特許異議申立
2021-701003
熱伝導性シート及びその製造方法、熱伝導性シートの実装方法
- 審判番号
- 2021-701003
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2020-214785
- 登録番号
- 6862601
- 請求日
- 2021年10月19日
- 審決日
- 2023年02月27日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】デクセリアルズ株式会社
- 【権利者代理人】野口 信博
- 【権利者代理人】穂谷野 聡
- 【異議申立人】渋谷 都
- 審判長/審判官
- 審判長 酒井 朋広
- 審判官 棚田 一也
- 審判官 山本 章裕
- 分類
- P1651.113-YAA(H01L) / P1651.121-YAA(H01L) / P1651.536-YAA(H01L) / P1651.537-YAA(H01L) / P1651.851-YAA(H01L) / P1651.852-YAA(H01L)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の8第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第1項、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第4項第1号、特許法第126条第6項、特許法第126条第5項、特許法第131条の2第1項、特許法第120条の5第4項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6862601号発明「熱伝導性シート及びその製造方法、熱伝導性シートの実装方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第6862601号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-7〕、8、9、10、11、12について訂正することを認める。
特許第6862601号の請求項1-4、6-12に係る特許を維持する。
特許第6862601号の請求項5に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第6862601号の請求項1-12に係る発明についての出願は、令和元年12月27日に出願した特願2019-239808号の一部を令和2年12月24日に新たな特許出願としたものであって、令和3年4月2日にその特許権が設定登録され、令和3年4月21日に特許掲載公報が発行された。
その特許についての本件特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。
令和 3年10月19日 :特許異議申立人渋谷都(以下、「申立人」という。)による請求項1-12に係る特許に対する特許異議の申立て
令和 4年 1月14日付け:取消理由通知
令和 4年 3月18日 :特許権者による意見書及び訂正請求書の提出
令和 4年 5月18日 :申立人による意見書の提出
令和 4年 6月28日付け:取消理由通知(決定の予告)
令和 4年 8月26日 :特許権者による意見書及び訂正請求書の提出
令和 4年 9月27日付け:訂正拒絶理由通知
令和 4年10月18日 :特許権者による意見書及び手続補正書の提出
そして、令和4年11月14日付けの通知書で、申立人に期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、申立人から応答はなかった。
第2 本件訂正についての判断
1 訂正請求書の補正の適否
令和4年8月26日に提出された訂正請求書(以下、「訂正請求書」という。)及びこれに添付した訂正特許請求の範囲は、同年10月18日に提出された手続補正書により補正されたので、当該補正の適否について検討する。
(1)令和4年10月18日に提出された手続補正書による補正(以下、「本件補正」という。)の内容は以下のとおりである(下線は補正された箇所を示す。)。
ア 補正事項1
訂正請求書の「7 請求の理由 7.1 一群の請求項1~7に係る訂正(2)訂正事項 エ 訂正事項4」に記載された事項を以下のとおり補正する。
「特許請求の範囲の請求項5を削除する。」
イ 補正事項2
訂正請求書の「7 請求の理由 7.1 一群の請求項1~7に係る訂正(3)訂正の理由 イ 訂正事項が全ての訂正要件に適合している事実の説明 (エ)訂正事項4 a 訂正の目的について」に記載された事項を以下のとおり補正する。
「訂正事項4は、特許請求の範囲の請求項5を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。」
ウ 補正事項3
訂正請求書の「7 請求の理由 7.1 一群の請求項1~7に係る訂正(3)訂正の理由 イ 訂正事項が全ての訂正要件に適合している事実の説明 (エ)訂正事項4 b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと」に記載された事項を以下のとおり補正する。
「上記aの理由から明らかなように、訂正事項4は、特許請求の範囲の請求項5を削除するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。」
エ 補正事項4
訂正請求書の「7 請求の理由 7.1 一群の請求項1~7に係る訂正(3)訂正の理由 イ 訂正事項が全ての訂正要件に適合している事実の説明 (エ)訂正事項4 c 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること」に記載された事項を以下のとおり補正する。
「訂正事項4は、特許請求の範囲の請求項5を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。」
(2)補正の適否
上記(1)アの補正事項1は、請求項5についての訂正事項を請求項5の削除という訂正事項に変更する補正であるから、訂正請求書の請求の趣旨の要旨を変更するものではない。
また、上記(1)イないしエの補正事項2ないし4は、上記(1)アの補正事項1に対応して、訂正事項が訂正要件に適合している事実の説明を補正するものであるから、訂正請求書の請求の趣旨の要旨を変更するものではない。
よって、本件補正は訂正請求書の請求の趣旨の要旨を変更するものではなく、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第131条の2第1項の規定に適合するから、本件補正を認める。
2 訂正の内容
上記1のとおり本件補正は認められたので、令和4年8月26日の訂正請求(以下、「本件訂正」という。)による訂正の趣旨は、特許第6862601号の特許請求の範囲を、令和4年10月18日に提出された手続補正書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1ないし12について訂正することを求めるものであり、その訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は次のとおりである(下線は、訂正箇所を示す。)。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「少なくとも高分子マトリックス成分と熱伝導性充填剤とを含む熱伝導性樹脂組成物が硬化されてなるシート本体を有し、上記高分子マトリックス成分に対する上記熱伝導性充填剤の体積割合が、1.00~1.70であり、上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤を含み、上記繊維状熱伝導性充填剤が、上記シート本体の表面から突出する熱伝導性シート。」と記載されているのを、「少なくとも高分子マトリックス成分と熱伝導性充填剤とを含む熱伝導性樹脂組成物が硬化されてなるシート本体を有し、上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり、上記高分子マトリックス成分に対する上記熱伝導性充填剤の体積割合が、1.00~1.70であり、上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、上記繊維状熱伝導性充填剤の含有量が4体積%以上14体積%以下であり、上記繊維状熱伝導性充填剤が、上記シート本体の表面から突出する熱伝導性シート。」と訂正する。
請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項2ないし4、6及び7も同様に訂正する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2に「上記熱伝導性充填剤は、上記シート本体の表面からの突出長さが50μmよりも長い請求項1に記載の熱伝導性シート。」と記載されているのを、「上記繊維状熱伝導性充填剤は、上記シート本体の表面からの突出長さが50μmよりも長い請求項1に記載の熱伝導性シート。」と訂正する。
請求項2を直接的又は間接的に引用する請求項4、6及び7も同様に訂正する。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項3に「上記熱伝導性充填剤は、上記シート本体の厚み方向に配向されている請求項1に記載の熱伝導性シート。」と記載されているのを、「上記繊維状熱伝導性充填剤は、上記シート本体の厚み方向に配向されている請求項1に記載の熱伝導性シート。」と訂正する。
請求項3を直接的又は間接的に引用する請求項4、6及び7も同様に訂正する。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項5を削除する。
(5)訂正事項5
特許請求の範囲の請求項7に「0.3kgf/cm2の荷重を印加した際における熱抵抗が1.9℃・cm2/W以下である請求項1~5のいずれか1項に記載の熱伝導性シート。」と記載されているのを、「0.3kgf/cm2の荷重を印加した際における熱抵抗が1.9℃・cm2/W以下である請求項1~4のいずれか1項に記載の熱伝導性シート。」と訂正する。
(6)訂正事項6
特許請求の範囲の請求項8に「高分子マトリックス成分に繊維状の熱伝導性充填剤が含有された熱伝導性樹脂組成物を所定の形状に成型して硬化させ、熱伝導性成形体を形成する工程と、上記熱伝導性成形体をシート状にスライスし、熱伝導性シートを形成する工程とを有し、上記高分子マトリックス成分に対する上記熱伝導性充填剤の体積割合が、1.00~1.70であり、上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤を含み、上記繊維状の熱伝導性充填剤は、上記シート本体の表面から突出する熱伝導性シートの製造方法。」と記載されているのを、「高分子マトリックス成分に熱伝導性充填剤が含有された熱伝導性樹脂組成物を所定の形状に成型して硬化させ、熱伝導性成形体を形成する工程と、上記熱伝導性成形体をシート状にスライスし、熱伝導性シートを形成する工程とを有し、上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり、上記高分子マトリックス成分に対する上記熱伝導性充填剤の体積割合が、1.00~1.70であり、上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、上記繊維状熱伝導性充填剤の含有量が4体積%以上14体積%以下であり、上記繊維状熱伝導性充填剤は、上記シート本体の表面から突出する熱伝導性シートの製造方法。」と訂正する。
(7)訂正事項7
特許請求の範囲の請求項9に「少なくとも高分子マトリックス成分と熱伝導性充填剤とを含む熱伝導性樹脂組成物が硬化されてなるシート本体を有し、上記熱伝導性充填剤の含有量が、50~63体積%であり、上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤を含み、上記熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.42であり、上記繊維状熱伝導性充填剤が、上記シート本体の表面から突出する熱伝導性シート。」と記載されているのを、「少なくとも高分子マトリックス成分と熱伝導性充填剤とを含む熱伝導性樹脂組成物が硬化されてなるシート本体を有し、上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり、上記熱伝導性充填剤の含有量が、50~63体積%であり、上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、上記熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.28であり、上記繊維状熱伝導性充填剤が、上記シート本体の表面から突出する熱伝導性シート。」と訂正する。
(8)訂正事項8
特許請求の範囲の請求項10に「高分子マトリックス成分に繊維状の熱伝導性充填剤が含有された熱伝導性樹脂組成物を所定の形状に成型して硬化させ、熱伝導性成形体を形成する工程と、上記熱伝導性成形体をシート状にスライスし、熱伝導性シートを形成する工程とを有し、上記熱伝導性充填剤の含有量が、50~63体積%であり、上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤を含み、上記熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.42であり、上記繊維状の熱伝導性充填剤は、上記シート本体の表面から突出する熱伝導性シートの製造方法。」と記載されているのを、「高分子マトリックス成分に熱伝導性充填剤が含有された熱伝導性樹脂組成物を所定の形状に成型して硬化させ、熱伝導性成形体を形成する工程と、上記熱伝導性成形体をシート状にスライスし、熱伝導性シートを形成する工程とを有し、上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり、上記熱伝導性充填剤の含有量が、50~63体積%であり、上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、上記熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.28であり、上記繊維状熱伝導性充填剤は、上記シート本体の表面から突出する熱伝導性シートの製造方法。」と訂正する。
(9)訂正事項9
特許請求の範囲の請求項11に「上記熱伝導性シートは、少なくとも高分子マトリックス成分と繊維状の熱伝導性充填剤とを含む熱伝導性樹脂組成物が硬化されてなるシート本体を有し、上記高分子マトリックス成分に対する上記熱伝導性充填剤の体積割合が、1.00~1.70であり、上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤を含み、上記繊維状の熱伝導性充填剤は、上記シート本体の表面から突出する熱伝導性シートの実装方法。」と記載されているのを、「上記熱伝導性シートは、少なくとも高分子マトリックス成分と熱伝導性充填剤とを含む熱伝導性樹脂組成物が硬化されてなるシート本体を有し、上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり、上記高分子マトリックス成分に対する上記熱伝導性充填剤の体積割合が、1.00~1.70であり、上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、上記繊維状熱伝導性充填剤の含有量が4体積%以上14体積%以下であり、上記繊維状熱伝導性充填剤は、上記シート本体の表面から突出する熱伝導性シートの実装方法。」と訂正する。
(10)訂正事項10
特許請求の範囲の請求項12に「上記熱伝導性シートは、少なくとも高分子マトリックス成分と繊維状の熱伝導性充填剤とを含む熱伝導性樹脂組成物が硬化されてなるシート本体を有し、上記熱伝導性充填剤の含有量が、50~63体積%であり、上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤を含み、上記熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.42であり、上記繊維状の熱伝導性充填剤は、上記シート本体の表面から突出する熱伝導性シートの実装方法。」と記載されているのを、「上記熱伝導性シートは、少なくとも高分子マトリックス成分と熱伝導性充填剤とを含む熱伝導性樹脂組成物が硬化されてなるシート本体を有し、上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり、上記熱伝導性充填剤の含有量が、50~63体積%であり、上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、上記熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.28であり、上記繊維状熱伝導性充填剤は、上記シート本体の表面から突出する熱伝導性シートの実装方法。」と訂正する。
(11)一群の請求項
上記訂正事項1ないし5に係る本件訂正前の請求項1ないし7について、請求項2ないし7は請求項1を直接又は間接的に引用しているから、本件訂正前の請求項1ないし7に対応する本件訂正後の請求項〔1-7〕は、特許法第120条の5第4項に規定する関係を有する一群の請求項である。
3 訂正の目的の適否、新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否
(1)訂正事項1について
ア 訂正の目的
訂正事項1は、訂正前の請求項1に記載されていた「高分子マトリックス成分」について「上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂」であることを限定するものである。
また、訂正事項1は、訂正前の請求項1に記載されていた「繊維状熱伝導性充填剤」について「上記繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維」と限定すると共に、訂正前の請求項1に記載されていた「熱伝導性充填剤」について「上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、上記繊維状熱伝導性充填剤の含有量が4体積%以上14体積%以下」であることを限定するものである。
よって、訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更の存否
(ア)「上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり」に関する訂正について
明細書の段落【0032】には「高分子マトリックス成分の一つとして、熱硬化性ポリマーが挙げられる」と記載され、段落【0035】には「これら熱硬化性ポリマーの中でも・・・(中略)・・・シリコーン樹脂を用いることが好ましい。」と記載されている。
よって、高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であることは、願書に添付した明細書に記載した事項である。
(イ)「上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、上記繊維状熱伝導性充填剤の含有量が4体積%以上14体積%以下であり」に関する訂正について
明細書の段落【0040】には「熱伝導性充填剤の種類については、熱伝導性の高い繊維状の材料であれば特に限定はされないが、より高い熱伝導性を得られる点からは、炭素繊維を用いることが好ましい」と記載され、熱伝導性充填剤の種類については、繊維状の材料であれば限定はされず、炭素繊維を用いることが記載されている。よって、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維は、願書に添付した明細書に記載した事項である。
また、明細書の段落【0052】には「熱伝導性シート1は、熱伝導性充填剤として、無機物フィラーをさらに含有させてもよい。」と記載され、段落【0053】には「前記無機物フィラーの材料としては、例えば、窒化アルミニウム(窒化アルミ:AlN)、シリカ、アルミナ(酸化アルミニウム)、窒化ホウ素、チタニア、ガラス、酸化亜鉛、炭化ケイ素、ケイ素(シリコン)、酸化珪素、金属粒子等が挙げられる。これらは、一種単独で使用してもよいし、二種以上を併用してもよい。これらの中でも、アルミナ、窒化ホウ素、窒化アルミニウム、酸化亜鉛、シリカが好ましく、熱伝導率の点から、アルミナ、窒化アルミニウムが特に好ましい。」と記載されている。したがって、明細書には、熱伝導性充填剤として無機物フィラーを含有すること、及び、無機物フィラーの材料としてはアルミナ、窒化アルミニウムが特に好ましいことが記載されているから、熱伝導性充填剤がアルミナ又は窒化アルミニウムを含有することは、願書に添付した明細書に記載した事項である。
さらに、明細書の段落【0048】には「熱伝導性シート1における前記繊維状の熱伝導性充填剤の含有量としては、前記高分子マトリックス成分に対する体積割合を1.00~1.70とする限り特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、4体積%~40体積%であることが好ましく」と記載され、段落【0126】【表1】には、実施例1ないし7及び10において炭素繊維の配合量が14体積%であることが開示され、実施例9において炭素繊維の配合量が12体積%であることが開示されている。そして、炭素繊維の配合量が熱伝導性シートにおける含有量であることは明らかであるから、繊維状の熱伝導性充填剤の含有量である4体積%~40体積%を、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維の配合量として開示された14体積%を上限として区切り、4体積%以上14体積%以下とすることは、願書に添付した明細書に記載した事項である。
したがって、熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、繊維状熱伝導性充填剤の含有量が4体積%以上14体積%以下であることは、願書に添付した明細書に記載した事項である。
(ウ)上記(ア)及び(イ)より、訂正事項1は、願書に添付した明細書、 特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてした訂正である。また、上記アのとおり、訂正事項1は特許請求の範囲を減縮するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
以上のことより、訂正事項1は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
(2)訂正事項2について
ア 訂正の目的
訂正事項2は、訂正前の請求項2に記載されていた「上記熱伝導性充填剤は、上記シート本体の表面からの突出長さが50μmよりも長い」を「上記繊維状熱伝導性充填剤は、上記シート本体の表面からの突出長さが50μmよりも長い」とするものである。これは「上記シート本体の表面からの突出長さが50μmよりも長い」「熱伝導性充填剤」が繊維状であることを限定するものである。
よって、訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更の存否
明細書の段落【0049】には「繊維状熱伝導性充填剤のシート本体2の表面からの突出長さは50μmより長いことが好ましい。」と記載されている。したがって、繊維状熱伝導性充填剤はシート本体の表面からの突出長さが50μmより長いことは、願書に添付した明細書に記載した事項である。
よって、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてした訂正である。また、上記アのとおり、訂正事項2は特許請求の範囲を減縮するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
以上のことより、訂正事項2は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
(3)訂正事項3について
ア 訂正の目的
訂正事項3は、訂正前の請求項3に記載されていた「熱伝導性充填剤は、上記シート本体の厚み方向に配向されている」を、「繊維状熱伝導性充填剤は、上記シート本体の厚み方向に配向されている」とするものである。これは「上記シート本体の厚み方向に配向されている」「熱伝導性充填剤」が繊維状であることを限定するものである。
よって、訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更の存否
明細書の段落【0067】には「配向した繊維状の熱伝導性充填剤の長軸方向に対して、0°~90°の角度となるように、熱伝導性成形体6をシート状に切断する。これにより、熱伝導性充填剤10は、シート本体の厚み方向に配向される。」と記載されている。よって、繊維状熱伝導性充填剤がシート本体の厚み方向に配向されることは、願書に添付した明細書に記載した事項である。
よって、訂正事項3は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてした訂正である。また、上記アのとおり、訂正事項3は特許請求の範囲を減縮するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
以上のことより、訂正事項3は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
(4)訂正事項4について
ア 訂正の目的
訂正事項4は、訂正前の請求項5を削除するものである。
したがって、訂正事項4は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更の存否
上記アのとおり、訂正事項4は請求項を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてした訂正であり、また、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
以上のことより、訂正事項4は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
(5)訂正事項5について
ア 訂正の目的
訂正事項5は、訂正事項4により訂正前の特許請求の範囲の請求項5が削除されたことに伴い、訂正前の請求項5を引用する請求項7を、訂正後の請求項5を引用しない請求項7とするものであるから、請求項7の他の請求項との引用関係を明瞭にするものである。
したがって、訂正事項5は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正である。
イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更の存否
上記アのとおり、訂正事項5は、請求項7が引用する請求項から、訂正事項4によって削除された請求項5を除く訂正であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてした訂正である。
また、上記アのとおり、訂正事項5は明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
以上のことより、訂正事項5は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
(6)訂正事項6について
ア 訂正の目的
訂正事項6は訂正前の請求項8の「高分子マトリックス成分に繊維状の熱伝導性充填剤が含有された」を、訂正後の請求項8の「高分子マトリックス成分に熱伝導性充填剤が含有された」と訂正することにより、後続の「上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤を含み」と整合させるものである。
次に、訂正事項6は、訂正前の請求項8に記載されていた「高分子マトリックス成分」について「上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂」であることを限定するものである。
また、訂正事項6は、訂正前の請求項8に記載されていた「繊維状熱伝導性充填剤」について「上記繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維」と限定すると共に、訂正前の請求項8に記載されていた「熱伝導性充填剤」について「熱伝導性充填剤が、上記繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、上記繊維状熱伝導性充填剤の含有量が4体積%以上14体積%以下」であることを限定するものである。
さらに、訂正事項6は、訂正前の請求項8に記載されていた「上記繊維状の熱伝導性充填剤」を「上記繊維状熱伝導性充填剤」とすることにより、用語を統一するものである。
したがって、訂正事項6は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮及び同法同条同項第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正である。
イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更の存否
(ア)「高分子マトリックス成分に熱伝導性充填剤が含有された」に関する訂正について
明細書の段落【0040】には「熱伝導性充填剤の種類については、熱伝導性の高い繊維状の材料であれば特に限定はされないが、より高い熱伝導性を得られる点からは、炭素繊維を用いることが好ましい」と記載され、段落【0052】には「熱伝導性シート1は、熱伝導性充填剤として、無機物フィラーをさらに含有させてもよい。」と記載されている。したがって、高分子マトリックス成分に含有される熱伝導性充填剤が繊維状のものに限定されないことは、願書に添付した明細書に記載した事項である。
(イ)「上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり」に関する訂正について
明細書の段落【0032】には「高分子マトリックス成分の一つとして、熱硬化性ポリマーが挙げられる」と記載され、段落【0035】には「これら熱硬化性ポリマーの中でも・・・(中略)・・・シリコーン樹脂を用いることが好ましい。」と記載されている。
よって、高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であることは、願書に添付した明細書に記載した事項である。
(ウ)「上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、上記繊維状熱伝導性充填剤の含有量が4体積%以上14体積%以下であり」に関する訂正について
上記(1)イ(イ)と同様に、熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、繊維状熱伝導性充填剤の含有量が4体積%以上14体積%以下であることは、願書に添付した明細書に記載した事項である。
(エ)上記(ア)ないし(ウ)より、訂正事項6は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてした訂正である。また、上記アのとおり、訂正事項6は特許請求の範囲を減縮し、記載を明瞭にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
以上のことより、訂正事項6は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
(7)訂正事項7について
ア 訂正の目的
訂正事項7は、訂正前の請求項9に記載されていた「高分子マトリックス成分」について「上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂」であることを限定するものである。
また、訂正事項7は、訂正前の請求項9に記載されていた「繊維状熱伝導性充填剤」について「上記繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維」と限定すると共に、訂正前の請求項9に記載されていた「熱伝導性充填剤」について「熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、上記熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.28」であることを限定するものである。
したがって、訂正事項5は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更の存否
(ア)「上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり」に関する訂正について
上記(6)イ(イ)と同様に、高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であることは、願書に添付した明細書に記載した事項である。
(イ)「熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、上記熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.28であり」に関する訂正について
明細書の段落【0040】には「熱伝導性充填剤の種類については、熱伝導性の高い繊維状の材料であれば特に限定はされないが、より高い熱伝導性を得られる点からは、炭素繊維を用いることが好ましい」と記載され、熱伝導性充填剤の種類については、繊維状の材料であれば限定はされず、炭素繊維を用いることが記載されている。よって、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維は、願書に添付した明細書に記載した事項である。
また、明細書の段落【0052】には「熱伝導性シート1は、熱伝導性充填剤として、無機物フィラーをさらに含有させてもよい。」と記載され、段落【0053】には「前記無機物フィラーの材料としては、例えば、窒化アルミニウム(窒化アルミ:AlN)、シリカ、アルミナ(酸化アルミニウム)、窒化ホウ素、チタニア、ガラス、酸化亜鉛、炭化ケイ素、ケイ素(シリコン)、酸化珪素、金属粒子等が挙げられる。これらは、一種単独で使用してもよいし、二種以上を併用してもよい。これらの中でも、アルミナ、窒化ホウ素、窒化アルミニウム、酸化亜鉛、シリカが好ましく、熱伝導率の点から、アルミナ、窒化アルミニウムが特に好ましい。」と記載されており、明細書には、熱伝導性充填剤として無機物フィラーを含有すること、及び、無機物フィラーの材料としてはアルミナ、窒化アルミニウムが特に好ましいことが記載されている。よって、熱伝導性充填剤がアルミナ又は窒化アルミニウムを含有することは、願書に添付した明細書に記載した事項である。
さらに、明細書の段落【0048】には「熱伝導性シート1における前記繊維状の熱伝導性充填剤の含有量としては、前記高分子マトリックス成分に対する体積割合を1.00~1.70とする限り特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる」と記載され、段落【0126】【表1】には、熱伝導性充填剤における炭素繊維の体積割合が、実施例9において0.20であることが開示され、実施例7において0.22であることが開示され、実施例1ないし5において0.23であることが開示され、実施例10において0.24であることが開示され、実施例6において0.28であることが開示されている。したがって、明細書には、熱伝導性シートにおける繊維状の熱伝導性充填剤の含有量は制限されないこと、並びに、熱伝導性充填剤合計量における炭素繊維の体積割合として0.20、0.22、0.23、0.24、0.28が記載されているから、制限されない繊維状の熱伝導性充填剤の含有量を、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維の熱伝導性充填剤合計量における体積割合として開示された0.20を下限として区切ると共に、0.28を上限として区切り、0.22、0.23、0.24を含む範囲として0.20以上0.28以下とすることは、願書に添付した明細書に記載した事項である。
したがって、熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.28であることは、願書に添付した明細書に記載した事項である。
(ウ)上記(ア)及び(イ)より、訂正事項7は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてした訂正である。また、上記アのとおり、訂正事項7は特許請求の範囲を減縮し、記載を明瞭にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
以上のことより、訂正事項5は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
(8)訂正事項8について
ア 訂正の目的
訂正事項8は訂正前の請求項10の「高分子マトリックス成分に繊維状の熱伝導性充填剤が含有された」を、訂正後の請求項10の「高分子マトリックス成分に熱伝導性充填剤が含有された」と訂正することにより、後続の「上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤を含み」と整合させるものである。
次に、訂正事項8は、訂正前の請求項10に記載されていた「高分子マトリックス成分」について「上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂」であることを限定するものである。
また、訂正事項8は、訂正前の請求項10に記載されていた「繊維状熱伝導性充填剤」について「上記繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維」と限定すると共に、訂正前の請求項10に記載されていた「熱伝導性充填剤」について「熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、上記熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.28」であることを限定するものである。
さらに、訂正事項8は、訂正前の請求項10に記載されていた「繊維状の熱伝導性充填剤」を「繊維状熱伝導性充填剤」とすることにより、用語を統一するものである。
したがって、訂正事項8は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮及び同法同条同項第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正である。
イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更の存否
(ア)「高分子マトリックス成分に熱伝導性充填剤が含有された」に関する訂正について
上記(6)イ(ア)と同様に、高分子マトリックス成分に含有される熱伝導性充填剤が繊維状のものに限定されないことは、願書に添付した明細書に記載した事項である。
(イ)「繊維状熱伝導性充填剤」に関する訂正について
訂正事項8の「繊維状の熱伝導性充填剤」を「繊維状熱伝導性充填剤」と訂正することは、用語を統一するものであるから、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内のことである。
(ウ)「上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり」に関する訂正について
上記(6)イ(イ)と同様に、高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であることは、願書に添付した明細書に記載した事項である。
(エ)「熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、上記熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.28であり」に関する訂正について
上記(7)イ(イ)と同様に、熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.28であることは、願書に添付した明細書に記載した事項である。
(オ)上記(ア)ないし(エ)のとおり、訂正事項8は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてした訂正である。また、上記アのとおり、訂正事項8は特許請求の範囲を減縮し、記載を明瞭にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
以上のことより、訂正事項8は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
(9)訂正事項9について
ア 訂正の目的
訂正事項9は訂正前の請求項11の「高分子マトリックス成分と繊維状の熱伝導性充填剤とを含む」を、訂正後の請求項11の「高分子マトリックス成分と熱伝導性充填剤とを含む」と訂正することにより、後続の「上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤を含み」と整合させるものである。
訂正事項9は、訂正前の請求項11に記載されていた「高分子マトリックス成分」について「上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂」であることを限定するものである。
また、訂正事項9は、訂正前の請求項11に記載されていた「繊維状熱伝導性充填剤」について「繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維」と限定すると共に、訂正前の請求項11に記載されていた「熱伝導性充填剤」について「熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、上記繊維状熱伝導性充填剤の含有量が4体積%以上14体積%以下」であることを限定するものである。
さらに、訂正事項9は、訂正前の請求項11に記載されていた「繊維状の熱伝導性充填剤」を「繊維状熱伝導性充填剤」とすることにより用語を統一するものである。
したがって、訂正事項9は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮及び同法同条同項第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正である。
イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更の存否
(ア)「高分子マトリックス成分と繊維状の熱伝導性充填剤とを含む」に関する訂正について
明細書の段落【0040】には「熱伝導性充填剤の種類については、熱伝導性の高い繊維状の材料であれば特に限定はされないが、より高い熱伝導性を得られる点からは、炭素繊維を用いることが好ましい」と記載され、段落【0052】には「熱伝導性シート1は、熱伝導性充填剤として、無機物フィラーをさらに含有させてもよい。」と記載されている。したがって、熱伝導性充填剤が繊維状のものに限定されないことは、願書に添付した明細書に記載した事項である。
(イ)「上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり」に関する訂正について
上記(6)イ(イ)と同様に、高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であることは、願書に添付した明細書に記載した事項である。
(ウ)「上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、上記繊維状熱伝導性充填剤の含有量が4体積%以上14体積%以下であり」に関する訂正について
上記(1)イ(イ)と同様に、熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、繊維状熱伝導性充填剤の含有量が4体積%以上14体積%以下であることは、願書に添付した明細書に記載した事項である。
(エ)「繊維状熱伝導性充填剤」に関する訂正について
訂正事項9の「繊維状の熱伝導性充填剤」を「繊維状熱伝導性充填剤」と訂正することは、用語を統一するものであるから、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内のことである。
(オ)上記(ア)ないし(エ)のとおり、訂正事項9は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてした訂正である。また、上記「ア」のとおり、訂正事項7は特許請求の範囲を減縮し、記載を明瞭にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
以上のことより、訂正事項9は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
(10)訂正事項10について
ア 訂正の目的
訂正事項10は訂正前の請求項12の「高分子マトリックス成分と繊維状の熱伝導性充填剤とを含む」を、訂正後の請求項12の「高分子マトリックス成分と熱伝導性充填剤とを含む」と訂正することにより、後続の「上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤を含み」と整合させるものである。
次に、訂正事項10は、訂正前の請求項12に記載されていた「高分子マトリックス成分」について「上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂」であることを限定するものである。
また、訂正事項10は、訂正前の請求項12に記載されていた「繊維状熱伝導性充填剤」について「繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維」と限定すると共に、訂正前の請求項12に記載されていた「熱伝導性充填剤」について「熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、上記熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.28」であることを限定するものである。
さらに、訂正事項10は、訂正前の請求項12に記載されていた「繊維状の熱伝導性充填剤」を「繊維状熱伝導性充填剤」とすることにより用語を統一するものである。
したがって、訂正事項10は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮及び同法同条同項第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正である。
イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更の存否
(ア)「高分子マトリックス成分と繊維状の熱伝導性充填剤とを含む」に関する訂正について
上記(9)イ(ア)と同様に、熱伝導性充填剤が繊維状のものに限定されないことは、願書に添付した明細書に記載した事項である。
(イ)「上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり」に関する訂正について
上記(6)イ(イ)と同様に、高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であることは、願書に添付した明細書に記載した事項である。
(ウ)「熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、上記熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.28であり」に関する訂正について
上記(7)イ(イ)と同様に、熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.28であることは、願書に添付した明細書に記載した事項である。
(エ)「繊維状熱伝導性充填剤」に関する訂正について
訂正事項10の「繊維状の熱伝導性充填剤」を「繊維状熱伝導性充填剤」と訂正することは、用語を統一するものであるから、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内のことである。
(オ)上記(ア)ないし(エ)のとおり、訂正事項10は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてした訂正である。また、上記アのとおり、訂正事項10は特許請求の範囲を減縮し、記載を明瞭にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
以上のことより、訂正事項10は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
4 小括
以上のとおり、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
よって、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-7〕、8、9、10、11、12について訂正することを認める。
第3 本件発明
上記「第2」のとおり本件訂正は認められるので、本件特許の請求項1ないし12に係る発明(以下、「本件発明1」ないし「本件発明12」という。)は、その訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された次の事項により特定されるものである(下線部は訂正箇所を示す。)。
「【請求項1】
少なくとも高分子マトリックス成分と熱伝導性充填剤とを含む熱伝導性樹脂組成物が硬化されてなるシート本体を有し、
上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり、
上記高分子マトリックス成分に対する上記熱伝導性充填剤の体積割合が、1.00~1.70であり、
上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、
上記繊維状熱伝導性充填剤の含有量が4体積%以上14体積%以下であり、
上記繊維状熱伝導性充填剤が、上記シート本体の表面から突出する熱伝導性シー卜。
【請求項2】
上記繊維状熱伝導性充填剤は、上記シート本体の表面からの突出長さが50μmよりも長い請求項1に記載の熱伝導性シート。
【請求項3】
上記繊維状熱伝導性充填剤は、上記シート本体の厚み方向に配向されている請求項1に記載の熱伝導性シート。
【請求項4】
デュロメータ硬度規格ASTM-D2240におけるタイプ〇〇の値が15~40である請求項1~3のいずれか1項に記載の熱伝導性シート。
【請求項5】
(削除)
【請求項6】
上記シート本体に荷重を印加して圧縮し、当該荷重を解放した後に、上記シート本体の荷重の印加前後における表面粗さRzの差が8以下である請求項1~4のいずれか1項に記載の熱伝導性シート。
【請求項7】
0.3kgf/cm2の荷重を印加した際における熱抵抗が1.9℃・cm2/W以下である請求項1~4のいずれか1項に記載の熱伝導性シート。
【請求項8】
高分子マトリックス成分に熱伝導性充填剤が含有された熱伝導性樹脂組成物を所定の形状に成型して硬化させ、熱伝導性成形体を形成する工程と、
上記熱伝導性成形体をシート状にスライスし、熱伝導性シートを形成する工程とを有し、
上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり、
上記高分子マトリックス成分に対する上記熱伝導性充填剤の体積割合が、1.00~1.70であり、
上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、
上記繊維状熱伝導性充填剤の含有量が4体積%以上14体積%以下であり、
上記繊維状熱伝導性充填剤は、上記シート本体の表面から突出する
熱伝導性シートの製造方法。
【請求項9】
少なくとも高分子マトリックス成分と熱伝導性充填剤とを含む熱伝導性樹脂組成物が硬化されてなるシート本体を有し、
上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり、
上記熱伝導性充填剤の含有量が、50~63体積%であり、
上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、
上記熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.28であり、
上記繊維状熱伝導性充填剤が、上記シート本体の表面から突出する熱伝導性シー卜。
【請求項10】
高分子マトリックス成分に熱伝導性充填剤が含有された熱伝導性樹脂組成物を所定の形状に成型して硬化させ、熱伝導性成形体を形成する工程と、
上記熱伝導性成形体をシート状にスライスし、熱伝導性シートを形成する工程とを有し、
上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり、
上記熱伝導性充填剤の含有量が、50~63体積%であり、
上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、
上記熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.28であり、
上記繊維状熱伝導性充填剤は、上記シート本体の表面から突出する
熱伝導性シートの製造方法。
【請求項11】
電子部品上に載置し、放熱部材との間に挟持する熱伝導性シートの実装方法において、
上記電子部品へ載置する際に上記熱伝導性シートに荷重を印加させることによりタック性を発現させて電子部品へ貼付し、
上記熱伝導性シートを貼りなおす際には、荷重を解放し、上記電子部品から剥離し、再度、上記電子部品上に貼付する工程を有し、
上記熱伝導性シートは、
少なくとも高分子マトリックス成分と熱伝導性充填剤とを含む熱伝導性樹脂組成物が硬化されてなるシート本体を有し、
上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり、
上記高分子マトリックス成分に対する上記熱伝導性充填剤の体積割合が、1.00~1.70であり、
上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、
上記繊維状熱伝導性充填剤の含有量が4体積%以上14体積%以下であり、
上記繊維状熱伝導性充填剤は、上記シート本体の表面から突出する熱伝導性シートの実装方法。
【請求項12】
電子部品上に載置し、放熱部材との間に挟持する熱伝導性シートの実装方法において、
上記電子部品へ載置する際に上記熱伝導性シートに荷重を印加させることによりタック性を発現させて電子部品へ貼付し、
上記熱伝導性シートを貼りなおす際には、荷重を解放し、上記電子部品から剥離し、再度、上記電子部品上に貼付する工程を有し、
上記熱伝導性シートは、
少なくとも高分子マトリックス成分と熱伝導性充填剤とを含む熱伝導性樹脂組成物が硬化されてなるシート本体を有し、
上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり、
上記熱伝導性充填剤の含有量が、50~63体積%であり、
上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、
上記熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.28であり、
上記繊維状熱伝導性充填剤は、上記シート本体の表面から突出する
熱伝導性シートの実装方法。」
第4 取消理由通知に記載した取消理由について
1 取消理由の概要
当審が令和4年6月28日付けで特許権者に通知した取消理由(決定の予告)の概要は、次のとおりである。
(1)(サポート要件)本件特許は、特許請求の範囲の請求項1ないし8及び11の記載が不備のため、特許法第36条第6項第1号に適合するものではない。
よって、本件特許の請求項1ないし8及び11に係る特許は、同法第36条第6項の規定を満たさない特許出願に対してなされたものであり、同法第113条第4号の規定により取り消されるべきものである。
(2)(明確性要件)本件特許は、特許請求の範囲の請求項5、7、8及び10ないし12の記載が不備のため、特許法第36条第6項第2号に適合するものではない。
よって、本件特許の請求項5、7、8及び10ないし12に係る特許は、同法第36条第6項の規定を満たさない特許出願に対してなされたものであり、同法第113条第4号の規定により取り消されるべきものである。
(3)(実施可能要件)本件出願は、本件発明5及び7について、発明の詳細な説明の記載が不備のため、特許法第36条第4項第1号に適合するものではない。
よって、本件特許の請求項5及び7に係る発明に係る特許は、同法第36条第4項の規定を満たさない特許出願に対してなされたものであり、同法第113条第4号の規定により取り消されるべきものである。
2 取消理由についての当審の判断
(1)特許法第36条第6項第1号(サポート要件)に係る取消理由について
ア 取消理由通知により通知した取消理由は、次のとおりである。
請求項1には「上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり、上記繊維状熱伝導性充填剤の含有量が14体積%以下であり」と記載されており、当該記載によれば、「繊維状熱伝導性充填剤」の含有量は0体積%よりも大きく14体積%以下であると認められる。
しかし、特許明細書の段落【0048】には「熱伝導性シート1における前記繊維状の熱伝導性充填剤の含有量としては、・・・(中略)・・・特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、4体積%~40体積%であることが好ましく、5体積%~35体積%であることがより好ましい。前記含有量が、4体積%未満であると、十分に低い熱抵抗を得ることが困難になるおそれがあり」と記載されており、熱伝導性シートにおける繊維状の熱伝導性充填剤の含有量が所定量未満であると、十分に低い熱抵抗を得ることが困難となり、熱伝導性シートとしての機能を果たさなくなると認められる。
してみると、請求項1に記載された「繊維状熱伝導性充填剤の含有量」は、熱伝導性シートとしての機能を果たさない、0体積%~4体積%未満である範囲を含むものであるから、出願時の技術常識に照らしても、請求項1に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。
よって、請求項1に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。また、請求項1の上記記載と同様の記載を含む請求項8及び11に係る発明と、請求項1を引用する請求項2ないし7に係る発明についても同様である。
イ 当審の判断
本件訂正により訂正後の請求項1の「繊維状熱伝導性充填剤」の含有量は4体積%以上14体積%以下に限定され、上記アにおいて熱伝導性シートとしての機能を果たさない範囲とされた0体積%~4体積%未満が除かれた。してみると、本件発明1は、発明の課題を解決することができない態様を含まないものとなったから、本件発明1の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないとする上記取消理由は解消された。
(2)特許法第36条第6項第2号(明確性要件)に係る取消理由について
ア 取消理由通知により通知した取消理由は、次のとおりである。
(ア)請求項5及び7について
請求項5には「上記シート本体を0.8kgf/cm2の荷重で圧縮し、当該荷重を解放した後に、上記シート本体の厚みが圧縮前の90%以上に回復する」と記載されているが、「圧縮」する時間については記載されておらず、任意である。しかし、シート本体を圧縮する時間が短ければシート本体が回復する割合は大きく、当該時間が長くなれば当該割合は小さくなることは、本件特許の出願時の技術常識から明らかである。してみると、請求項5に係る発明において「上記シート本体の厚み」が「回復する」割合は「圧縮」する時間により増減し、例えば、同じ熱伝導性シートであっても、1秒以下のきわめて短い時間「圧縮し、当該荷重を解放した後」の厚みと、24時間の長い時間「圧縮し、当該荷重を解放した後」の厚みとでは回復割合が異なるから、請求項5に係る発明の範囲は明確ではない。
・・・(中略)・・・
よって、請求項5に係る発明は、特許明細書及び図面、並びに、本件特許の出願時の技術常識を参酌しても、明確ではない。請求項5を引用する請求項7についても同様である。
(イ)請求項8について
請求項8には「上記高分子マトリックス成分に対する上記熱伝導性充填剤の体積割合」(下線は当審にて付加した。以下同じ。)と記載されているが、「上記熱伝導性充填剤」の前に「上記」に対応する「熱伝導性充填剤」が記載されていないため、「上記熱伝導性充填剤」が如何なる構造を特定するのか不明である。仮に、「上記熱伝導性充填剤」が「繊維状熱伝導性充填剤」を指すとすると、請求項8には「上記熱伝導性充填剤が、上記繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり」とも記載されているため、「上記熱伝導性充填剤」と「上記繊維状熱伝導性充填剤」とが同一のものを指すことになり、「熱伝導性充填剤」が「繊維状熱伝導性充填剤」と「アルミナ又は窒化アルミニウム」であることを特定する記載と矛盾する。
よって、請求項8に係る発明は明確ではない。
(ウ)請求項10について
請求項10には「上記熱伝導性充填剤の含有量」と記載されているが、「上記熱伝導性充填剤」の前に「上記」に対応する「熱伝導性充填剤」が記載されていないため、「上記熱伝導性充填剤」が如何なる構造を特定するのか不明である。仮に、「上記熱伝導性充填剤」が「繊維状熱伝導性充填剤」を指すとすると、請求項10には「上記熱伝導性充填剤が、上記繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり」とも記載されているため、「上記熱伝導性充填剤」と「上記繊維状熱伝導性充填剤」とが同一のものを指すことになり、「熱伝導性充填剤」が「繊維状熱伝導性充填剤」と「アルミナ又は窒化アルミニウム」であることを特定する記載と矛盾する。
よって、請求項10に係る発明は明確ではない。
(エ)請求項11について
請求項11には「上記高分子マトリックス成分に対する上記熱伝導性充填剤の体積割合」と記載されているが、「上記熱伝導性充填剤」の前に「上記」に対応する「熱伝導性充填剤」が記載されていないため、「上記熱伝導性充填剤」が如何なる構造を特定するのか不明である。仮に、「上記熱伝導性充填剤」が「繊維状熱伝導性充填剤」を指すとすると、請求項11には「上記熱伝導性充填剤が、上記繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり」とも記載されているため、「上記熱伝導性充填剤」と「上記繊維状熱伝導性充填剤」とが同一のものを指すことになり、「熱伝導性充填剤」が「繊維状熱伝導性充填剤」と「アルミナ又は窒化アルミニウム」であることを特定する記載と矛盾する。
よって、請求項11に係る発明は明確ではない。
(オ)請求項12について
請求項12には「上記熱伝導性充填剤の含有量」と記載されているが、「上記熱伝導性充填剤」の前に「上記」に対応する「熱伝導性充填剤」が記載されていないため、「上記熱伝導性充填剤」が如何なる構造を特定するのか不明である。仮に、「上記熱伝導性充填剤」が「繊維状熱伝導性充填剤」を指すとすると、請求項12には「上記熱伝導性充填剤が、上記繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであり」とも記載されているため、「上記熱伝導性充填剤」と「上記繊維状熱伝導性充填剤」とが同一のものを指すことになり、「熱伝導性充填剤」が「繊維状熱伝導性充填剤」と「アルミナ又は窒化アルミニウム」であることを特定する記載と矛盾する。
よって、請求項12に係る発明は明確ではない。
イ 当審の判断
(ア)請求項5及び7について
本件訂正により請求項5は削除されたため,請求項5及び請求項5を引用する請求項7に係る取消理由は、その対象が存在しないものとなった。
(イ)請求項8について
本件訂正により請求項8は、「上記高分子マトリックス成分に対する上記熱伝導性充填剤の体積割合」の前に「高分子マトリックス成分に熱伝導性充填剤が含有された熱伝導性樹脂組成物」と記載され、「上記」に対応する「熱伝導性充填剤」が記載されたものとなった。
したがって、上記ア(イ)の請求項8に係る取消理由は解消した。
(ウ)請求項10について
本件補正により請求項10は、「上記熱伝導性充填剤の含有量」の前に「高分子マトリックス成分に熱伝導性充填剤が含有された熱伝導性樹脂組成物」と記載され、「上記」に対応する「熱伝導性充填剤」が記載されたものとなった。
したがって、上記ア(ウ)の請求項10に係る取消理由は解消した。
(エ)請求項11について
本件補正により請求項11は、「上記高分子マトリックス成分に対する上記熱伝導性充填剤の体積割合」の前に「高分子マトリックス成分と熱伝導性充填剤とを含む熱伝導性樹脂組成物」と記載され、「上記」に対応する「熱伝導性充填剤」が記載されたものとなった。
したがって、上記ア(エ)の請求項11に係る取消理由は解消した。
(オ)請求項12について
本件補正により請求項12は、「上記熱伝導性充填剤の含有量」の前に「高分子マトリックス成分と熱伝導性充填剤とを含む熱伝導性樹脂組成物」と記載され、「上記」に対応する「熱伝導性充填剤」が記載されたものとなった。
したがって、上記ア(オ)の請求項12に係る取消理由は解消した。
(3)特許法第36条第4項第1号(実施可能要件)に係る取消理由について
ア 取消理由通知により通知した取消理由は、次のとおりである。
請求項5には「上記シート本体を0.8kgf/cm2の荷重で圧縮し、当該荷重を解放した後に、上記シート本体の厚みが圧縮前の90%以上に回復する」と記載され、本件特許明細書の発明の詳細な説明の段落【0126】の【表1】には「実施例1」ないし「実施例10」の「0.8kgf/cm2で圧縮した後の復元率[%]」が、それぞれ「90.0」、「96.0」、「98.3」、「98.3」、「96.7」、「98.3」、「95.0」、「93.3」、「98.3」、「96.7」であることが記載されている。
しかし、請求項5及び本件特許明細書の発明の詳細な説明のいずれにも「0.8kgf/cm2の荷重で圧縮」する時間については記載されていない。ここで、シート本体を圧縮する時間が短ければシート本体が回復する割合は大きく、当該時間が長くなれば当該割合は小さくなることは、本件特許の出願時の技術常識から明らかである。してみると、本件特許明細書の発明の詳細な説明からは「0.8kgf/cm2で圧縮した後の復元率[%]」が、どの程度の時間「圧縮」した後の値なのか不明であるため、当業者が本件特許明細書の発明の詳細な説明に記載された測定をしても、測定される「復元率[%]」は「圧縮」する時間により変動し、所期の「復元率[%]」の熱伝導シートを得ることはできないから、本件特許明細書の発明の詳細な説明は、当業者が請求項5に記載された「圧縮前の90%以上に回復する」構成を備えた熱伝導性シートを作成できる程度に記載されていない。
よって、本件特許明細書の発明の詳細な説明は、当業者が請求項5に係る発明及び請求項5を引用する請求項7に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでない。
イ 当審の判断
本件訂正により請求項5は削除されたため、請求項5及び請求項5を引用する請求項7に係る取消理由は、その対象が存在しないものとなった。
第5 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について
1 申立人は特許異議申立書において、下記(1)ないし(3)とおり、本件特許は取り消されるべきものである旨を主張している。また、申立人は下記(4)の証拠を提出した。
(1)本件発明1ないし10は、甲第1号証に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当するから、請求項1ないし10に係る特許は特許法第29条第1項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。
また、本件発明1ないし12は、甲第1号証に記載された発明に基づき、又は甲第1号証に記載された発明と甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術事項とに基づき、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。
(2)本件発明1ないし10は、甲第2号証に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当するから、請求項1ないし10に係る特許は特許法第29条第1項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。
また、本件発明1ないし12は、甲第2号証に記載された発明に基づき、又は甲第2号証に記載された発明と甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術事項とに基づき、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。
(3)(サポート要件)本件特許は、特許請求の範囲の請求項1ないし12が、熱伝導性充填剤の体積割合ないし熱伝導性充填剤における繊維状熱伝導性充填剤の体積割合を特定しただけで、高分子マトリックス成分及び熱伝導性充填剤として用いられる材料が特定されていないため、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えたものであり、特許法第36条第6項第1号に適合するものではなく、取り消されるべきものである。
(4)申立人が提出した証拠は下記のとおりである。
甲第1号証:特開2015-216387号公報
甲第2号証:特開2015-3953号公報
甲第3号証:特開2015-122499号公報
甲第4号証:特開2019-169692号公報
甲第5号証:特開2018-78272号公報
甲第6号証:特開2017-135371号公報
2 当審の判断
(1)各甲号証の記載事項、各甲号証に記載された発明
ア 甲第1号証、甲1発明A、甲1発明B
(ア)甲第1号証には、図面と共に次の事項が記載されている。なお、下線は当審が付与した。
「【0006】
・・・(中略)・・・各種熱源(例えばCPU、トランジスタ、LED等の各種デバイス)と放熱部材との間に挟持させて好適に用いられる熱伝導性シート及び熱伝導性シートの製造方法の提供が望まれているのが現状である。」
「【0014】
ここで、本発明の熱伝導性シートの製造方法は、図1に示すように、押出し、成形、硬化、切断(スライス)などの一連の工程を経て製造される。
図1に示すように、まず、ポリマー、異方性熱伝導性フィラー及び充填剤を含有する熱伝導性組成物を調製する。次に、調製した熱伝導性組成物を押し出し成形する際に、複数のスリットを通過させることで熱伝導性組成物中に配合された異方性熱伝導性フィラーを熱伝導性シートの厚み方向に配向させる。」
「【0016】
-ポリマー-
前記ポリマーとしては・・・(中略)・・・熱硬化性ポリマーが挙げられる。」
「【0019】
前記熱硬化性ポリマーとしては、・・・(中略)・・・シリコーン樹脂・・・(中略)・・・が挙げられる。」
「【0023】
-異方性熱伝導性フィラー-
・・・(中略)・・・前記異方性を有するフィラーとしては・・・(中略)・・・炭素繊維などが挙げられる。・・・(中略)・・・これらの中でも、熱伝導性の点からピッチ系炭素繊維が特に好ましい。」
「【0025】
前記異方性熱伝導性フィラーの前記熱伝導性組成物中の含有量は、15体積%~26体積%が好ましい。前記含有量が、15体積%未満であると、成形体に十分な熱伝導性を付与することができないことがあり、26体積%を超えると、成形性及び配向性に影響を与えてしまうことがある。
【0026】
-充填剤-
前記充填剤としては、その形状、材質、平均粒径などについては特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。・・・(中略)・・・これらの中でも、・・・(中略)・・・球状が特に好ましい。
前記充填剤の材質としては、例えば・・・(中略)・・・アルミナ・・・(中略)・・・などが挙げられる。・・・(中略)・・・熱伝導率の点からアルミナ・・・(中略)・・・が特に好ましい。」
「【0030】
次に、前記熱伝導性組成物をポンプ、押出機等を用いて、型内に押出し成形する。押出機の押出口には複数のスリットが設けられており、これにより、異方性熱伝導性フィラーが押出し方向に配向される。」
「【0042】
(実施例1)
-熱伝導性シートの作製-
シリコーンA液(ビニル基を有するオルガノポリシロキサン)18.8体積%と、シリコーンB液(H-Si基を有するオルガノポリシロキサン)18.8体積%とを混合した二液性の付加反応型液状シリコーン樹脂に、アルミナ粒子(平均粒子径3μm、アルミナDAW03、球状、電気化学工業株式会社製)42.3体積%と、ピッチ系炭素繊維(平均長軸長さ150μm、平均短軸長さ8μm、ラヒーマR-A301、帝人株式会社製)20.1体積%とを分散させて、シリコーン樹脂組成物を調製した。
得られたシリコーン樹脂組成物を押出機で型(中空円柱状)の中に押出成形し、シリコーン成形体を作製した。押出機の押出口にはスリット(吐出口形状:平板)が形成されている。
得られたシリコーン成形体をオーブンにて100℃で1時間加熱して、シリコーン硬化物とした。
得られたシリコーン硬化物を、厚みが0.5mmとなるように超音波カッターでスライス切断した(図3参照、発信周波数20.5kHz、振幅50~70μm)。以上により、厚み0.5mm、縦15mm、横15mmの正方形状の実施例1の熱伝導性シートを作製した。
得られた熱伝導性シートは、その断面をマイクロスコープ(HiROX Co Ltd製、KH7700)で観察したところ、ピッチ系炭素繊維が熱伝導性シートの厚み方向に対し0度~5度に配向していた。」
(イ)上記記載事項より、甲第1号証には次の技術的事項が記載されている。
a 段落【0014】によれば、ポリマー、異方性熱伝導性フィラー及び充填剤を含有する熱伝導性組成物を押し出し成形する際に、複数のスリットを通過させることで異方性熱伝導性フィラーを熱伝導性シートの厚み方向に配向させることが記載されている。
b 段落【0016】及び段落【0019】によれば、ポリマーとしてシリコーン樹脂が記載されている。
c 段落【0023】によれば、異方性熱伝導性フィラーとしてピッチ系炭素繊維が記載されている。
d 段落【0026】によれば、充填剤として球状のアルミナが記載されている。
e 段落【0030】によれば、熱伝導性組成物を押出し成形する際、押出機の押出口にスリットを設けることにより、異方性熱伝導性フィラーが押出し方向に配向されることが記載されている。
f 上記aないしeの技術的事項によれば、甲第1号証には、シリコーン樹脂、ピッチ系炭素繊維及び球状のアルミナを含有する熱伝導性組成物を押し出し成形する際に、押出機の押出口に設けた複数のスリットを通過させることでピッチ系炭素繊維が押出し方向に配向されることが記載されている。
g 段落【0006】によれば、熱伝導性シートを、CPU、トランジスタ、LED等の各種デバイスと放熱部材との間に挟持させて用いることが記載されている。
h 段落【0042】の記載事項及び上記fの技術的事項を総合勘案すると、甲第1号証には次の甲1発明A(熱伝導性シート)及び甲1発明B(熱伝導性シートの製造方法)が記載されている。
(甲1発明A)
「シリコーンA液(ビニル基を有するオルガノポリシロキサン)18.8体積%と、シリコーンB液(H-Si基を有するオルガノポリシロキサン)18.8体積%とを混合した二液性の付加反応型液状シリコーン樹脂に、アルミナ粒子(平均粒子径3μm、球状)42.3体積%と、ピッチ系炭素繊維(平均長軸長さ150μm、平均短軸長さ8μm)20.1体積%とを分散させて、シリコーン樹脂組成物を調製し、得られたシリコーン樹脂組成物を押出機で型(中空円柱状)の中に押出成形し、シリコーン成形体を作製し、押出機の押出口に設けた複数のスリットを通過させることでピッチ系炭素繊維が押出し方向に配向され、得られたシリコーン成形体をオーブンにて100℃で1時間加熱して、シリコーン硬化物とし、得られたシリコーン硬化物を、厚みが0.5mmとなるように超音波カッターでスライス切断して作成した、厚み0.5mm、縦15mm、横15mmの正方形状の熱伝導性シートであって、得られた熱伝導性シートは、ピッチ系炭素繊維が熱伝導性シートの厚み方向に対し0度~5度に配向した熱伝導性シート。」
(甲1発明B)
「シリコーンA液(ビニル基を有するオルガノポリシロキサン)18.8体積%と、シリコーンB液(H-Si基を有するオルガノポリシロキサン)18.8体積%とを混合した二液性の付加反応型液状シリコーン樹脂に、アルミナ粒子(平均粒子径3μm、球状)42.3体積%と、ピッチ系炭素繊維(平均長軸長さ150μm、平均短軸長さ8μm)20.1体積%とを分散させて、シリコーン樹脂組成物を調製し、得られたシリコーン樹脂組成物を押出機で型(中空円柱状)の中に押出成形し、シリコーン成形体を作製し、押出機の押出口に設けた複数のスリットを通過させることでピッチ系炭素繊維が押出し方向に配向され、得られたシリコーン成形体をオーブンにて100℃で1時間加熱して、シリコーン硬化物とし、得られたシリコーン硬化物を、厚みが0.5mmとなるように超音波カッターでスライス切断し、厚み0.5mm、縦15mm、横15mmの正方形状の熱伝導性シートとし、ピッチ系炭素繊維が熱伝導性シートの厚み方向に対し0度~5度に配向している、熱伝導性シートの製造方法。」
イ 甲第2号証、甲2発明A、甲2発明B、甲2発明C
(ア)甲第2号証には、図面と共に次の事項が記載されている。なお、下線は当審が付与した。
「【0002】
電子機器の更なる高性能化に伴って、半導体素子の高密度化、高実装化が進んでいる。これに伴って、電子機器を構成する電子部品から発熱する熱をさらに効率よく放熱することが重要になっている。半導体は、効率よく放熱させるために、熱伝導性シートを介して放熱ファン、放熱板等のヒートシンクに取り付けられている。熱伝導性シートとしては、シリコーンに無機フィラー等の充填材を分散含有させたものが広く使用されている。」
「【0035】
[熱伝導性繊維]
熱伝導性繊維としては、例えば、炭素繊維を用いることができる。・・・(略)・・・」
「【0039】
熱伝導性シート中の熱伝導性繊維の含有量は、15体積%以上35体積%以下とすることが好ましい。熱伝導性繊維の含有量を15体積%以上とするととにより、より効果的に熱抵抗値を下げることができるため、熱伝導性シートの厚み方向の熱伝導性をより良好にすることができる。また、熱伝導性繊維の含有量を35体積%以下とすることにより、例えば押出機で熱伝導性組成物を押出す際に、押出しが困難となることを防止することができる。
【0040】
[熱伝導性粒子]
熱伝導性粒子は、熱伝導性組成物における熱伝導性繊維との流速の違いにより、所定の方向に熱伝導性繊維を整列させやすくする、すなわち、熱伝導性繊維を押出方向に沿って熱伝導性繊維を配向させやすくするために用いられる。また、熱伝導性粒子は、熱伝導性シートの形状を維持させるためにも用いられる。」
「【0045】
また、熱伝導性粒子は、粒径が異なる2種以上を用いることにより、より効果的に、熱伝導性シートの厚み方向に沿って熱伝導性繊維を配向させやすくすることができ、熱伝導性シートの厚み方向の熱伝導性をより良好にすることができる。熱伝導性粒子として、粒径が異なる2種以上を用いる場合、大きい球状粒子を3μm以上10μm以下とし、小さい球状粒子を0.3μm以上3μm以下とすることが好ましい。これにより、より効果的に、熱伝導性シートの厚み方向に沿って熱伝導性繊維を配向させやすくすることができ、熱伝導性シートの厚み方向の熱伝導性を良好にすることができる。」
「【0057】
[切断工程S3]
・・・(中略)・・・例えば、図2及び図3に示すように、超音波切断機3を用いて、柱状の熱伝導性組成物2の長手方向Lと直交する方向Vに柱状の熱伝導性組成物2を超音波カッター4でスライスすることにより、熱伝導性繊維の配向を保った状態で熱伝導性シート1を形成することができる。そのため、熱伝導性繊維の配向が厚み方向に維持され、熱伝導特性が良好な熱伝導性シート1を得ることができる。」
「【0080】
[実施例1]
実施例1では、2液性の付加反応型液状シリコーン樹脂に、熱伝導性粒子としてシランカップリング剤でカップリング処理した平均粒径5μmのアルミナ粒子40体積%、及び熱伝導性繊維として平均繊維長40μmのピッチ系炭素繊維20体積%を2時間混合し、シリコーン樹脂組成物を調製した。
【0081】
2液性の付加反応型液状シリコーン樹脂は、オルガノポリシロキサンを主成分とするものを使用し、シリコーンA液16.8体積%と、シリコーンB液18.8体積%とを混合した。得られたシリコーン樹脂組成物を、中空四角柱状の金型(35mm×35mm)の中に押出成形し、35mm□のシリコーン成型体を成型した。シリコーン成型体をオーブンにて100℃で6時間加熱してシリコーン硬化物とした。シリコーン硬化物を、厚み2.0mmとなるように超音波カッターで切断し、熱伝導性シートを得た。超音波カッターのスライス速度は、毎秒50mmとした。また、超音波カッターに付与する超音波振動は、発振周波数を20.5kHzとし、振幅を60μmとした。」
「【0093】
[実施例7]
実施例7では、2液性の付加反応型液状シリコーン樹脂に、熱伝導性粒子としてシランカップリング剤でカップリング処理した平均粒径5μmのアルミナ粒子30体積%、シランカップリング剤でカップリング処理した平均粒径3μmの水酸化アルミニウム粒子3体積%、及び熱伝導性繊維として平均繊維長150μmのピッチ系炭素繊維20体積%を4時間混合し、シリコーン樹脂組成物を調製した。これ以外は、実施例1と同様にして熱伝導性シートを得た。」
(イ)上記記載事項より、甲第2号証には次の技術的事項a及びbが記載されている。
a 段落【0057】によれば、「熱伝導性シート」は「熱伝導性繊維の配向が厚み方向に維持され」たものである。
b 段落【0002】には「半導体素子の高密度化、高実装化が進んでいる。」「半導体は、効率よく放熱させるために、熱伝導性シートを介して放熱ファン、放熱板等のヒートシンクに取り付けられている。」と記載されており、「放熱ファン、放熱板等のヒートシンクに取り付けられている」「半導体」は、「半導体素子」を構成するものと認められる。
よって、半導体素子を熱伝導性シートを介して放熱ファン、放熱板等のヒートシンクに取り付ける方法が記載されている。
c 上記(ア)の段落【0080】、段落【0081】及び段落【0093】、並びに、上記技術的事項aより、甲第2号証には次の甲2発明A(熱伝導性シート)及び甲2発明B(熱伝導性シートの製造方法)が記載されている。
(甲2発明A)
「シリコーンA液16.8体積%と、シリコーンB液18.8体積%とを混合した2液性の付加反応型液状シリコーン樹脂に、熱伝導性粒子としてシランカップリング剤でカップリング処理した平均粒径5μmのアルミナ粒子30体積%、シランカップリング剤でカップリング処理した平均粒径3μmの水酸化アルミニウム粒子3体積%、及び熱伝導性繊維として平均繊維長150μmのピッチ系炭素繊維20体積%を4時間混合し調製したシリコーン樹脂組成物を、中空四角柱状の金型(35mm×35mm)の中に押出成形し、35mm□のシリコーン成型体を成型し、シリコーン成型体をオーブンにて100℃で6時間加熱してシリコーン硬化物とし、シリコーン硬化物を、厚み2.0mmとなるように超音波カッターで切断した、熱伝導性繊維の配向が厚み方向に維持された熱伝導性シート。」
(甲2発明B)
「シリコーンA液16.8体積%と、シリコーンB液18.8体積%とを混合した2液性の付加反応型液状シリコーン樹脂に、熱伝導性粒子としてシランカップリング剤でカップリング処理した平均粒径5μmのアルミナ粒子30体積%、シランカップリング剤でカップリング処理した平均粒径3μmの水酸化アルミニウム粒子3体積%、及び熱伝導性繊維として平均繊維長150μmのピッチ系炭素繊維20体積%を4時間混合し、シリコーン樹脂組成物を調製し、得られたシリコーン樹脂組成物を、中空四角柱状の金型(35mm×35mm)の中に押出成形し、35mm□のシリコーン成型体を成型し、シリコーン成型体をオーブンにて100℃で6時間加熱してシリコーン硬化物とし、シリコーン硬化物を、厚み2.0mmとなるように超音波カッターで切断し、熱伝導性繊維の配向が厚み方向に維持された熱伝導性シートを得る、熱伝導性シートの製造方法。」
d さらに、上記技術的事項a及びb、並びに、段落【0080】、段落【0081】及び段落【0093】の記載を総合勘案すると、甲第2号証には次の甲2発明C(半導体素子を熱伝導性シートを介してヒートシンクに取り付ける方法)が記載されている。
(甲2発明C)
「半導体素子を熱伝導性シートを介して放熱ファン、放熱板等のヒートシンクに取り付ける方法であって、熱伝導性シートは、シリコーンA液16.8体積%と、シリコーンB液18.8体積%とを混合した2液性の付加反応型液状シリコーン樹脂に、熱伝導性粒子としてシランカップリング剤でカップリング処理した平均粒径5μmのアルミナ粒子30体積%、シランカップリング剤でカップリング処理した平均粒径3μmの水酸化アルミニウム粒子3体積%、及び熱伝導性繊維として平均繊維長150μmのピッチ系炭素繊維20体積%を4時間混合し調製したシリコーン樹脂組成物を、中空四角柱状の金型(35mm×35mm)の中に押出成形し、35mm□のシリコーン成型体を成型し、シリコーン成型体をオーブンにて100℃で6時間加熱してシリコーン硬化物とし、シリコーン硬化物を、厚み2.0mmとなるように超音波カッターで切断して得られる、熱伝導性繊維の配向が厚み方向に維持された熱伝導性シートである、方法。」
ウ 甲第3号証
「【請求項1】
配向可撓性熱伝導材料であって、
当該配向可撓性熱伝導材料の主成分は、シリコーンゴム及び異方性熱伝導充填剤であり、
互いに平行である複数の連続した熱伝導パスが当該配向可撓性熱伝導材料内に形成され、且つ
熱伝導パス方向に複数列に、前記シリコーンゴム内に充填された前記異方性熱伝導充填剤を連続的に配置することにより、前記熱伝導パスが形成される、
配向可撓性熱伝導材料。」
「【0080】
熱伝導シートの製造: 3mmの厚さを有する配向可撓性熱伝導シートを得るため、得られた配向可撓性熱伝導材料サンプルを(V字形切断エッジを備えた)カッターを使用して、モールドプレス方向に平行な方向に沿って切断する。
【0081】
効果の実施形態
本発明における実施形態1乃至8及び比較実施形態1乃至3で製造した熱伝導シートについて以下の性能テストを実施する:
1.密度:テストのために密度バランスを使用する。
2.硬度:ショアOO硬テスターをテストに使用する。
3.熱抵抗及び熱伝導率係数:ASTM D5470標準に従いテストのために熱抵抗テスターを使用する。」
「【0083】
【表1】
[図:0001397159000001.jpg]
」
エ 甲第4号証
「【請求項1】
シリコーンゲルシート及びシリコーンパテシートから選ばれる少なくとも一つのシリコーンシートであって、
前記シリコーンシートの硬さはショアOOで75以下であり、
前記シリコーンシートは厚さ方向に切断されており、前記シリコーンシートの切断面同士は隙間なく隣接しており、
前記シリコーンシートの前記切断面は非粘着性であり、前記切断面で分離可能であることを特徴とするシリコーンシート。」
「【請求項3】
前記シリコーンシートは、熱伝導率が0.5W/mK以上である請求項1又は2に記載のシリコーンシート。」
「【0009】
本発明者らは、シリコーンシートの切断面が粘着してしまう問題を検討した。この対策として、シリコーンシート上面のシリコーンコーティング加工やマイカ粉などを製品表面に塗布することもできるが、シリコーンゲルシートの切断加工された面部分については安定してコーティングすることができず、マイカ粉などを塗布しても時間の経過とともにマイカ粉表面がブリードしたシリコーンに覆われ、効果を失ってしまうといった問題があった。シリコーンゲルシートの硬さがショアOOで75以下である製品は粘着が強く、切断加工された面部分同士が強く密着しており剥がしにくく作業性を大いに低下させている。そこで、切断面が非粘着のシリコーンゲルシートは硬さがショアOOで75以下において切断加工された面の粘着性が、好ましくはタッキネスチェッカーで0.6N以下であることにすることでシリコーンゲルシートまたはシリコーンパテシートの作業性を向上させることができた。シリコーンシートの硬さの下限値はショアOOで5以上が好ましい。さらに好ましくは10以上である。切断加工された面の粘着性は、一例としてレーザーカット又はヒートカッターで切断することによって加工すると、長時間が経過しても切断加工された面の非粘着性が維持されており、シリコーンゲルシートの硬さがショアOOで75以下においても切断加工された面が密着することがなく容易に手作業がおこなえることがわかった。さらに自動機によるピックアップ作業も可能となり大幅な作業改善が実現できた。」
オ 甲第5号証
「【請求項1】
熱伝導性材料及びシリコーン系材料を含む、三次元形状熱伝導性成形体であって、
該成形体は、略平坦な底面と、該底面内に位置する三次元形状部とを有し、前記底面より上方の前記三次元形状部の高さが少なくとも2か所において相違する、三次元形状熱伝導性成形体。」
「【0030】
第1の実施形態における三次元形状熱伝導性成形体は、上部外層はシリコーンゴムを含み、中間部材はシリコーンゲルを含み、及び底部外層はシリコーンゴム又はシリコーンゲルを含んでもよい。シリコーンゴムを含む上部外層で、例えば柔軟で変形し易い中間部材を覆う構成にすると、成形体の柔軟性を向上させつつ、端部等からのはみだし防止性も向上させることができる。上部外層はゴム弾性を有するため、例えば成形体に外部から圧力を付加すれば、シリコーンゲルの中間部材は容易に変形することができる一方で、圧力を取り除けば、変形した中間部材は上部外層のゴム弾性に伴う復元力によって元の形状に戻ることができるため、リワーク作業性にも優れている。」
カ 甲第6号証
「【0065】
-プレス処理-
前記プレス処理としては、前記成型体シートをプレスして、前記成型体シートの表面を、突出した前記絶縁被覆炭素繊維による凸形状を追従するように、前記成型体シートから滲み出した滲出成分により覆う処理であれば、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。
【0066】
前記プレスは、例えば、平盤と表面が平坦なプレスヘッドとからなる一対のプレス装置を使用して行うことができる。また、ピンチロールを使用して行ってもよい。
【0067】
前記プレスの際の圧力としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、低すぎるとプレスをしない場合と熱抵抗が変わらない傾向があり、高すぎるとシートが延伸する傾向があるので、0.1MPa~100MPaが好ましく、0.5MPa~95MPaがより好ましい。
【0068】
前記プレスの時間としては、特に制限はなく、バインダ樹脂の成分、プレス圧力、シート面積、滲出成分の滲み出し量等に応じて、適宜選択することができる。
【0069】
前記プレス処理においては、滲出成分の滲み出し、前記成型体シート表面の被覆の効果をより促進させるために、ヒータを内蔵したプレスヘッドを用いて、加熱しながら行ってもよい。このような効果を高めるため、加熱温度はバインダ樹脂のガラス転移温度以上で行うことが好ましい。これにより、プレス時間を短縮することができる。
【0070】
前記プレス処理においては、前記成型体シートをプレスすることにより、前記成型体シートより滲出成分を滲み出させ、前記滲出成分によって表面を被覆する。したがって、得られる熱伝導シートは、電子部品やヒートスプレッダの表面に対する追従性、密着性が向上し、熱抵抗を低減させることができる。また、前記滲出成分による被覆が熱伝導シート表面の絶縁被覆炭素繊維の形状を反映する程度の厚みである場合には、熱抵抗の上昇を回避できる。
【0071】
なお、成型体シートは、プレスされることにより厚み方向に圧縮され、絶縁被覆炭素繊維及び熱伝導性フィラー同士の接触の頻度を増大させることができる。これにより、熱伝導シートの熱抵抗を低減させることが可能となる。
【0072】
前記プレス処理は、前記成型体シートを所定の厚みに圧縮するためのスペーサを用いて行われることが好ましい。即ち、熱伝導シートは、例えば、プレスヘッドと対峙する載置面にスペーサを配置して成型体シートがプレスされることにより、スペーサの高さに応じた所定のシート厚に形成することができる。」
(2)甲第1号証を主引用文献とした新規性及び進歩性の判断(上記1(1)の取消理由について)
ア 本件発明1について
(ア)本件発明1と甲1発明Aとを対比する。
a 本件発明1において「高分子マトリックス成分」は「シリコーン樹脂」であるから、甲1発明Aの「シリコーンA液(ビニル基を有するオルガノポリシロキサン)18.8体積%と、シリコーンB液(H-Si基を有するオルガノポリシロキサン)18.8体積%とを混合した二液性の付加反応型液状シリコーン樹脂」は、本件発明1の「高分子マトリックス成分」に相当する。
b 甲1発明Aの「ピッチ系炭素繊維(平均長軸長さ150μm、平均短軸長さ8μm)」及び「アルミナ粒子(平均粒子径3μm、球状)」は、それぞれ本件発明1の「繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維」及び「アルミナ」に相当する。
また、甲1発明Aの「ピッチ系炭素繊維(平均長軸長さ150μm、平均短軸長さ8μm)」及び「アルミナ粒子(平均粒子径3μm、球状)」は、併せて本件発明1の「熱伝導性充填剤」に相当する。
c 甲1発明Aの「シリコーン樹脂組成物」は、本件発明1の「高分子マトリックス成分」及び「熱伝導性充填剤」に相当する構成を含むから、本件発明1の「熱伝導性樹脂組成物」に相当する。
d 甲1発明Aの「厚み0.5mm、縦15mm、横15mmの正方形状の熱伝導性シート」は、本件発明1の「シート本体」に相当する。
そして、甲1発明Aの「シリコーンA液(ビニル基を有するオルガノポリシロキサン)18.8体積%と、シリコーンB液(H-Si基を有するオルガノポリシロキサン)18.8体積%とを混合した二液性の付加反応型液状シリコーン樹脂に、アルミナ粒子(平均粒子径3μm、球状)42.3体積%と、ピッチ系炭素繊維(平均長軸長さ150μm、平均短軸長さ8μm)20.1体積%とを分散させて、シリコーン樹脂組成物を調製し、得られたシリコーン樹脂組成物を押出機で型(中空円柱状)の中に押出成形し、シリコーン成形体を作製し、押出機の押出口にスリットを設けることでピッチ系炭素繊維が押出し方向に配向され、得られたシリコーン成形体をオーブンにて100℃で1時間加熱して、シリコーン硬化物とし、得られたシリコーン硬化物を、厚みが0.5mmとなるように超音波カッターでスライス切断して作成した、厚み0.5mm、縦15mm、横15mmの正方形状の熱伝導性シートであって、得られた熱伝導性シートは、ピッチ系炭素繊維が熱伝導性シートの厚み方向に対し0度~5度に配向した熱伝導性シート」は、シリコーン樹脂、アルミナ粒子及びピッチ系炭素繊維を含んだシリコーン樹脂組成物をシリコーン硬化物とし、切断して作成したシートであるから、本件発明1の「少なくとも高分子マトリックス成分と熱伝導性充填剤とを含む熱伝導性樹脂組成物が硬化されてなるシート本体」に相当する。
e 甲1発明Aにおいて「シリコーン樹脂組成物」が「シリコーンA液(ビニル基を有するオルガノポリシロキサン)18.8体積%と、シリコーンB液(H-Si基を有するオルガノポリシロキサン)18.8体積%とを混合した二液性の付加反応型液状シリコーン樹脂に、アルミナ粒子(平均粒子径3μm、球状)42.3体積%と、ピッチ系炭素繊維(平均長軸長さ150μm、平均短軸長さ8μm)20.1体積%とを分散させて」「調製し」たものであることは、「二液性の付加反応型液状シリコーン樹脂」に対する「アルミナ粒子」及び「ピッチ系炭素繊維」の体積割合が、(アルミナ粒子42.3+ピッチ系炭素繊維20.1)/(シリコーンA液18.8+シリコーンB液18.8)=1.66であるから、本件発明1の「上記高分子マトリックス成分に対する上記熱伝導性充填剤の体積割合が、1.00~1.70であ」ることを満たす。
しかし、本件発明1において「上記繊維状熱伝導性充填剤の含有量が4体積%以上14体積%以下」であるのに対し、甲1発明Aは「ピッチ系炭素繊維」の含有量が(ピッチ系炭素繊維20.1)/(アルミナ粒子42.3+ピッチ系炭素繊維20.1+アルミナ粒子42.3+ピッチ系炭素繊維20.1)×100=20.1%である点で相違する。
f 甲1発明Aの「熱伝導性シート」は、本件発明1の「高分子マトリックス成分」、「熱伝導性充填剤」、「熱伝導性樹脂組成物」、「シート本体」に相当する構成を備える点で、本件発明1の「熱伝導性シート」に相当する。
g 本件発明1は「上記繊維状熱伝導性充填剤が、上記シート本体の表面から突出する」のに対し、甲1発明Aは「ピッチ系炭素繊維」が「熱伝導性シート」の表面から突出することは特定されてない点で相違する。
h 上記アないしクより、本件発明1と甲1発明Aとは以下の点で一致ないし相違する。
(一致点)
「少なくとも高分子マトリックス成分と熱伝導性充填剤とを含む熱伝導性樹脂組成物が硬化されてなるシート本体を有し、
上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり、
上記高分子マトリックス成分に対する上記熱伝導性充填剤の体積割合が、1.00~1.70であり、
上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムである熱伝導性シー卜。」
(相違点1)
本件発明1が「上記繊維状熱伝導性充填剤が、上記シート本体の表面から突出する」のに対し、甲1発明Aは「ピッチ系炭素繊維」が「熱伝導性シート」の表面から突出することが特定されていない点。
(相違点2)
本件発明1において「上記繊維状熱伝導性充填剤の含有量が4体積%以上14体積%以下」であるのに対し、甲1発明Aは「ピッチ系炭素繊維」の含有量が(ピッチ系炭素繊維20.1)/(アルミナ粒子42.3+ピッチ系炭素繊維20.1+アルミナ粒子42.3+ピッチ系炭素繊維20.1)×100=20.1%である点。
(イ)事案に鑑み、相違点2について検討する。
甲1発明Aの「ピッチ系炭素繊維」の含有量が20.1%であることは、本件発明1において「上記繊維状熱伝導性充填剤の含有量が4体積%以上14体積%以下」であることを満たさないから、相違点2は実質的なものである。したがって、相違点1について検討するまでもなく、本件発明1は甲1発明Aと同一ではない。
また、甲第1号証には段落【0023】に「前記異方性を有するフィラーとしては」「炭素繊維などが挙げられる。」と記載され、段落【0025】に「前記異方性熱伝導性フィラーの前記熱伝導性組成物中の含有量は、15体積%~26体積%が好ましい。前記含有量が、15体積%未満であると、成形体に十分な熱伝導性を付与することができないことがあり」と記載されており、異方性熱伝導性フィラーであるピッチ系炭素繊維の含有量を15体積%未満にすると、成形体に十分な熱伝導性を付与できないことが開示されている。してみると、甲1発明Aにおいて「ピッチ系炭素繊維」の含有量を14体積%以下にすることには阻害要因があり、甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術事項を参酌しても相違点2に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことではない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明1は、甲1発明Aと同一ではなく、甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術事項を参酌しても甲1発明Aから当業者が容易に発明をすることができたものではない。
イ 本件発明2ないし4、6及び7について
請求項2ないし4、6及び7は、いずれも請求項1を引用し、相違点2に係る発明特定事項を備えるものであるから、本件発明2ないし4、6及び7は、上記アと同じ理由により、甲1発明Aと同一ではなく、また、甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術事項を参酌しても甲1発明Aから当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 本件発明5及び7について
本件訂正により請求項5は削除されたため、請求項5及び請求項5を引用する請求項7に係る取消理由は、その対象が存在しないものとなった。
エ 本件発明8について
(ア)本件発明8と甲1発明Bとを対比する。
上記ア(ア)における説示を踏まえると、本件発明8と甲1発明Bとは以下の点で一致ないし相違する。
(一致点)
「高分子マトリックス成分に熱伝導性充填剤が含有された熱伝導性樹脂組成物を所定の形状に成型して硬化させ、熱伝導性成形体を形成する工程と、
上記熱伝導性成形体をシート状にスライスし、熱伝導性シートを形成する工程とを有し、
上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり、
上記高分子マトリックス成分に対する上記熱伝導性充填剤の体積割合が、1.00~1.70であり、
上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムである熱伝導性シートの製造方法。」
(相違点3)
本件発明8が「上記繊維状熱伝導性充填剤は、上記シート本体の表面から突出する」のに対し、甲1発明Bは「ピッチ系炭素繊維」が「熱伝導性シート」の表面から突出することが特定されていない点。
(相違点4)
本件発明8において「上記繊維状熱伝導性充填剤の含有量が4体積%以上14体積%以下」であるのに対し、甲1発明Bは「ピッチ系炭素繊維」の含有量が(ピッチ系炭素繊維20.1)/(アルミナ粒子42.3+ピッチ系炭素繊維20.1+アルミナ粒子42.3+ピッチ系炭素繊維20.1)×100=20.1%である点。
(イ)事案に鑑み、相違点4について検討する。
上記ア(イ)と同様の理由により、相違点4は実質的なものであり、また、甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術事項を参酌しても相違点4に係る構成とすることは当業者が容易に想到し得たことではない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明8は、甲1発明Bと同一ではなく、甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術事項を参酌しても甲1発明Bから当業者が容易に発明をすることができたものではない。
オ 本件発明9について
(ア)本件発明9と甲1発明Aとを対比する。
a 甲1発明Aにおいて「シリコーン樹脂組成物」が「シリコーンA液(ビニル基を有するオルガノポリシロキサン)18.8体積%と、シリコーンB液(H-Si基を有するオルガノポリシロキサン)18.8体積%とを混合した二液性の付加反応型液状シリコーン樹脂に、アルミナ粒子(平均粒子径3μm、球状)42.3体積%と、ピッチ系炭素繊維(平均長軸長さ150μm、平均短軸長さ8μm)20.1体積%とを分散させて」「調製し」たものであることは、(アルミナ粒子42.3+ピッチ系炭素繊維20.1)/(シリコーンA液18.8+シリコーンB液18.8+アルミナ粒子42.3+ピッチ系炭素繊維20.1)=62.4であるから、本件発明1の「上記熱伝導性充填剤の含有量が、50~63体積%」であることを満たす。
しかし、本件発明9は「上記熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.28」であるのに対し、甲1発明Aは「アルミナ粒子」と「ピッチ系炭素繊維」における「ピッチ系炭素繊維」の体積割合が(ピッチ系炭素繊維20.1)/(アルミナ粒子42.3+ピッチ系炭素繊維20.1)=0.322である点で相違する。
b 上記aと、上記ア(ア)における説示を踏まえると、本件発明9と甲1発明Aとは以下の点で一致ないし相違する。
(一致点)
「少なくとも高分子マトリックス成分と熱伝導性充填剤とを含む熱伝導性樹脂組成物が硬化されてなるシート本体を有し、
上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり、
上記熱伝導性充填剤の含有量が、50~63体積%であり、
上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムである熱伝導性シー卜。」
(相違点5)
本件発明9が「上記繊維状熱伝導性充填剤が、上記シート本体の表面から突出する」のに対し、甲1発明Aは「ピッチ系炭素繊維」が「熱伝導性シート」の表面から突出することが特定されていない点。
(相違点6)
本件発明9は「上記熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.28」であるのに対し、甲1発明Aは「アルミナ粒子」と「ピッチ系炭素繊維」における「ピッチ系炭素繊維」の体積割合が(ピッチ系炭素繊維20.1)/(アルミナ粒子42.3+ピッチ系炭素繊維20.1)=0.322である点。
(イ)事案に鑑み、相違点6について検討する。
甲1発明Aの「アルミナ粒子」と「ピッチ系炭素繊維」における「ピッチ系炭素繊維」の体積割合が(ピッチ系炭素繊維20.1)/(アルミナ粒子42.3+ピッチ系炭素繊維20.1)=0.322であることは、本件発明9において「上記熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.28」であることを満たさないから、相違点6は実質的なものである。したがって、相違点5について検討するまでもなく、本件発明9は甲1発明Aと同一ではない。
また、甲第3号証ないし甲第6号証のいずれにも熱伝導性充填剤における繊維状熱伝導性充填剤の体積割合を0.20~0.28とすることは記載されていない。また、甲第1号証には熱伝導性充填剤における炭素繊維の体積割合の範囲を規定することは記載されていないから、甲1発明Aにおいて「アルミナ粒子」及び「ピッチ系炭素繊維」における「ピッチ系炭素繊維」の体積割合を調整する動機付けもない。よって、甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術事項を参酌しても甲1発明Aを相違点6に係る構成を備えたものとすることは、当業者が容易に想到し得たことではない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明9は、甲1発明Aと同一ではなく、また、甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術事項を参酌しても甲1発明Aから当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
カ 本件発明10について
(ア)本件発明10と甲1発明Bとを対比する。
上記ア(ア)における説示を踏まえると、本件発明10と甲1発明Bとは以下の点で一致ないし相違する。
(一致点)
「高分子マトリックス成分に熱伝導性充填剤が含有された熱伝導性樹脂組成物を所定の形状に成型して硬化させ、熱伝導性成形体を形成する工程と、
上記熱伝導性成形体をシート状にスライスし、熱伝導性シートを形成する工程とを有し、
上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり、
上記熱伝導性充填剤の含有量が、50~63体積%であり、
上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムである熱伝導性シートの製造方法。」
(相違点7)
本件発明10が「上記繊維状熱伝導性充填剤は、上記シート本体の表面から突出する」のに対し、甲1発明Bは「ピッチ系炭素繊維」が「熱伝導性シート」の表面から突出することが特定されていない点。
(相違点8)
本件発明10は「上記熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.28」であるのに対し、甲1発明Bは「アルミナ粒子」と「ピッチ系炭素繊維」における「ピッチ系炭素繊維」の体積割合が(ピッチ系炭素繊維20.1)/(アルミナ粒子42.3+ピッチ系炭素繊維20.1)=0.322である点。
(イ)相違点についての検討
上記オ(イ)と同様の理由により、相違点8は実質的なものであり、また、甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術事項を参酌しても甲1発明Bを相違点8に係る構成を備えたものとすることは、当業者が容易に想到し得たことではない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明10は、甲1発明Bと同一ではなく、甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術事項を参酌しても甲1発明Bから当業者が容易に発明をすることができたものではない。
キ 本件発明11について
本件発明11の構成は本件発明1の構成を有する熱伝導性シートの実装方法であるから、上記ア(イ)のとおり、本件発明1が甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術事項を参酌しても甲1発明Aから当業者が容易に想到し得たものではない以上、本件発明11についても甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術事項を参酌しても甲1発明Aから当業者が容易に想到し得たものではない。
ク 本件発明12について
本件発明12の構成は本件発明9の構成を有する熱伝導性シートの実装方法であるから、上記オ(イ)のとおり、本件発明9が甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術事項を参酌しても甲1発明Aから当業者が容易に想到し得たものではない以上、本件発明12についても甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術事項を参酌しても甲1発明Aから当業者が容易に想到し得たものではない。
ケ 小括
上記アないしクのとおりであるから、請求項1ないし4、6ないし10に係る発明は、甲第1号証に記載された発明ではなく、特許法第29条第1項第3号に該当しないから、請求項1ないし4、6ないし10に係る特許は特許法第29条第1項の規定に違反してされたものではなく、取り消されるべきものではない。
また、請求項1ないし4、6ないし12に係る発明は、甲第1号証に記載された発明に基づき、又は甲第1号証に記載された発明と甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術事項とに基づき、当業者が容易に発明をすることができたものではないから、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものではない。
さらに、本件訂正により請求項5は削除されたため、請求項5及び請求項5を引用する請求項7に係る取消理由は、その対象が存在しないものとなった。
(3)甲第2号証を主引用文献とした新規性及び進歩性の判断(上記1(2)の取消理由について)
ア 本件発明1について
(ア)本件発明1と甲2発明Aとを対比する。
a 本件発明1において「高分子マトリックス成分」は「シリコーン樹脂」であるから、甲2発明Aの「シリコーンA液16.8体積%と、シリコーンB液18.8体積%とを混合した2液性の付加反応型液状シリコーン樹脂」は、本件発明1の「高分子マトリックス成分」に相当する。
b 甲2発明Aの「熱伝導性粒子として」の「シランカップリング剤でカップリング処理した平均粒径5μmのアルミナ粒子30体積%、シランカップリング剤でカップリング処理した平均粒径3μmの水酸化アルミニウム粒子3体積%」及び「熱伝導性繊維として」の「平均繊維長150μmのピッチ系炭素繊維20体積%」は、本件発明1の「熱伝導性充填剤」に相当する。
c 甲2発明Aの「シリコーン樹脂組成物」は、本件発明1の「高分子マトリックス成分」及び「熱伝導性充填剤」に相当する構成を含むから、本件発明1の「熱伝導性樹脂組成物」に相当する。
d 甲2発明Aの「厚み2.0mmとなるように超音波カッターで切断した」「熱伝導性シート」は、本件発明1の「シート本体」に相当する。
そして、甲2発明Aの「シリコーンA液16.8体積%と、シリコーンB液18.8体積%とを混合した2液性の付加反応型液状シリコーン樹脂に、熱伝導性粒子としてシランカップリング剤でカップリング処理した平均粒径5μmのアルミナ粒子30体積%、シランカップリング剤でカップリング処理した平均粒径3μmの水酸化アルミニウム粒子3体積%、及び熱伝導性繊維として平均繊維長150μmのピッチ系炭素繊維20体積%を4時間混合し調製したシリコーン樹脂組成物を、中空四角柱状の金型(35mm×35mm)の中に押出成形し、35mm□のシリコーン成型体を成型し、シリコーン成型体をオーブンにて100℃で6時間加熱してシリコーン硬化物とし、シリコーン硬化物を、厚み2.0mmとなるように超音波カッターで切断した、熱伝導性繊維の配向が厚み方向に維持された熱伝導性シート」は、シリコーン樹脂、アルミナ粒子、水酸化アルミニウム粒子及びピッチ系炭素繊維を含んだシリコーン樹脂組成物をシリコーン硬化物とし、切断して作成したシートであるから、本件発明1の「少なくとも高分子マトリックス成分と熱伝導性充填剤とを含む熱伝導性樹脂組成物が硬化されてなるシート本体」に相当する。
e 甲2発明Aの「ピッチ系炭素繊維」は、「繊維」であるから、本件発明1の「繊維状熱伝導性充填剤」に相当する。
f 甲2発明Aにおいて「シリコーンA液16.8体積%と、シリコーンB液18.8体積%とを混合した2液性の付加反応型液状シリコーン樹脂に、熱伝導性粒子としてシランカップリング剤でカップリング処理した平均粒径5μmのアルミナ粒子30体積%、シランカップリング剤でカップリング処理した平均粒径3μmの水酸化アルミニウム粒子3体積%、及び熱伝導性繊維として平均繊維長150μmのピッチ系炭素繊維20体積%を4時間混合し調製した」ものであることは、「2液性の付加反応型液状シリコーン樹脂」に対する「熱伝導性粒子として」の「アルミナ粒子」及び「水酸化アルミニウム粒子」並びに「熱伝導性繊維として」の「ピッチ系炭素繊維」の体積割合が、(アルミナ粒子30+水酸化アルミニウム粒子3+ピッチ系炭素繊維20)/(シリコーンA液16.8+シリコーンB液18.8)=1.49であるから、本件発明1の「上記高分子マトリックス成分に対する上記熱伝導性充填剤の体積割合が、1.00~1.70であ」ることに相当する。
しかし、本件発明1が「上記繊維状熱伝導性充填剤の含有量が4体積%以上14体積%以下」であるのに対し、甲2発明Aは「ピッチ系炭素繊維」の含有量が(ピッチ系炭素繊維20)/(アルミナ粒子30+水酸化アルミニウム粒子3+ピッチ系炭素繊維20+シリコーンA液16.8+シリコーンB液18.8)×100=22.6%である点で相違する。
g 甲2発明Aの「熱伝導性シート」は、本件発明1の「高分子マトリックス成分」、「熱伝導性充填剤」、「熱伝導性樹脂組成物」、「繊維状熱伝導性充填剤」、「シート本体」に相当する構成を備える点で、本件発明1の「熱伝導性シート」に相当する。
h 本件発明1は「上記繊維状熱伝導性充填剤が、上記シート本体の表面から突出する」のに対し、甲2発明Aは「ピッチ系炭素繊維」が「熱伝導性シート」の表面から突出することは特定されてない点で相違する。
i そうしてみると、本件発明1と甲2発明Aとは以下の点で一致ないし相違する。
(一致点)
「少なくとも高分子マトリックス成分と熱伝導性充填剤とを含む熱伝導性樹脂組成物が硬化されてなるシート本体を有し、
上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり、
上記高分子マトリックス成分に対する上記熱伝導性充填剤の体積割合が、1.00~1.70であり、
上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムである熱伝導性シー卜。」
(相違点9)
本件発明1が「上記繊維状熱伝導性充填剤が、上記シート本体の表面から突出する」のに対し、甲2発明Aは「ピッチ系炭素繊維」が「熱伝導性シート」の表面から突出することは特定されてない点。
(相違点10)
本件発明1が「上記繊維状熱伝導性充填剤の含有量が4体積%以上14体積%以下」であるのに対し、甲2発明Aは「ピッチ系炭素繊維」の含有量が(ピッチ系炭素繊維20)/(アルミナ粒子30+水酸化アルミニウム粒子3+ピッチ系炭素繊維20+シリコーンA液16.8+シリコーンB液18.8)×100=22.6%である点。
(イ)相違点についての検討
相違点10について検討する。
甲2発明Aの「ピッチ系炭素繊維」の含有量が22.6体積%であることは、本件発明1において「上記繊維状熱伝導性充填剤の含有量が4体積%以上14体積%以下」であることを満たさないから、相違点10は実質的なものである。したがって、相違点9について検討するまでもなく、本件発明1は甲2発明Aと同一ではない。
また、甲第2号証には段落【0035】に「熱伝導性繊維としては、例えば、炭素繊維を用いることができる。」と記載され、段落【0039】に「熱伝導性シート中の熱伝導性繊維の含有量は、15体積%以上35体積%以下とすることが好ましい。熱伝導性繊維の含有量を15体積%以上とするととにより、より効果的に熱抵抗値を下げることができる」(当審注:「15体積%以上とするととにより」は「15体積%以上とすることにより」の誤記と認める。)と記載されており、熱伝導性繊維である炭素繊維の含有量を15体積%未満にすると、熱抵抗値を効果的に下げることができないことが開示されている。してみると、甲2発明Aにおいて「ピッチ炭素繊維」の含有量を14体積%以下にすることには阻害要因があり、甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術事項を参酌しても、相違点10に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことではない。
したがって、相違点9について検討するまでもなく、本件発明1は、甲2発明Aと同一ではなく、甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術事項を参酌しても甲2発明Aから当業者が容易に発明をすることができたものではない。
イ 本件発明2ないし4、6及び7について
請求項2ないし4、6及び7は、いずれも請求項1を引用し、相違点10に係る発明特定事項を備えるものであるから、本件発明2ないし4、6及び7は、上記アと同じ理由により、甲2発明Aと同一ではなく、また、甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術事項を参酌しても甲2発明Aから当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 本件発明5について
本件訂正により請求項5は削除されたため、請求項5及び請求項5を引用する請求項7に係る取消理由は、その対象が存在しないものとなった。
エ 本件発明8について
(ア)本件発明8と甲2発明Bとを対比する。
上記ア(ア)における説示を踏まえると、本件発明8と甲2発明Bとは以下の点で一致ないし相違する。
(一致点)
「高分子マトリックス成分に熱伝導性充填剤が含有された熱伝導性樹脂組成物を所定の形状に成型して硬化させ、熱伝導性成形体を形成する工程と、
上記熱伝導性成形体をシート状にスライスし、熱伝導性シートを形成する工程とを有し、
上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり、
上記高分子マトリックス成分に対する上記熱伝導性充填剤の体積割合が、1.00~1.70であり、
上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムである熱伝導性シートの製造方法。」
(相違点11)
本件発明8が「上記繊維状熱伝導性充填剤は、上記シート本体の表面から突出する」のに対し、甲2発明Bは「ピッチ系炭素繊維」が「熱伝導性シート」の表面から突出することは特定されてない点。
(相違点12)
本件発明8が「上記繊維状熱伝導性充填剤の含有量が4体積%以上14体積%以下」であるのに対し、甲2発明Bは「ピッチ系炭素繊維」の含有量が(ピッチ系炭素繊維20)/(アルミナ粒子30+水酸化アルミニウム粒子3+ピッチ系炭素繊維20+シリコーンA液16.8+シリコーンB液18.8)×100=22.6%である点。
(イ)相違点についての検討
上記ア(イ)と同様の理由により、相違点12は実質的なものであり、また、甲第3号証及び甲第4号証に記載された技術事項を参酌しても相違点12に係る構成とすることは当業者が容易に想到し得たことではない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明8は、甲2発明Bと同一ではなく、甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術事項を参酌しても甲2発明Bから当業者が容易に発明をすることができたものではない。
オ 本件発明9について
(ア)本件発明9と甲2発明Aとを対比する。
a 甲2発明Aにおいて「シリコーンA液16.8体積%と、シリコーンB液18.8体積%とを混合した2液性の付加反応型液状シリコーン樹脂に、熱伝導性粒子としてシランカップリング剤でカップリング処理した平均粒径5μmのアルミナ粒子30体積%、シランカップリング剤でカップリング処理した平均粒径3μmの水酸化アルミニウム粒子3体積%、及び熱伝導性繊維として平均繊維長150μmのピッチ系炭素繊維20体積%を4時間混合し調製した」ものであることは、「熱伝導性粒子として」の「アルミナ粒子」及び「水酸化アルミニウム粒子」並びに「熱伝導性繊維として」の「ピッチ系炭素繊維」の含有量が(アルミナ粒子30+水酸化アルミニウム粒子3+ピッチ系炭素繊維20)/(シリコーンA液16.8+シリコーンB液18.8+アルミナ粒子30+水酸化アルミニウム粒子3+ピッチ系炭素繊維20)×100=59.8%であるから、本件発明9の「上記熱伝導性充填剤の含有量が、50~63体積%」であることに相当する。
しかし、本件発明9は「上記熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.28」であるのに対し、甲2発明Aは「熱伝導性粒子として」の「アルミナ粒子」及び「水酸化アルミニウム粒子」並びに「熱伝導性繊維として」の「ピッチ系炭素繊維」における「ピッチ系炭素繊維」の体積割合が(ピッチ系炭素繊維20)/(アルミナ粒子30+水酸化アルミニウム粒子3+ピッチ系炭素繊維20)=0.377である点で相違する。
b そして、ア(ア)における説示を踏まえると、本件発明9と甲2発明Aとは以下の点で一致ないし相違する。
(一致点)
「少なくとも高分子マトリックス成分と熱伝導性充填剤とを含む熱伝導性樹脂組成物が硬化されてなるシート本体を有し、
上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり、
上記熱伝導性充填剤の含有量が、50~63体積%であり、
上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムである熱伝導性シー卜。」
(相違点13)
本件発明9が「上記繊維状熱伝導性充填剤は、上記シート本体の表面から突出する」のに対し、甲2発明Aは「ピッチ系炭素繊維」が「熱伝導性シート」の表面から突出することが特定されていない点。
(相違点14)
本件発明9は「上記熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.28」であるのに対し、甲2発明Aは「熱伝導性粒子として」の「アルミナ粒子」及び「水酸化アルミニウム粒子」並びに「熱伝導性繊維として」の「ピッチ系炭素繊維」における「ピッチ系炭素繊維」の体積割合が(ピッチ系炭素繊維20)/(アルミナ粒子30+水酸化アルミニウム粒子3+ピッチ系炭素繊維20)=0.377である点。
(イ)事案に鑑み、相違点14について検討する。
甲2発明Aの「熱伝導性粒子として」の「アルミナ粒子」及び「水酸化アルミニウム粒子」並びに「熱伝導性繊維として」の「ピッチ系炭素繊維」における「ピッチ系炭素繊維」の体積割合が(ピッチ系炭素繊維20)/(アルミナ粒子30+水酸化アルミニウム粒子3+ピッチ系炭素繊維20)=0.377であることは、本件発明9の「上記熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.28」であることを満たさないから、相違点14は実質的なものである。したがって、相違点13について検討するまでもなく、本件発明9は甲2発明Aと同一ではない。
また、甲第3号証ないし甲第6号証のいずれにも、熱伝導性充填剤における繊維状熱伝導性充填剤の体積割合を0.20~0.28とすることは記載されていない。また、甲第2号証には「熱伝導性粒子として」の「アルミナ粒子」及び「水酸化アルミニウム粒子」並びに「熱伝導性繊維として」の「ピッチ系炭素繊維」における「ピッチ系炭素繊維」の体積割合を規定することは記載されていないから、甲2発明Aにおいて当該体積割合を調整する動機付けもない。よって、甲第3号証ないし甲第6号証の記載を参酌しても甲2発明Aを相違点14に係る構成を備えたものとすることは、当業者が容易に想到し得たことではない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明9は、甲2発明Aと同一ではなく、また、甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術事項を参酌しても甲2発明Aから当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
カ 本件発明10について
(ア)本件発明10と甲2発明Bとを対比する。
上記オ(ア)における説示を踏まえると、本件発明10と甲2発明Bとは以下の点で一致ないし相違する。
(一致点)
「高分子マトリックス成分に熱伝導性充填剤が含有された熱伝導性樹脂組成物を所定の形状に成型して硬化させ、熱伝導性成形体を形成する工程と、
上記熱伝導性成形体をシート状にスライスし、熱伝導性シートを形成する工程とを有し、
上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり、
上記熱伝導性充填剤の含有量が、50~63体積%であり、
上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムである熱伝導性シートの製造方法。」
(相違点15)
本件発明10が「上記繊維状熱伝導性充填剤は、上記シート本体の表面から突出する」のに対し、甲2発明Bは「ピッチ系炭素繊維」が「熱伝導性シート」の表面から突出することが特定されていない点。
(相違点16)
本件発明10は「上記熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.28」であるのに対し、甲2発明Bは「熱伝導性粒子として」の「アルミナ粒子」及び「水酸化アルミニウム粒子」並びに「熱伝導性繊維として」の「ピッチ系炭素繊維」における「ピッチ系炭素繊維」の体積割合が(ピッチ系炭素繊維20)/(アルミナ粒子30+水酸化アルミニウム粒子3+ピッチ系炭素繊維20)=0.377である点。
(イ)事案に鑑み、相違点16について検討する。
上記オ(イ)と同様の理由により、相違点16は実質的なものであり、また、甲第3号証ないし甲第6号証の記載を参酌しても甲2発明Bを相違点16に係る構成を備えたものとすることは、当業者が容易に想到し得たことではない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明10は、甲2発明Bと同一ではなく、甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術事項を参酌しても甲2発明Bから当業者が容易に発明をすることができたものではない。
キ 本件発明11について
(ア)本件発明11と甲2発明Cとを対比する。
a 甲2発明Cの「半導体素子」は、本件発明11の「電子部品」に相当する。
b 甲2発明Cの「半導体素子を熱伝導性シートを介して放熱ファン、放熱板等のヒートシンクに取り付ける」ことは、半導体素子と放熱ファン、放熱板等のヒートシンクとの間に熱伝導性シートを挟むようにして半導体素子を実装することであるから、本件発明11の「電子部品上に載置し、放熱部材との間に挟持する熱伝導性シートの実装方法」に相当する。
c 本件発明11は「上記電子部品へ載置する際に上記熱伝導性シートに荷重を印加させることによりタック性を発現させて電子部品へ貼付」するのに対し、甲2発明Cはそのような工程を有さない点で相違する。
d 本件発明11は「上記熱伝導性シートを貼りなおす際には、荷重を解放し、上記電子部品から剥離し、再度、上記電子部品上に貼付する工程を有」するのに対し、甲2発明Cはそのような工程を有さない点で相違する。
e 上記aないしdと、上記オ(ア)の説示を踏まえると、本件発明11と甲2発明Cとは、以下の点で一致ないし相違する。
(一致点)
「電子部品上に載置し、放熱部材との間に挟持する熱伝導性シートの実装方法において、
上記熱伝導性シートは、
少なくとも高分子マトリックス成分と熱伝導性充填剤とを含む熱伝導性樹脂組成物が硬化されてなるシート本体を有し、
上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり、
上記高分子マトリックス成分に対する上記熱伝導性充填剤の体積割合が、1.00~1.70であり、
上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムである熱伝導性シートの実装方法。」
(相違点17)
本件発明11が「上記電子部品へ載置する際に上記熱伝導性シートに荷重を印加させることによりタック性を発現させて電子部品へ貼付」するのに対し、甲2発明Cはそのような工程を有さない点。
(相違点18)
本件発明11が「上記熱伝導性シートを貼りなおす際には、荷重を解放し、上記電子部品から剥離し、再度、上記電子部品上に貼付する工程」を有するのに対し、甲2発明Cはそのような工程を有さない点。
(相違点19)
本件発明11が「上記繊維状の熱伝導性充填剤は、上記シート本体の表面から突出する」のに対し、甲2発明Cは「ピッチ系炭素繊維」が「熱伝導性シート」の表面から突出することは特定されてない点。
(相違点20)
本件発明11が「上記繊維状熱伝導性充填剤の含有量が4体積%以上14体積%以下」であるのに対し、甲2発明Cは「ピッチ系炭素繊維」の含有量が(ピッチ系炭素繊維20)/(アルミナ粒子30+水酸化アルミニウム粒子3+ピッチ系炭素繊維20+シリコーンA液16.8+シリコーンB液18.8)×100=22.6%である点。
(イ)事案に鑑み、相違点20について検討する。
上記ア(イ)と同様の理由により、甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術事項を参酌しても相違点20に係る構成とすることは当業者が容易に想到し得たことではない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明11は、甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術事項を参酌しても甲2発明Cから当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ク 本件発明12について
本件発明12と甲2発明Cとを対比する。
上記オ(ア)及び上記キ(ア)aないしdの説示を踏まえると、本件発明12と甲2発明Cとは、以下の点で一致ないし相違する。
(一致点)
「電子部品上に載置し、放熱部材との間に挟持する熱伝導性シートの実装方法において、
上記熱伝導性シートは、
少なくとも高分子マトリックス成分と熱伝導性充填剤とを含む熱伝導性樹脂組成物が硬化されてなるシート本体を有し、
上記高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり、
上記熱伝導性充填剤の含有量が、50~63体積%であり、
上記熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムである熱伝導性シートの実装方法。」
(相違点21)
本件発明12が「上記電子部品へ載置する際に上記熱伝導性シートに荷重を印加させることによりタック性を発現させて電子部品へ貼付」するのに対し、甲2発明Cはそのような工程を有さない点。
(相違点22)
本件発明12が「上記熱伝導性シートを貼りなおす際には、荷重を解放し、上記電子部品から剥離し、再度、上記電子部品上に貼付する工程」を有するのに対し、甲2発明Cはそのような工程を有さない点。
(相違点23)
本件発明12が「上記繊維状の熱伝導性充填剤は、上記シート本体の表面から突出する」のに対し、甲2発明Cは「ピッチ系炭素繊維」が「熱伝導性シート」の表面から突出することは特定されてない点。
(相違点24)
本件発明12は「上記熱伝導性充填剤における上記繊維状熱伝導性充填剤の体積割合が、0.20~0.28」であるのに対し、甲2発明Cは「熱伝導性粒子として」の「アルミナ粒子」及び「水酸化アルミニウム粒子」並びに「熱伝導性繊維として」の「ピッチ系炭素繊維」における「ピッチ系炭素繊維」の体積割合が(ピッチ系炭素繊維20)/(アルミナ粒子30+水酸化アルミニウム粒子3+ピッチ系炭素繊維20)=0.377である点。
(イ)事案に鑑み、相違点24について検討する。
上記オ(イ)と同様の理由により、甲第3号証ないし甲第6号証の記載を参酌しても甲2発明Cを相違点24に係る構成を備えたものとすることは、当業者が容易に想到し得たことではない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明12は、甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術事項を参酌しても甲2発明Cから当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ケ 小括
上記アないしクのとおりであるから、請求項1ないし4、6ないし10に係る発明は、甲第2号証に記載された発明ではなく、特許法第29条第1項第3号に該当しないから、請求項1ないし4、6ないし10に係る特許は特許法第29条第1項の規定に違反するものではなく、取り消されるべきものではない。
また、請求項1ないし4、6ないし12に係る発明は、甲第2号証に記載された発明に基づき、又は甲第2号証に記載された発明と甲第3号証ないし甲第6号証に記載された技術事項とに基づき、当業者が容易に発明をすることができたものではないから、請求項1ないし4、6ないし12に係る特許は特許法第29条第2項の規定に違反するものではなく、取り消されるべきものではない。
さらに、本件訂正により請求項5は削除されたため、請求項5及び請求項5を引用する請求項7に係る取消理由は、その対象が存在しないものとなった。
(4)サポート要件についての判断(上記1(3)の取消理由について)
本件補正により、請求項1、8ないし12において高分子マトリックス成分がシリコーン樹脂であり、熱伝導性充填剤が、繊維状熱伝導性充填剤である炭素繊維と、アルミナ又は窒化アルミニウムであることが特定された。そして、請求項1、8ないし12に係る発明と、請求項1を引用する請求項2ないし4、6及び7における熱伝導性シートは、本件特許明細書に記載された実施例における材料及び体積割合を満たすものとなり、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できる範囲のものとなった。
よって、請求項1ないし4、6ないし12は、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲のものであり、特許法第36条第6項第1号に適合するものであり、取り消されるべきものではない。
また、本件訂正により請求項5は削除されたため、請求項5及び請求項5を引用する請求項7に係る取消理由は、その対象が存在しないものとなった。
第6 むすび
以上のとおり、請求項1ないし4、6ないし12に係る特許は、取消理由通知に記載した取消理由又は特許異議申立書に記載した異議申立理由によっては取り消すことはできない。さらに、他に請求項1ないし4、6ないし12に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
また、請求項5に係る特許は、上記のとおり訂正により削除された。これにより、申立人による特許異議の申立ての対象は存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-701003