商標取消審判
2020-300858
ユーフォリア、ユーホリア、オイフォリア、オイホリア
- 審判番号
- 2020-300858
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2005-013534
- 登録番号
- 4915174
- 請求日
- 2020年11月25日
- 審決日
- 2022年04月26日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】石田 宗昭
- 【被請求人】カルバン クライン コスメテイツク コーポレーション
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T132 .1 -Z (Y03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第4915174号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第4915174号商標の指定商品中、第3類「家庭用洗浄剤,シャンプー,その他のせっけん類,香水,コロン,その他の香水類,化粧水,アフターシェイブローション,その他のシェイビング用化粧品,アロマテラピー効果を有する化粧品,マッサージ用化粧品,身体防臭用化粧品,制汗用化粧品,頭皮用化粧品,ヘアコンディショナー,ヘアカラー,ヘアスタイリング剤,その他の頭髪用化粧品,スキンオイル,スキンクリーム,スキンローション,その他のスキンケア用化粧品,日焼け用化粧品,日焼け止め用化粧品,メイクアップ用化粧品,化粧落とし剤,化粧用ワセリン,リップケア用化粧品,化粧用コットン,化粧用綿棒,パッドやティッシュにしみこませた化粧落とし剤,脱毛剤,タルカムパウダー,浴用・シャワー用化粧品,美顔用パック,パック用化粧料,その他の化粧品」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第4915174号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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