商標拒絶査定不服審判
2023-011672
オノノワサビ、ワサビー、オノワサビ
- 審判番号
- 2023-011672
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-126029
- 請求日
- 2023年07月11日
- 審決日
- 2024年02月29日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ひまわり好旬ファーム株式会社
- 【請求人代理人】森田 拓生
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .26 -WY (W293031)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-126029拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年11月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 2月 7日付け:拒絶理由通知書
令和5年 2月14日 :手続補正書の提出
令和5年 2月16日 :意見書の提出
令和5年 4月 7日付け:拒絶査定
令和5年 7月11日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「小野のわさび」の文字と「Wa Sa Bee」の欧文字を上下二段に表してなり、第29類、第30類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に、第29類「乾燥野菜,調理用野菜ジュース,野菜の缶詰及び瓶詰,冷凍野菜,加工野菜及び加工果実,果実のチップ(菓子を除く。),果実の漬物」、第30類「茶,代用茶」及び第31類「(未加工の)野菜,果実,麦,米ぬか,籾米,飼料,種子類,食用魚介類(生きているものに限る)」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第5758369号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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