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商標異議申立

2017-900225

テクノウオーターストップ、テクノウオーター、テクノ、ウオーターストップ、ウオーター、ストップ

審判番号
2017-900225
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2016-126038
登録番号
商標登録第5939021号(T5939021)
請求日
2017年07月06日
審決日
2017年12月22日
公報発行日
2018年02月23日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】テクノワールド株式会社
  • 【権利者代理人】小島 清路
  • 【権利者代理人】平岩 康幸
  • 【権利者代理人】鈴木 勝雅
  • 【異議申立人】テヒノフォルム カプラノ プルス ブルンホーファー ゲーエムベーハー
  • 【異議申立人代理人】長谷 照一
審判長/審判官
  • 審判長 田中 幸一
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 冨澤 武志
分類
T1652.261-Y (W19) / T1652.262-Y (W19) / T1652.263-Y (W19) / T1652.264-Y (W19)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第43条の2
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第5939021号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第5939021号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第5939021号商標(以下「本件商標」という。)は,「テクノウォーターストップ」の文字を標準文字で表してなり,平成28年11月11日に登録出願され,同29年3月16日に登録査定,第19類「アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,アスファルト製止水用構築材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製目地材,ゴム製止水用構築材料,プラスチック製建築専用材料,プラスチック製止水用構築材料,発泡プラスチック製の建築用又は構築用の専用材料,合成建築専用材料,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,建築又は構築専用弾性充填材」及び第37類「建設工事,橋梁又は道路の建設工事,目地処理工事,止水工事,建設工事に関する助言」を指定商品及び指定役務として,同年4月7日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てに引用する登録商標は,以下の2件であり,いずれも現に有効に存続している。 以下,これらをまとめて「引用商標」という。 (1)登録第4214929号商標(以下「引用商標1」という。)は,「TECHNOFORM」の文字を横書きしてなり,平成8年7月31日に登録出願,第19類「アルミニウム製のわくの窓及び扉、その他の窓及び扉に使用されるプラスチック製建築専用材料、その他のプラスチック製建築専用材料」を指定商品として,同10年11月27日に設定登録されたものである。 (2)登録第4214930号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成8年7月31日に登録出願,第19類「アルミニウム製のわくの窓及び扉、その他の窓及び扉に使用されるプラスチック製建築専用材料、その他のプラスチック製建築専用材料」を指定商品として,同10年11月27日に設定登録されたものである。 第3 登録異議申立ての理由 申立人は,本件商標の登録はその指定商品及び指定役務中,第19類「全指定商品」について商標法第43条の2の規定により取り消されるべきであると申し立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証から甲第6号証を提出した。 1 商標第4条第1項第11号の該当性について (1)本件商標 本件商標「テクノウォーターストップ」中の「ウォーターストップ」の文字は,「止水,止水板」を意味する英語の「water stop」(甲4)を片仮名で表したものと解されるから,需要者は「ウォーターストップ」と「テクノ」とを切り離して認識し,「ウォーターストップ」の文字を「止水用構築材料」を表す語として普通に使用される文字であると認識すると考えるのが自然である。さらに,本件商標の指定商品には「止水用構築材料」が含まれているから,指定商品との関係で「ウォーターストップ」は識別力がない文字であると考えられる。 したがって,本件商標中,需要者の注意をひく部分は「テクノ」の文字であり,需要者が本件商標を使用した商品を「テクノ」と記憶する可能性は十分ある。 (2)本件商標と引用商標1との対比 引用商標1は,「TECHNOFORM」の欧文字を横書きしてなるが,「TECHNO」は「(科学)技術」,「FORM」は「形,形状」を意味する英語(甲5)であるから,需要者が「TECHNO」と「FORM」とを切り離して認識することがあると考えられる。さらに,第37類の役務について「テクノ」及び「TECHNO」に識別力があると認めた審決(甲6)があるが,第19類の商品についても同様に識別力があると考える。 そこで,本件商標と引用商標1を比較すると,いずれも比較的印象が強い語頭に「テクノ」及び「TECHNO」を有し,また,「テクノ」と「TECHNO」とは称呼と観念が同一である。そして,上述のとおり,需要者が「テクノ」及び「TECHNO」部分を切り離して認識することは十分に考えられ,語頭にのみ注目して本件商標と「TECHNOFORM」の出所を混同するおそれは十分にある。 そして,本件商標と引用商標1の指定商品は同一又は類似のものであるから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。 (3)本件商標と引用商標2との対比 引用商標2は,「TECH」,「NO」,「FORM」の欧文字を三段に配してなるが,「TECHNO」は「(科学)技術」,「FORM」は「形,形状」を意味する英語(甲5)であるから,需要者が「TECH」及び「NO」を合わせて「TECHNO」と,また,「FORM」を切り離して認識することがあると考えられる。さらに,第37類の役務について「テクノ」及び「TECHNO」に識別力があると認めた審決(甲6)があるが,第19類の商品についても同様に識別力があると考える。 そこで,本件商標と引用商標2を比較すると,いずれも比較的印象が強い語頭に「テクノ」及び「TECHNO」を有し,また,「テクノ」と「TECHNO」とは称呼と観念が同一である。そして,上述のとおり,需要者が「テクノ」及び「TECHNO」部分を切り離して認識することは十分に考えられ,語頭にのみ注目して本件商標と「TECHNOFORM」の出所を混同するおそれは十分にある。 そして,本件商標と引用商標2の指定商品は同一又は類似のものであるから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 むすび 以上のとおり,本件商標は,引用商標と類似のものであり,また,その指定商品も同一又は類似のものであるから,その登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標 本件商標は,前記第1のとおり,「テクノウォーターストップ」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,同じ書体,同じ大きさで等間隔に横書きしてなり,全体としてもまとまりよく一体的に表されており,これより生じる「テクノウォーターストップ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 また,当該文字は,その指定商品との関係において,構成中のいずれかの文字部分が強く印象に残るとか,商品の出所識別標識としての機能に著しい差異がある等の事情も見いだせない。 そうすると,本件商標は,構成全体をもって不可分一体のものとして看者に把握されるというべきであり,本件商標から「テクノ」の文字部分を要部として抽出し,この部分のみを引用商標と比較して商標の類否を判断することはできない。 してみれば,本件商標は,その構成文字に相応して,「テクノウォーターストップ」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものというのが相当である。 (2)引用商標 ア 引用商標1 引用商標1は,前記第2(1)のとおり,「TECHNOFORM」の文字を,同じ書体,同じ大きさで等間隔に横書きしてなるところ,その構成中の「TECHNO」の文字部分は「技術,工学,応用」の意で複合語を作る英単語であり,「FORM」の文字部分は「形,形状」等を意味する英単語(甲5)として広く一般に親しまれていることから,引用商標1は,「TECHNO」及び「FORM」の文字の結合商標であると容易に看取されるものである。 そして,当該文字は,その指定商品との関係において,構成中のいずれかの文字部分が強く印象に残るとか,商品の出所識別標識としての機能に著しい差異がある等の事情も見いだせない。 そうすると,引用商標1は,構成全体をもって不可分一体のものとして看者に把握されるというべきであり,本件商標から「TECHNO」の文字部分を要部として抽出し,この部分のみを本件商標と比較して商標の類否を判断することはできない。 してみれば,引用商標1からは,その構成文字に相応して,「テクノフォーム」の称呼のみが生じ,全体として特定の観念は生じないというのが相当である。 イ 引用商標2 引用商標2は,別掲のとおり,略正方形の枠内に,「TECH」,「NO」,「FORM」の文字を上下三段に配した構成からなるところ,その構成中の各文字部分は,特徴的な書体の文字でほぼ隙間なく書されており,さらに,これら文字部分が略正方形の枠に沿うようにデザイン化され,全体としてまとまりよく一体的に構成されていることを考慮すると,引用商標2は,構成全体をもって不可分一体のものとして看者に把握されるというべきであり,引用商標2から「TECH」及び「NO」の文字部分を一連に「TECHNO」として分離し,この部分のみを要部として本件商標と比較して商標の類否を判断することはできない。 してみれば,引用商標2からは,その構成文字に相応して,「テクノフォーム」の称呼のみが生じ,全体として特定の観念は生じないというのが相当である。 (3)本件商標と引用商標との類否について まず,外観については,本件商標と引用商標は,それぞれ上記のとおりの構成からなり,文字種,文字数,デザイン化の有無の差異により,両商標は,外観において明確に区別できるものである。 次に,称呼については,本件商標から生じる「テクノウォーターストップ」の称呼と,引用商標から生じる「テクノフォーム」の称呼とを比較すると,両称呼は,その音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから,両商標は,称呼上聞き誤るおそれはない。 さらに,観念については,本件商標と引用商標は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,観念において相紛れるおそれはない。 そうとすれば,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないものであり,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合的に考察すると,本件商標と引用商標は,商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 申立人の主張について (1)申立人は,本件商標構成中の「ウォーターストップ」の文字は,「止水,止水板」を意味する英語の「water stop」を片仮名表記であって,本件商標の指定商品中の「止水用構築材料」との関係では識別力がないから,需要者の注意をひく部分は「テクノ」の文字である旨主張する。 しかしながら,「water stop」の文字に「止水板」の意味があるとしても,本件商標の指定商品を取り扱う我が国の業界において,「ウォーターストップ」の文字が,「止水用構築材料」を表すものとして一般的に使用されている実情は見いだせない。そして,本件商標の構成にあっては,「テクノ」の文字部分のみが分離,抽出され,取引に資されるといえないことは,上記1(1)で述べたとおりである。 (2)申立人は,引用商標は,「TECHNO」と「FORM」は,それぞれ「(科学)技術」及び「形,形状」を意味する英語であるから,需要者が「TECHNO」と「FORM」とを切り離して認識することがあること,並びに,第37類の役務について「テクノ」及び「TECHNO」に識別力があると認めた審決があるから,第19類の商品についても同様に識別力があることからすれば,需要者が「TECHNO」部分を切り離して認識することは十分に考えられる旨主張する。 しかしながら,上記1(2)で述べたとおり,「TECHNO」及び「FORM」の文字は共に広く一般に親しまれている英単語であるところ,引用商標の指定商品との関係において,いずれかの文字が強く印象に残るとか,商品の出所識別標識としての機能に著しい差異がある等の事情も見いだせないから,引用商標から「TECHNO」の文字部分を要部として抽出することはできない。加えて,引用商標2の構成にあっては,「TECH」と「NO」の文字が上下の段に分かれて配されているのであり,単に「TECHNO」が既知の英単語であるからといって,これら文字を「TECHNO」の一連の文字として認識するというのは不自然である。 また,商標の類否判断は,当該商標の査定時において,本件の事案に即して両商標を対比することにより,個別具体的な証拠をもって判断するべきであるところ,単に「テクノ」及び「TECHNO」の文字が第37類の役務について識別力を認められた審決例があるという理由のみで,引用商標から「TECHNO」の文字部分のみを分離抽出し,他の商標と比較することが許されると認めることはできない。 (3)したがって,申立人の上記主張は,いずれも採用できない。 3 まとめ 以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録は維持すべきである。 よって,結論のとおり決定する。

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2017-900225

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