商標拒絶査定不服審判
2022-002633
テイブイアイエスエヌエスアアル、テレビアイエスエヌエスアアル、テイブイアイエス、テレビアイエス、エヌエスアアル
- 審判番号
- 2022-002633
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-157215
- 請求日
- 2022年02月22日
- 審決日
- 2022年09月01日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】第一実業ビスウィル株式会社
- 【請求人代理人】村上 智司
- 【請求人代理人】大久保 隆
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-157215拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年12月21日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年5月20日付け:拒絶理由通知書
令和3年7月26日付け:意見書
令和3年11月22日付け:拒絶査定
令和4年2月22日付け:審判請求書、手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「TVIS-NSR」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第9類「測定機械器具」に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の2件であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第6163733号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「TVIS」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成30年9月6日
設定登録日:令和元年7月19日
指定商品 :第7類及び第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)国際登録第1288365号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲のとおり
国際商標登録出願日:2015年(平成27年)12月22日
設定登録日:平成28年11月18日
指定商品:第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品
以下、上記(1)及び(2)をまとめていうときは、「引用商標」という。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標を構成する「TVIS」又は「NSR」の各文字部分を、それぞれ分離、抽出し、これらと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
(1)本願商標と引用商標2について
本願商標の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と類似の商品は全て削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標1について
本願商標は、「TVIS-NSR」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同じ書体によって外観上まとまりよく一体に表されており、構成中の「TVIS」の文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではない。また、その構成全体から生じる「テイブイアイエスエヌエスアール」の称呼もやや冗長ではあるものの一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中「TVIS」の文字部分のみが取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせないし、それ以外の文字部分が商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないものともいえない。
そうすると、本願商標の上記構成及び称呼等からすれば、取引者、需要者は、その構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中「TVIS」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標1とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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