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商標拒絶査定不服審判

2018-004347

テクノデイイイ、テクノ

審判番号
2018-004347
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-144285
請求日
2018年04月02日
審決日
2019年03月12日
公報発行日
2019年06月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】富士蒲板株式会社
  • 【請求人代理人】鯨田 雅信
審判長/審判官
  • 審判長 田中 敬規
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 林 圭輔
分類
T18 .261-Z (W05) / T18 .262-Z (W05) / T18 .263-Z (W05)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-144285拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「TechnoDE」の欧文字を横書きしてなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年12月26日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同29年7月10日付け手続補正書によって、第5類「除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),殺菌剤(農薬に当たるものを除く。),殺虫剤(農薬に当たるものを除く。),防虫剤(農薬に当たるものを除く。),除草剤,防腐剤(農薬に当たるものを除く。),防臭剤(工業用・身体用及び動物用のものを除く。),医療用入浴剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,生理用タンポン,生理用ナプキン,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5624460号商標(以下「引用商標」という。)は、「テクノ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成25年1月23日登録出願、第5類「殺虫剤,その他の薬剤」を指定商品として、同年10月25日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、前記1のとおり、「TechnoDE」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、その構成全体をもって、特定の意味合いを想起させるものとはいえず、また、その文字構成について、1字目が大文字、2字目ないし6字目が小文字、7字目及び8字目が大文字で表されており、さらに、その構成中、「Techno」の文字が「科学技術の」といった意味を有する英語として一般に知られているものである一方、「DE」の文字は特定の意味を有する語として知られているとはいい難いことを総合勘案すれば、「Techno」の語に「DE」の文字を組み合わせてなるものと看取、理解されるといえる。 ところで、本願の指定商品中、例えば、「薬剤」を取り扱う業界においては、別掲に示すとおり、自己の製造、販売に係る各種商品のうち、一連の商品群(シリーズ)を構成するものについて、その商品の管理又は取引の便宜性等の事情から、商品群(シリーズ)を表す共通の文字に欧文字の1字又は2字からなる表示をその商品群(シリーズ)に係る符号等として付加することにより、その商品群(シリーズ)に属する個別の商品ごとに分類するといったことが一般に行われている。 また、本願商標の構成中の「Techno」の文字は、上記のとおり、「科学技術の」といった意味合いを有する既成の語(英語)であるものの、当該文字が、本願の指定商品中の「薬剤」との関係において、商品の品質を具合的に表すなど、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとみるべき事情は見いだせない。 そうすると、本願商標をその指定商品中の「薬剤」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中、「Techno」の文字について、自他商品識別標識として認識する一方、「DE」の文字については、その商品に係る分類上の符号等として付加されたものと認識する場合も決して少なくないとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、その指定商品中の「薬剤」との関係においては、その構成中の「Techno」の文字が、取引者、需要者に対して、強く支配的な印象を与えるものであり、当該文字のみを他人の商標と比較して、商標の類否の判断をすることが許されるものというべきである。 したがって、本願商標は、その構成中の「Techno」の文字に相応して、「テクノ」の称呼を生じ、「科学技術の」の観念を生じるものである。 (2)引用商標 引用商標は、前記2のとおり、「テクノ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「techno」の英語を語源とし、「科学技術の」の意味を有する外来語として一般に知られているものであり、また、引用商標の指定商品との関係においては、本願商標における場合と同様に、自他商品の識別標識として認識され得るものである。 したがって、引用商標は、「テクノ」の称呼を生じ、「科学技術の」の観念を生じる。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標は、上記(1)のとおり、その構成中の「Techno」の文字から「テクノ」の称呼を生じ、「科学技術の」の観念を生じるものである一方、引用商標は、上記(2)のとおり、「テクノ」の称呼を生じ、「科学技術の」の観念を生じるものであるから、両商標は、称呼及び観念を同一とするものである。 また、本願商標の構成中の「Techno」の文字と、引用商標を構成する「テクノ」の文字とは、文字の種類において、欧文字と片仮名という差異はあるものの、いずれも特徴のない一般に用いられる書体をもって表されていることから、外観上、その差異は、看者に対し、さほど強く印象付けられるとはいい難い。 そうすると、本願商標の構成中の「Techno」の文字と引用商標とは、称呼及び観念を同一とするものである上、外観における差異が両商標の類否に大きく影響を及ぼすものともいえないから、これらを総合勘案すれば、両商標は、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 (4)本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否 本願の指定商品中の「除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),殺菌剤(農薬に当たるものを除く。),殺虫剤(農薬に当たるものを除く。),防虫剤(農薬に当たるものを除く。),除草剤,防腐剤(農薬に当たるものを除く。),防臭剤(工業用・身体用及び動物用のものを除く。),医療用入浴剤,その他の薬剤」は、引用商標の指定商品である「殺虫剤,その他の薬剤」と同一又は類似の商品である。 (5)請求人の主張について 請求人は、本願商標の構成中の「Techno」の文字及び引用商標を構成する「テクノ」の文字のいずれもが「科学技術という意味の普通名称」であるから、要部(一般消費者の注目を誘因する部分)とはなり得ないことを前提として、本願商標は一連一体のものであり、その構成中の「Techno」の文字を分離して、引用商標との類否を判断することは許されない旨主張する。 しかしながら、本願商標の構成中の「Techno」の文字及び引用商標を構成する「テクノ」の文字は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおり、「科学技術の」といった意味を有する英語又は外来語として一般に知られているものではあるものの、本願の指定商品と引用商標の指定商品のうち、同一又は類似の商品である「薬剤」との関係においては、自他商品の識別標識として認識され得るものであり、また、この点に係る請求人の主張には、それを裏付けるに足る証左は何ら提出されていない。 さらに、本願商標は、上記(1)のとおり、その構成態様及びその指定商品中の「薬剤」に係る取引の実情を踏まえれば、その構成中の「Techno」の文字を分離して引用商標と比較し、両商標の類否を判断することが許されるものである。 したがって、請求人による上記主張は、採用することができない。 (6)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似の商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結審のとおり審決する。

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2018-004347

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