特許異議申立
2021-700918
ホルダー
- 審判番号
- 2021-700918
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2020-539957
- 登録番号
- 6849265
- 請求日
- 2021年09月22日
- 審決日
- 2022年10月03日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】株式会社ナカムラ
- 【権利者代理人】松田 純一
- 【権利者代理人】西村 公芳
- 【権利者代理人】野田 薫央
- 【権利者代理人】▲高▼市 惇史
- 【権利者代理人】保科 拓人
- 【権利者代理人】清水 善廣
- 【権利者代理人】小松 悠有子
- 【異議申立人】朝日木材加工 株式会社
- 【異議申立人代理人】弁理士法人真明センチュリー
- 審判長/審判官
- 審判長 五十嵐 努
- 審判官 樫本 剛
- 審判官 新井 寛
- 分類
- P1651.113-YAA(H04N) / P1651.121-YAA(H04N)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第9項、特許法第29条第2項、特許法第120条の5第2項、特許法第29条第1項、特許法第120条の5第4項、特許法第29条第1項第3号、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6849265号発明「ホルダー」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第6849265号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~4〕について訂正することを認める。
特許第6849265号の請求項1~4に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第6849265号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~4に係る特許についての出願は、2018年(平成30年)8月30日を国際出願日とする出願であって、令和3年3月8日にその特許権の設定登録(特許公報発行日 令和3年3月24日)がされ、その特許について、令和3年9月22日に特許異議申立人朝日木材加工株式会社により特許異議の申立てがされた。
そして、その後の経緯は次のとおりである。
令和3年11月22日付け 取消理由通知書
令和4年 1月24日 訂正請求書、意見書の提出(特許権者)
同年 3月 4日 意見書の提出(特許異議申立人)
同年 3月24日付け 取消理由通知書(決定の予告)
同年 5月25日 意見書の提出(特許権者)
同年 6月10日付け 審尋
同年 6月30日 回答書の提出(特許異議申立人)
第2 訂正の適否についての判断
1 請求の趣旨、訂正の内容
(1)請求の趣旨
令和4年1月24日に特許権者により行われた、願書に添付した特許請求の範囲の訂正(以下、「本件訂正」という。)の請求の趣旨は、特許第6849265号の特許請求の範囲を本訂正請求書(以下、「本件訂正請求書」という。)に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~4について訂正することを求める、というものである。
(2)訂正の内容
本件訂正の内容は以下ア~ウのとおりである。
ア 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「被支持物」(2箇所)と記載されているのを、「テレビ」に訂正し、「支持台」と記載されているのを「テレビ台」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2~4も同様に訂正する。)。
イ 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項1に「前記電子機器を保持する底面部」と記載されているのを「前記支柱に載置されて前記電子機器を保持する底面部」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2~4も同様に訂正する。)。
ウ 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項4に「前記被支持物はテレビであり、」と記載されているのを削除する。
2 一群の請求項について
訂正前の請求項2~4は、それぞれ請求項1を直接的又は間接的に引用し、請求項1の訂正に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項1~4に対応する訂正後の請求項1~4は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。
そして、訂正事項1~3は、一群の請求項〔1~4〕についてされたものであるから、特許法第120条の5第4項の規定に適合する。
3 訂正の目的の適否、新規事項の追加の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
(1)訂正事項1について
ア 訂正の目的の適否について
訂正事項1は、訂正前の請求項1に係る発明の「被支持物」を「テレビ」に、「支持台」を「テレビ台」にそれぞれ限定するとともに、請求項1を引用する請求項2~4に係る発明の「被支持物」及び「支持台」をそれぞれ「テレビ」及び「テレビ台」に限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
したがって、訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 新規事項の追加の有無について
「被支持物」に「テレビ」が含まれることは、願書に添付した特許請求の範囲の請求項4(訂正前の請求項4)、明細書の段落0015、図1等に記載され、「支持台」に「テレビ台」が含まれることは、願書に添付した明細書の段落0015、図1等に記載されているから、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
したがって、訂正事項1は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項1は、訂正前の請求項1~4に係る発明の「被支持物」及び「支持台」をそれぞれ「テレビ」及び「テレビ台」に限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正には該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。
(2)訂正事項2について
ア 訂正の目的の適否について
訂正事項2は、訂正前の請求項1に係る発明の「前記電子機器を保持する底面部」を「前記支柱に載置されて前記電子機器を保持する底面部」に限定するとともに、請求項1を引用する請求項2~4に係る発明の「前記電子機器を保持する底面部」を「前記支柱に載置されて前記電子機器を保持する底面部」に限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
したがって、訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 新規事項の追加の有無について
「電子機器を保持する底面部」が「前記支柱に載置され」ることは、願書に添付した明細書の段落0061、図16等に記載されているから、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
したがって、訂正事項2は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項2は、訂正前の請求項1~4に係る発明の「前記電子機器を保持する底面部」を「前記支柱に載置されて前記電子機器を保持する底面部」に限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正には該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。
(3)訂正事項3について
ア 訂正の目的の適否について
訂正事項1により請求項1に係る発明の「被支持物」が「テレビ」に訂正され、請求項4に係る発明に「前記被支持物はテレビであり、」との事項があると重複することになるから不明瞭である。よって、請求項4に係る発明において当該事項を削除する訂正事項3は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
したがって、訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 新規事項の追加の有無について
訂正事項3は、訂正事項1による訂正で重複することになる請求項4の「前記被支持物はテレビであり、」の記載を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
したがって、訂正事項3は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項3は、訂正事項1による訂正で重複することになる請求項4の「前記被支持物はテレビであり、」の記載を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正には該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。
4 独立特許要件について
本件特許異議申立事件においては、全ての請求項について特許異議の申立てがされているから、訂正事項1~3に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
5 訂正の適否についてのまとめ
以上のとおり、訂正事項1~3に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、並びに、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
したがって、特許請求の範囲を、本件訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~4〕について訂正することを認める。
第3 訂正後の本件特許発明
本件訂正請求により訂正された請求項1~4に係る発明(以下、「本件発明1」~「本件発明4」という。)は、訂正特許請求の範囲の請求項1~4に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。
〔本件発明1〕【請求項1】
ベースと、前記ベースに立設される支柱と、前記支柱の上部に設けられてテレビを支持する支持部とを備えるテレビ台に取り付けられ、電子機器を保持するホルダーであって、
前記支柱に載置されて前記電子機器を保持する底面部と、
前記底面部の前縁から上方に延在する前面部と、
前記底面部の後縁から上方に延在する後面部と、
前記底面部よりも下方に突出して前記テレビの背面側で前記支持部又は前記支柱に取り付けられる取付部とを備えることを特徴とするホルダー。
〔本件発明2〕【請求項2】
前記前面部の上縁に連続して形成され、前記支持部に係止される係止部を備えることを特徴とする請求項1に記載のホルダー。
〔本件発明3〕【請求項3】
前記底面部、前記前面部及び前記後面部に通気孔が形成されていることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のホルダー。
〔本件発明4〕【請求項4】
前記電子機器は録画装置であることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載のホルダー。
第4 取消理由通知に記載した取消理由
令和4年3月24日付けで特許権者に通知した取消理由(決定の予告)の要旨は、次のとおりである。
理由1(新規性)本件特許の請求項1、4に係る発明は、甲第13号証に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当するから、請求項1、4に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号の規定により取り消されるべきものである。
理由2(進歩性)本件特許の請求項1、4に係る発明は、甲第13号証に記載された発明に基いて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1、4に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号の規定により取り消されるべきものである。
本件特許の請求項3に係る発明は、甲第13号証に記載された発明及び甲第8号証に記載された技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項3に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号の規定により取り消されるべきものである。
また、本件訂正前の特許請求の範囲(特許掲載公報に記載された特許請求の範囲)に係る発明に対して、令和3年11月22日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。
理由1(新規性)本件特許の請求項1に係る発明は、甲第11号証、甲第12号証、甲第13号証に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当するから、請求項1に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号の規定により取り消されるべきものである。
理由2(進歩性)本件特許の請求項1、3、4に係る発明は、甲第1号証に記載された発明及び周知技術(甲第3号証、甲第4号証、甲第5号証、甲第11号証、甲第13号証)に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1、3、4に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号の規定により取り消されるべきものである。
本件特許の請求項1に係る発明は、甲第2号証に記載された発明及び周知技術(甲第7号証、甲第9号証、甲第11号証)に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号の規定により取り消されるべきものである。
本件特許の請求項3、4に係る発明は、甲第2号証に記載された発明及び周知技術(甲第1号証、甲第7号証、甲第8号証、甲第9号証、甲第11号証)に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項3、4に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号の規定により取り消されるべきものである。
第5 特許異議申立人により提出された甲号証
特許異議申立人によって特許異議申立書とともに提出された甲第1号証~甲第13号証、意見書とともに提出された甲第14号証~甲第15号証、及び、回答書とともに提出された甲第16号証~甲第17号証は、次のとおりである。
なお、回答書における甲第16号証~甲第17号証を用いた主張は、特許異議申立書に記載されていない実質的に新たな理由を追加するものであるから、当該主張及び証拠を採用しない。
甲第1号証:米国特許出願公開第2011/0108688号明細書
甲第2号証:特開2016-43027号公報
甲第3号証:米国特許第6435359号明細書
甲第4号証:中国特許出願公開第102705651号明細書
甲第5号証:中国特許出願公開第102705652号明細書
甲第6号証:中国実用新案第201810968号明細書
甲第7号証:英国特許出願公開第2505500号明細書
甲第8号証:Lumi Legend Corporation社製品
カタログ、2017-2018/Edition 26、
FULL CATALOG、p.J07、J12、N03
甲第9号証:サンワサプライ社製品カタログ、総合カタログ 2018、
vol.62、p.197
甲第10号証:再公表特許第2003/096778号
甲第11号証:特開2007-88626号公報
甲第12号証:特開2003-225131号公報
甲第13号証:中国特許出願公開第102563310号明細書
甲第14号証:米国特許出願公開第2006/0207480号明細書
甲第15号証:実願昭59-57793号(実開昭60-
169979号)のマイクロフィルム
甲第16号証:登録実用新案第3202140号公報
(上記のとおり証拠として採用しない。)
甲第17号証:特開2010-283566号公報
(上記のとおり証拠として採用しない。)
第6 甲号証に記載された発明又は技術
1 甲第1号証
(1)記載事項
甲第1号証には次の記載がある。
なお、以降の下線は当審により付されたものである。
また、各記載事項の末尾に仮訳を付した。
「[0046] FIG. 1 (prior art) is an illustration of the video flat panel display device 10 attached to a flat panel display wall mount 12. The flat panel display wall mount 12 is attached to a wall, and the video flat panel display device 10 is attached to the flat panel display wall mount 12. This allows the video flat panel display device 10 to be suspended to a wall or surface. The flat panel accessory device 11 rests on a drawer, a separate surface not attached to the flat panel display wall mount 12. A flat panel accessory device 11 may be a set-top box or any similar device that is used in concert with the video flat panel display device 10. Some examples of an accessory device 11 include video output devices (such as Blue-Ray DVD players, DVD players, VCRs, Apple TV, IPTV box, Ruku box, Hulu.com box or similar devices) or video game consoles (such as Xbox, PlayStation 3, Wii or similar devices). After the user attaches the video flat panel display device 10 to a wall using the flat panel display wall mount 12, the user then finds a location to place the flat panel accessory device 11. The flat panel accessory device 11 must be situated such that the connection cables can connect between the flat panel accessory device 11 and the video flat panel display device 10 (connection cables are not depicted in the drawing). If they are located too far apart, then the connection cables may not reach the distance between the two devices.」
(仮訳:[0046] 図1(従来技術)は、フラットパネルディスプレイ壁取付部材12に取り付けられたビデオフラットパネルディスプレイ装置10の説明図である。フラットパネルディスプレイ壁取付部材12は壁に取り付けられ、ビデオフラットパネルディスプレイ装置10はフラットパネルディスプレイ壁取付部材12に取り付けられる。これにより、ビデオフラットパネルディスプレイ装置10は、壁又は表面に設けることができる。フラットパネル付属装置11は、フラットパネルディスプレイ壁取付部材12に取り付けられていない別の表面である、たんすの上に載っている。フラットパネル付属装置11は、ビデオフラットパネルディスプレイ装置10と協働して使用されるセットトップボックス又は任意の同様の装置とすることができる。付属装置11のいくつかの例には、ビデオ出力装置(Blue-Rayプレーヤ、DVDプレーヤ、VCR、Apple TV、IPTVボックス、Rukuボックス、Hulu.comボックス又は同様の装置など)又はビデオゲームコンソール(Xbox、PlayStation3、Wii又は同様の装置など)が含まれる。ユーザは、フラットパネルディスプレイ壁取付部材12を用いて壁にビデオフラットパネルディスプレイ装置10を装着した後、付属装置11を置く場所を見つける。フラットパネル付属装置11は、接続ケーブルがフラットパネル付属装置11とビデオフラットパネルディスプレイ装置10の間で接続できるように配置しなければならない(接続ケーブルは図示されていない)。それらが相互に離れすぎると、接続ケーブルは両デバイス間の距離に届かないかもしれない。)
「[0065] FIG. 23 is a diagram of another embodiment where the flat panel display wall mount supports a video flat panel device 10, a flat panel accessory device 11 and a remote control device 52. The display 10 attaches to the flat panel display wall mount 51, through the display attachment member 55. A trough 53, integrally formed on the wall mount 51, supports an accessory device 11 which may be inserted by the user into the trough 53. The trough 53 also contains a remote control retaining portion 54 which supports a remote control device 52. The remote control retaining portion 54 allows the user to store the remote control 52 in a location that is easily accessible, after they are finished using the device. The wall mount 51 attaches to a wall through the surface attachment member 57. Screws pass through holes 58 on the surface attachment member 57, and screw into the desired surface. FIG. 24 is an exploded perspective of the installed assembly. Four fasteners 56 pass through the four holes 61 located on the display attachment member 55, and screw into the four threaded holes 28 on the back of the flat panel display 10. Because the accessory device 11, as it is supported behind the display 10, is hidden from view, an IR repeater or similar mechanism can be used to operate the device with the remote control 52 (as in the embodiments described in FIG. 21 and FIG. 22).」
(仮訳:[0065] 図23は、フラットパネルディスプレイ壁取付部材がビデオフラットパネル装置10、フラットパネル付属装置11及びリモコン52を支持する別の実施形態を示す図である。ディスプレイ10は、ディスプレイ取付部材55を介してフラットパネルディスプレイ壁取付部材51に取り付けられる。容器53は、壁取付部材51に一体的に形成され、ユーザにより容器53に挿入されうる付属装置11を支持する。容器53はまた、リモコン52を支持するリモコン保持部54を含む。リモコン保持部54により、ユーザはリモコン52を使用後に容易に取り出し可能な場所に格納することができる。壁取付部材51は、表面取付部材57を介して壁に取り付けられる。ねじは、表面取付部材57の穴58を通して所望の表面にねじ込む。図24は、取り付けられた部材の分解斜視図である。4つの締結具56は、表示部取付部材55上に配置された4つの穴61を通して、フラットパネルディスプレイ10の背面の4つのねじ穴28にねじ込む。付属装置11は、ディスプレイ10の後ろで支持されて視界から隠されているので、リモコン52を用いて装置を操作するために(図21及び22で説明された実施形態のように)IRリピータ又は類似の機構が使用可能である。)
「[0066] FIG. 25 and FIG. 26 are diagrams of an expanded back and top perspective of the trough 53, respectively. A user is able to insert the accessory device 11 into the trough 53 which supports the device. A remote control retaining portion 54 is formed on the trough 53 and supports a remote control 52. A user can store the remote control 52 and easily access it whenever the user requires it. Trough 53 also comprises a plurality of openings 59 which help reduce overall weight of the assembly by reducing the overall material weight. The plurality of openings 59 also provide for more air circulation around the surface of the accessory device 11 helping to cool the device during operation. Furthermore, the plurality of openings 59 allow the user to easily connect power cables and connection cables to the accessory device 11, as cables can easily pass through the openings 59 if necessary. Power cables and connection cables are not depicted in the figures.」
(仮訳:[0066] 図25及び図26は、それぞれ容器53を拡大した背面図及び上面図である。ユーザは、付属装置11を容器53に挿入して支持することができる。リモコン保持部54は、容器53上に形成され、リモコン52を支持する。ユーザは、リモコン52を格納し、必要なときはいつでも容易に取り出すことができる。容器53はまた、複数の開口部59を備えており、材料の全体的な重量を軽減することにより、アセンブリの全体的な重量を減らすのを助ける。複数の開口部59はまた、付属装置11の表面周辺により多くの空気循環を提供し、動作中の装置の冷却を助ける。さらに、複数の開口部59は、必要に応じてケーブルを開口部59に通すことができるので、ユーザは電力ケーブル及び接続ケーブルを付属装置11に容易に接続できる。電源ケーブルや接続ケーブルは図示されていない。)
「
[図:0001393068000001.jpg]
」
「
[図:0001393068000002.jpg]
」
「
[図:0001393068000003.jpg]
」
「
[図:0001393068000004.jpg]
」
(2)図面に記載された技術的事項
甲第1号証のFIG.23~26によれば、次の技術的事項が記載されているものと認められる。
ア 容器53は、フラットパネルディスプレイ壁取付部材51におけるビデオフラットパネルディスプレイ装置10側の端部と、容器53の下部が接続される構造を備えている。
イ 容器53は、矩形の底面部、及び、当該矩形の底面部における上面視でディスプレイ10に平行な2辺からそれぞれ上方に延在する面部を備えており、すべての面に複数の開口部59が設けられている。
(3)甲1発明
上記(1)の記載事項及び(2)の技術的事項から、甲第1号証には、次の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されている。([0065]における「ビデオフラットパネル装置10」との記載は、[0046]における「ビデオフラットパネルディスプレイ装置10」との記載に揃えた。)
なお、各構成の末尾の括弧内に、対応する明細書及び図面の記載箇所を示した。
〔甲1発明〕
フラットパネルディスプレイ壁取付部材51に一体的に形成され、ユーザにより容器53に挿入されうるフラットパネル付属装置11を支持する容器53であって、([0065])
容器53は、フラットパネルディスプレイ壁取付部材51におけるビデオフラットパネルディスプレイ装置10側の端部と、容器53の下部が接続される構造を備えており、(図23~26)
フラットパネルディスプレイ壁取付部材51は、表面取付部材57を介して壁に取り付けられ、([0065])
フラットパネルディスプレイ壁取付部材51に、ディスプレイ取付部材55を介してビデオフラットパネルディスプレイ装置10が取り付けられ、([0065])
フラットパネル付属装置11は、ビデオフラットパネルディスプレイ装置10と協働して使用されるセットトップボックス又は任意の同様の装置とすることができ、例えば、ビデオ出力装置(Blue-Rayプレーヤ、DVDプレーヤ、VCR、Apple TV、IPTVボックス、Rukuボックス、Hulu.comボックス又は同様の装置など)が含まれ、([0046])
容器53は、矩形の底面部、及び、当該矩形の底面部における上面視でディスプレイ10に平行な2辺からそれぞれ上方に延在する面部を備えており、(図23~26)
容器53は、すべての面に、複数の開口部59を備えており、([0066]、図23~26)
複数の開口部59は、付属装置11の表面周辺により多くの空気循環を提供し、動作中の装置の冷却を助けるものである([0066])
容器53。
2 甲第2号証
(1)記載事項
甲第2号証には次の記載がある。
「【0020】
図3において、4は、スタンドフレーム1の左右の支柱1a、1bの下端部にビスbにより取付けられる安定板で、ここでは、平面から視て大略長方形状の鋼板製平板によって長辺をスタンドフレーム1の左右幅(外側寸法)と略同等に、短辺を前記フレーム1の前後幅の略3倍に形成している。スタンドフレーム1の材質や寸法も上記は一例であって、上記例以外であってもよいこと勿論である。」
「【0023】
前面側と背面側に上記の構成(ブラケット5と爪部6)が付与されたスタンドフレーム1は、図8に例示するように、さらに、上部の開口部g2における補助梁11cと上位の横棧部材31の前面に、モニターMdを取付けるための縦棧状の取付装置8を取付ける。また、スタンドフレーム1は、その背面に、当該フレーム1の背面全体をカバーするバックパネル7を着脱自在に取付けるようにした。図8において、Wbは横棧部材31や配線トレーWtに着脱可能に設けた結束バンドで、前記電源と信号のラインW1、又はW2の余長部を結束する。図7においてW1はカメラや電子機器から出てスタンドフレーム1の内部を通り幕板2の下から天板Tの下方側に行く電源,信号のライン、W2はスタンドフレーム1に取付けたバックパネル7の下方の隙間から外に出る電源,信号のラインである(図11も参照)。」
「【0032】
上記の本発明モニタースタンドは、図11に示すような形態をとることもある。すなわち、前記スタンドフレーム1の前面であって前記ブラケット5と配線口2bの位置より下方に、テレビ会議システム用の受信機(チューナー等)の機器を載せるための機器用天板12をブラケット12aを介して設けると共に、該フレーム1の上部梁1cにおける補助梁11cに、断面が略逆L状のブラケット13aを介してカメラ台13を設けることができる。なお、カメラ台13には図示しないが一例として撮影用カメラを設置する。また、前記機器用天板12のブラケット12aは、幕板2を通して裏側の横棧部材32又は同33を選択して取付けるようにしている。前記天板12を選択的に横棧部材32又は同33にビスbで取付けることにより、この天板12の上面と天板Tの下面の間隔を調節し、当該機器用天板12に載せる機器の厚さ(上下方向)に応じてこの天板12の高さを選択できる。」
「【図5】
[図:0001393068000005.jpg]
」
「【図9】
[図:0001393068000006.jpg]
」
「【図11】
[図:0001393068000007.jpg]
」
(2)図面に記載された技術的事項
甲第2号証の図11によれば、ブラケット13aはカメラ台13の下面に接続されるという技術的事項、及び、上記【0023】のカメラや電子機器からの電源,信号のラインW1がスタンドフレーム1の内部を通る構成として、ブラケット13aに前記ラインW1を通すための開口部が設けられるという技術的事項が記載されているものと認められる。
(3)甲2発明
上記(1)の記載事項及び(2)の技術的事項から、甲第2号証には、次の発明(以下、「甲2発明」という。)が記載されている。
なお、各構成の末尾の括弧内に、対応する明細書及び図面の記載箇所を示した。
〔甲2発明〕
スタンドフレーム1の上部梁1cにおける補助梁11cに、カメラ台13の下面に接続された断面が略逆L状のブラケット13aを介して設けられるカメラ台13であって、(【0032】、図11)
フレーム1の左右の支柱1a、1bの下端部に安定板4が取付けられ、(【0020】)
スタンドフレーム1には、上部の開口部g2における補助梁11cと上位の横棧部材31の前面に、モニターMdを取付けるための縦棧状の取付装置8が取付けられ、(【0023】)
カメラ台13には一例として撮影用カメラが設置され、(【0032】)
ブラケット13aにカメラや電子機器からの電源,信号のラインW1を通すための開口部が設けられた(【0023】、図11)
カメラ台13。
3 甲第3号証
(1)記載事項
甲第3号証には次の記載がある。
なお、各記載事項の末尾に仮訳を付した。
「Referring to FIGS. 1-2, there is illustrated a display device adapted to hold and display a plurality of items, particularly two or three liter beverage bottles, at eye level on main aisles of supermarkets and convenience stores. The display device fits on top of common gondola shelving and attaches to the main support for the shelving. The display device has an elongated horizontal tray 10 that has a bottom panel 12 with upstanding front and rear sidewall panels 14, 16 attached to the bottom panel 12. Tray 10 is preferably constructed of metal but may be constructed of plastic or other strong durable material. The width of the tray preferably compliments the bottles it holds, but a three liter tray can be used for smaller size bottles.
Tray 10 has a first front flange 18 that is connected to either the bottom panel 12 (FIG. 4) or the front sidewall panel 14 (FIG. 1) and extends downward therefrom. Normally, flange 18 is attached at the junction of bottom 12 and front sidewall 14 making it an extension of the sidewall, but when the shelf support 20 is narrow, then flange 18 can be moved inboard toward the longitudinal centerline of bottom panel 12 and attached to the bottom panel 12. When the shelf support is wider than the bottom panel, flange 18 can be connected to front sidewall 14 and angled outward away from the longitudinal centerline of the bottom panel making it a nonparallel extension of the sidewall. Where there is substantial disparity between the width of the tray and shelf support 20, then the flange can be formed with an offset to accommodate the extra width. For more substantial disparities, the tray can be constructed to accommodate two rows of bottles instead of one.
A second front flange 22 is spaced from the first front flange 18 and is connected to either the bottom panel or the front sidewall panel like the first front flange 18. Flange 22 also extends downward from the tray, preferably parallel to the front panel 14. The two front flanges are spaced along the tray with one flange near each end of the tray. Sections of shelving are typically three to four feet wide so two front flanges are sufficient. Where wider shelves are encountered, additional flanges can be used.
Flanges are best used in pairs with each front flange having a cooperating rear flange so that first front flange 18 and first rear flange 24 form one pair of flanges, while second front flange 22 and second rear flange 26 also form a pair of flanges.The rear flanges are connected to the bottom panel or sidewall in similar manner to the front flanges. Each rear flange 24, 26 has a threaded opening 28, 30 to receive a threaded member.
Referring to FIGS. 2-3, threaded member 32 may be simple screw which when turned clockwise to tighten presses against the shelf support 20 thereby fastening the tray to the support. Threaded member 32 may be a slotted screw for use with a screw driver which has the advantage of being somewhat tamper proof to prevent loosening by customers. For ease of installation, however, a thumbscrew 34 is preferred to eliminate the need for tools, and a swivel plate 36 compensates for angled or tapered support members.」(2欄8~65行)
(仮訳:図1~2には、複数の品物、特に2又は3リットルの飲料用ボトルを、スーパーマーケットやコンビニエンスストアの主通路上の目の高さにおいて保持して陳列するようにした陳列装置が示されている。陳列装置は、共通のゴンドラ棚の上部に嵌まり、棚の主支持体に取り付ける。陳列装置は、底板12と底板12に取り付けられた直立した前後の側壁板14、16を備えた細長い水平のトレイ10を有する。トレイ10は、好ましくは金属から構成されるが、プラスチックまたは他の丈夫な耐久性のある材料で構成してもよい。トレイの幅は、好ましくは保持するボトルに合わせるが、3リットルのトレイをより小さなサイズのボトルに使用してもよい。
トレイ10は、底板12(図4)又は前部壁板14(図1)の一方に接続され、そこから下方に延伸する第1前部フランジ18を備える。通常、フランジ18は、底板12と前部側壁板14との接合部に取り付けられて壁の延伸部とするが、棚支持部20が狭い場合には、フランジ18は、底部パネル12の長手方向中心線に向かって内側に移動し、底板12に取り付けることができる。棚支持部が底板よりも広い場合には、フランジ18は、前部側壁14に接続し、底板の縦方向中心線が側壁の平行延長部から離れる方向に外方に角度を付けることができる。トレイや棚支持部20の幅との間の実質的な不一致がある場合には、フランジは、余分な幅を収容するようにオフセットして形成することができる。より実質的な不一致については、トレイは1列ではなく2列のボトルを収容するように構成することができる。
第2前部フランジ22は、第1前部フランジ18から離れており、第1前部フランジ18と同様に底板又は前部側壁板の一方に接続されている。フランジ22もトレイから下方に、好ましくは前部壁板14と平行に延伸する。これらの2つの前部フランジは、フランジがトレイの各端部に近い状態で、トレイに沿って離間されている。棚の区域は典型的には3~4フィート幅であるから、2つの前部フランジで十分である。より広い棚とする場合には、付加的なフランジを使用することができる。
フランジは、各前部フランジが協働する後部フランジを備えてペアで用いるのが最もよく、第1前部フランジ18と第1後部フランジ24が一対のフランジを形成し、第2前部フランジ22と第2後部フランジ26も一対のフランジを形成する。後部フランジが前部フランジと同様に底板又は側壁に接続されている。各後部フランジ24、26は、ねじ部材を受け入れるねじ穴28、30を有している。
図2~3において、ねじ部材32は、時計回りに締め付けるときに棚支持体20に押し付けてトレイを支持体に固定する単純なねじでよい。ねじ部材32は、ドライバを使用して客に緩められるのを防止できるマイナスねじでよい。しかし、取り付けを容易にするには工具が不要な蝶ねじ34が好ましく、受け座36は角度やテーパーのある支持部材を補償する。)
「FIG.1
[図:0001393068000008.jpg]
」
「FIG.2
[図:0001393068000009.jpg]
」
(2)甲3技術
上記(1)の記載事項から、甲第3号証には、次の技術(以下、「甲3技術」という。)が記載されている。
〔甲3技術〕
底板12と底板12に取り付けられた直立した前後の側壁板14、16を備えた細長い水平のトレイ10であって、
底板12に接続され、そこから下方に延伸する前部フランジ18、22を備え、
前部フランジと同様に底板に接続され、各前部フランジが協働する後部フランジ24、26を備え、
各後部フランジ24、26は、トレイを棚支持体20に固定するためのねじ部材を受け入れるねじ穴28、30を有している
トレイ10。
4 甲第4号証
(1)記載事項
甲第4号証には次の記載がある。
なお、各記載事項の末尾に下線部の記載の仮訳を付した。
「
[図:0001393068000010.jpg]
」
(下線部仮訳:本発明の実施形態のテレビ台は、フレーム本体1と、フレーム本体1に取り付けられてテレビ(図示せず)を保持する固定機構2と、フレーム本体1に取り付けられてカメラ(図示せず)を保持する載置台3と、フレーム本体1の背面に固定されてセットトップボックス(図示せず)を保持する固定フレーム4とから構成されている。)
「
[図:0001393068000011.jpg]
」
(下線部仮訳:フレーム本体1は、ベース15と、ベース15に底面が固定された、テレビ接続ケーブルを収納するための収納ボックス12とを備え、)
「
[図:0001393068000012.jpg]
」
(下線部仮訳:載置台3は、載置台3の高さを調整するためにフレーム本体1に固定された指示部31と、指示部31に固定され、カメラを載置するためにフレーム本体1の上方に位置する載置部32とから構成されている。)
「
[図:0001393068000013.jpg]
」
(下線部仮訳:固定フレーム4は、フレーム本体1の背面に固定された固定板41と、この固定板41の下部からフレーム本体1の外側に向かって延び、セットトップボックス(図示せず)を収納する収納部42と、この収納部42の端部から上方に延びるストッパ部43とから構成されている・・固定フレーム4をテレビ台の背面に設けることで、セットトップボックスを容易に配置することができ、テレビ背面のスペースを有効に活用することができ、)
「【図1】
[図:0001393068000014.jpg]
」
「【図6】
[図:0001393068000015.jpg]
」
「【図7】
[図:0001393068000016.jpg]
」
(2)甲4技術
上記(1)の記載事項から、甲第4号証には、次の技術(以下、「甲4技術」という。)が記載されている。
〔甲4技術〕
フレーム本体1と、フレーム本体1に取り付けられてテレビを保持する固定機構2と、フレーム本体1に取り付けられてカメラを保持する載置台3と、フレーム本体1の背面に固定されてセットトップボックスを保持する固定フレーム4とから構成されているテレビ台であって、
フレーム本体1は、ベース15と、ベース15に底面が固定された、テレビ接続ケーブルを収納するための収納ボックス12とを備え、
載置台3は、載置台3の高さを調整するためにフレーム本体1に固定された指示部31と、指示部31に固定され、カメラを載置するためにフレーム本体1の上方に位置する載置部32とから構成されており、
固定フレーム4は、フレーム本体1の背面に固定された固定板41と、この固定板41の下部からフレーム本体1の外側に向かって延び、セットトップボックス(図示せず)を収納する収納部42と、この収納部42の端部から上方に延びるストッパ部43とから構成されており、
固定フレーム4をテレビ台の背面に設けることで、セットトップボックスを容易に配置することができ、テレビ背面のスペースを有効に活用することができる
テレビ台。
5 甲第5号証
(1)記載事項
甲第5号証には次の記載がある。
なお、各記載事項の末尾に下線部の記載の仮訳を付した。
「
[図:0001393068000017.jpg]
」
(下線部仮訳:本発明の実施形態のテレビ台10は、フレーム1と、フレーム1に取り付けられたテレビ(図示せず)を固定するための固定機構2と、フレーム1の背面に固定された固定フレーム3と、固定フレーム3に取り付けられたカメラ(図示せず)を載せるための載置台4と、フレーム1を固定するためのベース5とを備えている。)
「
[図:0001393068000018.jpg]
」
(下線部仮訳:固定フレーム3は、上部カバー31と、上部カバー31の下方に位置し、フレーム1に両側の翼323が取り付けられたサイドカバー32と、サイドカバー32の下部に水平に載置されたセットトップボックス(図示せず)用の収納部33と、収納部33の端部から上方に延びるストッパ部34とを備えている・・テレビ台の背面に上述の固定フレーム3を設けることで、セットトップボックスを容易に配置することができ、テレビ背面のスペースを有効に活用することができる。)
「
[図:0001393068000019.jpg]
」
(下線部仮訳:載置台4は、固定フレーム3に固定された、載置台4の高さを調節するための支持部41と、支持部41に固定され、フレーム1の上方に位置する、カメラを載置するための載置部42とから構成され、)
「【図1】
[図:0001393068000020.jpg]
」
「【図5】
[図:0001393068000021.jpg]
」
「【図6】
[図:0001393068000022.jpg]
」
(2)甲5技術
上記(1)の記載事項から、甲第5号証には、次の技術(以下、「甲5技術」という。)が記載されている。
〔甲5技術〕
フレーム1と、フレーム1に取り付けられたテレビを固定するための固定機構2と、フレーム1の背面に固定された固定フレーム3と、固定フレーム3に取り付けられたカメラを載せるための載置台4と、フレーム1を固定するためのベース5とを備えているテレビ台10であって、
固定フレーム3は、上部カバー31と、上部カバー31の下方に位置し、フレーム1に両側の翼323が取り付けられたサイドカバー32と、サイドカバー32の下部に水平に載置されたセットトップボックス用の収納部33と、収納部33の端部から上方に延びるストッパ部34とを備えており、
テレビ台の背面に上述の固定フレーム3を設けることで、セットトップボックスを容易に配置することができ、テレビ背面のスペースを有効に活用することができ、
載置台4は、固定フレーム3に固定された、載置台4の高さを調節するための支持部41と、支持部41に固定され、フレーム1の上方に位置する、カメラを載置するための載置部42とから構成されている
テレビ台10。
6 甲第6号証
(1)記載事項
甲第6号証には次の記載がある。
また、各記載事項の末尾に、下線部の記載の仮訳を付した。
「
[図:0001393068000023.jpg]
」
(下線部仮訳:セットトップボックスのブラケットはボックス1を備え、ボックス1の下端には水平調整レール2が設けられる。ボックス1は、水平調整レール2にスライド可能に接続される。水平調整レール2には上下調整ブラケット3が設けられており、上下調整ブラケット3の一端は水平調整レール2に固定され、他端には上下調整ブラケット3をテレビにネジで固定するための固定穴4が設けられる。)
「
[図:0001393068000024.jpg]
」
(下線部仮訳:上下調整ブラケット3の固定穴4が液晶テレビ20のバックパネル10の両吊り下げ穴11を覆った状態で、固定穴4を両吊り下げ穴11にねじ21で固定することにより、ブラケット3も非常に安定してテレビの背面に固定することができる。)
「
[図:0001393068000025.jpg]
」
「
[図:0001393068000026.jpg]
」
「
[図:0001393068000027.jpg]
」
(2)甲6技術
上記(1)の記載事項から、甲第6号証には、次の技術(以下、「甲6技術」という。)が記載されている。
〔甲6技術〕
セットトップボックスのブラケットはボックス1を備え、ボックス1の下端には水平調整レール2が設けられ、
ボックス1は、水平調整レール2にスライド可能に接続され、
水平調整レール2には上下調整ブラケット3が設けられており、上下調整ブラケット3の一端は水平調整レール2に固定され、他端には上下調整ブラケット3をテレビにネジで固定するための固定穴4が設けられ、
上下調整ブラケット3の固定穴4が液晶テレビ20のバックパネル10の両吊り下げ穴11を覆った状態で、固定穴4を両吊り下げ穴11にねじ21で固定することにより、ブラケット3も非常に安定してテレビの背面に固定することができる技術。
7 甲第7号証
(1)記載事項
甲第7号証には次の記載がある。
なお、各記載事項の末尾に仮訳を付した。
「Until recently televisions generally included cathode ray tubes, and consequently were relatively bulky items. Televisions often form the or a focus in a room, and particularly a living room in a house. Often a number of items such as photographs, clocks, ornaments, game receivers or sensor bars are located on a television.」(1頁7~11行)
(仮訳:テレビは、最近まで一般にブラウン管を含んでいたので比較的大きかった。テレビは家の部屋、特に居間において中心をなすことが多い。写真、時計、ゲーム受信機、センサーバーなどの多くの品物がテレビの上によく置かれる。)
「Figs. 1 to 8 of the drawings show a first support assembly in the form of a shelf assembly 10 for mounting on a flat screen televivion 12 as is shown in Figs. 1 and 2. The assembly 10 complises a mounting part in the form of a pair of spaced brackets 14, which brackets support a shelf 16. The brackets 14 are provided as a left hand and right hand brackets 18, 20 (as viewed from the front of the television).
Each bracket 18, 20 has a generally L-shaped configuration with a vertical limb 22 locatable against the rear of the television 12. A horizontal limb 24 is also provided which supports the shelf assembly 10. A strengthening(当審において「strengthening」の誤記と認めた。) web 26 is provided extending between the limbs 22, 24 on the outer side thereof.
A plurality of openings are provided through each vertical limb 22. In Fig. 5 there are shown as three spaced circular openings 28. In Fig. 6 six equispaced inverted keyhole shaped openings 30 are provided. A slot 32 is provided extending for most of the length of the horizontal limb 24.
The shelf assembly 16 comprises a shelf 34 which extends between and beyond each of the brackets 18, 20. A pair of downwardly extending studs 36 are provided which are locatable extending through the respective slots 32. A wing nut or other fastening means can engage with the studs 36 to retain the shelf 34 in a required position on the brackets 18, 20.
An upstanding front edge 38 is provided on the shelf 34, which front edge is inclined upwardly and forwards. In use the front edge 38 can be located adjacent and generally parallel to the conventional rearwardly sloping upper part of a flat screen terevision.
A rear edge 40 is also provided on the shelf 34. As illustrated for instance in Figs. 3 and 4, the rear edge 40 may extend perpendicularly relative to the remainder of the shelf 34. In an alternative arrangement as shown in Fig. 8, the rear edge 42 on a shelf 34 may extend upwardly and rearwardly.」(7頁4行~8頁5行)
(仮訳:図1~8は、図1、2のようなフラットスクリーンテレビ12に取り付けられる棚部材10を形成する第1の支持部材を示す。棚部材10は、離間する一対のブラケット14からなり、棚16を支持する取付部を含む。ブラケット14は、(テレビ正面からみて)左側、右側のブラケット18、20を備える。
各ブラケット18、20は、一般に、垂直リブ22がテレビ12の背面側に配置可能なL字形である。棚部材10を支持する水平リブ24も備わっている。補強曲面26がリブ22、24の間で外側に延在して設けられる。
各垂直リブを通る複数の穴が設けられる。図5には、離間する3つの円形の穴28が示されている。図6には、等間隔の6つの逆鍵形の穴30が設けられている。スロット32が水平リブ24の長さの大部分にわたって延在している。
棚部材16は、各ブラケット18、20の内側及び外側に延在する棚34を含む。下方に延在する一対の留め具が備わっており、対応するスロット32を通過して配置される。ブラケット18、20上の所望の位置で棚34を保持するために、蝶ナットや他の締め具を留め具36とかみ合わせることができる
棚34に直立する前縁部38が設けられており、前縁は上方かつ前方に傾斜している。使用時には前縁38はフラットスクリーンテレビの標準的な後方傾斜上部に隣接かつ概ね平行に配置可能である。
後縁部40も棚34に設けられている。例えば図3、4のように、後縁部40は棚34の残部に直角に延在してもよい。また図8のように、棚34の後縁部40は上方かつ後方に傾斜してもよい。)
「Fig.1
[図:0001393068000028.jpg]
」
「Fig.2
[図:0001393068000029.jpg]
」
「Fig.3
[図:0001393068000030.jpg]
」
「Fig.4
[図:0001393068000031.jpg]
」
「Fig.5
[図:0001393068000032.jpg]
」
(2)甲7技術
上記(1)の記載事項から、甲第7号証には、次の技術(以下、「甲7技術」という。)が記載されている。
〔甲7技術〕
フラットスクリーンテレビに取り付けられる棚部材であって、
テレビ正面からみて左側、右側に備えられた離間する一対のブラケットからなり、棚を支持する取付部を含み、
各ブラケットの内側及び外側に延在する棚を含み、
棚に直立する前縁部及び後縁部が設けられている
棚部材。
8 甲第8号証
(1)記載事項
甲第8号証には次の記載がある。
「
[図:0001393068000033.jpg]
」
(J12頁上部)
(2)甲8技術
上記(1)の記載事項から、甲第8号証には、次の技術(以下、「甲8技術」という。)が記載されている。
〔甲8技術〕
DVDプレーヤ等のオーディオビデオ装置ためのAVマウントであって、
装置が載置される底面に通気孔(Air Vents)が設けられた
AVマウント。
9 甲第9号証
(1)記載事項
甲第9号証には次の記載がある。
「
[図:0001393068000034.jpg]
」
(197頁右欄上から2段目)
(2)甲9技術
上記(1)の記載事項から、甲第9号証には、次の技術(以下、「甲9技術」という。)が記載されている。
〔甲9技術〕
液晶ディスプレイのVESA穴に取付け可能な上棚であって、
矩形の底面部、及び、当該矩形の底面部における上面視で液晶ディスプレイに平行な2辺からそれぞれ上方に延在する面部を備えた上棚。
10 甲第10号証
(1)記載事項
甲第10号証には次の記載がある。
「以下、第1図乃至第3図を参照して本発明の一実施形態の取り付け器具200について説明する。ここで、第2図(a)は取り付け器具200の正面図、第2図(b)は取り付け器具200の左側面図である。第3図は、取り付け器具200の切り欠き部に嵌合するタイラップを示す部分概略斜視図である。
取り付け器具200は、例えば、第1図に示すように、机1の天板2の側部2aに固定され、ネットワーク機器100を机1に、水平方向に対して所定の角度(第1図では90°)で取り付ける機能を有する。机1は、天板2が側部に張り出し、張り出し部の下に空間4を形成している。本実施形態では、取り付け器具200は、かかる空間4の有効利用を図っている。取り付け器具200は、支持部210と、収納部220と、係合部230とを有する。本実施形態の取り付け器具200は、一枚の金属製の天板を折り曲げることによって構成される。これにより、簡単に取り付け器具200を製造することができる。
支持部210は、ネットワーク機器100の筐体101を支持する。支持部210は、垂直部212と、水平部214と、一対の折り曲げ部216とを有する。垂直部212は、ネットワーク機器100の左側面108を支持する。」(5頁40行~6頁3行)
「係合部230は、天板2の縁に固定される。本実施形態の係合部230は、支持部210を天板2の内側に(即ち、空間4に)配置させるようなほぼC字形状を有し、水平部232と、垂直部234と、折り曲げ部236とを有する。」(6頁31~33行)
「【図1】
[図:0001393068000035.jpg]
」
「【図2】
[図:0001393068000036.jpg]
」
(2)甲10技術
上記(1)の記載事項から、甲第10号証には、次の技術(以下、「甲10技術」という。)が記載されている。
〔甲10技術〕
例えば机1の天板2の側部2aに固定され、ネットワーク機器100を机1に、水平方向に対して所定の角度(第1図では90°)で取り付ける機能を有する取り付け器具200であって、
取り付け器具200は、支持部210と、収納部220と、係合部230とを有し、
支持部210は、垂直部212と、水平部214と、一対の折り曲げ部216とを有し、
垂直部212は、ネットワーク機器100の左側面108を支持するものであり、
係合部230は、天板2の縁に固定されるものであり、支持部210を天板2の内側に(即ち、空間4に)配置させるようなほぼC字形状を有し、水平部232と、垂直部234と、折り曲げ部236とを有する
取り付け器具200。
11 甲第11号証
(1)記載事項
甲第11号証には次の記載がある。
「【0011】
次に、効果について説明する。
薄板状の表示パネル20を備えるテレビジョン装置10が使用される場合、その占有スペースSは、図2(A)に示すように、平面視した場合、載置用板部1402の前縁を通り左右方向に延在する仮想線L5と、載置用板部1402の後縁を通り左右方向に延在する仮想線L2と、ディスプレイ装置12の左右両端を通り前後方向に延在する2本の仮想線L3、L4とで囲まれたスペースである。
本実施の形態では、前記占有スペースSのうち、表示パネル20の上端を覆う筐体22部分の後面の後方のスペースのみを利用しこの占有スペースS内に収まるようにトレイ16が設けられているので、薄板状の表示パネル20を備えたテレビジョン装置10の省スペース化という長所を損なうことなく、また、正面から見たテレビジョン装置10のデザイン性を損なうことなくトレイ16を配置できる。
したがって、テレビジョン装置10の商品価値を何ら低下させることなくテレビジョン装置10の上部を、ポータブル機器や、リモートコントロール装置、小物類の載置スペースとして利用することができるようになり、テレビジョン装置10の商品価値や実用的価値を格段と高めることが可能となる。
例えば、ビデオカメラやデジタルスチルカメラなどのようなポータブル機器をテレビジョン装置10に接続する場合、それらポータブル機器をトレイ16に載置でき、複数本の接続用ケーブルをディスプレイ装置12の後面に取り回せるので、従来のように、テレビジョン装置の近傍箇所にポータブル機器が置かれテレビジョン装置の周りに複数本の接続用ケーブルが取り回されるなど、テレビジョン装置の周囲が煩雑となる不具合を解消できる。
特に、本実施の形態では、外部装置との間で映像信号や音声信号などをやり取りするための入出力用の複数のコネクタ28が、トレイ16の下方でトレイ16の近傍箇所に位置しているので、それらポータブル機器との電気的な接続も簡単になされ、また、接続用ケーブルをディスプレイ装置12の後面に取り回す上でも有利となる。」
「【0015】
(第2の実施の形態)
次に、図7乃至図9を参照して第2の実施の形態にかかるテレビジョン装置50について説明する。
図7は第2の実施の形態のテレビジョン装置50の側面図、図8は表示パネル60が鉛直方向に沿って起立した状態の第2の実施の形態のテレビジョン装置50の平面図、図9はトレイ56部分を後方から見た斜視図を示す。
テレビジョン装置50は、ディスプレイ装置52と、このディスプレイ装置52を支持する基台54と、トレイ56と、トレイ56を支持する平行運動機構58を備えている。
本実施の形態では、ディスプレイ装置52は液晶ディスプレイからなる表示パネル60と筐体62とを含んで構成されている。
筐体62は、矩形枠状のフロントカバー64と、フロントカバー64と同じ輪郭の矩形状のバックカバー66とが複数のねじによって締結されて構成され、フロントカバー64は、表示パネル60の表示面をなす前面の周囲と側面を覆っている。
すなわち、表示パネル60はその表示面をフロントカバー64の開口に臨ませて配設され、表示パネル60の後面はバックカバー66で覆われており、筐体62の内部に、表示パネル60を駆動、制御するための種々の電子部品が配設され、これら電子部品の多くはバックカバー66の内部に配設されている。
【0016】
基台54は、テーブルや棚、カウンター、床などに載置される載置用板部5402と、載置用板部5402の中央から起立する支柱部5404とを備えている。
支柱部5404の上端には前方に向けてブラケット5406が突設され、また、支柱部5404の上端の左右両側に軸70を介して2つのリンク72の下端がそれぞれ揺動可能に結合されている。
ブラケット5406の先部は、バックカバー66の後面で左右方向の中央部の箇所に、軸74を中心に揺動調節可能に結合され、これによりディスプレイ装置52は上下に揺動調節可能に基台54で支持されている。
載置用板部5402は、第1の実施の形態と同様に、前後方向の奥行きと、左右方向の幅を有し、前半部がディスプレイ装置52の前面から楕円状に前方に突出しており、後半部はディスプレイ装置52の後面から後方に延在しその後縁は左右方向に延在している。
【0017】
トレイ56は、ディスプレイ装置52の後面の上部に配置され、言い換えると、トレイ56は表示パネル60の後面上端の後方に配置されている。
トレイ56は、ディスプレイ装置52の前後方向の厚さよりも大きい寸法の奥行きを有して表示パネル60の幅方向の全長にわたって延在し、左右に横長の矩形状を呈し、載置スペースを確保している。
トレイ56は底壁5602と、底壁5602の周囲から起立された側壁5604とを備え、トレイ16の前端で左右に延在する側壁5604部分は、表示パネル60の後面を覆うバックカバー66部分に近接している。
また、トレイ56の後部で左右方向に延在する側壁5604部分の後面に電源コンセント6410が設けられ、電源コンセント6410がトレイ56の後方に臨んでおり、ビデオカメラやデジタルスチルカメラなどのようなポータブル機器をテレビジョン装置50に接続して使用する際の作業の簡単化が図られている。
【0018】
底壁5602の前部で左右両端から下方にブラケット5612が突設され、また、底壁5602の前後方向の中間部で左右方向の中央部から左右に間隔をおいて下方に2つのブラケット5614が突設されている。
前部の2つのブラケット5612は、バックカバー66の上部の左右側面に軸76を介してそれぞれ揺動可能に結合されている。
前後方向の中間部の2つのブラケット5614は、2つのリンク72の上端にそれぞれ軸78を介して揺動可能に結合されている。
そして、軸70と軸74とを接続する支柱部5404部分およびブラケット5406部分と、軸74と軸76を接続するバックカバー66部分と、軸76と軸78を接続する底壁5602部分と、リンク72によりトレイ56を支持する平行運動機構58が構成され、ディスプレイ装置52が上下に揺動調節された際に、ディスプレイ装置52の上下揺動に追従してトレイ56が、底壁5602の上面を常に水平に保った状態で前後方向に移動するように設けられている。」
「【0020】
次に、効果について説明する。
第2の実施の形態では、ディスプレイ装置52が上下に揺動調節された際に、ディスプレイ装置52の上下揺動に追従してトレイ56が底壁5602を常に水平に保った状態で前後方向に移動する。
したがって、テレビジョン装置50を構成し上下に揺動するディスプレイ装置52の上部を、ポータブル機器や、リモートコントロール装置、小物類を落下させることなく載置できる載置スペースとして利用でき、薄板状の表示パネル60を備えたテレビジョン装置50の商品価値や実用的価値を格段と高めることが可能となる。
また、表示パネル60が鉛直方向に沿って起立した状態で、平面視した場合、第1の実施の形態と同様に、仮想線L2、L3、L4、L5(L5は載置用板部5402の前縁を通り左右方向に延在する仮想線である)で囲まれたテレビジョン装置50が占有する占有スペースSのうち、表示パネル60の上端を覆う筐体62部分の後面の後方のスペースのみを利用しこの占有スペースS内に収まるようにトレイ56が設けられているので、薄板状の表示パネル60を備えたテレビジョン装置50の省スペース化という長所を損なうことなく、また、正面から見たテレビジョン装置50のデザイン性を損なうことなくトレイ56を配置でき、ディスプレイ装置52の上部を、ポータブル機器や、リモートコントロール装置、小物類の載置スペースとして利用することができ、テレビジョン装置50の商品価値や実用的価値を格段と高めることが可能となる。」
「【図7】
[図:0001393068000037.jpg]
」
(2)甲11発明
上記(1)の記載事項から、甲第11号証には、次の発明(以下、「甲11発明」という。)が記載されている。
なお、各構成の末尾の括弧内に、対応する明細書の記載箇所を示した。
〔甲11発明〕
テレビジョン装置50は、ディスプレイ装置52と、このディスプレイ装置52を支持する基台54と、トレイ56と、トレイ56を支持する平行運動機構58を備えており、(【0015】)
ディスプレイ装置52は液晶ディスプレイからなる表示パネル60と筐体62とを含んで構成されており、(【0015】)
筐体62は、矩形枠状のフロントカバー64と、フロントカバー64と同じ輪郭の矩形状のバックカバー66とが複数のねじによって締結されて構成され、表示パネル60の後面はバックカバー66で覆われており、(【0015】)
基台54は、テーブルや棚、カウンター、床などに載置される載置用板部5402と、載置用板部5402の中央から起立する支柱部5404とを備えており、(【0016】)
支柱部5404の上端には前方に向けてブラケット5406が突設され、また、支柱部5404の上端の左右両側に軸70を介して2つのリンク72の下端がそれぞれ揺動可能に結合されており、(【0016】)
ブラケット5406の先部は、バックカバー66の後面で左右方向の中央部の箇所に、軸74を中心に揺動調節可能に結合され、これによりディスプレイ装置52は上下に揺動調節可能に基台54で支持されており、(【0016】)
トレイ56は底壁5602と、底壁5602の周囲から起立された側壁5604とを備え、(【0017】)
底壁5602の前後方向の中間部で左右方向の中央部から左右に間隔をおいて下方に2つのブラケット5614が突設されており、(【0018】)
前後方向の中間部の2つのブラケット5614は、2つのリンク72の上端にそれぞれ軸78を介して揺動可能に結合されており、(【0018】)
軸70と軸74とを接続する支柱部5404部分およびブラケット5406部分と、軸74と軸76を接続するバックカバー66部分と、軸76と軸78を接続する底壁5602部分と、リンク72によりトレイ56を支持する平行運動機構58が構成され、ディスプレイ装置52が上下に揺動調節された際に、ディスプレイ装置52の上下揺動に追従してトレイ56が、底壁5602の上面を常に水平に保った状態で前後方向に移動するように設けられており、(【0018】)
トレイ56が設けられているので、ディスプレイ装置52の上部を、例えば、ビデオカメラやデジタルスチルカメラなどのようなポータブル機器の載置スペースとして利用することができる(【0020】、【0011】)
テレビジョン装置50におけるトレイ56。
12 甲第12号証
(1)記載事項
甲第12号証には次の記載がある。
「【0017】サービスコア3は、アルミ押出材等の金属製または合成樹脂製からなる支柱7と、床面に当接する水平足体9とより独立的に自立できるものであり、円弧状の水平足体9の長手方向略中央部に前記支柱7の下端を図示しないボルト等にて連結固定する。前記水平足体9に連結した連結部材53を床面と略平行状にて机天板2の下方の内周方向に延ばし、該連結部材53の先端に装着した補助水平足10にて自立の安定性を向上させている(図1~図5参照)。この補助水平足10の上面は、机天板2の凹縁部2bに対峙して、椅子11に座る人H0の足載せ部を兼用している。また、前記机1における各脚体4の水平足4bが前記連結部材53の上方を跨いで、机1の回動移動時に互いに干渉しないように高さ違いに設定されている。物品収納箱12aを有するワゴン装置12は机天板2の下方に対しても移動可能に構成されている(図1、図3参照)。
【0018】サービスコア3には、図1、図2、図4~図6に等に示すように、平面視で略円弧状で中空状のビーム体16とその上面開放部を覆うための蓋体17とからなる物品収納・支持装置13、その前側に支持される液晶表示機器等の物品26を載置するための板状の支持部材14a、平面視略円弧状等の偏平な棚板14b、書類等の物品を収納するための物品収納装置の一例としての上部収納装置(アッパーキャビネット)15、照明装置18、コンピュータ等の本体等のOA機器載置台20、コンセントボックス23、モジュラージャックボックス等のサービス手段は、取付け部材、ブラケット等の取付け手段を介して支柱7の第1~第3作業溝75、77、79に装着でき、且つこの各作業溝に沿って電力用コード21や通信用コード22を配線することができるように構成されている。」
「【0026】次に、図8、図9(a)~図9(f)及び図11を参照しながら、物品収納・支持装置13としてのビーム体16や蓋体17の構成について詳述する。ビーム体16は左右に長く平面視で略バナナ状(略円弧状)に湾曲した上面開放状の箱体であって、底板16aには、その長手方向に沿って適宜間隔にて上下に挿通する孔を備えた複数の支持筒部36を上向きに突設し、メモボード19の取付け部材(支柱)等のアーム43の基端を支持筒部36に差し込んで立設する一方(図1参照)、左右一対の下向き開口状の筒部37、37には、その筒内にその天板から下向きに突出させたボルト111を介して支持体45における丸棒状の縦支持軸110の上端部に締着する(図12参照)。各支持体45は、前記縦支持軸110と、これに対して上下動可能に被嵌させた外筒体112と付勢バネ114とからなり、外筒体112の上端に固着した案内筒113にて前記縦支持軸70を上下に摺動自在に案内している。そして、縦支持軸110の下端に固定したワッシャ115に前記コイル状の付勢バネ114の下端を支持させる一方、該付勢バネ114の上端は前記案内筒113の下面に押圧付勢させる。外筒体112の一側に縦方向に穿設されたガイド溝116に対して摺動可能に挿通させたガイドピン117は縦支持軸110の下部寄り側面に螺着されている。外筒体112の下端は、栓体120にて封止されている。外筒体112の外面に横向きに固定した横支持部材118には、垂直軸回りに回転する第1回転コロ46aと水平軸回りに回転する第2回転コロ46bとを備え、第1回転コロ46aは机天板2の下面の外周寄り部位に設けた平面視円弧状のガイドレール8に嵌合させ、第2回転コロ46bは机天板2の下面に回転自在に当接させる。これにより、机1が前述のようにサービスコア3に沿って円弧状に回転できるようにしている。また、前述したように、左右一対の脚体4、4の高さ調節時に、机天板2の高さ位置が変更されると、当該机天板2の下面に当接した第1回転コロ46a及び第2回転コロ46bは、前記付勢バネ114の付勢力に抗して常時上向き付勢されて昇降可能な外筒体112に支持されているので、机天板2の任意の高さ調節に対して追従できるのである。
【0027】また、図9(a)~図9(c)に示すように、ビーム体16における前記底板16aに平坦な支持部38を設ける一方、ビーム体16の前面に前記各支持部38の上面に連通する偏平な貫通孔39を穿設し、この両貫通孔39に、段付き状の支持ブラケット40の基部側を挿入して支持部38にネジ止めし、一対の支持ブラケット40の先端間に、前記液晶表示機器等の物品26を載置するための板状の支持部材14aを取り付けるのである。」
「【0030】なお、前記支持筒部36には、物品載置用の台板27やメモボード19等を支持するためのアーム43の基部を上から嵌め入れてアーム43が回動可能となるように構成して良い(図1参照)。また、図8に示すように、小型のコンピュータ本体120を載置するための支持台121をアーム122に支持させ、アーム122下端に突出させたピン123を前記支持筒部36に嵌め入れて、支持台121を水平回動可能とする。この場合、支持台121からコンピュータ本体120が落下しないように、左右両側に保護枠124、124を立設しておけば把手の機能をも果たすことができる。また、両保護枠124、124または支持台121とコンピュータ本体120の上面にかけてベルト等の緊迫体にて縛ることにより、コンピュータ本体70が脱落、ずれ移動を完全に防止できる。」
「【図1】
[図:0001393068000038.jpg]
」
「【図2】
[図:0001393068000039.jpg]
」
「【図5】
[図:0001393068000040.jpg]
」
「【図8】
[図:0001393068000041.jpg]
」
「【図9】
[図:0001393068000042.jpg]
」
(2)甲12発明
上記(1)の記載事項から、甲第12号証には、次の発明(以下、「甲12発明」という。)が記載されている。
なお、各構成の末尾の括弧内に、対応する明細書の記載箇所を示した。
〔甲12発明〕
サービスコア3は、支柱7と、床面に当接する水平足体9とより独立的に自立できるものであり、円弧状の水平足体9の長手方向略中央部に前記支柱7の下端をボルト等にて連結固定し、(【0017】)
サービスコア3には、ビーム体16とその上面開放部を覆うための蓋体17とからなる物品収納・支持装置13、その前側に支持される液晶表示機器等の物品26を載置するための板状の支持部材14a等のサービス手段は、取付け部材、ブラケット等の取付け手段を介して支柱7に装着できるように構成されており、(【0018】)
ビーム体16は左右に長く平面視で略バナナ状(略円弧状)に湾曲した上面開放状の箱体であって、底板16aには、その長手方向に沿って適宜間隔にて上下に挿通する孔を備えた複数の支持筒部36を上向きに突設し、(【0026】)
ビーム体16における前記底板16aに平坦な支持部38を設ける一方、ビーム体16の前面に前記各支持部38の上面に連通する偏平な貫通孔39を穿設し、この両貫通孔39に、段付き状の支持ブラケット40の基部側を挿入して支持部38にネジ止めし、一対の支持ブラケット40の先端間に、前記液晶表示機器等の物品26を載置するための板状の支持部材14aを取り付け、(【0027】)
小型のコンピュータ本体120を載置するための支持台121をアーム122に支持させ、アーム122下端に突出させたピン123を前記支持筒部36に嵌め入れて、支持台121を水平回動可能とし、(【0030】)
支持台121からコンピュータ本体120が落下しないように、左右両側に保護枠124、124を立設した(【0030】)
サービスコア3における支持台121。
13 甲第13号証
(1)記載事項
甲第13号証には次の記載がある。
なお、各記載事項の末尾に、下線部の記載の仮訳を付した。
「
[図:0001393068000043.jpg]
」
(下線部仮訳:テレビ受像機昇降フレームは、テレビ受像機の固定に用いることができ、かつテレビ受像機を設置する高さを調節することにより、テレビ視聴に適した高さにすることができる。このテレビ受像機昇降フレームは、テレビ受像機キャビネット内に設置してもよく、)
「
[図:0001393068000044.jpg]
」
(下線部仮訳:テレビ受像機昇降フレームであって、この昇降フレームは、作業台に固定的に取り付け可能な固定フレーム1、固定フレーム1に鉛直方向に昇降可能に挿設される可動フレーム2、及び可動フレーム2に鉛直方向に昇降可能に挿設される取付フレーム3を含み、テレビ受像機は取付フレーム3に取り付けて設置され、)
「
[図:0001393068000045.jpg]
」
(下線部仮訳:昇降フレームは、取付フレーム3の先端に固定的に連結設置される仕切板支持フレーム12をさらに含み、仕切板支持フレーム12に仕切板13が固定的に連結設置され、仕切板13にはDVD、テレビ受信機などのようなテレビ放送関連の付属品又はその他の機器を載置することができる。)
「【図1】
[図:0001393068000046.jpg]
」
「【図2】
[図:0001393068000047.jpg]
」
「【図3】
[図:0001393068000048.jpg]
」
「【図4】
[図:0001393068000049.jpg]
」
(2)図面に記載された技術的事項
甲第13号証の図1~4によれば、次の技術的事項が記載されているものと認められる。
ア 取付フレーム3には、2本の水平方向のフレームが固定され、当該水平方向のフレームうち上側のフレームには、2本の垂直方向のフレームが固定される。
イ 仕切板13は、仕切板13における上面視でテレビ取付面に平行な2辺からそれぞれ上方に延在する複数の離間した面部を備えている。
ウ 仕切板支持フレーム12は、仕切板13の下方かつテレビ受像機の背面側で取付フレーム3に取り付けられており、仕切板13の下面は、取付フレーム3の上端と接している。
(3)甲13発明
上記(1)の記載事項及び(2)の技術的事項から、甲第13号証には、次の発明(以下、「甲13発明」という。)が記載されている。
〔甲13発明〕
テレビ受像機キャビネット内に設置され、作業台に固定的に取り付け可能な固定フレーム1、固定フレーム1に鉛直方向に昇降可能に挿設される可動フレーム2、及び、可動フレーム2に鉛直方向に昇降可能に挿設され、テレビ受像機が取り付けられる取付フレーム3を含むテレビ受像機昇降フレームにおける、取付フレーム3の先端に固定的に連結設置される、テレビ受像機昇降フレームに含まれる仕切板支持フレーム12に固定的に連結設置され、DVD、テレビ受信機などのようなテレビ放送関連の付属品又はその他の機器を載置することができる仕切板13であって、
取付フレーム3には、2本の水平方向のフレームが固定され、当該水平方向のフレームうち上側のフレームには、2本の垂直方向のフレームが固定され、
仕切板13における上面視でテレビ取付面に平行な2辺からそれぞれ上方に延在する複数の離間した面部を備えており、
仕切板支持フレーム12が、仕切板13の下方かつテレビ受像機の背面側で取付フレーム3に取り付けられており、仕切板13の下面は、取付フレーム3の上端と接している
仕切板13。
14 甲第14号証
(1)記載事項
甲第14号証には次の記載がある。
なお、各記載事項の末尾に仮訳を付した。
「[0024] FIG. 2 is a side view of the isometric figure-like ergonomic computer workstation equipped with a sports accessory 224. A power cable 22 as illustrated is functionally connected at a first extremity 23 to the computer processor unit 15 and to the local power network 24 at a second extremity 25. In the preferred embodiment, the computer processor unit 15 is located next to the computer monitor 13 on a support 19. Part of the power cable 22 is inserted inside the essentially vertical support hollow tube 2 illustrated as 26.」
(仮訳:図2は、スポーツアクセサリ224を備えた人間工学的コンピュータワークステーションの等角図の側面図である。図示のような電力ケーブル22は、第1の端部23でコンピュータプロセッサユニット15に機能的に接続され、第2の端部25でローカル電力ネットワーク24に機能的に接続される。好ましい実施形態では、コンピュータ処理ユニット15は、支持体19上のコンピュータモニタ13の隣に配置される。電力ケーブル22の一部は、26として示される実質的に垂直な支持中空管2の内部に挿入される。)
[0025] FIG. 3 illustrates a rear isometric detailed view of the computer processing unit and the computer monitor support. A computer monitor support 12 is mounted on the second end 4 of the essentially vertical hollow tube 2 on FIG. 1. The computer monitor support 12 is also mounted on the second end of the figure-body tube 211 on FIG. 5. The computer monitor 13 is connected by a securing means to the computer monitor support 12. In the preferred embodiment, small bolts 14 are used to secure a flat screen monitor in place. A wide selection of securing means for small mechanical objects can be used to secure the computer monitor 13 to the computer monitor support 12 such as support vertical plates, metal clips, plastic ties, bolts, glue, magnets, etc. In the preferred embodiment, a computer processing unit 15 is mounted on a support 19, the computer processing unit 15 is secured to the support 19 by plastic ties 20. The computer processing unit 15 is functionally connected to the computer monitor by a monitor cable 215. Other locations are contemplated for securing the computer processing unit 15 on or in the vicinity of the figure-like computer support 1. A single computer processor unit 15 and computer monitor 13 as currently found in the marketplace would simply attach to the computer monitor support 12. In the preferred embodiment, part of the cable 26 is inserted within the frame 16.」
(仮訳:図3は、コンピュータ処理ユニット及びコンピュータモニタ支持体の後方等角詳細図を示す。コンピュータモニタ支持体12は、図1の実質的に垂直な中空管2の第2端部4に取り付けられる。コンピュータモニタ支持体12は、また、図5のフィギュア本体チューブ221の第2の端部に取り付けられる。コンピュータモニタ13は、固定手段によってコンピュータモニタ支持体12に接続される。好ましい実施形態では、小さなボルト14を使用してフラットスクリーンモニタを所定位置に固定する。支持垂直プレート、金属クリップ、プラスチックタイ、ボルト、接着剤、磁石等のような小さな機械的物体のための固定手段の広い選択を使用して、コンピュータモニタ13をコンピュータモニタ支持体12に固定することができる。好ましい実施形態では、コンピュータ処理ユニット15が支持体19に取り付けられ、コンピュータ処理ユニット15は、プラスチックタイ20によって支持体19に固定される。コンピュータ処理ユニット15は、モニタケーブル215によってコンピュータモニタに機能的に接続される。他の位置は、フィギュアのようなコンピュータ支持体1上またはその近傍にコンピュータ処理ユニット15を固定するために企図される。現在市場で見られるような単一のコンピュータプロセッサユニット15及びコンピュータモニタ13は、コンピュータモニタ支持体12に簡単に取り付けられる。好ましい実施形態では、ケーブル26の一部は、フレーム16内に挿入される。)
「
[図:0001393068000050.jpg]
」
「
[図:0001393068000051.jpg]
」
(2)図面に記載された技術的事項
甲第15号証の図2、3によれば、支持体19が中空管2に載置されていることが記載されているものと認められる。
(3)甲14技術
上記(1)の記載事項及び(2)の技術的事項から、甲第14号証には、次の技術(以下、「甲14技術」という。)が記載されている。
〔甲14技術〕
コンピュータ処理ユニット15が、支持体19上のコンピュータモニタ13の隣に配置され、
支持体19が中空管2に載置され、
コンピュータモニタ支持体12が、実質的に垂直な中空管2の第2端部4に取り付けられ、
コンピュータモニタ13が、固定手段によってコンピュータモニタ支持体12に接続され、
コンピュータ処理ユニット15が支持体19に取り付けられる
技術。
15 甲第15号証
(1)記載事項
甲第15号証には次の記載がある。
「第1図はこの考案に係るスタンド装置(1)の一例を示す側面図であって、このスタンド装置(1)は台車(10)と、この台車(10)に取付けられた固定支柱(20)と、この固定支柱(20)に挿着されると共に、その高さが調整できるようになされた高さ調整用支柱(30)と、この高さ調整用支柱(30)に取付け固定された載置台(架台)(40)とで構成され、載置台(40)上にはモニターテレビなどの機材が載置される。」(3頁18行~4頁5行)
「載置台(40)は平板状をなし、そのほぼ中央部には取付用の角孔(41)が設けられると共に、折曲舌片(42)と高さ調整用支柱(30)の先端部との間が、ビス(44)によって締付け固定されることにより、載置台(40)が高さ調整用支柱(30)に載置固定される。」(6頁5~9行)
「
[図:0001393068000052.jpg]
」
(2)甲15技術
上記(1)の記載事項から、甲第15号証には、次の技術(以下、「甲15技術」という。)が記載されている。
〔甲15技術〕
台車(10)と、この台車(10)に取付けられた固定支柱(20)と、この固定支柱(20)に挿着されると共に、その高さが調整できるようになされた高さ調整用支柱(30)と、この高さ調整用支柱(30)に取付け固定された載置台(架台)(40)とで構成され、載置台(40)上にはモニターテレビなどの機材が載置されるスタンド装置(1)であって、
載置台(40)は平板状をなし、そのほぼ中央部には取付用の角孔(41)が設けられると共に、折曲舌片(42)と高さ調整用支柱(30)の先端部との間が、ビス(44)によって締付け固定されることにより、載置台(40)が高さ調整用支柱(30)に載置固定される
スタンド装置(1)。
第7 特許法第29条第1項(新規性)について
1 本件発明1について
1-1 甲第13号証について
(1)対比
本件発明1と甲13発明を対比する。
甲13発明は、鉛直方向に昇降可能なテレビ受像機昇降フレームにおける固定フレーム1がテレビ受像機キャビネットの作業台に取り付けられ、前記テレビ受像機昇降フレームにおける取付フレーム3にテレビ受像機が取り付けられるものであり、甲13発明の「テレビ受像機キャビネット」、「テレビ受像機昇降フレーム」及び「テレビ受像機」は、本件発明1の「ベース」、「前記ベースに立設される支柱」及び「テレビ」にそれぞれ相当する。
甲13発明のテレビ受像機昇降フレームは、固定フレーム1がテレビ受像機キャビネットの作業台に取り付けられ、可動フレーム2が固定フレーム1に鉛直方向に昇降可能に挿設され、取付フレーム3が可動フレーム2に鉛直方向に昇降可能に挿設されるものであるから、前記取付フレーム3はテレビ受像機昇降フレームの上部に位置するものである。
そして、取付フレーム3におけるテレビ受像機の取り付けが、取付フレーム3に固定される「2本の水平方向のフレーム」及び当該水平方向のフレームうち上側のフレームに固定される「2本の垂直方向のフレーム」を介して行われることは、当業者にとって明らかであるから、前記「2本の水平方向のフレーム」及び「2本の垂直方向のフレーム」は、本件発明1の「前記支柱の上部に設けられてテレビを支持する支持部」に相当する。
甲13発明の上記「テレビ受像機キャビネット」、「テレビ受像機昇降フレーム」、「2本の水平方向のフレーム」及び「2本の垂直方向のフレーム」を備えた構成は、本件発明1の「ベースと、前記ベースに立設される支柱と、前記支柱の上部に設けられてテレビを支持する支持部とを備えるテレビ台」に相当する。
甲13発明の「仕切板13」は、テレビ受像機昇降フレームに含まれる仕切板支持フレーム12に固定的に連結設置され、DVD、テレビ受信機などのようなテレビ放送関連の付属品又はその他の機器を載置することができるものであるから、本件発明1の「テレビ台に取り付けられ、電子機器を保持するホルダー」に相当する。
甲13発明の「仕切板13」(ホルダー)は、下面が取付フレーム3の上端と接しており、仕切板13における上面視でテレビ取付面に平行な2辺からそれぞれ上方に延在する複数の離間した面部を備えているから、「前記支柱に載置されて前記電子機器を保持する底面部と、前記底面部の前縁から上方に延在する前面部と、前記底面部の後縁から上方に延在する後面部」を備える点で、本件発明1と一致する。
甲13発明は、仕切板13(ホルダー)のテレビ受像機昇降フレーム(支柱)への取り付けが、仕切板支持フレーム12によりなされるものであり、当該仕切板支持フレーム12が、「テレビ受像機昇降フレーム(支柱)に含まれる」ものである。
また、当該仕切板支持フレーム12がテレビ受像機昇降フレーム(支柱)における取付フレーム3に含まれるものであることは、
ア 取付フレーム3にテレビ受像機を取り付けるための上記「2本の水平方向のフレーム」及び「2本の垂直方向のフレーム」が取付フレーム3に属するものであり、仕切板支持フレーム12も同様に取り付けるためのフレームという枠組みを一体的に形成するものと理解されること
イ 図2及び図3によれば、仕切板13(ホルダー)は取付フレーム3及び仕切板支持フレーム12に載置されており、取付フレーム3及び仕切板支持フレーム12は仕切板13(ホルダー)を載置するための一体の構成と理解されること
ウ 図1及び図3によれば、仕切板13は、上面視でテレビ取付面に平行な2辺において下方に折り曲げられた形状を有するところ、該仕切板13を仕切板支持フレーム12に取り付けた(固定的に連結設置した)状態で取付フレーム3に取り付けようとすると、一般的な工具(ドライバー)では仕切板支持フレーム12を取付フレーム3に固定するボルトによる固定作業が困難であるから、(先に仕切板13に仕切板支持フレーム12が取り付けられるのではなく、)仕切板13(ホルダー)が載置される前に、取付フレーム3に仕切板支持フレーム12が一体的に取り付けられるものと理解されること
から明らかな事項といえる。
以上から、仕切板支持フレーム12は、テレビ受像機昇降フレーム(支柱)に含まれるものであり、仕切板13(ホルダー)自体にはテレビ受像機昇降フレーム(支柱)に取り付けられるための構成が備わっていない。
したがって、前記ホルダーが、本件発明1では「前記底面部よりも下方に突出して前記テレビの背面側で前記支持部又は前記支柱に取り付けられる取付部」を備えているのに対し、甲13発明では当該取付部を備えていない点で、両者は相違する。
以上から、本件発明1と甲13発明の一致点及び相違点は次のとおりである。
〔一致点〕
ベースと、前記ベースに立設される支柱と、前記支柱の上部に設けられてテレビを支持する支持部とを備えるテレビ台に取り付けられ、電子機器を保持するホルダーであって、
前記支柱に載置されて前記電子機器を保持する底面部と、
前記底面部の前縁から上方に延在する前面部と、
前記底面部の後縁から上方に延在する後面部と
を備えることを特徴とするホルダー。
〔相違点〕
前記ホルダーが、本件発明1では「前記底面部よりも下方に突出して前記テレビの背面側で前記支持部又は前記支柱に取り付けられる取付部」を備えているのに対し、甲13発明では当該取付部を備えていない点。
(2)判断
本件発明1は、上記(1)の相違点において甲13発明と相違するものであるから、本件発明1は甲第13号証に記載された発明ではない。
なお、特許異議申立人は、回答書4頁7行~5頁11行において、甲第13号証の図1~3によれば、仕切板支持フレーム12は、取付孔を利用したボルト及びナットの締結によって取付フレーム3に着脱可能に固定されるものであるから、仕切板支持フレーム12及び仕切板13からなる構成が本件発明1の「ホルダー」に相当する旨の主張を行っている。
しかしながら、仕切板支持フレーム12は、取付フレーム3から着脱可能ではあるものの、上記(1)において示したとおり、甲13発明の仕切板支持フレーム12は、仕切板13ではなくテレビ受像機昇降フレームに含まれる構成であるから、仕切板13(ホルダー)の一部の構成(取付部)ということはできない。
よって、特許異議申立人の上記主張は採用することができない。
1-2 甲第11号証について
(1)対比
本件発明1と甲11発明を対比する。
甲11発明の「テレビジョン装置50」における「テーブルや棚、カウンター、床などに載置される載置用板部5402」、「載置用板部5402の中央から起立する支柱部5404」、「ディスプレイ装置52」及び「ビデオカメラやデジタルスチルカメラなどのようなポータブル機器」は、本件発明1の「ベース」、「前記ベースに立設される支柱」、「テレビ」及び「電子機器」にそれぞれ相当する。
甲11発明の「ブラケット5406」は、支柱部5404(支柱)の上端に突設されるものであり、ディスプレイ装置52(テレビ)における筐体62のバックカバー66に結合され、これによりディスプレイ装置52(テレビ)は支持されるから、本件発明1の「前記支柱の上部に設けられてテレビを支持する支持部」に相当する。
そして、甲11発明の、上記載置用板部5402(ベース)、支柱部5404(支柱)及びブラケット5406(支持部)を備えた「基台54」は、本件発明1の「ベースと、前記ベースに立設される支柱と、前記支柱の上部に設けられてテレビを支持する支持部とを備えるテレビ台」に相当する。
甲11発明の「トレイ56」は、ビデオカメラやデジタルスチルカメラなどのようなポータブル機器(電子機器)の載置スペースとして利用することができるものであるから、本件発明1の「電子機器を保持するホルダー」に相当する。
甲11発明の「底壁5602」は、「前記電子機器を保持する底面部」である点で本件発明1の「底面部」と共通する。
甲11発明の「底壁5602の周囲から起立された側壁5604」における上面視でディスプレイ装置52に平行な2辺の側壁のうちディスプレイ装置52に近いもの及び遠いものは、本件発明1の「前記底面部の前縁から上方に延在する前面部」及び「前記底面部の後縁から上方に延在する後面部」にそれぞれ相当する。
甲11発明の「ブラケット5614」は、底壁5602で下方に突設されているものであり、支柱部5404(支柱)の上端に結合されているリンク72を介して支柱部5404(支柱)に取り付けられるものであり、ここで、ブラケット5406(支持部)によりディスプレイ装置52(テレビ)のバックカバー66に結合される支柱部5404(支柱)が、ディスプレイ装置52(テレビ)の背面側に位置することは明らかであるから、本件発明1の「前記底面部よりも下方に突出して前記テレビの背面側で前記支柱に取り付けられる取付部」に相当する。
以上から、甲11発明の「トレイ56」は、「前記電子機器を保持する底面部と、前記底面部の前縁から上方に延在する前面部と、前記底面部の後縁から上方に延在する後面部と、前記底面部よりも下方に突出して前記テレビの背面側で前記支持部又は前記支柱に取り付けられる取付部とを備えるホルダー」である点で、本件発明1の「ホルダー」と共通する。
しかしながら、甲11発明の底壁5602(底面部)は、下方に突設されているブラケット5614(取付部)が、リンク72を介して支柱部5404(支柱)に取り付けられるから、前記底面部が、本件発明1では「前記支柱に載置されて」いるのに対し、甲11発明では前記支柱に載置されていない点で、両者は相違する。
そして、甲11発明の「トレイ56」がリンク72を介して取り付けられる支柱部5404(支柱)は、基台54(テレビ台)に備わるものであるから、本件発明1と甲11発明は、ホルダーがテレビ台に取り付けられたものである点で一致する。
以上から、本件発明1と甲11発明の一致点及び相違点は次のとおりである。
〔一致点〕
ベースと、前記ベースに立設される支柱と、前記支柱の上部に設けられてテレビを支持する支持部とを備えるテレビ台に取り付けられ、電子機器を保持するホルダーであって、
前記電子機器を保持する底面部と、
前記底面部の前縁から上方に延在する前面部と、
前記底面部の後縁から上方に延在する後面部と、
前記底面部よりも下方に突出して前記テレビの背面側で前記支持部又は前記支柱に取り付けられる取付部とを備えることを特徴とするホルダー。
〔相違点〕
前記底面部が、本件発明1では「前記支柱に載置されて」いるのに対し、甲11発明では前記支柱に載置されていない点。
(2)判断
本件発明1は、上記(1)の相違点において甲11発明と相違するものであるから、本件発明1は甲第11号証に記載された発明ではない。
1-3 甲第12号証について
(1)対比
本件発明1と甲12発明を対比する。
甲12発明は、床面に当接する円弧状の水平足体9の長手方向略中央部に支柱7の下端をボルト等にて連結固定し、支柱7と水平足体9とより独立的に自立できるものであるから、当該「水平足体9」及び「支柱7」は、本件発明1の「ベース」及び「前記ベースに立設される支柱」にそれぞれ相当する。
甲12発明は、ビーム体16が支持ブラケット40及び支持部材14aを介して液晶表示機器等の物品26を支持するから、当該「液晶表示機器等の物品26」及び「ビーム体16」は、それぞれ「被支持物」及び「被支持物を支持する支持部」である点で本件発明1の「テレビ」及び「テレビを支持する支持部」と共通する。
甲12発明の「ビーム体16」(支持部)は、支柱7における下部の水平足体9に対して上部に設けられるものである。
以上から、甲12発明の「水平足体9」、「支柱7」及び「ビーム体16」からなる構成は、「ベースと、前記ベースに立設される支柱と、前記支柱の上部に設けられて被支持物を支持する支持部とを備える支持台」である点で、本件発明1の「ベースと、前記ベースに立設される支柱と、前記支柱の上部に設けられてテレビを支持する支持部とを備えるテレビ台」と共通する。
甲12発明の「小型のコンピュータ本体120」及び「小型のコンピュータ本体120を載置するための支持台121」は、本件発明1の「電子機器」及び「電子機器を保持するホルダー」にそれぞれ相当する。
そして、甲12発明の「支持台121」は、支持台121を支持するアーム122の下端に突出させたピン123をビーム体16(支持台に備わる支持部)の支持筒部36に嵌め入れられるものであるから、「ベースと、前記ベースに立設される支柱と、前記支柱の上部に設けられて被支持物を支持する支持部とを備える支持台に取り付けられ、電子機器を保持するホルダー」である点で、本件発明1の「ホルダー」と共通する。
甲12発明の「支持台121」は、小型のコンピュータ本体120(電子機器)を載置するものであるから、「前記電子機器を保持する底面部」を備えるものである点で、本件発明1の「ホルダー」と共通する。
甲12発明の、水平回動可能である支持台121の左右両側に立設された「保護枠124、124」は、「前記底面部の前縁から上方に延在する前面部と、前記底面部の後縁から上方に延在する後面部」といえる。
甲12発明の、支持台121を支持するアーム122の下端に突出させた「ピン123」は、液晶表示機器等の物品26の後ろ側のビーム体16(支持台に備わる支持部)の支持筒部36に嵌め入れられるものであるから、「前記底面部よりも下方に突出して前記被支持物の背面側で前記支持部に取り付けられる取付部」である点で、甲1発明の「取付部」と共通する。
以上から、甲12発明の「支持台121」、「保護枠124、124」及び「アーム122の下端に突出させたピン123」からなる構成は、「前記電子機器を保持する底面部と、前記底面部の前縁から上方に延在する前面部と、前記底面部の後縁から上方に延在する後面部と、前記底面部よりも下方に突出して前記被支持物の背面側で前記支持部又は前記支柱に取り付けられる取付部とを備えることを特徴とするホルダー」である点で、本件発明1の「ホルダー」と共通する。
しかしながら、前記被支持物及び支持台の支持対象が、本件発明1では「テレビ」であるのに対し、甲12発明では「液晶表示機器等」である点で、両者は相違する。
また、甲12発明は、支持台121をアーム122に支持させ、アーム122下端に突出させたピン123をビーム体16における支持筒部36に嵌め入れて、支持台121を水平回動可能とするものであり、前記支持台121の底面部は、支柱7(支柱)に載置されていないから、前記底面部が、本件発明1では「前記支柱に載置されて」いるのに対し、甲12発明では前記支柱に載置されていない点で、両者は相違する。
以上から、本件発明1と甲12発明の一致点及び相違点は次のとおりである。
〔一致点〕
ベースと、前記ベースに立設される支柱と、前記支柱の上部に設けられて被支持物を支持する支持部とを備える支持台に取り付けられ、電子機器を保持するホルダーであって、
前記電子機器を保持する底面部と、
前記底面部の前縁から上方に延在する前面部と、
前記底面部の後縁から上方に延在する後面部と、
前記底面部よりも下方に突出して前記テレビの背面側で前記支持部又は前記支柱に取り付けられる取付部とを備えることを特徴とするホルダー。
〔相違点1〕
前記被支持物及び支持台の支持対象が、本件発明1では「テレビ」であるのに対し、甲12発明では「液晶表示機器等」である点。
〔相違点2〕
前記底面部が、本件発明1では「前記支柱に載置されて」いるのに対し、甲12発明では前記支柱に載置されていない点。
(2)判断
本件発明1は、上記(1)の相違点1及び2において甲12発明と相違するものであるから、本件発明1は甲第12号証に記載された発明ではない。
2 本件発明4について
本件発明4は、本件発明1の発明特定事項を全て備えるものであるから、上記1のとおり、甲13発明との間に相違点を有するものである。
したがって、本件発明4は、甲第13号証に記載された発明ではない。
3 理由1(新規性)のまとめ
以上のとおり、本件発明1は、甲第11号証、甲第12号証及び甲第13号証に記載された発明ではなく、本件発明4は、甲第13号証に記載された発明ではない。
第8 特許法第29条第2項(進歩性)について
1 本件発明1について
1-1 甲第13号証について
(1)対比
本件発明1と甲13発明の一致点及び相違点は、上記第7における1の1-1(1)に示したとおりである。
(2)判断
上記相違点について検討する。
甲13発明は、テレビ受像機昇降フレーム(支柱)の取付フレーム3の先端に仕切板支持フレーム12が固定的に連結設置され、仕切板支持フレーム12に仕切板13(ホルダー)が固定的に連結設置されるものであり、仕切板支持フレーム12を用いて仕切板13(ホルダー)をテレビ受像機昇降フレーム(支柱)の取付フレーム3に取り付けるものである。
そして、甲13発明は、上記第7における1の1-1に示したとおり、前記仕切板13(ホルダー)をテレビ受像機昇降フレーム(支柱)の取付フレーム3に取り付ける仕切板支持フレーム12が、テレビ受像機昇降フレーム(支柱)に含まれるものであり、当該取り付けのための構成を仕切板13(ホルダー)自体に備えることは必要とされていないから、甲13発明のテレビ受像機昇降フレーム(支柱)の取付フレーム3に対する仕切板13(ホルダー)の取付構造において、仕切板13(ホルダー)自体に取付部を備えようとする動機は存在しない。
また、甲13発明の前記テレビ受像機昇降フレーム(支柱)に含まれる仕切板支持フレーム12を備えた仕切板13(ホルダー)の取付構造において、仕切板13(ホルダー)自体に取付部を備えることを動機付ける記載は、特許異議申立人により提出されたいずれの甲号証にも存在しない。
よって、本件発明1は、甲13発明、及び特許異議申立人により提出された他の甲号証に記載された技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
1-2 甲第1号証について
(1)対比
本件発明1と甲1発明を対比する。
甲1発明の、「フラットパネルディスプレイ壁取付部材51」、フラットパネルディスプレイ壁取付部材51を壁に取り付けるための「表面取付部材57」、及び、フラットパネルディスプレイ壁取付部材51にビデオフラットパネル装置10を取り付けるための「ディスプレイ取付部材55」からなる構成は、ディスプレイを壁に支持するためのものであるから、「テレビ支持手段」である点で本件発明1の「テレビ台」と共通する。
甲1発明は、フラットパネルディスプレイ壁取付部材51に、ディスプレイ取付部材55を介してビデオフラットパネル装置10が取り付けられるものであり、当該「ビデオフラットパネルディスプレイ装置10」は、本件発明1の「テレビ」に相当する。また、当該「ディスプレイ取付部材55」は、本件発明1の「テレビを支持する支持部」である点で本件発明1の「支柱の上部に設けられてテレビを支持する支持部」と共通する。
甲1発明の「フラットパネル付属装置11」は、「ビデオフラットパネルディスプレイ装置10と協働して使用されるセットトップボックス又は任意の同様の装置とすることができ、例えば、ビデオ出力装置(Blue-Rayプレーヤ、DVDプレーヤ、VCR、Apple TV、IPTVボックス、Rukuボックス、Hulu.comボックス又は同様の装置など)が含まれ」るから、本件発明1の「電子機器」に相当する。
甲1発明の「ユーザにより容器53に挿入されうるフラットパネル付属装置11を支持する容器53」は、本件発明1の「電子機器を保持するホルダー」に相当する。
甲1発明の「容器53」(電子機器を保持するホルダー)は、フラットパネルディスプレイ壁取付部材51に形成されるものであるから、テレビ支持手段に取り付けられるものである点で、本件発明1と共通する。
甲1発明の「ユーザにより容器53に挿入されうるフラットパネル付属装置11を支持する容器53」における「矩形の底面部」及び「当該矩形の底面部における上面視でディスプレイ10に平行な2辺からそれぞれ上方に延在する面部」は、本件発明1の「前記電子機器を保持する底面部」及び「前記底面部の前縁から上方に延在する前面部と、前記底面部の後縁から上方に延在する後面部」にそれぞれ相当する。
しかしながら、上記テレビ支持手段が、本件発明1では「ベースと、前記ベースに立設される支柱と、前記支柱の上部に設けられてテレビを支持する支持部とを備えるテレビ台」であるのに対し、甲1発明では「フラットパネルディスプレイ壁取付部材51」、フラットパネルディスプレイ壁取付部材51を壁に取り付けるための「表面取付部材57」、及び、ビデオフラットパネル装置10を取り付けるための「ディスプレイ取付部材55」からなる構成である点で、両者は相違する。
また、甲1発明の容器53(電子機器を保持するホルダー)は、壁取付部材51におけるディスプレイ10側の端部と、容器53の下部が接続される構造を備えているが、前記ホルダーが、本件発明1では「前記底面部よりも下方に突出して前記テレビの背面側で前記支持部又は前記支柱に取り付けられる取付部」を備えるものであるのに対し、甲1発明では当該構成が特定されていない点、及び、前記ホルダーの底面部が、本件発明1では「前記支柱に載置されて」いるのに対し、甲1発明では当該構成が特定されていない点で、両者は相違する。
以上から,本件発明1と甲1発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。
〔一致点〕
テレビを支持する支持部を備えるテレビ支持手段に取り付けられ、電子機器を保持するホルダーであって、
前記電子機器を保持する底面部と、
前記底面部の前縁から上方に延在する前面部と、
前記底面部の後縁から上方に延在する後面部と、
を備えることを特徴とするホルダー。
〔相違点1〕
テレビ支持手段が、本件発明1では「ベースと、前記ベースに立設される支柱と、前記支柱の上部に設けられてテレビを支持する支持部とを備えるテレビ台」であるのに対し、甲1発明では「フラットパネルディスプレイ壁取付部材51」、フラットパネルディスプレイ壁取付部材51を壁に取り付けるための「表面取付部材57」、及び、ビデオフラットパネル装置10を取り付けるための「ディスプレイ取付部材55」からなる構成である点。
〔相違点2〕
ホルダーの底面部が、本件発明1では「前記支柱に載置されて」いるのに対し、甲1発明では当該構成が特定されていない点。
〔相違点3〕
ホルダーが、本件発明1では「前記底面部よりも下方に突出して前記テレビの背面側で前記支持部又は前記支柱に取り付けられる取付部」を備えるものであるのに対し、甲1発明では当該構成が特定されていない点。
(2)判断
上記相違点のうち、まず相違点2について検討する。
甲13発明の「仕切板13」(ホルダー)は、下面(底面部)が取付フレーム3(支柱)の上端と接する構成を備えるものである。
しかしながら、甲1発明のテレビ支持手段は支柱を備えるものではないから、甲13発明の上記支柱に係る構成を適用することは、当業者であっても容易に想到しうることではない。
また、甲1発明のホルダーを支柱に載置することを動機付ける記載は、特許異議申立人により提出されたいずれの甲号証にも存在しない。
よって、本件発明1は、相違点1及び3について検討するまでもなく、甲1発明、及び特許異議申立人により提出された他の甲号証に記載された技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
1-3 甲第2号証について
(1)対比
本件発明1と甲2発明を対比する。
甲2発明の、フレーム1の左右の支柱1a、1bの下端部に取付けられた「安定板4」及び「スタンドフレーム1」は、本件発明1の「ベース」及び「前記ベースに立設される支柱」にそれぞれ相当する。
甲2発明の「モニターMd」、及び、スタンドフレーム1の上部の開口部g2における補助梁11cと上位の横棧部材31の前面に取付けられた「モニターMdを取付けるための縦棧状の取付装置8」は、それぞれ「被支持物」及び「前記支柱の上部に設けられて被支持物を支持する支持部」である点で、本件発明1の「テレビ」及び「テレビを支持する支持部」と共通する。
そして、上記「スタンドフレーム1」、「安定板4」及び「取付装置8」からなる構成は、「ベースと、前記ベースに立設される支柱と、前記支柱の上部に設けられて被支持物を支持する支持部とを備える支持台」である点で、本件発明1の「テレビ台」と共通する。
甲2発明の「撮影用カメラ」、及び、撮影用カメラが設置される「カメラ台13」は、本件発明1の「電子機器」及び「電子機器を保持するホルダー」にそれぞれ相当する。
そして、甲2発明の「カメラ台13」(電子機器を保持するホルダー)は、スタンドフレーム1(支柱)に設けられるものであるから、「ベースと、前記ベースに立設される支柱と、前記支柱の上部に設けられて被支持物を支持する支持部とを備える支持台に取り付けられ、電子機器を保持するホルダー」である点で、本件発明1の「ホルダー」と共通する。
甲2発明の「カメラ台13」(ホルダー)は、撮影用カメラ(電子機器)が設置されるものであるから、「前記電子機器を保持する底面部」を備えるものであるといえる。
甲2発明の「カメラ台13の下面に接続された断面が略逆L状のブラケット13a」は、スタンドフレーム1に取り付けられるものであるから、「前記底面部よりも下方に突出して前記被支持物の背面側で前記支柱に取り付けられる取付部」である点で、本件発明1の「取付部」と共通する。
以上から、甲2発明の「カメラ台13」及び「ブラケット13a」からなる構成は、「前記電子機器を保持する底面部と、前記底面部よりも下方に突出して前記被支持物の背面側で前記支持部又は前記支柱に取り付けられる取付部とを備えることを特徴とするホルダー」である点で、本件発明1の「ホルダー」と共通する。
しかしながら、前記被支持物及び支持台の支持対象が、本件発明1では「テレビ」であるのに対し、甲2発明では「モニター」である点で、両者は相違する。
また、ホルダーの底面部が、本件発明1では「前記支柱に載置されて」いるのに対し、甲2発明では当該構成を備えていない点、及び、ホルダーが、本件発明1では「前記底面部の前縁から上方に延在する前面部と、前記底面部の後縁から上方に延在する後面部」を備えるのに対し、甲2発明では当該構成を備えていない点で、両者は相違する。
以上から、本件発明1と甲2発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。
〔一致点〕
ベースと、前記ベースに立設される支柱と、前記支柱の上部に設けられて被支持物を支持する支持部とを備える支持台に取り付けられ、電子機器を保持するホルダーであって、
前記電子機器を保持する底面部と、
前記底面部よりも下方に突出して前記被支持物の背面側で前記支持部又は前記支柱に取り付けられる取付部とを備えることを特徴とするホルダー。
〔相違点1〕
前記被支持物及び支持台の支持対象が、本件発明1では「テレビ」であるのに対し、甲2発明では「モニター」である点
〔相違点2〕
ホルダーの底面部が、本件発明1では「前記支柱に載置されて」いるのに対し、甲2発明では当該構成を備えていない点。
〔相違点3〕
ホルダーが、本件発明1では「前記底面部の前縁から上方に延在する前面部と、前記底面部の後縁から上方に延在する後面部」を備えるのに対し、甲2発明では当該構成を備えていない点。
(2)判断
上記相違点のうち、まず相違点2について検討する。
甲2発明は、ブラケット13aにおいて信号ラインW1を通すための開口部が設けられており、カメラ台13(ホルダー)をスタンドフレーム1(支柱)に載置すると、開口部が塞がって信号ラインW1を通すことができなくなるから、甲2発明においてカメラ台13(ホルダー)をスタンドフレーム1(支柱)に載置しようとする動機は存在しない。
また、甲2発明の上記信号ラインW1を挿通するための開口部が設けられたブラケット13aが取り付けられたカメラ台13(ホルダー)をスタンドフレーム1(支柱)に載置するように変更することを動機付ける記載は、特許異議申立人により提出されたいずれの甲号証にも存在しない。
よって、本件発明1は、相違点1及び3について検討するまでもなく、甲2発明、及び特許異議申立人により提出された他の甲号証に記載された技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
2 本件発明3及び本件発明4について
上記1のとおり、本件発明1は、当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件発明1の発明特定事項を全て備える本件発明3及び本件発明4も、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
3 理由2(進歩性)のまとめ
以上のとおり、本件発明1、3及び4は、甲1発明、甲2発明及び甲13発明、並びに特許異議申立人により提出された他の甲号証に記載された技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
第9 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について
特許異議申立人は、特許異議申立書において、本件発明2は、甲第1号証~甲第10号証に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである旨を主張している。
しかしながら、上記第8における1のとおり、本件発明1は、当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件発明1の発明特定事項を全て備える本件発明2も、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
第10 むすび
以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、請求項1~4に係る特許を取り消すことができない。
また、他に請求項1~4に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2021-700918