商標拒絶査定不服審判
2022-001812
オマカセクラウドブイデイアイ、オマカセクラウド、オマカセ、クラウドブイデイアイ、クラウド、ブイデイアイ、オマカセクラウドブイディーアイ
- 審判番号
- 2022-001812
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-037287
- 請求日
- 2022年02月07日
- 審決日
- 2022年12月26日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東日本電信電話株式会社
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】小出 俊實
- 【請求人代理人】峰 隆司
- 【請求人代理人】井上 正
- 【請求人代理人】幡 茂良
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .26 -WY (W3542)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-37287拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年6月4日に登録出願された商願2019-77576に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和3年3月29日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 4月 7日付け:拒絶理由通知書
令和3年 5月21日付け:意見書
令和3年10月25日付け:拒絶査定
令和4年 2月 7日付け:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「おまかせクラウドVDI」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第42類に属する別掲1に記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5828521号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成27年8月27日登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムにおけるデータのバックアップ処理,コンピュータによる情報処理に関する助言又は情報の提供,コンピュータシステムの設計又は作成に関するコンサルティング,電子計算機及び電子計算機用プログラムの用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供並びにこれに関する情報の提供又は助言,サーバの記憶領域の貸与」を指定役務として、同28年2月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「おまかせ」の文字部分を分離、抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願に係る指定役務は、引用商標に係る指定役務と同一又は類似のものを含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「おまかせクラウドVDI」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、同じ書体、同じ大きさによって外観上まとまりよく一体に表され、本願商標の構成全体から生じる「オマカセクラウドブイディーアイ」の称呼も、やや冗長であるとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中「クラウド」の文字部分が、「(雲の意)それを提供するサーバーなどについて意識することなく、ネットワークを通じて様々な場所から利用可能なコンピューターのリソース。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)を意味し、「VDI」の文字部分が、別掲3のとおり、「デスクトップ仮想化」の意味で使用されているとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成中「おまかせ」の文字部分のみが取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字から、殊更に「おまかせ」の文字部分のみに着目して取引に資されるというよりは、むしろ本願商標の構成全体から生ずる称呼をもって取引に資されるというのが相当である。
したがって、本願商標から「おまかせ」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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