商標拒絶査定不服審判
2022-001056
ドクタータルボッツ、タルボッツ、タルボット
- 審判番号
- 2022-001056
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-066899
- 請求日
- 2022年01月24日
- 審決日
- 2022年09月21日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アドマー・インターナショナル・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .26 -WY (W0507091011)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 66899拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「DR. TALBOT’S」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第20類、第21類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年5月29日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年5月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月16日に意見書が提出され、本願の指定商品は、同日付けの手続補正書により、第3類、第5類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第20類、第21類及び第28類に属する別掲1に記載のとおりの商品(以下「原審補正商品」という。)に補正されたが、同年10月18日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、令和4年1月24日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品は、同日付けの手続補正書により、第5類、第7類、第9類、第10類及び第11類に属する別掲2に記載のとおりの商品(以下「当審補正商品」という。)に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第2263565号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第2322872号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第2382488号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第4426955号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第5238042号商標(以下「引用商標5」という。)及び登録第5482580号商標(以下「引用商標6」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)引用商標2について
引用商標2に係る閉鎖商標原簿によれば、引用商標2の商標権は、令和3年7月31日に存続期間の満了により、抹消されており、その登録が同4年4月13日になされている。
したがって、引用商標2との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)引用商標1及び引用商標3ないし引用商標6について
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標3ないし引用商標6の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1及び引用商標3ないし引用商標6の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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