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特許拒絶査定不服審判

2022-000425

ビキニ型/ローライズブリーフ型の使い捨て吸収性物品及びアレイの長-側部シルエット

審判番号
2022-000425
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-570130外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年01月11日
審決日
2023年04月05日
公報発行日
2023年09月29日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A61F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-570130「ビキニ型/ローライズブリーフ型の使い捨て吸収性物品及びアレイの長-側部シルエット」拒絶査定不服審判事件〔2019年(平成31年)1月3日国際公開、WO2019/006316、令和2年8月27日国内公表、特表2020-525090〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 11項目
理 由

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願は、2018年(平成30年)6月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2017年6月30日(以下「優先日」という。)米国(US)、2017年7月10日米国(US))を国際出願日とする特許出願であって、その主な手続の経緯は以下のとおりである。

令和 元年12月24日 :手続補正書の提出
令和 3年 1月 4日付け:拒絶理由通知書
令和 3年 4月 8日 :意見書、手続補正書の提出
令和 3年 9月13日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。)
令和 4年 1月11日 :審判請求書、手続補正書の提出

第2 令和4年1月11日にされた手続補正についての補正の却下の決定

[補正の却下の決定の結論]

令和4年1月11日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。

[理由]

1 本件補正について(補正の内容)

(1) 本件補正後の特許請求の範囲の記載

本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された。(下線部は、補正箇所である。)

「中央シャーシを有する吸収性物品であって、前記中央シャーシが、トップシートと、バックシートと、吸収性コアと、を備え、前記吸収性物品が、
前側腰部領域及び前側腰部縁部と、
後側腰部領域及び後側腰部縁部と、
前記前側腰部領域に配設された前側ベルトと、
前記後側腰部領域に配設された後側ベルトと、
を備え、
前記前側及び後側ベルトがシームで接合されて、腰部開口部及び脚部開口部を形成し、
前記吸収性物品が、2.4~6の製品長-側部シルエットを有し、
ターゲット消費者の体重に対する、前記製品長-側部シルエットは、前記ターゲット消費者の体重に対する、ターゲット消費者の身体長-側部シルエットよりも大きく、
前記吸収性物品が、187mm以上243mm以下の弛緩製品長を有する、吸収性物品。」

(2) 本件補正前の特許請求の範囲の記載

本件補正前の、令和3年4月8日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。

「中央シャーシを有する吸収性物品であって、前記中央シャーシが、トップシートと、バックシートと、吸収性コアと、を備え、前記吸収性物品が、
前側腰部領域及び前側腰部縁部と、
後側腰部領域及び後側腰部縁部と、
前記前側腰部領域に配設された前側ベルトと、
前記後側腰部領域に配設された後側ベルトと、
を備え、
前記前側及び後側ベルトがシームで接合されて、腰部開口部及び脚部開口部を形成し、
前記吸収性物品が、2.4~6の製品長-側部シルエットを有し、
前記吸収性物品が、243mm以下の弛緩製品長を有する、吸収性物品。」

2 本件補正の適否

本件補正は、本件補正前の請求項1に、

「前記吸収性物品が、243mm以下の弛緩製品長を有する」とあるのを、

「前記吸収性物品が、187mm以上243mm以下の弛緩製品長を有する」と補正し、

「ターゲット消費者の体重に対する、前記製品長-側部シルエットは、前記ターゲット消費者の体重に対する、ターゲット消費者の身体長-側部シルエットよりも大きく、」という限定事項を付加したものであって、本件補正前の請求項1に記載された発明と本件補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。

そこで、本件補正後の請求項1に記載される発明(以下「本件補正発明」という。)が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。

(1) 本件補正発明

本件補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものである。

(2) 引用発明

ア 原査定の拒絶の理由で引用された本願の出願(優先日)前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった文献である、米国特許出願公開第2015/0320619号明細書(以下「引用文献1」という。)には、次の記載がある(以下、当審が作成した日本語訳を示す。また、下線は、当審で付与したものである。)。

(ア) 「[0012] 別の実施形態では、パッケージのアレイは、2またはそれ以上の異なるサイズの使い捨て吸収性物品を含むことができる。アレイは、第1及び第2の使い捨て吸収性物品を含む第1及び第2のパッケージを含んでもよい。第1及び第2の吸収性物品は、トップシート、バックシート、吸収性コア、及び一対のサイドシームを含んでもよい。第1の吸収性物品は、第1のサイズであってもよく、閉じた形態であってもよい。第2の吸収性物品は、第2のサイズは第1のサイズとは異なる場合があり、また、閉じた形態であってもよい。第1および第2パッケージのアレイ平均製品臀部-側部シルエット比は、約2.2~約6.0であってもよい。そして、第1及び第2パッケージは、同じブランド名/サブブランド名を含むことができる。
[0013] 別の実施形態では、成人失禁の使い捨て式吸収性物品は、2.3から約6.0までの製品臀部-側部シルエット比を有していてもよい。また、成人失禁の使い捨て式吸収性物品は、フォームを閉じることができる。」

(イ) 「[0020] 図6は、弛緩したおよび折り畳まれていない状態でAIパンツ製品を示している。」

(ウ) 「[0026] 図12は、前側および後側腰部領域において連続ベルトを備えたパンツ型おむつの平面図である。」

(エ) 「[0029] 図15は、ベルトが対向する腰部領域を接続している図12に示されるパンツ型おむつの斜視図である。」

(オ) 「[0049] 製品臀部-側部シルエット比とは、弛緩製品側部長(303)(mm)で割った弛緩製品臀部幅(301)(mm)を意味する。図6を参照されたい。」

(カ) 「[0062] より良いフィット性、適合性、ガスケット性の製品を実現するために、製品臀部-側部シルエット比をターゲットとする消費者の体の臀部-側部シルエット比に関連付けることが所望され得る。漏れを低減する一方で、各消費者のための装着の心地よさを増大させることができる。さらに、その後に続く各大きなサイズの製品臀部-側部シルエット比が、その後に続く各大きなサイズの体の臀部-側部シルエット比と同じ一般的傾向に従う製品アレイは、それぞれのBMIにかかわらず、各消費者により良いフィット性、適合性の製品を供給することができる。」

(キ) 「
[図:0001400994000001.jpg]
[図:0001400994000002.jpg]
(表の各列は左からターゲット腰部幅、平均ターゲット腰部幅、ターゲットBMI幅、平均ターゲットBMI、弛緩製品側部長、弛緩製品臀部幅、製品臀部-側部シルエット比、アレイ平均製品臀部-側部シルエット比、を意味する。)」

(ク) 「[0066] 一実施形態では、吸収性物品は、トップシート、バックシート、及びトップシートとバックシートの間に少なくとも部分的に配置された吸収性コアを含むシャーシを含むことができる。吸収性シャーシはウエストバンド、レッグカフ及び/又は弾性ストランドを含み得る。様々な実施形態において、図12を参照すると、吸収性物品10は、固定部品53a及びbを結合する前の平坦な非収縮状態で示されている。」

(ケ) 「[0068] 一実施形態では、図12を参照すると、吸収性物品10のシャーシ100は、第1の長手方向に延びる側縁部137aと、横方向に対向し、第2の長手方向に延びる側縁部137bを含むことができる。側部縁137は両方とも、前側腰部端縁部136と後側腰部端縁部138との間に長手方向に延びていてもよい。シャーシ100は、前側腰部領域36において横方向に延びる前側腰部端縁部136の一部と、後側腰部領域38で長手方向に対向して横方向に延びる後側腰部端縁部138の一部を形成することができる。また、シャーシ100は、内面102、外面104、長手方向軸42、横方向軸44を含むことができる。長手方向軸42は、前側腰部端縁部136の中点を通じ、かつ後側腰部端縁部138の中点を通って延び、横方向軸44は、第1の側縁部137aの中点を通じ、かつ第2側縁部137bの中点を通じて延びてもよい。」

(コ) 「12. 成人失禁の使い捨て式吸収性物品は、閉じた形状であり、2.3~約6.0の製品臀部-側部シルエット比を有する成人失禁用使い捨て吸収性物品。
13. 弛緩製品長が少なくとも約640mmである、請求項12に記載の吸収性物品。
14. 弛緩製品長が少なくとも約500mmである、請求項12に記載の吸収性物品。
15. 弛緩製品長が少なくとも約380mmである、請求項12に記載の吸収性物品。
16. 弛緩製品長が少なくとも約250mmである、請求項12に記載の吸収性物品。
17. 弛緩製品長が約190mmよりも大きく約250mm未満である、請求項12に記載の吸収性物品。」
(サ) 「
[図:0001400994000003.jpg]
」
(シ) 「
[図:0001400994000004.jpg]
」
(ス) 「
[図:0001400994000005.jpg]
」

イ 特に上記ア(ア)~(ウ)、(サ)~(ス)の記載を踏まえれば、引用文献1には、前側腰部領域36及び後側腰部領域38に備えられた連続ベルトが一対のサイドシームで接続され、腰部開口部及び脚部開口部を形成している構成が記載されていることが分かる。

ウ 上記ア~イを総合し、特に上記ア(キ)の表2の「2nd Inventive Array」の「1st Package in Array」の実施形態に着目すると、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。

「成人失禁の使い捨て式吸収性物品であって、
前記吸収性物品は、トップシート、バックシート、及びトップシートとバックシートの間に少なくとも部分的に配置された吸収性コアを含むシャーシ100を含み、
前記シャーシ100は、前側腰部領域36において横方向に延びる前側腰部端縁部136の一部と、後側腰部領域38で長手方向に対向して横方向に延びる後側腰部端縁部138の一部を形成し、
前側腰部領域36及び後側腰部領域38に備えられた連続ベルトが一対のサイドシームで接続され、腰部開口部及び脚部開口部を形成しており、
ターゲット腰部幅が710~1020mm、平均ターゲット腰部幅が865mm、ターゲットBMI幅が22~32、平均ターゲットBMIが27、弛緩製品側部長が71mm、弛緩製品臀部幅が233mm、製品臀部-側部シルエット比が3.281である成人失禁の使い捨て式吸収性物品。」

(3) 引用発明との対比

ア 本件補正発明と引用発明とを、その機能、構造又は技術的意義を考慮して対比する。

(ア) 次の引用発明の欄に記載した引用発明の各構成は、それぞれ、本件補正発明の欄に記載した本件補正発明の構成に相当する。

<引用発明> <本件補正発明>

シャーシ100 中央シャーシ

成人失禁の使い捨て式吸収性物品 吸収性物品

トップシート トップシート

バックシート バックシート

吸収性コア 吸収性コア

前側腰部領域36 前側腰部領域

前側腰部端縁部136 前側腰部縁部

後側腰部領域38 後側腰部領域

後側腰部端縁部138 後側腰部縁部

連続ベルト 前側ベルト、後側ベルト

サイドシーム シーム

(イ) 引用発明の「成人失禁の使い捨て式吸収性物品」が、「前記シャーシ100は、前側腰部領域36において横方向に延びる前側腰部端縁部136の一部と、後側腰部領域38で長手方向に対向して横方向に延びる後側腰部端縁部138の一部を形成し」、「前側腰部領域36及び後側腰部領域38に備えられた連続ベルトが一対のサイドシームで接続され」た態様は、本件補正発明の「吸収性物品」が、「前側腰部領域及び前側腰部縁部と、後側腰部領域及び後側腰部縁部と、前記前側腰部領域に配設された前側ベルトと、前記後側腰部領域に配設された後側ベルトと、を備え」た態様に相当する。

(ウ) 本件補正発明の「製品長-側部シルエット」について、本願明細書の「「製品長-側部シルエット」とは、弛緩製品側部長(303)(mm)で割った弛緩製品長幅(300)(mm)を意味する。図6及び7を参照のこと。」(段落【0018】)との記載並びに上記(2)ア(オ)及び(サ)の記載を勘案すれば、本件補正発明の「製品長-側部シルエット」は、引用発明では不明である弛緩製品長を「弛緩製品側部長」で割った値を意味することが分かる。

イ 以上のことから、本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。

【一致点】

「中央シャーシを有する吸収性物品であって、前記中央シャーシが、トップシートと、バックシートと、吸収性コアと、を備え、前記吸収性物品が、
前側腰部領域及び前側腰部縁部と、
後側腰部領域及び後側腰部縁部と、
前記前側腰部領域に配設された前側ベルトと、
前記後側腰部領域に配設された後側ベルトと、
を備え、
前記前側及び後側ベルトがシームで接合されて、腰部開口部及び脚部開口部を形成した吸収性物品。」

【相違点】

「弛緩製品長」及び「製品長-側部シルエット」について、本件補正発明は、「弛緩製品長」が「187mm以上243mm以下」であり、「製品長-側部シルエット」が「2.4~6」であるとともに、「ターゲット消費者の体重に対する、前記製品長-側部シルエットは、前記ターゲット消費者の体重に対する、ターゲット消費者の身体長-側部シルエットよりも大き」いのに対して、引用発明は、「弛緩製品側部長が71mm」である点は特定されているものの、弛緩製品長が不明であり、弛緩製品長と弛緩製品側部長との比率も不明であるとともに、「前記ターゲット消費者の体重に対する、ターゲット消費者の身体長-側部シルエット」との関係も不明な点。

(4) 判断

以下、相違点について検討する。

ア 相違点について

引用文献1には、製品臀部-側部シルエット比が2.3~約6.0の成人失禁用使い捨て吸収性物品において、弛緩製品長として幅広い値を設定可能なことが示唆されており(上記(2)ア(コ))、特に請求項17では、弛緩製品長を約190mmよりも大きく約250mm未満とする点が記載されている。

ここで引用発明の製品臀部-側部シルエット比は3.281であり上記「2.3~約6.0」に含まれるから、引用発明の弛緩製品長として、上記(2)ア(コ)の請求項17で記載された範囲の中で相違点における本件補正発明の範囲内である190mmから243mmの範囲の値とすることは当業者が適宜なし得たことである。そして、そのように設定した際には、引用発明の弛緩製品側部長が71mmであることから、本件補正発明でいう「製品長-側部シルエット」の値は2.68(≒190/71)から3.42(≒243/71)となる。

また、本件補正発明の「ターゲット消費者の体重に対する、前記製品長-側部シルエットは、前記ターゲット消費者の体重に対する、ターゲット消費者の身体長-側部シルエットよりも大き」いという特定事項について、当該記載がそれ自体では明確ではないものの、本願明細書の段落【0089】及び図10の記載を踏まえれば、「製品長-側部シルエット」の値が上述した2.68から3.42であれば、「前記ターゲット消費者の体重に対する、ターゲット消費者の身体長-側部シルエットよりも大き」いといえることが分かる。

そうすると、上述したように、引用発明の弛緩製品長として、190mmから243mmの範囲内の値とした際は、本件補正発明でいう「製品長-側部シルエット」の値は2.68~3.42となるから、「前記ターゲット消費者の体重に対する、ターゲット消費者の身体長-側部シルエット」との関係も本件補正発明と同様の関係となることが分かる。

以上のとおりであるから、引用発明に基いて、相違点に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

イ 本件補正発明の効果について

上述した相違点を総合的に勘案しても、本件補正発明の奏する作用効果は、引用発明の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。

ウ したがって、本件補正発明は、引用発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。

3 本件補正についてのむすび

よって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。

よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。

第3 本願発明について

1 本願発明

令和4年1月11日にされた手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明は、令和3年4月8日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される、上記第2[理由]1(2)に記載のとおりのものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定の拒絶の理由は、この出願の請求項1に係る発明は、本願の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用文献2に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものを含むものである。

引用文献2:米国特許出願公開第2015/0320619号明細書

3 引用文献

原査定の拒絶の理由で引用された引用文献2及びその記載事項は、上記第2[理由]2(2)に記載したとおりである。

4 対比・判断

本願発明は、上記第2[理由]2で検討したように、本件補正発明から、「弛緩製品」について「187mm以上」という特定、及び、「ターゲット消費者の体重に対する、前記製品長-側部シルエットは、前記ターゲット消費者の体重に対する、ターゲット消費者の身体長-側部シルエットよりも大きく、」という限定事項を削除したものである。

そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本件補正発明が、上記第2[理由]2(3)及び(4)に記載したとおり、引用発明に基いて、又は、引用発明及び引用文献2に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、引用発明に基いて、又は、引用発明及び引用文献2に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

第4 むすび

以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2022-000425

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