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商標拒絶査定不服審判

2022-001048

マーナコスメティックス、マルナコスメティックス、マーナコスメティクス、マルナコスメティクス、マーナーコスメチックス、マーナ、マルナ、マーナー

審判番号
2022-001048
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-152604
請求日
2022年01月24日
審決日
2023年12月05日
公報発行日
2024年01月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社 マーナーコスメチックス
  • 【請求人代理人】広瀬 文彦
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-152604拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年12月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 6月 8日付け:拒絶理由通知書 令和3年 7月28日 :意見書、手続補正書の提出 令和3年10月18日付け:拒絶査定 令和4年 1月24日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 本願の指定商品は、上記1の手続補正書により、第3類「化粧品,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,つけまつ毛用接着剤,せっけん類,歯磨き,香料,薫料」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5852155号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2の構成よりなり、平成27年12月10日登録出願、第3類「頭皮及び頭髪の手入れ用化粧品,化粧品,シャンプー,せっけん類」を指定商品として、同28年5月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、上方に3本の線からなる図形を配し、下方に「MARNA」及び「COSMETICS」の文字を上下二段に横書きしてなるものであって、図形部分と文字部分とは、外観上明らかに分離して配置されているものである。 そして、本願商標構成中の図形の3本線を構成する線は、左下から右上に、45度程度傾いており、いずれの線も同じ長さ及び太さで、また、線の各先端において、右上方部分は上方向に、左下方部分は下方向に、それぞれ弧を描くように湾曲しているものであるところ、これが何を表しているものであるかは判然とせず、そのほか、これより特定の称呼、観念が生じるというべき事情は見当たらないものである。 他方、同構成中の文字部分については、「MARNA」の文字は、一般的な日本語又は英語の辞書類には掲載されていないものであるから、特段の意味を認識させない造語として認識されるものといえ、また、「COSMETICS」の文字は、「化粧品」(出典:「プログレッシブ英和中辞典 第5版」株式会社小学館)などを意味する平易な英語であるから、本願商標構成中の図形部分と文字部分とは、観念的に結合しているともいえないものである。 以上のことからすると、本願商標構成中の図形部分と文字部分とは、一体不可分的に結合しているとはいえないものであるから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当であって、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中の図形部分(以下「本願要部」という。)をもって取引の用に供する場合もあるといえる。 そして、上述のとおり、本願要部よりは、特定の称呼、観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、3本のやや太い線からなるところ、各線は左下から右上に、20度程度傾いており、いずれも太さは同じであるが、長さが異なるものであって、また、線の各先端において、右上方部分は上方向に、左下方部分は下方向に、それぞれ若干湾曲しているものであるところ、これが何を表しているものであるかは判然とせず、そのほか、これより特定の称呼、観念が生じるというべき事情は見当たらないものである。 したがって、引用商標よりは、特定の称呼、観念は生じないものというのが相当である。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、全体としては文字の有無によって明らかに区別できるものであって、また、本願要部と引用商標との比較でも、いずれも3本の線からなるという比較的単純な構成において、3本の各線の長さの異同を始め、線の太さ、傾き具合及び端の湾曲度合いという明確な差異があり、時と場所を異にする離隔的観察を前提としても、相紛らわしいとはいい難いものである。 そして、本願要部と引用商標とは、いずれも特定の称呼及び観念は生じないため、称呼及び観念において比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相紛らわしいとはいえないものであり、称呼及び観念において比較することができないものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-001048

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