商標拒絶査定不服審判
2021-016178
シンニッポンテクノカーボン、ニッポンテクノカーボンカンパニーリミテッド、ニッポンテクノカーボン、テクノカーボン、テクノ、カーボン、エヌテイシイ
- 審判番号
- 2021-016178
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-143082
- 請求日
- 2021年11月26日
- 審決日
- 2022年08月30日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】新日本テクノカーボン株式会社
- 【請求人代理人】水野 勝文
- 【請求人代理人】和田 光子
- 【請求人代理人】保崎 明弘
- 【請求人代理人】鈴木 亜美
- 【請求人代理人】竹山 尚治
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .261-WY (W010709) / T18 .262-WY (W010709) / T18 .263-WY (W010709)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-143082拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年11月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年12月18日付け:拒絶理由通知書
令和3年 1月29日 :意見書・手続補正書の提出
令和3年 8月24日付け:拒絶査定
令和3年11月26日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類、第7類及び第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
本願の指定商品は、原審における前記1の手続補正書により、別掲2のとおりの商品に補正された。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1337692号商標(以下「引用商標」という。)は、「NTC」の欧文字を表してなり、2016年(平成28年)10月18日国際商標登録出願、第1類「Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry, in particular for, but not limited to, surface treatment and/or surface finishing of finished and/or semi-finished products, particularly products made from plastics, ceramics, metal and materials, and/or for the manufacture of substances and mixtures of substances used therefor, moreover in particular colloids and suspensions as well as powders and particles, the latter in particular as starting materials for the manufacture of all types of coatings; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fire extinguishing compositions and flame retardants, in particular for surface treatment and/or surface finishing of finished and/or semi-finished products and materials; tempering and soldering preparations; adhesives used in industry.」及び第2類「Paints, varnishes, lacquers, colorants; preservatives against rust and against deterioration of wood; mordants, raw natural resins; metals in foil and powder form, included in this class; all aforementioned goods in particular for, but not limited to, surface finishing of finished and/or semi-finished products and, in particular, to achieve antibacterial, non-stick and/or anti-fog properties and/or scratch, corrosion and/or pollution protection; anti-tarnishing preparations, agglutinants for paints, thinners for paints and/or lacquers, silver paste.」を指定商品として、平成30年1月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、赤色の矢印状の部位を右側に配してなる六角形の枠内に小さく表された「NTC」の欧文字を有してなる図形部分(以下「図形部分」という。)と、その右側に、「新日本テクノカーボン株式会社」の文字及びその下にやや小さく表された「Nippon Techno‐Carbon Co.,Ltd.」の欧文字を二段に書した部分(以下「文字部分」という。)よりなるものである。
そして、本願商標の構成中、文字部分上段は、請求人の商号を表したものと、文字部分下段は、請求人の商号を英語で表示したものと、図形部分に含まれる「NTC」の欧文字は、請求人の英語表記の商号の頭文字を表したものと理解されるものである。
また、本願商標の構成中、図形部分と文字部分とは、高さの中心をそろえて、近接して配されていることから、本願商標は、その構成上、看者に対して、全体として外観上まとまりよく一体に表されたとの印象を与えるものといえ、上述のとおり図形部分に含まれる欧文字は、請求人の英語表記の商号の頭文字を表したものであることから、本願商標に接する取引者及び需要者は、その構成中の、図形部分及び文字部分を関連付けて理解し、認識するものというのが相当である。
そうすると、本願商標からは「新日本テクノカーボンという会社」といった観念が生じ、「シンニホンテクノカーボンカブシキガイシャ」、「ニッポンテクノカーボンカンパニーリミテッド」、「シンニホンテクノカーボン」及び「ニッポンテクノカーボン」の称呼が生じる。
なお、図形部分に含まれる「NTC」の文字より「エヌティーシー」の称呼が生じる場合があるとしても、上記のとおり、図形部分に含まれる「NTC」の文字は請求人の商号の英語表記の頭文字を表したものであり、商号と関連付けられて認識されるものであることから、「NTC」の文字部分のみが、本願商標において、出所識別標識としての機能を単独で果たすということはできないものというのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、前記3のとおり「NTC」の欧文字を表してなるところ、その構成文字に相応して、「エヌティーシー」の称呼を生じ、該文字は、特定の語義を有するものとして一般に知られ、親しまれた語ではないから、特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について検討するに、外観については、両商標は前記(1)及び(2)のとおり、その構成全体が相違するから、外観において明確に区別できるものである。次に称呼については、本願商標から生じる「シンニホンテクノカーボンカブシキガイシャ」、「ニッポンテクノカーボンカンパニーリミテッド」、「シンニホンテクノカーボン」及び「ニッポンテクノカーボン」と引用商標から生じる「エヌティーシー」の称呼を比較しても、音数及び音構成に明確な差異があるから、両者は称呼において相違する。また、本願商標は「新日本テクノカーボンという会社」という観念を生じるものであるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから、非類似の商標である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、例え両商標の指定商品が同一又は類似するとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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