特許異議申立
2021-700317
高温下で長期間緑色を保持可能な容器詰青汁飲料
- 審判番号
- 2021-700317
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2019-061766
- 登録番号
- 6790163
- 請求日
- 2021年03月30日
- 審決日
- 2022年03月18日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】株式会社 伊藤園
- 【権利者代理人】稲葉 良幸
- 【権利者代理人】田中 克郎
- 【権利者代理人】遠山 友寛
- 【権利者代理人】内藤 和彦
- 【異議申立人】伊藤 礼子
- 審判長/審判官
- 審判長 瀬良 聡機
- 審判官 大熊 幸治
- 審判官 齊藤 真由美
- 分類
- P1651.851-XA (A23L)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項特許法120条の5第9項特許法120条の8第1項特許法126条5項特許法126条6項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6790163号発明「高温下で長期間緑色を保持可能な容器詰青汁飲料」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
令和4年2月22日提出の訂正請求において、特許第6790163号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~7〕、8、9について訂正することを認める。
本件特許異議の申立てを却下する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件特許第6790163号は平成31年3月27日に出願され、令和2年11月6日に特許権の設定登録がなされ、同年11月25日にその特許公報が発行され、その後、請求項1~9に係る特許に対して、令和3年3月30日に特許異議申立人 伊藤礼子(以下、「申立人」という。)から特許異議の申立てがなされたものである。
特許異議の申立て後の手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 7月30日付け:取消理由通知
同年10月 1日 :意見書(特許権者)
同年12月23日付け:取消理由通知<決定の予告>
令和4年 2月22日 :意見書・訂正請求書(特許権者)
令和4年2月22日に提出された訂正請求書による訂正の請求を、以下、「本件訂正請求」という。
第2 訂正の適否についての判断
1 訂正の内容
本件訂正請求に係る訂正の内容は、以下のとおりである。
なお、請求項1~7は一群の請求項である。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1を削除する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2を削除する。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項3を削除する。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項4を削除する。
(5)訂正事項5
特許請求の範囲の請求項5を削除する。
(6)訂正事項6
特許請求の範囲の請求項6を削除する。
(7)訂正事項7
特許請求の範囲の請求項7を削除する。
(8)訂正事項8
特許請求の範囲の請求項8を削除する。
(9)訂正事項9
特許請求の範囲の請求項9を削除する。
2 訂正の目的、新規事項、特許請求の範囲の拡張及び変更について
上記訂正事項1~9は、本件特許の請求項1~9(全請求項)を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
3 まとめ
よって、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
第3 特許異議の申立てについて
上記のとおり、本件特許の請求項1~9(全請求項)は訂正により削除されたため、本件特許の請求項1~9に対して申立人がした特許異議の申立ては、対象となる請求項が存在しないものとなった。
したがって、本件特許異議の申立ては、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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