商標拒絶査定不服審判
2022-001375
サステナブルエキスポ、サステナブル、エキスポ、エクスポ
- 審判番号
- 2022-001375
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-126221
- 請求日
- 2022年01月31日
- 審決日
- 2022年11月10日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】RX Japan株式会社
- 【請求人代理人】高橋 孝仁
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .13 -WY (W3541) / T18 .26 -WY (W3541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-126221拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和2年10月12日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年7月8日付け:拒絶理由通知書
令和3年8月20日受付:意見書
令和3年10月28日付け:拒絶査定
令和4年1月31日受付:審判請求書
第2 本願商標
本願商標は、「サステナブル EXPO」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要点
1 本願商標は、「サステナブル EXPO」の文字を標準文字で表してなるところ、サステナブルな商品の展示会が、「サステナブル展」及び「サステナブル○○展」などと表示され、開催されている実情があるから、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、「サステナブルに関する展示会・博覧会」ほどの意味合いを理解し、役務の質を認識するにとどまるものであり、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 本願商標は、以下に掲げる商標登録出願中の商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、これが登録されたときに商標法第4条第1項第11号に該当する。
商標登録出願2020-044543号(以下「引用商標」という。)は、「Sustainable」の文字を標準文字で表してなり、令和2年4月22日に、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたが、同4年3月17日に拒絶査定が確定したものである。
第4 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、上記第2のとおり、「サステナブル EXPO」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、その構成中の「サステナブル」の文字は「持続可能であるようす。」(株式会社三省堂「大辞林第四版」)の意味を有する語であり、「EXPO」の文字は、「展示会、博覧会、見本市」(株式会社小学館「ランダムハウス英和大辞典第二版」)の意味を有する語であるところ、これらの語を組み合わせた「サステナブル EXPO」の文字は、これら各語の意味等から「サステナブルに関する展示会」ほどの意味合いを理解させる場合がある。
しかしながら、本願の指定役務を提供する業界において、一連に表した「サステナブル EXPO」の文字が、具体的な役務の質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、当該文字に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、「サステナブル EXPO」の文字からなる本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した引用商標は、上記第3の2のとおり、令和4年3月17日に拒絶査定が確定したものである。
したがって、本願商標が引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号のいずれにも該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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