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特許異議申立

2021-700317

高温下で長期間緑色を保持可能な容器詰青汁飲料

審判番号
2021-700317
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2019-061766
登録番号
6790163
請求日
2021年03月30日
審決日
2022年03月18日
公報発行日
2022年11月25日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】株式会社 伊藤園
  • 【権利者代理人】稲葉 良幸
  • 【権利者代理人】田中 克郎
  • 【権利者代理人】遠山 友寛
  • 【権利者代理人】内藤 和彦
  • 【異議申立人】伊藤 礼子
審判長/審判官
  • 審判長 瀬良 聡機
  • 審判官 大熊 幸治
  • 審判官 齊藤 真由美
分類
P1651.851-XA (A23L)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6790163号発明「高温下で長期間緑色を保持可能な容器詰青汁飲料」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 令和4年2月22日提出の訂正請求において、特許第6790163号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~7〕、8、9について訂正することを認める。 本件特許異議の申立てを却下する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件特許第6790163号は平成31年3月27日に出願され、令和2年11月6日に特許権の設定登録がなされ、同年11月25日にその特許公報が発行され、その後、請求項1~9に係る特許に対して、令和3年3月30日に特許異議申立人 伊藤礼子(以下、「申立人」という。)から特許異議の申立てがなされたものである。 特許異議の申立て後の手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 7月30日付け:取消理由通知 同年10月 1日 :意見書(特許権者) 同年12月23日付け:取消理由通知<決定の予告> 令和4年 2月22日 :意見書・訂正請求書(特許権者) 令和4年2月22日に提出された訂正請求書による訂正の請求を、以下、「本件訂正請求」という。 第2 訂正の適否についての判断 1 訂正の内容 本件訂正請求に係る訂正の内容は、以下のとおりである。 なお、請求項1~7は一群の請求項である。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1を削除する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2を削除する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項3を削除する。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項4を削除する。 (5)訂正事項5 特許請求の範囲の請求項5を削除する。 (6)訂正事項6 特許請求の範囲の請求項6を削除する。 (7)訂正事項7 特許請求の範囲の請求項7を削除する。 (8)訂正事項8 特許請求の範囲の請求項8を削除する。 (9)訂正事項9 特許請求の範囲の請求項9を削除する。 2 訂正の目的、新規事項、特許請求の範囲の拡張及び変更について 上記訂正事項1~9は、本件特許の請求項1~9(全請求項)を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 3 まとめ よって、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。 第3 特許異議の申立てについて 上記のとおり、本件特許の請求項1~9(全請求項)は訂正により削除されたため、本件特許の請求項1~9に対して申立人がした特許異議の申立ては、対象となる請求項が存在しないものとなった。 したがって、本件特許異議の申立ては、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2021-700317

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