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特許異議申立

2021-700658

バーナおよび燃焼装置

審判番号
2021-700658
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2018-098016
登録番号
6813533
請求日
2021年07月09日
審決日
2022年02月17日
公報発行日
2022年07月29日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】三菱パワー株式会社
  • 【権利者代理人】亀井 岳行
  • 【異議申立人】神田 紀子
審判長/審判官
  • 審判長 林 茂樹
  • 審判官 山崎 勝司
  • 審判官 平城 俊雅
分類
P1651.83 -YAA(F23D) / P1651.121-YAA(F23D)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第4項、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6813533号発明「バーナおよび燃焼装置」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第6813533号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~10〕について訂正することを認める。 特許第6813533号の請求項1~10に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許6813533号の請求項1~10に係る特許についての出願は、平成30年5月22日を出願日とするものであって、令和2年12月21日に特許権の設定登録がされ、令和3年1月13日に特許掲載公報が発行された。 本件特許異議申立ての経緯は、次のとおりである。 令和3年7月9日:特許異議申立人 神田 紀子(以下「特許異議申立人」という。)による特許異議の申立て 令和3年10月7日付け:取消理由通知書 令和3年12月3日:特許権者による意見書及び訂正請求書の提出 令和3年12月9日付け:訂正請求があった旨の通知(特許法第120条の5第5項) 令和4年1月12日:特許異議申立人による意見書の提出 第2 訂正の請求 1 訂正の内容 令和3年12月9日の訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、次の事項からなる(なお、下線を付した箇所は訂正箇所である。)。 (1) 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「前記燃料供給ノズルの出口よりも下流側で燃料への着火と燃焼進行により搬送ガス中の酸素が消費されて低酸素濃度となった還元領域に向けて、」と記載されているのを、「前記燃料供給ノズルの出口よりも下流側で燃料への着火と燃焼進行により搬送ガス中の酸素が消費されて低酸素濃度となった還元領域であって、前記燃料供給ノズルから供給された混合流と前記流路から供給された燃焼用空気との間に形成される領域よりも内側に形成されて、前記混合流が供給される前記還元領域に向けて、」と訂正する(請求項1の記載を引用する請求項3~10も同様に訂正する。)。 (2) 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2に「前記燃料供給ノズルの出口よりも下流側で燃料への着火と燃焼進行により搬送ガス中の酸素が消費されて低酸素濃度となった還元領域に向けて、」と記載されているのを、「前記燃料供給ノズルの出口よりも下流側で燃料への着火と燃焼進行により搬送ガス中の酸素が消費されて低酸素濃度となった還元領域であって、前記燃料供給ノズルから供給された混合流と前記流路から供給された燃焼用空気との間に形成される領域よりも内側に形成されて、前記混合流が供給される前記還元領域に向けて、」に訂正する(請求項2の記載を引用する請求項3~10も同様に訂正する。)。 (3) 訂正事項3 明細書の段落【0007】に「前記燃料供給ノズルの出口よりも下流側で燃料への着火と燃焼進行により搬送ガス中の酸素が消費されて低酸素濃度となった還元領域に向けて、」と記載されているのを、「前記燃料供給ノズルの出口よりも下流側で燃料への着火と燃焼進行により搬送ガス中の酸素が消費されて低酸素濃度となった還元領域であって、前記燃料供給ノズルから供給された混合流と前記流路から供給された燃焼用空気との間に形成される領域よりも内側に形成されて、前記混合流が供給される前記還元領域に向けて、」に訂正する。 (4) 訂正事項4 明細書の段落【0008】に「前記燃料供給ノズルの出口よりも下流側で燃料への着火と燃焼進行により搬送ガス中の酸素が消費されて低酸素濃度となった還元領域に向けて、」と記載されているのを、「前記燃料供給ノズルの出口よりも下流側で燃料への着火と燃焼進行により搬送ガス中の酸素が消費されて低酸素濃度となった還元領域であって、前記燃料供給ノズルから供給された混合流と前記流路から供給された燃焼用空気との間に形成される領域よりも内側に形成されて、前記混合流が供給される前記還元領域に向けて、」に訂正する。 2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1) 訂正事項1について ア 訂正の目的について 訂正事項1は、訂正前の請求項1に係る「還元領域」について、「前記燃料供給ノズルから供給された混合流と前記流路から供給された燃焼用空気との間に形成される領域よりも内側に形成されて、前記混合流が供給される前記還元領域」と特定することで、還元領域が、燃焼用空気よりも内側の位置に存在して、燃料供給ノズルからの固体燃料を含んだ混合流が供給される領域であることを具体的に特定し、限定するものである。 したがって、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項1に関して、明細書には、実施例1について、以下の事項が記載されている(下線は、参考のため、付与したものである。)。 「【0039】 (実施例1の作用) 前記構成を備えた実施例1のバーナ7では、微粉炭と搬送空気の混合流体は、燃料ノズル21から火炉22内に噴出される。また、燃焼用空気は、内側燃焼用空気(2次空気)と、外側燃焼用空気(3次空気)に分かれて火炉22に供給される。2次空気は保炎器31に設置のガイドベーン31aで外側に広げられ、3次空気は内側燃焼用空気ノズル26に設置のガイドベーン26aで外側に広げられて供給されるため、混合流体と2次空気および3次空気からなる外周空気51との間には、循環渦52が形成される。火炉22内の高温ガスは循環渦52内の循環流に乗ってバーナ7の出口部に戻されるため、混合流体はバーナ7の出口近傍で急速に着火される。 【0040】 ここで、燃料ノズル21から供給される微粉炭は、燃料濃縮器34で外周側(燃料ノズルの内壁面近傍)に濃縮され、微粉炭濃縮域を形成する。そして、火炉22内の高温ガスは、微粉炭濃縮域の近傍に戻されるため、急速着火の性能がさらに高められている。 急速着火でバーナ7の出口の中心軸近傍には、1次燃焼領域53が形成される。外周空気51は1次燃焼領域53から離れて供給されているため、1次燃焼領域53は、燃料過剰(空気不足)の還元条件となっている。 【0041】 具体的には、急速着火でバーナ7の出口部から形成された1次燃焼領域53の内部では、急速な燃焼反応が進行する。燃焼の進行により酸素(O2)が急速に消費される。そして、燃料(微粉炭)中のN分からは窒素酸化物(NO)が生成され、燃焼の主成分からは中間生成物としての炭化水素ラジカル(・HC)が急激に生成される。O2低下後の還元強化条件下では、発生した窒素酸化物(NO)と炭化水素ラジカル(・HC)との反応で、窒素元素を含むラジカル(・NX)が生成され、・NXとNOとの反応により、NOはN2へと還元される。 この還元領域(1次燃焼領域)53中にアンモニア(NH3)を噴出すると、・NHラジカルを経て優先的にN2への還元反応が進行する。 したがって、実施例1のバーナ7では、固体燃料とアンモニアとを混焼しつつ窒素酸化物の上昇が抑制される。 【0042】 また、実施例1のバーナ7では、混合流体と燃焼用空気(外周空気51)の隔壁(燃料ノズル21)先端部に、保炎器31のガイドベーン31aが設置されており、外周空気51(の2次空気)を混合流体から確実に分離している。 したがって、分離されない場合に比べて、還元条件の強い還元領域53が生成可能である。 【0043】 さらに、実施例1のバーナ7では、内側燃焼用空気ノズル26のガイドベーン26aでも外周空気51の混合流からの分離が強化されている。よって、ガイドベーン26aを設けない場合に比べて、還元条件の強い還元領域53が生成可能である。 また、実施例1のバーナ7では、外側燃焼用空気ノズル27に旋回発生器27cが設置されており、3次空気(外周空気51)が混合流に混合されにくく、混合流からの分離が強化されている。したがって、旋回発生器27cを設けない場合に比べて、還元条件の強い還元領域53が生成可能である。 【0044】 また、実施例1のバーナ7では、アンモニア供給ノズル42の下流端が、保炎器31のガイドベーン31aよりも上流側に配置されている。アンモニア供給ノズル42が保炎器31よりも火炉22の内部まで伸びていると、アンモニア供給ノズル42が焼損する恐れがある。これに対して、実施例1では、アンモニア供給ノズル42がガイドベーン31aよりも上流側に配置されており、上流側から送り込まれる2次空気によるシールで炎から保護されるとともに、2次空気で冷却される。したがって、アンモニア供給ノズル42の焼損が抑制される。 さらに、実施例1のバーナ7では、アンモニア供給ノズル42の下流端が、内側燃焼用空気ノズル26のガイドベーン26aよりも下流側に配置されている。そのため、ガイドベーン26aに沿って広がる燃焼用空気の流れの影響を受けることなくアンモニアを供給可能であり、還元域へアンモニアを供給し易くなる。」 「【図2】 [図:0001386131000001.jpg] 」 したがって、還元領域が、燃料供給ノズルから供給された混合流と流路から供給された燃焼用空気との間に形成される領域(循環渦52)よりも内側に形成されて、前記混合流が供給される前記還元領域(53)に向けて、供給することの記載がなされていることから、当該訂正事項1は、これらの記載に基づく訂正であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した範囲内の訂正である。 したがって、訂正事項1は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 本件訂正は、上記アのように訂正前の請求項1における記載をさらに限定するものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当しない。 したがって、本件訂正は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (2) 訂正事項2について ア 訂正の目的について 訂正事項2は、訂正前の請求項2に係る「還元領域」について、「前記燃料供給ノズルから供給された混合流と前記流路から供給された燃焼用空気との間に形成される領域よりも内側に形成されて、前記混合流が供給される前記還元領域」と特定することで、還元領域が、燃焼用空気よりも内側の位置に存在して、燃料供給ノズルからの固体燃料を含んだ混合流が供給される領域であることを具体的に特定し、限定するものである。 したがって、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項2に関して、上記(1)イで示したと同様であり、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した範囲内の訂正である。 したがって、訂正事項2は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項2は、上記アのように訂正前の請求項2における記載をさらに限定するものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当しない。 したがって、訂正事項2は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (3) 訂正事項3 ア 訂正の目的について 訂正事項3は、上記訂正事項1に係る訂正に伴い特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るための訂正である。 よって、訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アの理由から明らかなように、訂正事項3は、特許請求の範囲の訂正に伴い、明細書中の当該特許請求の範囲の記載に対応する箇所を整合させる訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項3に関して、上記(1)イで示したと同様であり、訂正事項3は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した範囲内の訂正である。 したがって、訂正事項3は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (4) 訂正事項4 ア 訂正の目的について 訂正事項4は、上記訂正事項2に係る訂正に伴い特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るための訂正である。 よって、訂正事項4は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アの理由から明らかなように、訂正事項4は、特許請求の範囲の訂正に伴い、明細書中の当該特許請求の範囲の記載に対応する箇所を整合させる訂正であり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項4に関して、上記(1)イで示したと同様であり、訂正事項4は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した範囲内の訂正である。 したがって、訂正事項4は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 3 一群の請求項について 本件訂正に係る訂正前の請求項1~10について、請求項3~10は、それぞれ少なくとも請求項1または2を直接または間接的に引用するものであって、本件訂正によって記載が訂正される請求項1及び2に連動して訂正されるものである。 したがって、本件訂正は、訂正前の請求項〔1~10〕の一群の請求項について請求されたものであるから、特許法第120条の5第4項の規定に適合するものである。 4 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第4項ないし第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1~10〕について訂正することを認める。 第3 訂正後の本件発明 本件訂正後の特許請求の範囲の記載は以下のとおりであり、本件訂正後の本件特許の請求項1~10に係る発明(以下、それぞれ「本件訂正発明1」などという。また、まとめて、「本件訂正発明」ともいう。)は、それぞれ本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものである。 「【請求項1】 固体燃料と該固体燃料の搬送ガスとの混合流が供給される燃料供給ノズルと、 前記燃料供給ノズルの外側に配置され、燃焼用空気を前記混合流から分離して供給する流路と、 前記燃焼用空気の流路出口部に設置され、外周空気の前記混合流からの分離を強化する第2の誘導部材と、 前記燃料供給ノズルの出口よりも下流側で燃料への着火と燃焼進行により搬送ガス中の酸素が消費されて低酸素濃度となった還元領域であって、前記燃料供給ノズルから供給された混合流と前記流路から供給された燃焼用空気との間に形成される領域よりも内側に形成されて、前記混合流が供給される前記還元領域に向けて、アンモニアを供給可能なアンモニア供給ノズルであって、前記第2の誘導部材よりも前記燃焼用空気の流れの下流側に下流端が配置された前記アンモニア供給ノズルと、 を備えたことを特徴とするバーナ。 【請求項2】 固体燃料と該固体燃料の搬送ガスとの混合流が供給される燃料供給ノズルと、 前記燃料供給ノズルの外側に配置され、燃焼用空気を前記混合流から分離して供給する流路と、 前記燃料供給ノズルの出口よりも下流側で燃料への着火と燃焼進行により搬送ガス中の酸素が消費されて低酸素濃度となった還元領域であって、前記燃料供給ノズルから供給された混合流と前記流路から供給された燃焼用空気との間に形成される領域よりも内側に形成されて、前記混合流が供給される前記還元領域に向けて、アンモニアを供給可能なアンモニア供給ノズルと、 前記燃焼用空気の流路出口部に設置され、外周空気の前記混合流からの分離を強化する第2の誘導部材と、 前記第2の誘導部材を貫通して設置されて前記還元領域にアンモニアを供給可能な前記アンモニア供給ノズルと、 を備えたことを特徴とするバーナ。 【請求項3】 前記混合流と前記燃焼用空気の隔壁先端部に設置され、前記燃焼用空気を前記混合流から分離するように誘導する第1の誘導部材、 を備えたことを特徴とする請求項1または2に記載のバーナ。 【請求項4】 前記第1の誘導部材よりも前記燃焼用空気の流れの上流側に下流端が配置された前記アンモニア供給ノズル、 を備えたことを特徴とする請求項3に記載のバーナ。 【請求項5】 前記燃焼用空気の流路に配置され、前記燃焼用空気を前記混合流から分離させる旋回発生器、 を備えたことを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載のバーナ。 【請求項6】 アンモニアの噴射角度が調整可能な前記アンモニア供給ノズル、 を備えたことを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載のバーナ。 【請求項7】 固体燃料の燃焼による入熱とアンモニアの燃焼による入熱の比率を調整可能であることを特徴とする請求項1ないし6のいずれかに記載のバーナ。 【請求項8】 アンモニアの燃焼による入熱の比率を50%以下とすることを特徴とする請求項7に記載のバーナ。 【請求項9】 請求項1ないし8のいずれかに記載のバーナが設置された火炉と、 前記火炉においてバーナよりも下流側に燃焼用の空気の一部を分離して供給する追加ノズルと、 を備えたことを特徴とする燃焼装置。 【請求項10】 前記バーナから供給される全空気流量を理論空気量以下にする ことを特徴とする請求項9に記載の燃焼装置。」 第4 取消理由の概要 本件特許の請求項1~10に係る発明は、本件特許の出願前日本国内または外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、その発明に係る特許は取り消すべきものである。 <甲号証> 甲第1号証:特開昭63-210508号公報 甲第2号証:特許第6296216号公報 甲第3号証:特開2016-183840号公報 甲第4号証:特開2004-301372号公報 甲第5号証:特開2004-205161号公報 (当審注:以下、上記「甲第1号証」ないし「甲第5号証」を「甲1」ないし「甲5」という。) 第5 当審の判断 1 各甲号証の記載等 (1) 甲1 ア 甲1の記載 甲1には、以下の事項が記載されている(下線は、当審が参考のため付与したものである。)。 (ア) 「本発明は、微粉炭を1次空気で搬送する手段と、ガス燃料をガスノズルより供給する手段と、燃焼用空気を2次および3次空気に分けて供給する手段と、油を供給、噴霧する手段とを備えた超低NOx燃焼装置において、2次空気と3次空気の流路間に2次内スリーブと2次外スリーブを設け、その先端に環状のフラット部を形成するとともに、前記スリーブ間および該フラット部を貫通してガスノズルを軸方向に移動可能に配置したことを特徴とする。」(第2ページ左下欄16行~右下欄5行) (イ) 「石炭は粉砕機で粉砕された後、1次空気によって搬送される。1次空気に搬送された微粉炭4はベンチュリ5で加速、減速され、スワラ7により弱い旋回流を付勢された後、1次噴口8により炉内に供給され燃焼する。」(第3ページ左上欄9~13行) (ウ) 「燃焼空気の1部は2次スライドダンパ17で調整された2次空気取入口18より流入し、1次スリーブ6と2次内スリーブ19の環状通路を通り、2枚ベーン21にて旋回を付勢され、2次噴口22より火炉内へ供給される。残りの燃焼空気は3次エアレジスタ23で旋回流となり、3次噴口24より火炉内へ供給される。」(第3ページ左上欄18行~右上欄5行) (エ) 「ガス燃料10はガスマニホルド13へ供給され、ここより1種または複数個のガス供給管11を通り、ガスノズル12より火炉内へ供給される。ガスノズル供給用のガスノズル12および環状部26は、2次内スリーブ19および2次外スリーブ20によって2次、3次空気の通路とは別に形成されており、これらのガスノズル12は、バーナの軸方向に所定量可動できるようになっている。」(第3ページ右上欄5~13行) (オ) 「バーナ中心軸上にスプレーノズル3、その周りに1次噴口8およびその外周に保炎板9が配置されている構成が示されている。」(第3ページ左下欄1~4行) (カ) 「外板9(当審注:「外板9」は、「保炎板9」の誤記と認める。)の外周に2次噴口22があり、その外周に複数個のガスノズル12を設置したフラット部(環状部)26があり、その外周に3次ガイドスリーブ25が設けられ、さらにその外周に3次噴口24が設けられている。 第4図は、第1図のA視図を示したもので、フラット部26、3次ガイドスリーブ25およびガスノズル12の配置状況が示されている。ガスノズル12は、炉内へ直接ガスを供給する主孔(旋回炎を形成するように中心部からややずれた方向に配置されている)の他に、第4図のように副孔ガス噴射方向27を発生させるように副孔が設けられている。この副孔ガスにより、フラット部26と3次ガイドスリーブ25の後流でさらに安定な火炎を形成させることができる。」(第3ページ左下欄7~右下欄2行) (キ) 「3次空気噴口24はフラット部26分だけ2次空気噴口22より隔離して配置されることになるので、1次空気の燃焼域を充分に高温還元雰囲気に保持することができる。」(第3ページ右下欄4~7行) (ク) 「 [図:0001386131000002.jpg] [図:0001386131000003.jpg] 」 (ケ) 上記(エ)、(カ)及び第1図から、「ガスノズル12は、1次スリーブ6の出口よりも下流側にガス燃料を供給可能である」点が看取できる。 (コ) 第1図及び第3図から、「ガスノズル12の下流端が3次ガイドスリーブ25よりも燃焼用空気の下流側に配置されている」点が看取できる。 (サ) フラット部26及び三次ガイドスリーブ25は、配置や形状(第1図~第3図)からみて、2次空気の流路出口部に設置され、外周空気の前記混合流からの分離を強化するものであるといえる。 (シ) 上記(イ)より、石炭は粉砕機で粉砕された後、1次空気によって搬送されるから、1次空気に搬送された微粉炭4の態様は、混合流をなしているといえる。 イ 甲1発明 上記アを総合し、本件発明1に倣って整理すると、甲1には以下の発明(以下「甲1-1発明」という。)が記載されていると認められる。 「微粉炭と1次空気との混合流を炉内へ供給する1次スリーブ6、 2次空気を供給する1次スリーブ6と2次内スリーブ19の間の環状通路と、3次空気を供給する2次外スリーブ20とボイラ水壁15の間の通路、 2次空気の流路出口部に設置され、外周空気の前記混合流からの分離を強化するフラット部26及び三次ガイドスリーブ25、 1次スリーブ6の出口よりも下流側にガス燃料を供給可能であり、フラット部26及び3次ガイドスリーブ25よりも2次空気の流れの下流側に下流端が配置されたガスノズル12、 を備えるバーナ。」 また、甲1には以下の発明(以下「甲1-2発明」という。)が記載されている。 「微粉炭と1次空気との混合流を炉内へ供給する1次スリーブ6、 2次空気を供給する1次スリーブ6と2次内スリーブ19の間の環状通路と、3次空気を供給する2次外スリーブ20とボイラ水壁15の間の通路、 1次スリーブ6の出口よりも下流側にガス燃料を供給可能なガスノズル12、 2次空気の流路出口部に設置され、外周空気の前記混合流からの分離を強化するフラット部26及び三次ガイドスリーブ25、 フラット部26を貫通して設置されてガス燃料を供給可能なガスノズル12、 を備えるバーナ。」 ウ 甲1記載事項 上記アの記載事項より、さらに、甲1には、バーナにおいて、「微粉炭と1次空気の混合流と2次空気の隔壁(1次スリーブ6)の先端に配置され、2次空気を混合流から分離するように誘導する保炎板9」を備えること(以下「甲1記載事項A」という。)、「ガスノズル12はバーナの軸方向に可動であり、ガスノズル12を所定量引き抜いて火炎からの輻射熱を緩和させ、冷却空気によって冷却させる」こと(以下「甲1記載事項B」という。)、及び「3次空気の通路に配置され、旋回流を発生させる3次エアレジスタ23」を備えること(以下「甲1記載事項C」という。)が記載されている。 (2) 甲2 ア 甲2の記載 「【0004】 このようなことから、二酸化炭素を発生しない燃料として、アンモニアガスの利用が提案されている」 「【0013】 本発明者らは、微粉炭とアンモニアを火炉の内部で混焼する燃焼装置であって、アンモニアを燃焼させた火炎が微粉炭の燃焼火炎の噴射方向を中心軸とする仮想円の接線方向に沿うように、微粉炭の燃焼火炎の噴射方向側に傾斜して噴射することで、窒素酸化物の発生とアンモニアの不完全燃焼を極力、抑制できると考え、これに基づいて、以下のような新たな燃焼装置及び燃焼方法を発明するに至った。 【0014】 (1)本発明による燃焼装置は、微粉炭とアンモニアを火炉の内部で混焼させる燃焼装置であって、前記火炉の内部に向かって微粉炭を噴射する第1噴射口を有する第1ノズルと、前記第1ノズルの周囲に配置され、前記火炉の内部に向かってアンモニアを噴射する第2噴射口を有する一つ以上の第2ノズルと、を備え、前記第2ノズルの第2噴射口は、アンモニアの燃焼火炎が微粉炭の燃焼火炎の噴射方向を中心軸とする仮想円の接線方向に沿うように、かつ、微粉炭の燃焼火炎の噴射方向側に傾斜して開口している。」 「【0019】 本発明による燃焼方法は、第1ノズルから燃焼可能に噴射される微粉炭に対して、第2ノズルから燃焼可能に噴射されるアンモニアの混焼率を0.8%以上とすることで、窒素酸化物の発生を極力、抑制できる。」 「【0037】 (ガス燃料供給部の構成) 次に、実施形態によるガス燃料供給部70の構成を説明する。図1を参照すると、ガス燃料供給部70には、LNG(液化天然ガス)を貯蔵している。LNGを液化して貯蔵する場合に、外部からの自然入熱などによりLNGが気化して、BOGガス(boil off gas)が発生する。本実施形態では、ガス燃料配管170は、このBOGを燃料として後述するバーナに輸送する配管である。」 「【0039】 図1を参照して、遮断弁54を閉じると共に、ガス燃料配管遮断弁71を開くことで、BOGをバーナ62Aに供給できる。遮断弁54を開くと共に、ガス燃料配管遮断弁71を閉じることで、アンモニアをバーナに供給できる。」 「【0041】 図1を参照すると、四段のバーナ62A・62B・62C・62Dには、石炭貯蔵部75から燃料としての石炭(微粉炭)が供給されている。最上段の4つのバーナ62Aには、ガス燃料又はアンモニアを供給できる。」 「【0060】 図2から図7を参照すると、第1実施形態による燃焼装置6Aは、微粉炭とアンモニアを火炉の内部で混焼する燃焼装置6Aであって、アンモニアを燃焼させた火炎が微粉炭の燃焼火炎の噴射方向を中心軸とする仮想円の接線方向に沿うように、第2ノズル173A・173B・173C・173D・173Eからアンモニアを噴射するので、微粉炭の燃焼火炎により、アンモニアの不完全燃焼を極力、抑制できる。」 「【0109】 より詳細には、1日目の13時~15時においては100kg/hのアンモニアを燃焼し、1日目の15時~16時においては200kg/hのアンモニアを燃焼し、1日目の16時~17時においては400kg/hのアンモニアを燃焼し、2日目以降は450kg/hのアンモニアを燃焼した。」 「【0110】 又、基本的には、ボイラを155MWの負荷で運転したため、アンモニアの混焼率は約0.6%(1MW相当)であったが、5日目のみにおいては、ボイラを120MWの負荷で運転したため、アンモニアの混焼率は約0.8%であった。なお、排ガス量超過がない範囲でアンモニアを燃焼した。」 「【0118】 (ボイラ出口NOx値) 図15を参照して、[A系]及び[B系]で示される断面図中の十字で示されるような、ボイラ出口のA系24点、B系24点の合計48点において、ECO(節炭器)出口ガスのNOx値を測定した。 【0119】 図16は、混焼前と混焼後のボイラ出口におけるNOx値を示す。なお、1日目においては種々の機器の調整を実行し、3日目においてはNOx計の点検をしたために、データから除外している。又、図16(b)の表は、図16(a)のグラフで用いた数値を表形式で示し、図16(c)の表は、発電所出力、混焼率、及び図16(c)内の最も左の列で示される日にちの差の平均値を示す。また、混焼前の値は、アンモニア注入前30分の値であり、混焼後の値は、アンモニア注入後30分ごとに4点乃至5点のデータを取った、その平均値である。 【0120】 図16(c)を参照して、アンモニアの混焼率が約0.8%の5日目においては、他の日に比較して、アンモニアの混焼率が約0.6%から約0.8%に上昇したのに反して、混焼後のボイラ出口におけるNOx値が、混焼前より大きく減少することを確認した。 【0121】 又、図16(c)を参照して、アンモニアの混焼率が約0.6%であった、2日目、4日目、6日目、7日目においては、混焼前に比較した混焼後のNOx値の増加量は安定しないと共に、その平均値は、0.17ppmとプラスの値を示した一方で、アンモニアの混焼率が約0.8%であった5日目の、混焼前に比較した混焼後のNOx値の増加量は、-13.75ppmとマイナスの値となったことを確認した。 【0122】 これにより、アンモニアを石炭と混焼させる場合、アンモニア混焼率は0.8%以上が望ましく、又、アンモニア供給量を増加させるほど、NOx値を低減できる可能性が示唆された。 これは、 4NO+4NH3+O2→4N2+6H2Oの化学反応式で示されるような、無触媒脱硝反応が進行したためであると推定される。」 「【図4】 [図:0001386131000004.jpg] 」 第4図から、「アンモニアを噴出する第2ノズル173A―173Eの下流端が、微粉炭及び燃焼空気の混合ガスを噴出する第1ノズル175の下流端よりも燃焼用空気の上流側に配置されている」点が看取できる。 イ 以上から、甲2には、「微粉炭とガス燃料との混焼バーナにおいて、ガ ス燃料としてアンモニアガスを用いる」点(以下「甲2記載事項A」という 。)、「アンモニアを噴出する第2ノズル(173A―173E)の下流端が 、微粉炭及び燃焼空気の混合ガスを噴出する第1ノズル(175)下流端より も燃焼用空気の上流側に配置されている」点(以下「甲2記載事項B」とい う。)、「アンモニアの燃焼による入熱の比率を約0.8%である」点(以 下「甲2記載事項C」という。)、「微粉炭とアンモニアを混焼すると、N Oxが低減する」点(以下「甲2記載事項D」という。)及び「前記第2ノ ズルの第2噴射口は、アンモニアの燃焼火炎が微粉炭の燃焼火炎の噴射方向 を中心軸とする仮想円の接線方向に沿うように、かつ、微粉炭の燃焼火炎の 噴射方向側に傾斜して開口している」点(以下「甲2記載事項E」という。 )が記載されている。 (3) 甲3 ア 甲3の記載 「【0030】 図2に示すように、ボイラ2には燃料として石炭(微粉炭)が投入され、石炭の燃焼により蒸気が生成される。」 「【0033】 例えば、再生可能エネルギー発電設備20(図1参照)の出力が低下した 場合、電力系統9(図1参照)の要求出力を賄うために、ボイラ2にアンモ ニアが投入されるようにアンモニア調整装置33から指令が出力される。ア ンモニア供給装置32からアンモニアがボイラ2に追加の燃料として供給さ れ、蒸気タービン3の出力を上げて、再生可能エネルギー発電設備20(図 1参照)の出力の低下に追従させる。」 「【0039】 アンモニア供給装置25からは、アンモニア調整装置26の指令により、 アンモニアが燃料として燃焼器12に供給される。」 イ 以上から、甲3には、「微粉炭との混焼において、アンモニアを用いる 」点(以下「甲3記載事項A」という。)、及び、 「発電設備(20)の出力の低下を補うように、アンモニア供給装置(32 )からアンモニアが燃焼器(12)へ追加の燃料として供給されることから 、微粉炭の燃焼による入熱とアンモニアの燃焼による入熱の比率を調整可能 である」点(以下「甲3記載事項B」という。)が記載されている。 (4) 甲4 ア 甲4の記載 「【0017】 ・・・前記高圧空気噴出部8が、燃料噴出ノズル3の燃料噴出方向に沿う方向での軸心周りで回転自在で且つ軸心と異なる方向に空気を噴出孔8aを備えた空気噴出ノズルMを設けて、その空気噴出ノズルMの回転により、空気噴出方向を変更できるように構成されており、この空気噴出方向の変更により炎の形成方向を変更できるようになっている。」 イ 以上から、甲4には、「空気噴出ノズルの空気噴出方向を変更できる」ことが記載されている。 (5) 甲5 ア 甲5の記載 「【0003】 二段燃焼法では,燃焼用空気をバーナとバーナ下流に設置した空気投入口(以下,アフタエアポートと記す)の2箇所から投入する。バーナ部分の空気量を少なくして,火炉内に酸素不足の還元域を形成することで低NOx化を図る。さらにアフタエアポートから空気を供給し,未燃焼分の低滅を図る。」 「【0013】 【発明の実施の形態】 ボイラ火炉の運転は、通常の場合、高効率化のため,低空気比での運転が指向される。さらに,近年は低NOx化のため二段燃焼方式がとられることが多い。二段燃焼時は,火炉内のバーナ配置部(以下,バーナゾーンと記す)では,空気供給量は燃料投入量に対する理論空気量以下の空気不足の状態となる。」 「【0043】 (実施例1) ・・・燃焼用空気はブロア4からバーナ5用と、アフターエアポート6用に,ダンパ(図示せず)により、所定の流量に調整され、火炉3内へ供給される。燃焼用空気は、バーナ5の部分(空気不足域またはバーナゾーン20)で還元燃焼に使用される。」 第1図から、「バーナ5へ送られる燃焼用空気の一部を分離してアフタエアポート6へ供給する」点が看取できる。 イ 以上から、甲5には、「バーナ(5)が設置された火炉(3)」、 「火炉(3)がバーナ(5)よりも下流側に燃焼用空気の一部を分離して供給するアフタエアポート(6)、を備える」点、及び、 「バーナ(5)から供給される全空気流量を理論空気量以下にする」点が開示されている。 2 理由についての判断 (1) 本件訂正発明1について ア 対比 本件訂正発明1と、甲1-1発明とを、その機能、構造又は技術的意義を考慮して対比する。 甲1-1発明の「微粉炭」は本件訂正発明1の「固体燃料」に、以下同様に、「1次空気」は「搬送ガス」に、「混合流」は「混合流」に、「1次スリーブ」は「燃料供給ノズル」に、「2次空気」は「燃焼用空気」に、「3次空気」は「外周空気」に、「バーナ」は「バーナ」に、それぞれ相当する。 甲1-1発明の「微粉炭と1次空気との混合流を炉内へ供給する」態様は、本件訂正発明1の「固体燃料と該固体燃料の搬送ガスとの混合流が供給される」態様に相当する。 甲1-1発明の「2次空気を供給する1次スリーブ6と2次内スリーブ19の間の環状通路」は、第1図の配置から見て、1次スリーブの外側に配置され、2次空気を混合流から分離して供給しているので、本件訂正発明1の「前記燃料供給ノズルの外側に配置され、燃焼用空気を前記混合流から分離して供給する流路」に相当する。 甲1-1発明の「2次空気の流路出口部に設置され、外周空気の前記混合流からの分離を強化する」「三次ガイドスリーブ25」は、環状通路の出口部分に配置されているから、本件訂正発明1の「前記燃焼用空気の流路出口部に設置され、外周空気の前記混合流からの分離を強化する第2の誘導部材」に相当する。 甲1-1発明の「1次スリーブ6の出口よりも下流側にガス燃料を供給可能であり、フラット部26及び3次ガイドスリーブ25よりも2次空気の流れの下流側に下流端が配置されたガスノズル12」と、本件訂正発明1の「前記燃料供給ノズルの出口よりも下流側で燃料への着火と燃焼進行により搬送ガス中の酸素が消費されて低酸素濃度となった還元領域であって、前記燃料供給ノズルから供給された混合流と前記流路から供給された燃焼用空気との間に形成される領域よりも内側に形成されて、前記混合流が供給される前記還元領域に向けて、アンモニアを供給可能なアンモニア供給ノズルであって、前記第2の誘導部材よりも前記燃焼用空気の流れの下流側に下流端が配置された前記アンモニア供給ノズル」とは、「前記燃料供給ノズルの出口よりも下流側で、燃料を供給可能な燃料供給ノズルであって、前記第2の誘導部材よりも前記燃焼用空気の流れの下流側に下流端が配置された前記燃料供給ノズル」との限りで一致する。 そうすると、本件訂正発明1と甲1-1発明とは、以下の一致点で一致し、相違点で相違する。 <一致点> 固体燃料と該固体燃料の搬送ガスとの混合流が供給される燃料供給ノズルと、 前記燃料供給ノズルの外側に配置され、燃焼用空気を前記混合流から分離して供給する流路と、 前記燃焼用空気の流路出口部に設置され、外周空気の前記混合流からの分離を強化する第2の誘導部材と、 前記燃料供給ノズルの出口よりも下流側で、燃料を供給可能な燃料供給ノズルであって、前記第2の誘導部材よりも前記燃焼用空気の流れの下流側に下流端が配置された前記燃料供給ノズルと、 を備えたバーナ。」 <相違点1> 燃料供給ノズルについて、本件訂正発明1は、「前記燃料供給ノズルの出口よりも下流側で燃料への着火と燃焼進行により搬送ガス中の酸素が消費されて低酸素濃度となった還元領域であって、前記燃料供給ノズルから供給された混合流と前記流路から供給された燃焼用空気との間に形成される領域よりも内側に形成されて、前記混合流が供給される前記還元領域に向けて、アンモニアを供給可能なアンモニア供給ノズル」であるのに対して、甲1-1発明は、燃料がガスとされるものの、アンモニアとは特定されておらず、また、ガスをどこの領域に向けて供給しているのかも特定されていない点。 イ 以下相違点1について検討する。 甲1には、ガスノズルからガスを供給することについて、以下の事項が記載されている。 「ガス燃料10はガスマニホルド13へ供給され、ここより1種または複数個のガス供給管11を通り、ガスノズル12より火炉内へ供給される。」(上記1(1)ア(エ)参照。) 「ガスノズル12は、炉内へ直接ガスを供給する主孔(旋回炎を形成するように中心部からややずれた方向に配置されている)の他に、第4図のように副孔ガス噴射方向27を発生させるように副孔が設けられている。この副孔ガスにより、フラット部26と3次ガイドスリーブ25の後流でさらに安定な火炎を形成させることができる。」(上記1(1)ア(カ)参照。) これらの記載によると、甲1-1発明のガスノズルは、ガスを火炉へ供給するものであり、ガスノズルによる炎は、旋回炎を形成したり、後流で安定な火炎を形成するものであるものの、ガスノズル12からガスを具体的にどこに向けて供給するかについては、記載されていない。 そして、相違点1に係る本件訂正発明1の「前記燃料供給ノズルの出口よりも下流側で燃料への着火と燃焼進行により搬送ガス中の酸素が消費されて低酸素濃度となった還元領域」のうち、「前記燃料供給ノズルから供給された混合流と前記流路から供給された燃焼用空気との間に形成される領域」である循環渦52「よりも内側に形成されて、前記混合流が供給される前記還元領域に向けて」、「アンモニア供給ノズル」を設けることについては、甲1~甲5のいずれにおいても記載や示唆がなされていない。 微粉炭とアンモニアとを混焼することについての、上記甲2記載事項A~Eをみても、「前記燃料供給ノズルから供給された混合流と前記流路から供給された燃焼用空気との間に形成される領域」である循環渦52「よりも内側に形成されて、前記混合流が供給される前記還元領域に向けて」、「アンモニア供給ノズル」を設けることを示唆するものではない。 甲1において、ガスノズルから供給されるガスが、混合流が燃焼して形成される還元領域に供給されることがあるとしても、燃料供給ノズルを向ける方向を「前記燃料供給ノズルから供給された混合流と前記流路から供給された燃焼用空気との間に形成される領域」である循環渦52「よりも内側に形成されて、前記混合流が供給される前記還元領域に向け」ているとまではいうことはできない。 そして、本件訂正発明1は、相違点1に係る本件訂正発明1の構成を採用することにより、「還元領域に向けてアンモニアを供給することで、アンモニアをガス燃料として使用しつつ、窒素酸化物の上昇を抑えた固体燃料とアンモニアとを混焼可能なバーナを提供することができる。」(【0017】)、「この還元領域(1次燃焼領域)53中にアンモニア(NH3)を噴出すると、・NHラジカルを経て優先的にN2への還元反応が進行する。 したがって、実施例1のバーナ7では、固体燃料とアンモニアとを混焼しつつ窒素酸化物の上昇が抑制される。」(【0041】)という効果を奏するものであるので、上記相違点1に係る本件訂正発明1の構成を当業者が適宜なし得る設計的事項とすることもできない。 ウ 以上のとおりであるから、本件訂正発明1は、甲1-1発明、甲1~甲5に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (2) 本件訂正発明2について ア 対比 本件訂正発明2と、甲1-2発明とを、その機能、構造又は技術的意義を考慮して対比する。 甲1-2発明の「微粉炭」は本件訂正発明2の「固体燃料」に、以下同様に、「1次空気」は「搬送ガス」に、「混合流」は「混合流」に、「1次スリーブ」は「燃料供給ノズル」に、「2次空気」は「燃焼用空気」に、「3次空気」は「外周空気」に、「バーナ」は「バーナ」に、それぞれ相当する。 甲1-2発明の「微粉炭と1次空気との混合流を炉内へ供給する」態様は、本件訂正発明2の「固体燃料と該固体燃料の搬送ガスとの混合流が供給される」態様に相当する。 甲1-2発明の「2次空気を供給する1次スリーブ6と2次内スリーブ19の間の環状通路」は、第1図の配置から見て、1次スリーブの外側に配置され、2次空気を混合流から分離して供給しているので、本件訂正発明2の「前記燃料供給ノズルの外側に配置され、燃焼用空気を前記混合流から分離して供給する流路」に相当する。 甲1-2発明の「2次空気の流路出口部に設置され、外周空気の前記混合流からの分離を強化する」「三次ガイドスリーブ25」は、環状通路の出口部分に配置されているから、本件訂正発明2の「前記燃焼用空気の流路出口部に設置され、外周空気の前記混合流からの分離を強化する第2の誘導部材」に相当する。 甲1-2発明の「1次スリーブ6の出口よりも下流側にガス燃料を供給可能なガスノズル12」と、本件訂正発明2の「前記燃料供給ノズルの出口よりも下流側で燃料への着火と燃焼進行により搬送ガス中の酸素が消費されて低酸素濃度となった還元領域であって、前記燃料供給ノズルから供給された混合流と前記流路から供給された燃焼用空気との間に形成される領域よりも内側に形成されて、前記混合流が供給される前記還元領域に向けて、アンモニアを供給可能なアンモニア供給ノズル」とは、「前記燃料供給ノズルの出口よりも下流側で、燃料を供給可能な燃料供給ノズル」との限りで一致する。 さらに、甲1-2発明の「ガスノズル12」の「フラット部26を貫通して設置されてガス燃料を供給可能な」態様と、本件訂正発明2の「アンモニア供給ノズル」の「前記第2の誘導部材を貫通して設置されて前記還元領域にアンモニアを供給可能な」態様とは、「燃料供給ノズル」の「部材を貫通して設置されて燃料を供給可能な」態様との限りで一致する。 そうすると、本件訂正発明2と甲1-2発明とは、以下の一致点で一致し、相違点で相違する。 <一致点> 固体燃料と該固体燃料の搬送ガスとの混合流が供給される燃料供給ノズルと、 前記燃料供給ノズルの外側に配置され、燃焼用空気を前記混合流から分離して供給する流路と、 前記燃料供給ノズルの出口よりも下流側で、燃料を供給可能な燃料供給ノズルと、 前記燃焼用空気の流路出口部に設置され、外周空気の前記混合流からの分離を強化する第2の誘導部材と、 前記燃料供給ノズルの部材を貫通して設置されて燃料を供給可能な燃料供給ノズルと を備えたバーナ。」 <相違点2> 燃料供給ノズルについて、本件訂正発明2は、「前記燃料供給ノズルの出口よりも下流側で燃料への着火と燃焼進行により搬送ガス中の酸素が消費されて低酸素濃度となった還元領域であって、前記燃料供給ノズルから供給された混合流と前記流路から供給された燃焼用空気との間に形成される領域よりも内側に形成されて、前記混合流が供給される前記還元領域に向けて、アンモニアを供給可能なアンモニア供給ノズル」であるのに対して、甲1-2発明は、燃料がガスとされるものの、アンモニアとは特定されておらず、また、ガスをどこの領域に向けて供給しているのかも特定されていない点。 <相違点3> 燃料供給ノズルについて、本件訂正発明2は、「第2の誘導部材を貫通して設置されて」いるのに対して、甲1-2発明は、「フラット部26を貫通して設置されて」いる点。 イ 以下、相違点2について検討する。 相違点2は、本件訂正発明1の相違点1と同様に、「前記燃料供給ノズルの出口よりも下流側で燃料への着火と燃焼進行により搬送ガス中の酸素が消費されて低酸素濃度となった還元領域であって、前記燃料供給ノズルから供給された混合流と前記流路から供給された燃焼用空気との間に形成される領域よりも内側に形成されて、前記混合流が供給される前記還元領域に向けて、アンモニアを供給可能なアンモニア供給ノズル」との事項に係るものであるから、上記1の相違点1について検討したのと同様に、甲1-2発明、甲1~甲5に記載された事項に基いて、当業者が容易に想到し得たものではない。 ウ したがって、本件訂正発明2は、相違点3を検討するまでもなく、甲1-2発明、甲1~甲5に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (3) 本件訂正発明3~10について 本件訂正発明3~10は、本件訂正発明1又は本件訂正発明2を引用するものであって、本件訂正発明1の発明特定事項の全て、又は、本件訂正発明2の発明特定事項を全て含むものである。 そして、上記(1)、(2)で述べたとおり、本件訂正発明1が甲1-1発明及び甲1~5に基いて、並びに本件訂正発明2が甲1-2発明及び甲1~5に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件訂正発明3~10も、甲1-1発明又は甲1-2発明、及び甲1~5に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないことが明らかである。 3 特許異議申立人の主張 (1) 令和4年1月12日付けの意見書において、特許異議申立人は、以下の主張をしている。 ア 「特許権者は上記意見書において『甲第1号証に記載の構成のように循環渦(52)にガスを供給すると、還元条件が弱く、NOxの発生量が多くなる問題があります(本件【0039】-【0047】等、参照)。そして、甲第1号証-甲第5号証のいずれにも、循環渦(52)や還元領域(53)に関する記載もなければ、示唆さえない状況で、還元領域(53)にアンモニアガスを供給することでNOxを抑止できると想起することには、発想の飛躍があります。」と述べている。しかし、このような訂正後本件特許発明1の作用効果は、甲第1号証のガスノズル12から噴出するガス燃料は循環渦52へ供給されるという不確定な条件を前提とし、それを比較対象としているため認められるべきではない。」 イ 「甲第2号証の【0013】には『本発明者らは、微粉炭とアンモニアを火炉の内部で混焼する燃焼装置であって、アンモニアを燃焼させた火炎が微粉炭の燃焼火炎の噴射方向を中心軸とする仮想円の接線方向に沿うように、微粉炭の燃焼火炎の噴射方向側に傾斜して噴射することで、窒素酸化物の発生とアンモニアの不完全燃焼を極力、抑制できると考え、これに基づいて、以下のような新たな燃焼装置及び燃焼方法を発明するに至った。』と記載され、【0014】には『(1)本発明による燃焼装置は、微粉炭とアンモニアを火炉の内部で混焼させる燃焼装置であって、前記火炉の内部に向かって微粉炭を噴射する第1噴射ロを有する第1ノズルと、前記第1ノズルの周囲に配置され、前記火炉の内部に向かってアンモニアを噴射する第2噴射ロを有する一つ以上の第2ノズルと、を備え、前記第2ノズルの第2噴射ロは、アンモニアの燃焼火炎が微粉炭の燃焼火炎の噴射方向を中心軸とする仮想円の接線方向に沿うように、かつ、微粉炭の燃焼火炎の噴射方向側に傾斜して開口している。』と記載されている。甲第2号証の燃焼装置において、微粉炭を噴出する第1ノズルの後流部に還元領域が生じることは当業者にとって自明である。そして、甲第2号証の燃焼装置では、本件の図2に記載されたものと同様に、第2ノズルから噴出するアンモニアの噴射方向が第1ノズルから噴出する微粉炭の噴射方向の中心軸に向いており、第1ノズルの後流部へ向けて第2ノズルからアンモニアが噴出する。甲第2号証に記載されているように、微粉炭を噴出するノズルの後流部に生じる還元領域へ向けてアンモニアを噴出することによってNOxを削減しようとする構成は、当業者にとって周知の事項である。」 (2) 以下に、特許異議申立人の上記主張について検討する。 ア 本件訂正により、本件訂正発明1は、「前記燃料供給ノズルの出口よりも下流側で燃料への着火と燃焼進行により搬送ガス中の酸素が消費されて低酸素濃度となった還元領域であって、前記燃料供給ノズルから供給された混合流と前記流路から供給された燃焼用空気との間に形成される領域よりも内側に形成されて、前記混合流が供給される前記還元領域に向けて、アンモニアを供給可能なアンモニア供給ノズル」とされた。 これにより、本件訂正発明1のアンモニア供給ノズルは、「燃料供給ノズルの出口よりも下流側で燃料への着火と燃焼進行により搬送ガス中の酸素が消費されて低酸素濃度となった還元領域」のうち、「燃料供給ノズルから供給された混合流と前記流路から供給された燃焼用空気との間に形成される領域」である循環流52よりも「内側に形成されて、前記混合流が供給される前記還元領域に向け」るものであることとなった。 したがって、甲1においては、領域(循環流)との関係において、領域(循環流)よりも内側に、燃料ノズルからガスを供給するようにガス供給ノズルを向けているとまではいうことができず、また、そのような構成を採用することが当業者にとって容易になし得たとする証拠もない。 したがって、上記アの特許異議申立人の主張は採用できない。 イ 上記(1)イについても、同様に、甲2においても、領域(循環流)との関係において、領域(循環流)よりも内側に、燃料ノズルからガスを供給するようにガス供給ノズルを向けているとまではいうことができないから、上記特許異議申立人の主張は採用できない。 第6 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知書に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件特許の請求項1~10に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件特許の請求項1~10に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2021-700658

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