商標拒絶査定不服審判
2022-000130
スマートワン、スマート
- 審判番号
- 2022-000130
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-011953外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年01月05日
- 審決日
- 2023年07月11日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- T18 .261-Z (W10) / T18 .262-Z (W10) / T18 .263-Z (W10)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 似ている(共通・近似)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 似ている(共通・近似)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標国際登録第1323695号(図形等・別掲)称呼 スマートワン第10類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-11953拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「smartOne」の文字を標準文字で表してなり、第10類「外科・内科・歯科・獣医科用の機械器具及び高周波手術用の機械器具(特に、電極ハンドル、アクティブ電極、アクティブ電極付きの電極ハンドル、並びにアクティブ電極及び一体型蒸気排出付きの電極ハンドル),医療用機械器具」を指定商品として、2019年(令和元年)10月31日に欧州連合知的財産庁においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、令和2年2月4日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年10月30日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年4月30日に意見書が提出され、同年10月5日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年1月5日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1323695号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2016年4月18日Italyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2016年(平成28年)4月27日に国際商標登録出願、第10類「Spirometers; diagnostic instruments for lung volume; diagnostic instruments for lung function; electronic instruments for measuring and control of lung function and volume for medical use; electronic instruments for measuring and control of respiratory function for medical use.」を指定商品として、平成30年11月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標の商標法第4条第1項第11号の該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「smartOne」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「smart」の文字は「頭のよい、賢明な」の意味を有し、「One」の文字は「1つ、1個、1人」の意味(いずれも「ジーニアス英和辞典 第五版」大修館書店)を有する語であるとしても、これらの語を組み合わせた本願商標全体からは、直ちに特定の意味合いを理解させるとはいい難く、一種の造語として認識されるというのが相当である。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「スマートワン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、左端の頂点が角丸に描かれ、右端が円弧状に切れた青色の横長帯状図形(以下「図形部分」という場合がある。)内に「SMART」の文字を白抜きで横書きし、その右側に「ONE」の文字(以下「SMART」と「ONE」を合わせて「文字部分」という場合がある。)を青色で連ねて横書きしてなるものである。
そして、引用商標の図形部分は、我が国において特定の事物を表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないから、これよりは直ちに特定の称呼及び観念が生じるものではなく、また、当該図形部分は、文字を装飾する背景と認識されるとみるのが相当である。
さらに、引用商標の文字部分をみるに、「SMART」は白抜きで顕著に表されており、また、それに近接して連なるように「ONE」が、図形部分と同じ青色で、かつ、「SMART」と同書、同大で顕著に表されていることから、「SMART」と「ONE」の色彩が異なるとしても、「SMARTONE」の文字が、視覚上、全体としてまとまりよく一体的に看取されるものである。
そして、当該文字部分は、上記アと同様に、「SMART」及び「ONE」の文字がそれぞれ意味を有する語であるとしても、これらの語を組み合わせた「SMARTONE」の文字全体からは、直ちに特定の意味合いを理解させるとはいい難く、一種の造語として認識されるというのが相当である。 以上からすると、引用商標の文字部分が、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができるから、当該文字部分を要部として抽出することが許されるというべきである。
したがって、引用商標は、要部である「SMARTONE」の文字に相応して「スマートワン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標との類否について
本願商標及び引用商標とは、構成全体の外観は、図形の有無において差異があるとしても、本願商標と引用商標の要部との比較においては、共に欧文字からなり、かつ、そのつづりを共通にするものであるから、外観上、類似するものである。
また、称呼については、本願商標と引用商標は「スマートワン」の称呼を共通にするものである。
そして、観念については、両商標は、いずれも特定の観念を想起させるものではないから、比較できないものの、いずれも英語の「SMART(smart)」と「ONE(One)」の文字(語)からなるから、これらの語を想起する場合があり、この点において、両商標に相違はない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
エ 本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品である。
オ 小括
以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、当審が令和4年10月12日付けでした審尋に対する同5年1月18日付け回答書において、引用商標の商標権者(以下「引用商標権者」という。)と交渉中であり、引用商標権者との間で確認が完了次第、本願商標が、引用商標権者に譲渡される予定である旨主張し、審理の猶予を申し出ている。
しかしながら、請求人は、引用商標権者との合意書のドラフトを提出しているものの、その後当審が再度行った令和5年3月29日付け審尋に対して何ら回答をせず、その後の交渉の進捗を示す証拠を何ら提出していないこと、審理の猶予の申出から相当の期間が経過している現在においても、本願商標に係る名義変更の届出等、拒絶の理由が解消したと認めるに足る事実が見いだせないことから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき合理的な理由はないものと判断し、審理を終結することとした。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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