成:「大吉」(標準文字) 登録出願日:平成12年9月29日 設定登録日:平成14年1月25日 指定商品:第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (11)登録第4613258号(以下「引用商標11」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:平成13年10月22日 設定登録日:平成14年10月18日 指定役務:第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (12)登録第5435997号(以下「引用商標12」という。) 商標の構成:別掲5のとおり 登録出願日:平成23年1月27日 設定登録日:平成23年9月 2日 指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (13)登録第5435998号(以下「引用商標13」という。) 商標の構成:「大吉」の文字を紺色で横書きしてなる商標 登録出願日:平成23年1月27日 設定登録日:平成23年9月 2日 指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (14)登録第5503722号(以下「引用商標14」という。) 商標の構成:「大吉」(標準文字) 登録出願日:平成22年8月 3日 設定登録日:平成24年6月29日 指定商品:第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (15)登録第5986341号(以下「引用商標15」という。) 商標の構成:「大吉」(標準文字) 登録出願日:平成28年12月27日 設定登録日:平成29年10月 6日 指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 4 当審の判断 (1)本願商標と引用商標11について 引用商標11の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和4年10月18日に存続期間満了により消滅し、本商標権の登録の抹消の登録が同5年7月5日になされたものである。 したがって、本願商標が、引用商標11との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。 (2)本願商標について ア 本願商標は、別掲1のとおり、「コメダの大判焼き」の文字を上方に、「大餡吉日」(「大」と「吉」の文字は大きく表されている)の漢字を毛筆風の書体で大きく中央に、その左下に、「だいあんきちじつ」の平仮名を横書きし、それらの文字の左に、二つの赤い円を斜めにずらして結合させたような形状の図形内に「大吉」の文字を白抜で表してなる。 イ 本願商標の構成中、「大判焼き」の文字部分は、「銅板に銅の輪形をのせ、水で溶いた小麦粉を注ぎ、中に餡を入れて焼いた菓子」である「今川焼」に似た菓子を指称する語(参照:「広辞苑第七版」岩波書店)であるから、「コメダの大判焼き」の文字部分は、「コメダ」なるブランドの大判焼きであることを表示してなると理解できる。 また、「大餡吉日」(だいあんきちじつ)の文字部分は、辞書に掲載された成語ではなく、具体的な意味を有しない造語を表したものと看取される。 そして、「大吉」の文字部分は、「非常に吉なこと。運勢や縁起がこの上もなくよいこと。」(前掲書参照)の意味を有する語ではあるが、本願商標の構成においては、近接して配置された「大餡吉日」の文字のうち「大」及び「吉」の文字が他の文字と比較して、大きく顕著に表されていることから、当該造語に通じる語として当該文字の一部を取って「大吉」の文字表記をしていると看取できる。 ウ そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「コメダノオオバンヤキ」、「ダイアンキチジツ」及び「ダイキチ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (3)引用商標について ア 引用商標1から引用商標4及び引用商標6は、「大吉」の文字を毛筆風の書体で書してなり、引用商標8から引用商標10、引用商標14及び引用商標15は、「大吉」の文字を標準文字で表してなるものであり、引用商標13は、「大吉」の文字をゴシック体風の書体で紺色に表してなるものである。 イ 引用商標5及び引用商標7は、別掲3のとおり、黒色の略四角形内に、「鳥」の漢字を図案化したような態様の図案を白抜きで描いた図形と、毛筆風の書体で書された「大吉」の文字からなるものである。 ウ 引用商標12は、別掲5のとおり、紺色の丸みを帯びた四角形内に「大吉」の文字を縦書きにして円で囲み、その円の一部に「DAIKICHI」の文字がかかるように表されたものである。 エ 上記アからウのとおり、引用商標は、その構成中に、いずれも、「大吉」の文字を有するところ、当該文字は「非常に吉なこと。運勢や縁起がこの上もなくよいこと。」(前掲書参照)の意味を有する語である。 したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「ダイキチ」の称呼及び「非常に吉なこと。運勢や縁起がこの上もなくよいこと。」程度の観念が生じ得る。 (4)本願商標と引用商標の比較 ア 本願商標と引用商標1から引用商標10、引用商標12から引用商標15を比較すると、外観においては、いずれも「大吉」の構成文字を含む点を共通にするとしても、本願商標における「大吉」の文字はそれに併記された「大餡吉日」の文字の一部に相当すると看取できる点のほか、図形部分や「コメダの大判焼き」及び「大餡吉日」(だいあんきちじつ)の文字部分の有無などにより、外観から記憶される印象は異なるものとなり、判別は容易である。 イ 次に、称呼においては、いずれも「ダイキチ」の称呼を含む点を共通にするが、その他の称呼の有無において、明瞭な差異がある。 ウ さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないため、比較できない。 エ そうすると、本願商標と上記引用商標は、観念において比較できず、また、複数生じる称呼の1つを共通にする場合があるとしても、外観において判別は容易だから、これらを総合して考察すれば、両商標を同一又は類似の役務について使用するときであっても、出所の混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。 (5)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品又は指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-021295

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