商標拒絶査定不服審判
2022-002094
クールテクノス、テクノス
- 審判番号
- 2022-002094
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-028199
- 請求日
- 2022年02月11日
- 審決日
- 2022年05月10日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社クールテクノス
- 【請求人代理人】芦北 智晴
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .26 -WY (W11)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-28199拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年3月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年3月22日付け:拒絶理由通知書
令和3年5月12日受付:意見書、手続補正書
令和3年10月26日付け:拒絶査定
令和4年2月11日受付:審判請求書、手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「クールテクノス」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第11類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第11類「業務用冷凍機械器具,業務用冷却機,金属を超低温冷却するために用いられる業務用冷却機」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5022811号、登録第5046550号及び登録第5408465号(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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