商標拒絶査定不服審判
2019-015735
ワンユーグレナコスメティックスアクアタンクローション、ワンユーグレナコスメティックス、ユーグレナコスメティックス、ユーグレナ、アクアタンクローション、アクアタンク
- 審判番号
- 2019-015735
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-072983
- 請求日
- 2019年11月22日
- 審決日
- 2020年06月02日
- 公報発行日
- 2020年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ユーグレナ
- 【請求人代理人】秋山 敦
- 審判長/審判官
- 審判長 半田 正人
- 審判官 大森 友子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-72983拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧水,スキンローション,ヘアローション,ボディーローション」を指定商品として、平成30年6月1日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5900687号商標(以下「引用商標」という。)は、「アクアタンク」の文字を横書きしてなるもので、平成28年6月7日登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同年11月25日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、別掲のとおり、1段目に、大きな円に内接した中小の3つの円(3つの円は点で接する)を配置した図形と、2段目に「one」の文字を丸みのある書体で表し、3段目に「euglena cosmetics」の文字を筆記体風の書体で表し、さらに1行程度の間隔を空けた下に、4段目として「AQUATANK LOTION」の欧文字をセリフ体に属する書体で表してなるところ、各段は、それぞれの配置(段の相違、間隔)、構成文字及び書体の違いなどを勘案すると、視覚上分離して認識、看取されるものである。
そして、本願商標の構成中、4段目の「AQUATANK LOTION」の文字部分は、他の図形部分及び文字部分と比較しても強く支配的な印象を与えるような構成上の顕著な特徴を備えるものではないものの、他の段の文字とは異なる書体の文字を、1文字分の間隔を空けながらも、横一列にまとまりよく一体的に表してなるため、当該文字構成全体のみとして特定の意味を有さない造語を表したものと認識、理解でき、これより「アクアタンクローション」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
そうすると、本願商標は、他の図形部分及び文字部分とは別に、4段目の「AQUATANK LOTION」の文字部分に相応して「アクアタンクローション」の称呼をも生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標は、「アクアタンク」の片仮名を横一列に表してなるもので、特定の意味を有する成語よりなるものではないから、その構成文字に相応して「アクアタンク」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標を比較するにあたり、まず、本願商標の構成中「AQUATANK LOTION」の文字部分と引用商標を比較すると、両者は外観において、構成文字の種類及び文字数の相違から判別することは容易である。また、称呼については、「アクアタンク」の称呼を含む点において共通するも、語尾の「ローション」の音の有無や構成音数の相違から、互いに聴別は容易である。さらに、観念については、互いに比較できない。
そうすると、本願商標の構成中「AQUATANK LOTION」の文字部分と引用商標とは、観念においては比較できないとしても、外観及び称呼において、容易に判別できるものであるから、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似のものというべきである。
してみれば、本願商標の構成全体と引用商標とを比較しても、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、同一又は類似する商標ではないから、その指定商品が同一又は類似であるかを検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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