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特許異議申立

2021-701024

支持台

審判番号
2021-701024
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2020-539955
登録番号
6865495
請求日
2021年10月27日
審決日
2022年11月21日
公報発行日
2023年02月24日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】株式会社ナカムラ
  • 【権利者代理人】松田 純一
  • 【権利者代理人】西村 公芳
  • 【権利者代理人】野田 薫央
  • 【権利者代理人】▲高▼市 惇史
  • 【権利者代理人】保科 拓人
  • 【権利者代理人】清水 善廣
  • 【権利者代理人】小松 悠有子
  • 【権利者代理人】殿元 基城
  • 【異議申立人】朝日木材加工 株式会社
  • 【異議申立人代理人】弁理士法人真明センチュリー
審判長/審判官
  • 審判長 五十嵐 努
  • 審判官 樫本 剛
  • 審判官 國分 直樹
分類
P1651.113-YAA(H04N) / P1651.121-YAA(H04N)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の5第2項、特許法第126条第7項、特許法第29条第1項、特許法第36条第6項第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6865495号発明「支持台」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第6865495号の明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~5〕について訂正することを認める。 特許第6865495号の請求項1~5に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第6865495号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~5に係る特許についての出願は、2018年(平成30年)8月30日を国際出願日とする出願であって、令和3年4月8日にその特許権の設定登録(特許掲載公報発行日 令和3年4月28日)がされ、その特許について、令和3年10月27日に特許異議申立人朝日木材加工株式会社により特許異議の申立てがされた。 そして、その後の経緯は次のとおりである。 令和3年12月24日付け 取消理由通知書 令和4年 3月 8日 訂正請求書、意見書の提出(特許権者) 同年 4月15日 意見書の提出(特許異議申立人) 同年 5月31日付け 取消理由通知書(決定の予告) 同年 8月 4日 意見書の提出(特許権者) 第2 訂正の適否についての判断 1 請求の趣旨、訂正の内容 (1)請求の趣旨 令和4年3月8日に特許権者により行われた、願書に添付した特許請求の範囲の訂正(以下、「本件訂正」という。)の請求の趣旨は、特許第6865495号の特許請求の範囲を本訂正請求書(以下、「本件訂正請求書」という。)に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~5について訂正することを求める、というものである。 (2)訂正の内容 本件訂正の内容(以下、「訂正事項」という。)は次のとおりである。なお、下線部は訂正箇所である。 〔訂正事項〕 特許請求の範囲の請求項1に「水平部、傾斜部、左傾斜部及び右傾斜部」と記載されているのを、「金属板を加工してなる水平部、傾斜部、左傾斜部及び右傾斜部」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2~5も同様に訂正する。)。 2 一群の請求項について 訂正前の請求項2~5は、それぞれ請求項1を直接的又は間接的に引用し、請求項1の訂正に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項1~5に対応する訂正後の請求項1~5は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 そして、訂正事項は、一群の請求項〔1~5〕についてされたものであるから、特許法第120条の5第4項の規定に適合する。 3 訂正の目的の適否、新規事項の追加の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否、独立特許要件について (1)訂正の目的の適否について 訂正事項は、訂正前の請求項1に係る発明の「水平部、傾斜部、左傾斜部及び右傾斜部」を「金属板を加工してなる水平部、傾斜部、左傾斜部及び右傾斜部」に限定するもの(請求項1の記載を引用する請求項2~5についても同様)であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)新規事項の追加の有無について 願書に添付した明細書の段落0020には「水平部21、傾斜部22、傾斜部23及び傾斜部24は、金属板の曲げ加工により形成され」と記載されている。 ここで、願書に添付した明細書の段落0007~0013によれば、本件特許の発明が解決しようとする課題及び当該課題を解決するための手段は、揺動時に揺れを早期に収束させ、かつ、ベースの設置面との間の段差を小さくする(躓いたり足趾をぶつけたりする事態を防止する)ために、ベースに傾斜部を設けて傾斜部の縁部で設置面と線状に接する構成とすること、及び、設置面との間の段差のさらなる縮小を図るために、前記傾斜部の底面側に補強部材を設けることと認められる。 そして、金属板を加工する方法として「曲げ加工」以外にも種々の方法が存在するが、金属板の加工の種別は、上記課題の解決とは関係がなく、任意の付加事項であることが明らかであるし、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面において「曲げ加工」以外の加工を排除する事情は見当たらないから、上記「曲げ加工」以外の加工も上位概念として含まれる「金属板を加工してなる」とする訂正事項は、新たな技術上の意義が追加されるものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるといえる。 したがって、訂正事項は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項は、訂正前の請求項1~5に係る発明の「水平部、傾斜部、左傾斜部及び右傾斜部」を「金属板を加工してなる水平部、傾斜部、左傾斜部及び右傾斜部」に限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正には該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合するものである。 (4)独立特許要件について 本件特許異議申立事件においては、全ての請求項について特許異議の申立てがされているから、訂正事項に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。 4 訂正の適否についてのまとめ 以上のとおり、訂正事項に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、並びに、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 したがって、特許請求の範囲を、本件訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~5〕について訂正することを認める。 第3 訂正後の本件特許発明 本件訂正請求により訂正された請求項1~5に係る発明(以下、「本件訂正発明1」~「本件訂正発明5」という。)は、訂正特許請求の範囲の請求項1~5に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 〔本件訂正発明1〕【請求項1】 設置面に設置されるベースと、前記ベースに立設される支柱と、前記支柱の上部に設けられて被支持物を支持する支持部とを備え、 前記ベースは、金属板を加工してなる水平部、傾斜部、左傾斜部及び右傾斜部を備えるとともに、前記傾斜部、前記左傾斜部及び前記右傾斜部がそれぞれ前記水平部から前方、左方及び右方に向かって低くなるように傾斜して前記傾斜部の前縁、前記左傾斜部の左縁及び前記右傾斜部の右縁を含む縁部で前記設置面に接し、 前記支柱は、前記水平部に立設され、前記ベースの前後方向の寸法よりも大きい上下方向の寸法を有することを特徴とする支持台。 〔本件訂正発明2〕【請求項2】 前記傾斜部の底面側には、前記傾斜部を補強する補強部材が設けられていることを特徴とする請求項1に記載の支持台。 〔本件訂正発明3〕【請求項3】 前記左傾斜部又は前記右傾斜部の底面側には、前記左傾斜部又は前記右傾斜部を補強する補強部材が設けられていることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の支持台。 〔本件訂正発明4〕【請求項4】 前記支柱には、前記支柱を前方から覆う飾り板が取り付けられていることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の支持台。 〔本件訂正発明5〕【請求項5】 前記被支持物は、テレビであることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の支持台。 第4 取消理由通知に記載した取消理由について 令和4年5月31日付けで特許権者に通知した取消理由(決定の予告)の要旨は、次のとおりである。 (進歩性) 本件特許の請求項1~5に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において頒布された引用文献3~12に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1~5に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号の規定により取り消されるべきものである。 また、本件訂正前の特許請求の範囲(特許掲載公報に記載された特許請求の範囲)に係る発明に対して、令和3年12月24日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。 (進歩性) 本件特許の請求項1~5に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において頒布された引用文献1~9に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1~5に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号の規定により取り消されるべきものである。 第5 特許異議申立人により提出された甲号証及び拒絶理由通知において示された先行技術文献 特許異議申立人によって特許異議申立書とともに提出された甲第1号証~甲第11号証、令和4年4月15日付け意見書とともに提出された甲第12号証~甲第14号証、及び、令和3年2月9日付け拒絶理由通知書において示された先行技術文献は、次のとおりである。 また、末尾の括弧内は、上記第4の各取消理由における引用文献番号である。 甲第1号証:意匠登録第1587021号公報(引用文献1) 甲第2号証:意匠登録第1575963号公報(引用文献2) 甲第3号証:米国特許第6499704号明細書 甲第4号証:実公昭49-40251号公報(引用文献4) 甲第5号証:中国実用新案第200953612号明細書(引用文献5) 甲第6号証:登録実用新案第3215699号公報(引用文献9) 甲第7号証:米国特許出願公開第2017/0037996号明細書 甲第8号証:中国実用新案第201651698号明細書(引用文献6) 甲第9号証:米国特許出願公開第2006/0289716号明細書 (引用文献7) 甲第10号証:米国特許出願公開第2006/0087596号明細書 甲第11号証:登録実用新案第3202140号公報(引用文献8) 甲第12号証:実願昭54-77807号 (実開昭55-177593号)のマイクロフィルム (引用文献10) 甲第13号証:米国特許出願公開第2011/0147560号明細書 (引用文献11) 甲第14号証:特開2003-298248号公報(引用文献12) 令和3年2月9日付け拒絶理由通知書において示された先行技術文献 :登録実用新案第3210455号公報(引用文献3) 第6 引用文献に記載された発明又は技術 1 引用文献5 (1)記載事項 引用文献5には次の記載がある。 なお、以降の下線は当審が付したものである。 また、各記載事項の末尾に下線部の記載の仮訳を付した。 「 [図:0001393989000001.jpg] 」 (4頁11~18行) (下線部仮訳:図1を参照すると、実用新案の薄型テレビスタンドは、支柱10と、支柱10の上部に固定されたピッチ調整機構20と、ピッチ調整機構20に連結された取付部材12と、支柱10の下端に固定されたベース11とを備えている。支柱10とベース11が薄型テレビの床置きの支持部を形成しているため、支持部は安定して信頼性が高く、支持部全体がより少ないスペースを占め、軽量で設置し易く簡単に自由に移動することができる。薄型テレビを取り付けるための取付部材12は、ピッチ調整機構20によって支柱10の上部に固定され、) 「 [図:0001393989000002.jpg] 」 (2)図面に記載された技術的事項 上記(1)の図1によれば、次の技術的事項が看取される。 ア 上記ベース11の上表面は、支柱の側面と接する部分から前方に向かって低くなるように傾斜して、当該傾斜部分の前縁で設置面に接している。 イ 上記ベース11は、支柱10の下端が固定される水平部分を備えている。 ウ 上記支柱10は、上記ベース11の前後方向の寸法よりも大きい上下方向の寸法を有している。 (3)引用発明5 上記(1)の記載事項及び(2)の技術的事項から、引用文献5には、次の発明(以下、「引用発明5」という。)が記載されている。 〔引用発明5〕 支柱10と、支柱10の上部に固定されたピッチ調整機構20と、ピッチ調整機構20に連結された取付部材12と、支柱10の下端に固定されたベース11とを備え、 支柱10とベース11が薄型テレビの床置きの支持部を形成し、 薄型テレビを取り付けるための取付部材12は、ピッチ調整機構20によって支柱10の上部に固定され、 上記ベース11の上表面は、支柱の側面と接する部分から前方に向かって低くなるように傾斜して、当該傾斜部分の前縁で設置面に接しており、 上記ベース11は、支柱10の下端が固定される水平部分を備え、 上記支柱10は、上記ベース11の前後方向の寸法よりも大きい上下方向の寸法を有している 薄型テレビスタンド。 2 引用文献1 (1)記載事項 引用文献1には次の記載がある。 「【意匠に係る物品】表示装置用スタンド」 「【斜視図】 [図:0001393989000003.jpg] 」 「【正面図】 [図:0001393989000004.jpg] 」 「【背面図】 [図:0001393989000005.jpg] 」 「【右側面図】 [図:0001393989000006.jpg] 」 「【平面図】 [図:0001393989000007.jpg] 」 「【底面図】 [図:0001393989000008.jpg] 」 「【参考背面斜視図】 [図:0001393989000009.jpg] 」 「【使用状態を示す参考正面斜視図】 [図:0001393989000010.jpg] 」 「【使用状態を示す参考背面斜視図】 [図:0001393989000011.jpg] 」 (2)図面に記載された技術的事項 上記(1)の各図によれば、次の技術的事項が看取される。 ア 【使用状態を示す参考正面斜視図】及び【使用状態を示す参考背面斜視図】によれば、引用文献1の表示装置用スタンドは、2つの平面状のディスプレイを支持するものである。 イ 【使用状態を示す参考背面斜視図】と、【参考背面斜視図】、【正面図】及び【斜視図】によれば、引用文献1の表示装置用スタンドは、上記各ディスプレイをそれぞれ支持する左右の正面視略正方形状の部材を含んで構成される支持手段を備えている。 ウ 【斜視図】等によれば、引用文献1の表示装置用スタンドは、ベースを備えており、さらに、前記ベースに立設されるとともに、上部において上記支持手段が設けられた支柱を備えている。 エ 【斜視図】、【正面図】、【背面図】及び【右側面図】によれば、上記ベースは、上記支柱が接続されている部分から前方、左方及び右方に向かって低くなるように傾斜する各部分を備えている。 オ 【底面図】、【正面図】、【背面図】及び【右側面図】によれば、上記ベースの底面側は、中央部分に複数の凹凸が形成されるとともに、底面周縁部において接地面に接する8つの矩形状の部材が設けられている。 カ 【右側面図】によれば、上記支柱は、上記ベースの前後方向の寸法よりも大きい上下方向の寸法を有している。 (3)引用発明1 上記(1)の記載事項及び(2)の技術的事項から、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明1」という。)が記載されている。 〔引用発明1〕 2つの平面状のディスプレイを支持するものであり、 上記各ディスプレイをそれぞれ支持する左右の正面視略正方形状の部材を含んで構成される支持手段を備え、 ベースを備え、 前記ベースに立設されるとともに、上部において上記支持手段が設けられた支柱を備え、 上記ベースは、上記支柱が接続されている部分から前方、左方及び右方に向かって低くなるように傾斜する各部分を備え、 上記ベースの底面側は、中央部分に複数の凹凸が形成されるとともに、底面周縁部において接地面に接する8つの矩形状の部材が設けられており、 上記支柱は、上記ベースの前後方向の寸法よりも大きい上下方向の寸法を有している 表示装置用スタンド。 3 引用文献2 (1)記載事項 引用文献2には次の記載がある。 「【意匠に係る物品】ディスプレイ用スタンド」 「【意匠に係る物品の説明】本物品は、液晶テレビやプラズマテレビなどの平面状ディスプレイを支持するためのスタンドである。」 「【斜視図】 [図:0001393989000012.jpg] 」 「【正面図】 [図:0001393989000013.jpg] 」 「【背面図】 [図:0001393989000014.jpg] 」 「【平面図】 [図:0001393989000015.jpg] 」 「【底面図】 [図:0001393989000016.jpg] 」 「【右側面図】 [図:0001393989000017.jpg] 」 「【参考斜視図】 [図:0001393989000018.jpg] 」 (2)図面に記載された技術的事項 上記(1)の各図によれば、次の技術的事項が看取される。 ア 【斜視図】等によれば、引用文献2のディスプレイ用スタンドは、ベース及び前記ベースに立設される支柱を備えている。 イ 【参考斜視図】及び【斜視図】によれば、上記支柱は下部と前記下部の内側をスライドする上部で構成される伸縮可能な支柱である。 ウ 【参考斜視図】等によれば、引用文献2のディスプレイ用スタンドは、上記支柱の上部にディスプレイを支持するための支持手段を備えている。 エ 【斜視図】、【正面図】及び【右側面図】によれば、上記ベースは、水平部、水平部から前方、左方及び右方に向かって低くなるように傾斜する各部分を備えている。 オ 【底面図】によれば、上記ベースの底面側は、複数の矩形の部材が梁を構成するように設けられている。 カ 【斜視図】及び【右側面図】によれば、上記支柱は、前記水平部に立設され、上記ベースの前後方向の寸法よりも大きい上下方向の寸法を有している。 (3)引用発明2 上記(1)の記載事項及び(2)の技術的事項から、引用文献2には、次の発明(以下、「引用発明2」という。)が記載されている。 〔引用発明2〕 ベース及び前記ベースに立設される支柱を備え、 上記支柱は下部と前記下部の内側をスライドする上部で構成される伸縮可能な支柱であり、 上記支柱の上部にディスプレイを支持するための支持手段を備え、 上記ベースは、水平部、水平部から前方、左方及び右方に向かって低くなるように傾斜する各部分を備え、 上記ベースの底面側は、複数の矩形の部材が梁を構成するように設けられており、 上記支柱は、前記水平部に立設され、上記ベースの前後方向の寸法よりも大きい上下方向の寸法を有している 液晶テレビやプラズマテレビなどの平面状ディスプレイを支持するためのディスプレイ用スタンド。 4 引用文献3 (1)記載事項 引用文献3には次の記載がある。 「【0030】 図1は、本実施の形態に係る掃除機収納台の概略を説明する斜視図、図2は、図1のA部の拡大図、図3は、掃除機収納台の概略を説明する背面斜視図、図4は、本実施の形態に係る掃除機収納台の概略を説明する側面図である。 【0031】 図1で示すように、掃除機収納台10は、床面に載置される板状のベース20、ベース20に対して垂直に立設される垂直部30、垂直部30に設けられた取付部40、及び矢線Rで示す垂直部30の後方から突出する固定棚50を主要構成として備える。 【0032】 図2で示すように、ベース20は、本実施の形態では、前端20a、後端20b及び前端20aと後端20bとを連続する両側端20c、20cを有する平面視略矩形の金属製であって、矢線Wで示すベース20の幅は、ロボット掃除機110の一対の駆動輪の輪幅に合わせて設定されている。 【0033】 このベース20は、垂直部30が立設される平面部21、及び平面部21と連続して形成された傾斜部22を備える。傾斜部22は、ベース20が床面に載置された状態で床面に向かって漸次低くなるように傾斜して、床面と段差がなく床面と連続するように形成されており、本実施の形態では、床面に対して3.5°の傾斜角となるように設定されている。 【0034】 図3及び図1で示すように、垂直部30は、本実施の形態では、金属製の角材で構成された一対の支柱31、31、及び一対の支柱31、31に取り付けられる金属製のボード32によって構成される。」 「【図1】 [図:0001393989000019.jpg] 」 「【図3】 [図:0001393989000020.jpg] 」 (2)文献3技術 上記(1)の記載事項から、引用文献3には、次の技術(以下、「文献3技術」という。)が記載されている。 〔文献3技術〕 ベースを金属製とし、ベースにおける平面部に支柱を立設する技術。 5 引用文献4 (1)記載事項 引用文献4には次の記載がある。 「従来のポータブルテレビジョンで受像した場合に、画像面が垂直であるため一定の前方向(水平方向)よりしか見るに便ではなく、斜め上あるいは斜め下から見ようとしても、画像が見えにくいという欠点を有する。この考案は、容易にテレビジョン受像機を前後方向に適宜の角度に傾斜して固定することを可能にした装置である。 この考案を図について説明すると、底面に複数の凹凸を階段状に設け、側面に孔7を穿つた脚2をテレビジヨン受像機1の底部に一体に成型するかあるいは止めネジ等で取りつけ形成する。脚2を挿入固定すべき空洞部8を設け、その外枠側面に孔9を穿つた受台3の内底に、脚2の凹凸面とかみ合う凸状のバネ4を止めネジ6にて固定する。脚2を空洞部8に挿入し、バネ4と脚2の底面の凹部にかみ合せて、バネ4の弾性によつてテレビジヨン受像機1を保持し、止めピン5を孔7,9に挿通して、脚2と受台3を固定保持したテレビジヨン受像機傾斜装置である。」(1頁1欄18行~2欄10行) 「 [図:0001393989000021.jpg] 」 「 [図:0001393989000022.jpg] 」 (2)図面に記載された技術的事項 上記(1)の第1図及び第2図によれば、「テレビジヨン受像機1の受台3は、テレビを支持するベースに相当するものであり、中央から前方、左方及び右方に向かって傾斜する各部分を備えるとともに、各傾斜部分の縁部である前縁、左縁及び右縁で設置面に接する形状を有している」ことが看取される。 (3)文献4技術 上記(1)の記載事項及び(2)の技術的事項から、引用文献4には、次の技術(以下、「文献4技術」という。)が記載されている。 〔文献4技術〕 テレビの脚2が挿入される空洞部において、脚2の凹凸面とかみ合う凸状のバネ4と、脚2の孔7に挿通される止めピン5によって脚2を固定するベースであって、中央から前方、左方及び右方に向かって傾斜する各部分を備えるとともに、各傾斜部分の縁部である前縁、左縁及び右縁で設置面に接する形状を有する、テレビを支持するベースの技術。 6 引用文献6 (1)記載事項 引用文献6には次の記載がある。 なお、各記載事項の末尾に下線部の記載の仮訳を付した。 「 [図:0001393989000023.jpg] 」 (下線部仮訳:[0001]本実用新案は、表示装置の技術分野に関するものであり、特に、ベース及びベースを有する表示装置に関するものである。) 「 [図:0001393989000024.jpg] 」 (下線部仮訳:[0033]・・・ベース1は、プラスチック製の底板11を含み、底板11の上にプラスチック製の支持体12が設けられ、支持体12は、デバイス本体を支持するために使用される。底部に凹部111が設けられており、凹部111の中心領域112に沿って凹部111内に放射状のリブ113が設けられ、凹部111の中心領域112を囲む円形のリブ114が交差している。 [0034]・・・凹部111の中心領域112に沿って放射状のリブ113を設け、この放射状のリブ113と凹部111の中心領域112を囲む環状のリブ114とを交差させることで・・・ベースに高い強度が与えられる。) 「 [図:0001393989000025.jpg] 」 「 [図:0001393989000026.jpg] 」 「 [図:0001393989000027.jpg] 」 (2)図面に記載された技術的事項 上記(1)の図1~3によれば、「ベース1は、中央から前方、左方及び右方に向かって傾斜する各部分を備える形状を有している」ことが看取される。 (3)文献6技術 上記(1)の記載事項及び(2)の技術的事項から、引用文献6には、次の技術(以下、「文献6技術」という。)が記載されている。 〔文献6技術〕 中央から前方、左方及び右方に向かって傾斜する各部分を備えるとともに、底部の凹部内に放射状のリブが設けられ、ベースに高い強度が与えられる技術。 7 引用文献7 (1)記載事項 引用文献7には次の記載がある。 なお、各記載事項の末尾に仮訳を付した。 「[0009] FIG. 1 is a front perspective view of a flat panel display according to an exemplary embodiment of the present invention. [0010] FIG. 2 is a rear perspective rear view of the flat panel display of FIG. 1. [0011] FIG. 3 is an exploded, perspective view of a base and a supporting member of the flat panel display of FIG. 1. [0012] FIG. 4 is a bottom perspective view of the base of FIG. 3.」 (仮訳:[0009]図1は、本発明の例示的な実施形態によるフラットパネルディスプレイの正面斜視図である。 [0010]図2は、図1のフラットパネルディスプレイの背面斜視図である。 [0011]図3は、図1のフラットパネルディスプレイのベース及び支持部材の分解斜視図である。 [0012]図4は、図3のベースの底面斜視図である。) 「[0019] Referring to FIGS. 1-2, a flat panel display 2 according to an exemplary embodiment of the present invention includes a display module 20, a supporting member 30, and a base 40. The display module 20 is pivotably engaged with the supporting member 30, and the supporting member 30 is detachably attached on the base 40.」 (仮訳:[0019]図1~2を参照すると、本発明の例示的な実施形態によるフラットパネルディスプレイ2は、表示モジュール20、支持部材30及びベース40を備えている。表示モジュール20は、支持部材30と回転可能に係合しており、支持部材30は、ベース40に着脱可能に取り付けられる。) 「 [図:0001393989000028.jpg] 」 「 [図:0001393989000029.jpg] 」 「 [図:0001393989000030.jpg] 」 「 [図:0001393989000031.jpg] 」 (2)図面に記載された技術的事項 上記(1)の図1~4によれば、「ベース40は、中央から前方に向かって傾斜する部分を備えるとともに、底面側において複数のリブが放射状に設けられている」ことが看取される。 (3)文献7技術 上記(1)の記載事項及び(2)の技術的事項から、引用文献7には、次の技術(以下、「文献7技術」という。)が記載されている。 〔文献7技術〕 中央から前方に向かって傾斜する部分を備えるとともに、底面側において複数のリブが放射状に設けられるベースの技術。 8 引用文献8 (1)記載事項 引用文献8には次の記載がある。 「【0019】 本考案の一実施の形態を図面に基づいて説明する。図1はテレビ台1を正面側から見た斜視図であり、図2はテレビ台1を背面側から見た斜視図である。このテレビ台1は、ベース2と、ベース2に立設された左右一対の角筒状の下部支柱3と、下部支柱3の上部側の内側に上下方向スライド可能に嵌合された左右一対の角筒状の上部支柱4と、上部支柱4の上部側に設けられてテレビ5を支持可能なテレビ支持部6とを有している。さらに、このテレビ台1は、下部支柱3に取付けられて下部支柱3の正面側と側面側とを囲む飾り板7と、飾り板7の正面側に取付けられてDVDプレーヤーやビデオデッキ、リモコン等の機器が載置される棚板8とを有している。」 「【図1】 [図:0001393989000032.jpg] 」 (2)文献8技術 上記(1)の記載事項から、引用文献8には、次の技術(以下、「文献8技術」という。)が記載されている。 〔文献8技術〕 テレビ台において正面側が飾り板で囲われた支柱を備える技術。 9 引用文献9 (1)記載事項 引用文献9には次の記載がある。 「【0019】 図1は、本実施の形態に係るテレビ台の概略を説明する斜視図である。図示のように、テレビ台10は、床面に倣った平板状のベース20、ベース20に対して垂直に立設される垂直部30、垂直部30に取り付けられて垂直部30をテレビ台10の正面側から部分的に被覆するカバー40、及び垂直部30の上部に設けられたテレビ取付部50を主要構成として備える。」 「【0025】 図3は、本実施の形態に係るテレビ台10のベース20の裏面の平面図であり、図4は、同じくベース20の裏面の斜視図である。 【0026】 図示のように、ベース20は、平面視で略矩形の外枠20a、外枠20aに取り付けられた基台20b、矢線FBで示すテレビ台10の前後方向において外枠20aの内側に架設されて基台20bを補剛する複数の第1梁20c、及びこの第1梁20cと交差する方向で第1梁20cと外枠20aとの間に架設されて基台20bを補剛する第2梁20dを備える。 【0027】 このベース20の外枠20a及び第2梁20dの任意の箇所に、本実施の形態では、樹脂製の緩衝部材20eが複数設けられ、ベース20が床面に載置された際に、床面から入力されるテレビ台10の自重に対する反力が緩衝される。 【0028】 一方、緩衝部材20eが複数設けられることから、ベース20が床面に載置されると、緩衝部材20eの厚み(例えば3mm)に応じて、ベース20の裏面の下端縁が床面から離間して、ベース20の裏面の下端縁と床面との間に間隙が形成される。 【0029】 このような構成のベース20は、平面視で略矩形に形成され、4箇所の角に角部20Aが設定され、各角部20Aにおける外枠20aの内側であってベース20の裏面に、結合部材11が取り付けられる結合部材取付部21が形成される。 【0030】 この結合部材取付部21は、本実施の形態では、板金で形成された平板状であって、ベース20の各角部20Aにおける外枠20aの内側及び基台20bに溶接された基板21Aを備える。」 「【図1】 [図:0001393989000033.jpg] 」 「【図3】 [図:0001393989000034.jpg] 」 「【図4】 [図:0001393989000035.jpg] 」 (2)文献9技術 上記(1)の【0019】における「垂直部30」及び「垂直部30に取り付けられて垂直部30をテレビ台10の正面側から部分的に被覆するカバー40」は、それぞれ「支柱」及び「飾り板」といえるものであるから、引用文献9には、次の技術(以下、「文献9技術1」という。)が記載されている。 〔文献9技術1〕 テレビ台において正面側が飾り板で囲われた支柱を備える技術。 また、上記(1)の【0019】、【0026】によれば、平板状のベース20は、平面視で略矩形の外枠20a、外枠20aに取り付けられた基台20b、外枠20aの内側に架設されて基台20bを補剛する複数の第1梁20c、及びこの第1梁20cと交差する方向で第1梁20cと外枠20aとの間に架設されて基台20bを補剛する第2梁20dを備えるものである。 そして、上記(1)の【0030】によれば、前記ベース20の各角部20Aにおける外枠20aの内側及び基台20bに、板金で形成された基板21Aが溶接されるから、上記平板状のベース20は、金属板を加工したものと解される。 以上から、引用文献9には、次の技術(以下、「文献9技術2」という。)も記載されている。 〔文献9技術2〕 テレビ台のベースを、金属板を加工したものとし、裏面に複数の梁を架設した技術。 10 引用文献10 (1)記載事項 引用文献10には次の記載がある。 「この考案は合板、或はプレスされた鉄板、ガラス等の天板と曲げ加工を施されたパイプで上部を、及び中心脚をなすより太いパイプ、並びに下部脚体を形成する曲げ加工をされたパイプ或はプレスされた鉄板の三つの部分より構成される一本脚の構造体に関するものであり、左右に対向された曲げを施したパイプの端部を一つの特製された金具に固定し、この金具を中心脚のパイプに嵌合して上下ネジ止めすることにより三者一体の構愚体を容易に完成させるもので台として強固で且組立、組外しが容易であると共に、上部が廻転可能でテレビ台等の置き台には最適で且、意匠的にも新規な美しい構造体を提供するものである。 以下この考案を図示の実施例に基いて具体的に説明する。 図に於て符号(1)(原文は丸中数字。以下同じ。)は両側にビス用の取付穴(1a)のあいたプレス加工された鉄板であり、表面にはポリエステル、或はメラミン、塩ビ等の塗装又は張付けが出来る。四角形の他円や楕円でもよい。又ボード類、ガラスでもよい。 このビス用穴(1a)に対応する穴(3)を穿った一対のパイプ(4)、(4)は上記鉄板(1)の左右両側に接し、延長された側縁部(4a)、(4a)を形成し、この両端で下向きに折曲形成され、(4b)、(4b)を形成している。更にこれは一定間隔の后水平に中心部の一定範囲内に集合される様折曲され(4c)、(4c)を形成し、更に下部へ垂直に折曲され(4d)、(4d)を構成している。 そしてこの(4d)、(4d)は(5)の金具これは円形で上部につばを有し(6)のパイプ外径とつばは同径であり、その他の部分は(6)のパイプの内径に嵌合出来る様になっている。この(5)の金具は中心に穴一つ(5a)その周囲に同径の4つの穴(5b)を有しいずれもかん通している。 周囲の同径の4つの穴は(4)(4)のパイプの外径よりやや大で(4d)(4d)がちょうど嵌合出来る様になっている。 又場合によっては(4d)(4d)端末に嵌合ピンをさし込み接着その他の方法で着脱出来ぬ様固定し、これを(5)の金具の穴(5b)に嵌合することも可能である。この際(5b)の穴は嵌合ピンに合わせる。 これ等を嵌合したら溶接、接着剤又はネジ等で固定する。 天板(1)をビスでそれぞれ(1a)(3)に対応して止める。 (2)の下板を下部の(4c)(4d)のパイプの上に置き、止め金具等で固定する、これで上部構造体は完成する。 下部の脚体は同じく曲折されたパイプ(8)(8)でこれは左右対称であり(8a)(8a)の両端から(8b)(8b)は中心へ向って曲折され更に(8c)(8c)は一定範囲内に於て垂直に上部に折曲されている。 これを金具(7)(これは金具(5)と同構造であるが、逆さになっている。)の4つの穴(7b)に嵌合し、溶接等接着剤、或はネジ等で固定する。 先程同様端部に嵌合ピンをさし込んで固定する事も可能である。 又、脚体は第3図の如く4本別々であっても、又円形のわくを有していても集約結合することは同じである。 これで下部脚体は完成する。 ここに於て、6のパイプを中心に上部構造体の金具(5)を(6)のパイプの上部に嵌合し、下部の脚体部の金具(7)を(6)のパイプの下部に嵌合すれば、それぞれのつばで止まり、そこで(5)及び(7)の金具の中心穴(5a)(7a)を9のボルトで通し、(10)のナットで締めると上部構造体と下部脚体は中心脚パイプをはさんで一体となり完成品となり、とれることはない。 更に上部構造体はネジで締めてあるが接着されてはいないので廻転することが可能である。 下部脚体がプレス板の場合も同様である。 本案は特製の金具(5)(7)を用意する事によりパイプ構造体端末を一個所に集約して一本脚の構造体を簡易に作ると同時に組立、組外しが簡単で且天板を有する上部が廻転可能で各種置き台、とくにテレビ台に使用する場合甚だ便利である。 4.図面の簡単な説明 第1図はこの考案の一実施例を示す斜視図、第2図は完成品の縦断側面図、第3図は脚部の変形のもの及びプレス鉄板の図。」(2頁4行~5頁20行) 「第1図 [図:0001393989000036.jpg] 」 「第2図 [図:0001393989000037.jpg] 」 「第3図 [図:0001393989000038.jpg] 」 (2)図面に記載された技術的事項 上記(1)の第3図によれば、「プレス鉄板の脚部は、水平な部分及び当該水平な部分から四方へ傾斜する部分を備えている」ことが看取される。 (3)文献10技術 上記(1)の記載事項及び(2)の技術的事項から、引用文献10には、次の技術(以下、「文献10技術」という。)が記載されている。 〔文献10技術〕 天板と曲げ加工を施されたパイプで上部を、及び中心脚をなすより太いパイプ、並びに下部脚体を形成するプレスされた鉄板の三つの部分より構成される一本脚のテレビ台であって、プレス鉄板の脚部が、水平な部分及び当該水平な部分から四方へ傾斜する部分を備えているテレビ台の技術。 11 引用文献11 (1)記載事項 引用文献11には次の記載がある。 なお、各記載事項の末尾に下線部の記載の仮訳を付した。 「[0061] Referring now to FIGS. 1A-1D , various components of one embodiment of a generalized portable workstation apparatus 100 are illustrated. As shown, in this embodiment, the portable workstation apparatus 100 comprises a work surface or upper element 102, a stem or support element 104, and an anchor or base element 106. Also illustrated are reference elements useful for subsequent discussion; the reference elements include a reference plane 108 which is flush with the face of the anchor element, a first centroid 152 of the stem, and a second centroid 154 of the work surface. Ones having ordinary skill in the related arts will recognize that the reference elements may or may not correspond to a physical structure of the apparatus, their use herein being purely illustrative.」 (下線部仮訳:・・携帯用ワークステーション装置100は、作業面又は上部要素102と、脚又は支持要素104と、固定又はベース要素106とを備える・・) 「[0071] In one embodiment, the components 102, 104, 106 are formed from an injection molded plastic. Plastic has the benefits of generally low cost, light weight, and high strength, although other materials such as wood, cardboard, metal or any other suitable material and/or composite, may be used in place of or in conjunction with the plastic of the illustrated embodiment if desired or dictated by the application.」 (下線部仮訳:一実施形態では、構成要素102、104、106は、射出成型されたプラスチックから形成されている。プラスチックは、一般に低コスト、軽量、及び高強度という利点を有するが、木材、厚紙、金属、又は任意の他の適切な材料及び/又は複合材等の他の材料が、所望されるか又は用途により、図示の実施形態のプラスチックの代わりに又はこれと一緒に使用されてもよい。) 「[0074] The connecting mechanism as shown advantageously allows for easy assembly and disassembly of the portable workstation 100 by a user. As shown, bottom surfaces of the work surface 102 and the anchor element 106 include a plurality of reinforcing ribs 114 radiating from the receiving portions 110, 112 and terminating at the edges of the work surface 102 and the edges of the anchor element, respectively. These ribs allow for, inter alia, appreciable strength of these components with reduced weight. In one embodiment, the anchor element 106 defines an opening 116 adjacent or substantially adjacent to the front edge of the anchor element 106. The opening 116 may function for example as a handle for a user when transporting the portable workstation 100 in a disassembled configuration.」 (下線部仮訳:・・図示のように、作業面102及び固定要素106の底面は、受け部110、112から放射状に延び、作業面102の縁部及び固定要素の縁部でそれぞれ終端する複数の補強用リブ114を含んでいる。これらのリブは、特に、軽量化されたこれらの構成要素の相当な強度を可能にする・・) 「 [図:0001393989000039.jpg] 」 「 [図:0001393989000040.jpg] 」 (2)図面に記載された技術的事項 上記(1)のFIG.1B、2Eによれば、「ベース要素は、底部に空隙を有する曲面板状の部材及びリブで構成されている」ことが看取される。 (3)文献11技術 上記(1)の記載事項及び(2)の技術的事項から、引用文献11には、次の技術(以下、「文献11技術」という。)が記載されている。 〔文献11技術〕 作業面又は上部要素と、脚又は支持要素と、固定又はベース要素とを備える携帯用ワークステーション装置において、固定又はベース要素は、曲面板状の金属材料が使用されるとともに、底面は、受け部から放射状に延び、固定要素の縁部でそれぞれ終端する複数の補強用リブを含む技術。 12 引用文献12 (1)記載事項 引用文献12には次の記載がある。 「【0001】 【発明の属する技術分野】この発明は、テレビやパソコン等の薄型ディスプレイや、スピーカ、マイク、照明、標識、看板等といった機器を、任意の向きや高さに位置調整可能とする機器取り付け用のスタンドに関する。」 「【0017】 【発明の実施の形態】以下、本発明に係るスタンドの一実施形態例について、図面に基づき説明する。図1は、本実施の形態に係るスタンド1の上端部に、利用に際してその向きや高さの位置調整を要する機器として、テレビ用の薄型ディスプレイDを装着した状態を示す正面図であり、図2は、その側面図である。これらの図に示すスタンド1は、テレビ用の薄型ディスプレイDを垂直面方向に上下動可能とする昇降手段10と、同水平面方向に回転可能とする首振り手段20と、同前方へ傾斜可能とするあおり手段30とを備えている。 【0018】昇降手段10は、可動軸2を上下動させることによりその上端部2Aに取り付けられた薄型ディスプレイDの高さ調整を行なうものであり、可動軸2の上下動は、可動軸2の下端部2Bに取り付けられたゼンマイ部11の巻き上げ又は引き出しにより達成されるものである。そして、このゼンマイ部11は、図3及び図4に示すように、細長棒状をしたゼンマイシャフト12と、薄厚帯状をした巻きバネ13と、円盤状をした巻きバネ押え14とからなる。」 「【0025】また、前述した固定チャンネル3は、図3に示すとおり、可動軸2を垂直状態に支持するものであり、平面前向きコ字状をした三面体からなる。この固定チャンネル3は、両側板3A,3Aが前方を向くよう、すなわち、前方が開口するよう取り付け台5に固定されている。この固定チャンネル3の取り付け台5への固定は、本実施の形態の場合は、取り付け台5の上面に立たせた固定チャンネル3の下端部(すなわち、固定チャンネル3と取り付け台5との接触部分)に、L字状をしたブラケット6を、その水平面が取り付け台5に、またその垂直面が固定チャンネル3の背板3Bにそれぞれ接するようあてがい、これらを螺子によって連結することによりなされている。」 「【図1】 [図:0001393989000041.jpg] 」 「【図2】 [図:0001393989000042.jpg] 」 「【図3】 [図:0001393989000043.jpg] 」 (2)図面に記載された技術的事項 上記(1)の図1~3によれば、「取り付け台5は、水平な部分及び当該水平な部分から四方へ傾斜する部分を備え、水平な部分に固定チャンネル3の下端部が設けられている」ことが看取される。 (3)文献12技術 上記(1)の【0018】及び【0025】における、「固定チャンネル3」と「可動軸2」からなる構成、及び、「取り付け台5」は、それぞれ「支柱」及び「ベース」といえるものである。 すると、上記(1)の記載事項及び(2)の技術的事項から、引用文献12には、次の技術(以下、「文献12技術」という。)が記載されている。 〔文献12技術〕 テレビ取り付け用のスタンドにおいて、 水平な部分及び当該水平な部分から四方へ傾斜する部分を備えたベースの水平な部分の上面に立たせた支柱の下端部(すなわち支柱とベースとの接触部分)に、L字状をしたブラケットを、その水平面がベースに、またその垂直面が支柱にそれぞれ接するようあてがい、これらを螺子によって連結することにより、支柱をベースに固定する技術。 第7 他の甲号証に記載された技術 1 甲第3号証 (1)記載事項 甲第3号証には次の記載がある。 なお、各記載事項の末尾に下線部の記載の仮訳を付した。 「 The present invention, in accordance with one embodiment, relates to a polestand 10, illustrated in FIG. 1, capable of supporting a peripheral device, such as a flat-screen computer monitor, television, other electronic device or the like. The polestand 10 is configured so that it may be used in conjunction with an arm apparatus and/or a tilter as described in Applicant#s previously referenced co-pending applications. As shown in FIG. 1, the polestand 10 is comprised of a base 20, a pole 40, and a collar 60. These components allow a computer monitor to be supported at an adjustable distance from a surface. With additional reference to FIGS. 2a and 2b, the base 20 is now described in more detail according to one embodiment of the invention. The base 20 is a block-shaped object having a hollow interior portion and a rectangular profile when viewed from below (FIG. 2b). In one embodiment, as illustrated in FIG. 2a, the top surface of the base 20 is curved from a front portion 32 to a rear portion 34. Thus, the thickness of the base 20 is relatively small at the front and rear portion 32, 34 and increases towards a center area 35. Such a shape is aesthetically pleasing and, importantly, is minimally obtrusive, allowing a monitor to be positioned near the surface on which the base 20 is located. A covering for the underside may be supplied but is not required. In order to provide stable support for an electronic device, the base 20 is preferably fabricated from a metal such as steel or aluminum, or from plastic.」(3欄33~59行) (下線部仮訳:本発明は、一実施形態に基づき、フラットスクリーンコンピュータモニタ、テレビ、他の電子機器等の周辺機器を支持する図1に示されたポールスタンド10に関する。・・ポールスタンド10はベース20及びポール40を備える・・ベース20は、中空の内側部分を有するブロック状の物体であり、下から見たときに長方形の輪郭を有する(図2b)。一実施形態では、図2aに示されるように、ベース20の上面は、前部分32から後部分34まで湾曲している。そのため、ベースの厚さは、前後部32、34では比較的小さく、中央部に向かって大きくなっている。このような形状は、審美的に好ましいものであり、重要なことに、邪魔になるものが少なく、ベース20が配置されている表面の近くにモニタを配置することができる。下面を覆うカバーを提供してもよいが、必須ではない・・) 「Now specifically considering FIG. 2b, other features of the base 20 may be shown. In order to stiffen the base 20, additional material 38 is disposed in each corner 36. A shallow circular depression 39 is disposed in each area of additional material 38 to receive feet (not shown) fabricated from rubber or other appropriate material. Such feet help to prevent the base 20 from inadvertently being moved.」(4欄7~13行) (下線部仮訳:ベース20を剛性化するために、追加の材料38が各隅36に配置される。浅い円形凹部39は、ゴムまたは他の適切な材料から作製された脚部(図示せず)を受け入れるために、追加材料38の各領域に配置される。このような脚部は、ベース20が不用意に動かされるのを防ぐのに役立つ。) 「 [図:0001393989000044.jpg] 」 「 [図:0001393989000045.jpg] 」 (2)甲第3号証に記載された技術 上記(1)の記載事項から、甲第3号証には次の技術が記載されている。 「フラットスクリーンコンピュータモニタ、テレビ等を支持するポールスタンドに備えられたベースであって、中空の内側部分を有するブロック状の物体であり、上面は、前部分から後部分まで湾曲しており、厚さは、前後部では比較的小さく、中央部に向かって大きくなっており、下部の各隅に配置された追加材料の各領域に、ゴムまたは他の適切な材料から作製された脚部を受け入れるための浅い円形凹部が配置されたベースの技術。」 2 甲第7号証 (1)記載事項 甲第7号証には次の記載がある。 なお、各記載事項の末尾に下線部の記載の仮訳を付した。 「[0023] Please refer to FIGS. 1 and 2, which are perspective schematic views of a swivel supporting device 1 at different angular orientations in accordance with the present invention. The swivel supporting device 1 of the present invention mainly comprises a stand 10, a baseplate 20 and a switchable structure 30. The stand 10 includes a base 11, an upright 12 extending from the base 11, and a fixing plate 13 associated with the upright 12 for holding a display device (not shown in the figures). For clear illustration of the baseplate 20 and the switchable structure 30 of the swivel supporting device 1 hid by the base 11 in FIG. 1, FIG. 2 is further provided to show the swivel supporting device 1 at another angular orientation. Additionally, in this embodiment, the base 11 is formed by die casting, but not limited thereto. [0024] In this illustration, the switchable structure 30 is disposed on the stand 10, and thus can be brought into rotation with respect to the baseplate 20 through the operation of the stand 10. Please further refer to FIGS. 3 and 4, in which FIG. 3 is a partial schematic view of the swivel supporting device 1 to illustrate a selected portion of the base 11 and the association of the switchable structure 30 with the base 11 of the stand 10, and FIG. 4 is an exploded schematic view corresponding to FIG. 3.」 (下線部仮訳:[0023]・・本発明に係る旋回支持装置1は、主に、スタンド10と、ベースプレート20と、切替構造30とを備える。スタンド10は、ベース11と、ベース11から延びる直立部12と、表示装置(図示せず)を保持するために直立部12に結合される固定板13とを備える。図1のベース11によって隠された旋回支持装置1のベースプレート20及び切り替え可能な構造体30を明確に説明するために、旋回支持装置1を別の角度で示すために図2がさらに提供される。・・ [0024]・・図3は、ベース11の選択された部分と切替可能な構造体30とスタンド10のベース11との関連性を説明するための旋回支持装置1の部分概略図であり、図4は、図3に対応する分解模式図である。) 「 [図:0001393989000046.jpg] 」 「 [図:0001393989000047.jpg] 」 「 [図:0001393989000048.jpg] 」 「 [図:0001393989000049.jpg] 」 (2)図面に記載された技術的事項 上記(1)のFIG.1~FIG.4によれば、「ベース11は、内部にリブが設けられる」ことが看取される。 (3)甲第7号証に記載された技術 上記(1)の記載事項及び(2)の技術的事項から、甲第7号証には、次の技術が記載されている。 「ベースと、ベースから延びる直立部と、表示装置を保持するために直立部に結合される固定板とを備えるスタンドにおけるベースであって、内部にリブが設けられるベースの技術。」 3 甲第10号証 (1)記載事項 甲第10号証には次の記載がある。 なお、各記載事項の末尾に仮訳を付した。 「[0031] FIGS. 2-4 illustrate a display device 1 according to an embodiment of the present general inventive concept Referring to FIGS. 2-4, the display device 1 comprises a display part 10 to form a picture thereon, a base part 20 to support the display part 10 and having a neck part 23 which is projecting from a surface of the base part 20, a connecting bracket 30 of which a first end can be inserted into the neck part 23, a guide bracket 40 disposed at the display part 10 to guide a second end of the connecting bracket 30 to attach to the display part 10.」 (仮訳:[0031]図2~4は、本発明概念の実施形態による表示装置1を示している。図2~4によれば、表示装置1は、画像を形成する表示部10と、表示部10を支持するベース部20であって、ベース部20の表面から突出しているネック部23を有するベース部20と、第1の端部がネック部23に挿入可能な接続ブラケット30と、表示部10に配置され、接続ブラケット30の第2の端部を表示部10に取り付けるようにガイドするガイドブラケット40とを備える。) 「[0035] The base part 20 comprises a base frame 21 to contact an installation surface and a base cover 22 disposed at an upper portion of the base frame 21 and formed with the neck part 23. [0036] Around a circumferential area of the base frame 21 a plurality of first screw holes 21a can be penetratingly formed to allow first screws 33 to pass therethorugh. Also, in a central area of the base frame 21 a plurality of second screw holes 21b can be are penetratingly formed to allow second screws 34 to pass therethrough. A plurality of reinforcing ribs 25 disposed in a radial direction can be projectedly formed on a surface of the base frame 21, thereby preventing the base part 20 from bending. [0037] A bottom surface of the base cover 22 can be provided with coupling bosses (not shown) corresponding to the first screw through holes 21a to couple with the first screws 33. The first screws 33 pass through the first screw through holes 21a and couple with the coupling bosses. Accordingly, the base frame 21 can be coupled with the base cover 22.」 (仮訳:[0035]ベース部20は、設置面に接触するベースフレーム21と、ベースフレーム21の上部に配置され、ネック部23と一体に形成されたベースカバー22とで構成されている。 [0036]ベースフレーム21の周縁部には、複数の第1ねじ穴21aが貫通形成され、第1ねじ33を通すことができる。また、ベースフレーム21の中央部には、複数の第2ねじ穴21bが貫通形成されており、第2ねじ34を通すことができるようになっている。ベースフレーム21の表面には、径方向に配置された複数の補強リブ25が突出して形成されており、これにより、ベース部20の曲がりを防止することができる。 [0037]ベースカバー22の下面には、第1ねじ33と結合するために、第1ねじ貫通孔21aに対応する結合ボス(図示せず)が設けられる。第1ねじ33は、第1ねじ貫通孔21aを通過して、結合ボスと結合する。これにより、ベースフレーム21がベースカバー22と結合する。) 「 [図:0001393989000050.jpg] 」 「 [図:0001393989000051.jpg] 」 (2)甲第10号証に記載された技術 上記(1)の記載事項から、甲第10号証には次の技術が記載されている。 「画像を形成する表示部と、表示部を支持するベース部とを備える表示装置におけるベース部であって、設置面に接触するベースフレーム21と、ベースフレーム21の上部に配置され、ネック部23と一体に形成されたベースカバー22とで構成され、ベースフレーム21の表面には、径方向に配置された複数の補強リブ25が突出して形成されており、これにより、ベース部20の曲がりを防止することができる、ベース部の技術。」 第8 特許法第29条第2項(進歩性)について 1 本件訂正発明1について 1-1 引用発明5に基づいた判断 (1)対比 本件訂正発明1と引用発明5を対比する。 引用発明5の「薄型テレビスタンド」は、本件訂正発明1の「支持台」に相当する。 引用発明5の薄型テレビスタンドにおける、床置きの支持部を形成する支柱10とベース11は、支柱10の下端にベース11が固定されたものであるから、当該「ベース11」及び「支柱10」は、本件訂正発明1の「設置面に設置されるベース」及び「前記ベースに立設される支柱」にそれぞれ相当する。 引用発明5の薄型テレビスタンドにおける、薄型テレビを取り付けるための取付部材12は、支柱10の上部に固定されるものであるから、当該「薄型テレビ」及び「取付部材12」は、本件訂正発明1の「被支持物」及び「前記支柱の上部に設けられて被支持物を支持する支持部」にそれぞれ相当する。 以上から、本件訂正発明1と引用発明5は、「設置面に設置されるベースと、前記ベースに立設される支柱と、前記支柱の上部に設けられて被支持物を支持する支持部とを備え」る「支持台」である点で一致する。 引用発明5の上記ベース11(ベース)は、上表面が支柱の側面と接する部分から前方に向かって低くなるように傾斜して、当該傾斜部分の前縁で設置面に接するものであり、かつ、支柱10の下端を固定する水平部分を備えているから、本件訂正発明1と引用発明5とは「前記ベースは、水平部、傾斜部を備えるとともに、前記傾斜部が前方に向かって低くなるように傾斜して前記傾斜部の前縁を含む縁部で前記設置面に接し」という構成を備える点で共通する。 しかしながら、前記傾斜部が前方に向かって低くなるように傾斜することが、本件訂正発明1では前記水平部からであるのに対し、引用発明5では、上記ベース11の上表面における支柱の側面と接する部分からである点で、両者は相違する。 また、上記ベースが、本件訂正発明1では、「左傾斜部及び右傾斜部を備えるとともに、前記左傾斜部及び前記右傾斜部がそれぞれ前記水平部から前方、左方及び右方に向かって低くなるように傾斜して前記左傾斜部の左縁及び前記右傾斜部の右縁を含む縁部で前記設置面に接する」という構成を備えるのに対し、引用発明5では、当該構成が特定されていない点で、両者は相違する。 さらに、上記ベースについて、本件訂正発明1では、「水平部、傾斜部、左傾斜部及び右傾斜部」が「金属板を加工してなる」ものであるのに対し、引用発明5では、当該構成が特定されていない点で、両者は相違する。 引用発明5の上記支柱10は、ベース11の水平部分(水平部)に下端が固定されるものであり、かつ、上記ベース11の前後方向の寸法よりも大きい上下方向の寸法を有しているから、「前記水平部に立設され、前記ベースの前後方向の寸法よりも大きい上下方向の寸法を有する」ものである点で、本件訂正発明1の支柱と一致する。 以上から、本件訂正発明1と引用発明5との一致点及び相違点は、次のとおりである。 〔一致点〕 設置面に設置されるベースと、前記ベースに立設される支柱と、前記支柱の上部に設けられて被支持物を支持する支持部とを備え、 前記ベースは、水平部、傾斜部を備えるとともに、前記傾斜部が前方に向かって低くなるように傾斜して前記傾斜部の前縁を含む縁部で前記設置面に接し、 前記支柱は、前記水平部に立設され、前記ベースの前後方向の寸法よりも大きい上下方向の寸法を有することを特徴とする支持台。 〔相違点1〕 前記傾斜部が前方に向かって低くなるように傾斜することが、本件訂正発明1では前記水平部からであるのに対し、引用発明5では、上記ベース11の上表面における支柱の側面と接する部分からである点。 〔相違点2〕 上記ベースが、本件訂正発明1では、「左傾斜部及び右傾斜部を備えるとともに、前記左傾斜部及び前記右傾斜部がそれぞれ前記水平部から前方、左方及び右方に向かって低くなるように傾斜して前記左傾斜部の左縁及び前記右傾斜部の右縁を含む縁部で前記設置面に接する」という構成を備えるのに対し、引用発明5では、当該構成が特定されていない点。 〔相違点3〕 上記ベースについて、本件訂正発明1では、「水平部、傾斜部、左傾斜部及び右傾斜部」が「金属板を加工してなる」ものであるのに対し、引用発明5では、当該構成が特定されていない点。 (2)判断 上記相違点のうち、まず相違点1について検討する。 引用発明5におけるベース11は、上表面が支柱の側面と接し、水平部分が支柱10の下端を固定するものであるから、ベース11の水平部分は、上表面における支柱の側面と接する部分よりも下方に位置するものである。 ここで、支柱をベースに立設する場合に、ベースの上表面の水平部分において支柱を立設することは、文献3技術、文献12技術のように製造一般における周知慣用技術と認められる。 しかしながら、引用発明5における、水平部分が上表面における支柱の側面と接する部分よりも下方に位置する構造を備えたベース11に対して、上記周知慣用技術を適用することは、支柱の重心位置が高くなることにつながり、その結果、薄型テレビスタンドが倒れやすくなるから、当該適用には阻害要因がある。 したがって、引用発明5の薄型テレビスタンドに上記周知慣用技術を適用することは、当業者であっても容易に想到しうることではない。 よって、本件訂正発明1は、相違点2及び3について検討するまでもなく、引用発明5、及び上記第5に列挙された甲号証及び文献に記載された発明又は技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 1-2 引用発明1に基づいた判断 (1)対比 本件訂正発明1と引用発明1を対比する。 引用発明1の「表示装置用スタンド」及び「2つの平面状のディスプレイ」は、本件訂正発明1の「支持台」及び「被支持物」にそれぞれ相当する。 引用発明1の表示装置用スタンドは、上記各ディスプレイをそれぞれ支持する左右の正面視方形状の部材を含んで構成される支持手段を備え、ベースを備え、前記ベースに立設されるとともに、上部において上記支持手段が設けられた支柱を備えるものであるから、「設置面に設置されるベースと、前記ベースに立設される支柱と、前記支柱の上部に設けられて被支持物を支持する支持部とを備え」た「支持台」である点で、本件訂正発明1と一致する。 引用発明1のベースは、上記支柱が接続されている部分から前方、左方及び右方に向かって低くなるように傾斜する各部分を備えるものであるから、「前記ベースは、傾斜部、左傾斜部及び右傾斜部を備えるとともに、前記傾斜部、前記左傾斜部及び前記右傾斜部がそれぞれ前方、左方及び右方に向かって低くなるように傾斜して」いるものである点で、本件訂正発明1と共通する。 しかしながら、前記ベースについて、本件訂正発明1では水平部を備えるとともに、前記各傾斜部は水平部から傾斜するものであるのに対し、引用発明1では、水平部を備えることが特定されておらず、前記各傾斜部分は上記支柱が接続されている部分から傾斜するものである点で、両者は相違する。 また、接地面と接する前記ベースの構成が、本件訂正発明1では前記傾斜部の前縁、前記左傾斜部の左縁及び前記右傾斜部の右縁を含む縁部で接するものであるのに対し、引用発明1では、上記ベースの底面周縁部分に設けられた8つの矩形状の部材で接するものである点で、両者は相違する。 さらに、上記ベースについて、本件訂正発明1では、「水平部、傾斜部、左傾斜部及び右傾斜部」が「金属板を加工してなる」ものであるのに対し、引用発明1では、当該構成が特定されていない点で、両者は相違する。 本件訂正発明1と引用発明1は、「前記支柱は、前記ベースの前後方向の寸法よりも大きい上下方向の寸法を有する」ものである点で共通する。 しかしながら、前記支柱が立設されるベースの位置が、本件訂正発明1では「前記水平部」であるのに対し、引用発明1では、前記水平部であることが特定されていない点で、両者は相違する。 以上から、本件訂正発明1と引用発明1との一致点及び相違点は、次のとおりである。 〔一致点〕 設置面に設置されるベースと、前記ベースに立設される支柱と、前記支柱の上部に設けられて被支持物を支持する支持部とを備え、 前記ベースは、傾斜部、左傾斜部及び右傾斜部を備えるとともに、前記傾斜部、前記左傾斜部及び前記右傾斜部がそれぞれ前方、左方及び右方に向かって低くなるように傾斜し、 前記支柱は、前記ベースの前後方向の寸法よりも大きい上下方向の寸法を有することを特徴とする支持台。 〔相違点1〕 前記ベースについて、本件訂正発明1では水平部を備えるとともに、前記各傾斜部は水平部から傾斜するものであるのに対し、引用発明1では、水平部を備えることが特定されておらず、前記各傾斜部分は上記支柱が接続されている部分から傾斜するものである点。 〔相違点2〕 接地面と接する前記ベースの構成が、本件訂正発明1では前記傾斜部の前縁、前記左傾斜部の左縁及び前記右傾斜部の右縁を含む縁部で接するものであるのに対し、引用発明1では、上記ベースの底面周縁部分に設けられた8つの矩形状の部材で接するものである点。 〔相違点3〕 前記支柱が立設されるベースの位置が、本件訂正発明1では「前記水平部」であるのに対し、引用発明1では、前記水平部であることが特定されていない点。 〔相違点4〕 上記ベースについて、本件訂正発明1では、「水平部、傾斜部、左傾斜部及び右傾斜部」が「金属板を加工してなる」ものであるのに対し、引用発明1では、当該構成が特定されていない点。 (2)判断 上記相違点のうち、まず相違点2について検討する。 テレビを支持する構造におけるベースとして、支柱を立設するベース中央からの各傾斜部分の縁部で、設置面に接する形状のものは、文献4技術、引用発明5のように公知である。 しかしながら、引用発明1のベースは、2つの平面状のディスプレイを支持するために相応の強度が必要とされるものであって、設置に係る機能をベースの底面周縁部に設けられた8つの矩形状の部材に担わせるものである。これに対し、引用文献4の記載(上記第6の5(1))によれば、文献4技術のベースは支持対象としてポータブルテレビジョンが想定され、また、引用文献5のベースは、支持対象として1つの薄型テレビが想定されているから、これらのベースを仮に引用発明1に適用したとしても直ちに上記相応の強度を備えるとまではいえない。よって、上記相応の強度が必要とされる引用発明1のベースにおいて、上記文献4技術、引用発明5の形状のものを採用しようとする動機は存在しない。 また、「引用発明1のベースを、各傾斜部分の縁部で設置面に接する形状のものとすること」を動機付ける記載は、上記第5に列挙された甲号証及び文献のいずれにも存在しない。 よって、本件訂正発明1は、相違点1、3及び4について検討するまでもなく、引用発明1、及び上記第5に列挙した他の甲号証及び文献に記載された発明又は技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 1-3 引用発明2に基づいた判断 (1)対比 本件訂正発明1と引用発明2を対比する。 引用発明2の「液晶テレビやプラズマテレビなどの平面状ディスプレイを支持するためのディスプレイ用スタンド」及び「液晶テレビやプラズマテレビなどの平面状ディスプレイ」は、本件訂正発明1の「支持台」及び「被支持物」にそれぞれ相当する。 引用発明2のディスプレイ用スタンドは、ベース及び前記ベースに立設される支柱を備え、上記支柱は下部と前記下部の内側をスライドする上部で構成される伸縮可能な支柱であり、上記支柱の上部にディスプレイを支持するための支持手段を備えるものであるから、「設置面に設置されるベースと、前記ベースに立設される支柱と、前記支柱の上部に設けられて被支持物を支持する支持部とを備え」た「支持台」である点で、本件訂正発明1と一致する。 引用発明2のベースは、水平部、水平部から前方、左方及び右方に向かって低くなるように傾斜する各部分を備えるものであるから、「前記ベースは、水平部、傾斜部、左傾斜部及び右傾斜部を備えるとともに、前記傾斜部、前記左傾斜部及び前記右傾斜部がそれぞれ前記水平部から前方、左方及び右方に向かって低くなるように傾斜して」いるものである点で、本件訂正発明1と共通する。 しかしながら、接地面と接する前記ベースの構成が、本件訂正発明1では前記傾斜部の前縁、前記左傾斜部の左縁及び前記右傾斜部の右縁を含む縁部で接するものであるのに対し、引用発明2では、上記ベースの底面側は、複数の矩形の部材が梁を構成するように設けられており、底部における接する部分が特定されていない点で、両者は相違する。 さらに、上記ベースについて、本件訂正発明1では、「水平部、傾斜部、左傾斜部及び右傾斜部」が「金属板を加工してなる」ものであるのに対し、引用発明2では、当該構成が特定されていない点で、両者は相違する。 本件訂正発明1と引用発明2は、「前記支柱は、前記水平部に立設され、前記ベースの前後方向の寸法よりも大きい上下方向の寸法を有する」ものである点で一致する。 以上から、本件訂正発明1と引用発明2との一致点及び相違点は、次のとおりである。 〔一致点〕 設置面に設置されるベースと、前記ベースに立設される支柱と、前記支柱の上部に設けられて被支持物を支持する支持部とを備え、 前記ベースは、水平部、傾斜部、左傾斜部及び右傾斜部を備えるとともに、前記傾斜部、前記左傾斜部及び前記右傾斜部がそれぞれ前記水平部から前方、左方及び右方に向かって低くなるように傾斜し、 前記支柱は、前記水平部に立設され、前記ベースの前後方向の寸法よりも大きい上下方向の寸法を有することを特徴とする支持台。 〔相違点1〕 接地面と接する前記ベースの構成が、本件訂正発明1では前記傾斜部の前縁、前記左傾斜部の左縁及び前記右傾斜部の右縁を含む縁部で接するものであるのに対し、引用発明2では、上記ベースの底面側は、複数の矩形の部材が梁を構成するように設けられており、底部における接する部分が特定されていない点。 〔相違点2〕 上記ベースについて、本件訂正発明1では、「水平部、傾斜部、左傾斜部及び右傾斜部」が「金属板を加工してなる」ものであるのに対し、引用発明2では、当該構成が特定されていない点。 (2)判断 上記相違点のうち、まず相違点1について検討する。 上記1-2(2)のとおり、テレビを支持する構造におけるベースとして、支柱を立設するベース中央からの各傾斜部分の縁部で、設置面に接する形状のものは、文献4技術、引用発明5のように公知である。 しかしながら、引用文献4の記載(上記第6の5(1))によれば、文献4技術では、支持対象としてポータブルテレビジョンが想定され、テレビジョン受像機1を支える脚2も短いから、受台3(ベース)が受ける荷重は、(支持対象が平面状ディスプレイで、支柱の上下方向の寸法がベースの前後方向の寸法よりも大きい)引用発明2のベースよりも小さいといえる。したがって、引用発明2のベースに文献4技術の受ける荷重が小さいベースの形状を採用しようとする動機は存在しない。さらに、ベースにおける支柱の立設構造が、文献4技術では、テレビの脚2が挿入される空洞部において、脚2の凹凸面とかみ合う凸状のバネ4と、脚2の孔7に挿通される止めピン5で固定するものであるのに対し、引用発明2では上表面上(水平部)に立設させるものであり、両者のベースは、支柱の取付け構造について異なる技術的意義を有するものであるから、引用発明2のベースに文献4技術の形状を採用しようとする動機は存在しない。 また、上記1-1(2)に示したとおり、ベースにおける支柱の立設部分が、引用発明5では上表面における支柱の側面と接する部分よりも下方(凹部)であるのに対し、引用発明2では上表面上(水平部)であり、両者のベースは、支柱の立設構造について異なる技術的意義を有するものであるから、引用発明2のベースに引用発明5のベースの形状を採用しようとする動機は存在しない。 さらに、「引用発明2のベースを、各傾斜部分の縁部で設置面に接する形状のものとすること」を動機付ける記載は、上記第5に列挙した甲号証及び文献のいずれにも存在しない。 よって、本件訂正発明1は、相違点2について検討するまでもなく、引用発明2、及び上記第5に列挙した他の甲号証及び文献に記載された発明又は技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 2 本件発明2~本件発明5について 上記1のとおり、本件訂正発明1は、当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件訂正発明1の発明特定事項を全て備える本件訂正発明2~本件訂正発明5も、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 3 特許法第29条第2項(進歩性)のまとめ 以上のとおり、本件訂正発明1~5は、引用発明5、引用発明1及び引用発明2、並びに上記第5に列挙された他の甲号証及び文献に記載された技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 第9 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について 上記第4の取消理由の他に、特許異議申立人は、本件特許の請求項1~5に係る発明は、甲第1号証(引用文献1)、甲第2号証(引用文献2)に記載された発明である(特許法第29条第1項)との申立てを行っている。 しかしながら、本件訂正発明1~5は、上記第7における1の1-2(1)、1-3(1)のとおり甲第1号証(引用文献1)、甲第2号証(引用文献2)との間に相違点を有するから、甲第1号証(引用文献1)、甲第2号証(引用文献2)に記載された発明ということはできない。 なお、特許異議申立人は、令和4年4月15日付け意見書において、訂正特許請求の範囲の請求項1は、ベースにおける設置面と接する部分が各傾斜部の縁部のみとは特定されておらず、発明の詳細な説明に記載された課題を解決する手段が反映されていないから、本件訂正発明1~5は、発明の詳細な説明に記載された範囲を超えるものであり、よって、訂正特許請求の範囲の記載は、特許法第36条第6項第1号に規定される要件を満たしていないという旨の主張を行っている。 しかしながら、当該主張内容は、「金属板を加工してなる」との発明特定事項を追加する訂正の請求に付随して生じた事項とは認められないから、新たな取消理由として採用しない。 第10 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、請求項1~5に係る特許を取り消すことができない。 また、他に請求項1~5に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2021-701024

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