特許異議申立
2021-700260
吸水性樹脂粒子
- 審判番号
- 2021-700260
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2019-055121外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 6754460
- 請求日
- 2021年03月09日
- 審決日
- 2021年11月11日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 分類
- P1651.113-YAA(C08J) / P1651.121-YAA(C08J) / P1651.537-YAA(C08J)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号、特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第6項第1号、特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6754460号発明「吸水性樹脂粒子」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第6754460号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項[1-8]について訂正することを認める。
特許第6754460号の請求項1ないし8に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第6754460号(以下、「本件特許」という。)の請求項1ないし8に係る特許についての出願は、平成31年3月22日(優先権主張 平成30年12月12日)を出願日とする特許出願であって、令和2年8月25日にその特許権の設定登録(請求項の数8)がされ、同年9月9日に特許掲載公報が発行され、その後、その特許に対し、令和3年3月9日に特許異議申立人 株式会社日本触媒(以下、「異議申立人」という。)により特許異議の申立て(対象請求項:請求項1ないし8)がされ、同年6月4日付けで取消理由が通知され、同年8月6日に特許権者 住友精化株式会社(以下、「特許権者」という。)より訂正の請求(以下、「本件訂正請求」という。)がなされるとともに意見書の提出がされ、同年8月20日付けで特許法第120条の5第5項に基づく訂正請求があった旨の通知を行ったところ、同年9月24日に異議申立人より意見書の提出がされたものである。
第2 訂正の適否についての判断
1 訂正の内容
本件訂正請求による訂正の内容は、以下のとおりである。(下線は、訂正箇所について当審が付したものである。)なお、訂正事項1ないし4は、請求項1ないし8という一群の請求項について訂正するものである。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「10質量%以上40質量%以下」とあるのを、「10質量%以上35質量%以下」に訂正する。
請求項1の記載を直接又は間接的に引用する請求項2ないし8も同様に訂正する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項1に「80~165μm」とあるのを、「85~135μm」に訂正する。
請求項1の記載を直接又は間接的に引用する請求項2ないし8も同様に訂正する。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項1に「15質量%以上40質量%以下」とあるのを、「25.7質量%以上35質量%以下」に訂正する。
請求項1の記載を直接又は間接的に引用する請求項2ないし8も同様に訂正する。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項4に「80~165μm」とあるのを、「85~135μm」に訂正する。
請求項4の記載を直接又は間接的に引用する請求項5ないし8も同様に訂正する。
2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び、特許請求の範囲の拡張・変更の存否
(1)訂正事項1ないし3に係る請求項1の訂正について
訂正事項1ないし3は、訂正前に特定されていた請求項1の数値範囲を減縮するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項1ないし3に係る請求項1の訂正は、本件特許明細書の段落【0026】、【0028】及び【0131】の実施例の記載からみて、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
請求項1の記載を直接又は間接的に引用する請求項2ないし8についても同様である。
(2)訂正事項4に係る請求項4の訂正について
訂正事項4に係る請求項4の訂正は、訂正前に特定されていた請求項4の中位粒子径の数値範囲を減縮するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項4に係る請求項4の訂正は、本件特許明細書の段落【0131】の実施例の記載からみて、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
請求項4の記載を直接又は間接的に引用する請求項5ないし8についても同様である。
3 訂正の適否についてのまとめ
以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
したがって、本件特許の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項[1-8]について訂正することを認める。
第3 本件発明
上記第2のとおりであるから、本件特許の請求項1ないし8に係る発明(以下、「本件発明1」ないし「本件発明8」といい、これらを総称して「本件発明」という場合がある。)は、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。
「【請求項1】
(メタ)アクリル酸及びその塩からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物を含むエチレン性不飽和単量体に由来する構造単位を有する架橋重合体を含む吸水性樹脂粒子であって、(メタ)アクリル酸及びその塩の割合が前記架橋重合体中の単量体単位全量に対して70~100モル%であり、
下記方法で測定される、前記吸水性樹脂粒子の溶解分が10質量%以上35質量%以下であり、中位粒子径が85~135μmになるように粉砕されたときの溶解分が25.7質量%以上35質量%以下である、吸水性樹脂粒子。
溶解分測定方法:
500mLビーカーに0.9質量%NaCl水溶液500gを入れ600rpmで攪拌させる。吸水性樹脂粒子又は粉砕粒子2gを該ビーカーに入れ、25℃で3時間攪拌した後、75μm標準篩でろ過し、ろ液を回収する。得られたろ液を、JIS P3801に定められた第6種のろ紙を用いて更に吸引ろ過する。吸引ろ過して得られたろ液を、秤量済みの100mLビーカーに80g量り取り、140℃の熱風乾燥機で15時間乾燥させ、ろ過固形分の質量Wa(g)を測定する。粒子を用いずに前記操作を同様に行い、ろ液固形分Wb(g)を測定し、以下の式により溶解分を算出する。
溶解分(質量%)=[((Wa-Wb)/80)×500/2]×100
【請求項2】
中位粒子径が250~600μmである、請求項1に記載の吸水性樹脂粒子。
【請求項3】
300μm以下の粒子径を有する粒子の割合が、前記吸水性樹脂粒子全量に対して55質量%以下である、請求項1又は2に記載の吸水性樹脂粒子。
【請求項4】
前記中位粒子径が85~135μmになるように粉砕されたときの溶解分が、300μm以下の粒子径を有する粒子が吸水性樹脂粒子全量に対して70質量%以上になるように粉砕されたときの値である、請求項1~3のいずれか一項に記載の吸水性樹脂粒子。
【請求項5】
生理食塩水保水量が20~70g/gである、請求項1~4のいずれか一項に記載の吸水性樹脂粒子。
【請求項6】
請求項1~5のいずれか一項に記載の吸水性樹脂粒子を含有する、吸収体。
【請求項7】
請求項6に記載の吸収体を備える、吸収性物品。
【請求項8】
おむつである、請求項7に記載の吸収性物品。」
第4 特許異議申立書に記載した申立ての理由の概要
令和3年3月9日に異議申立人が提出した特許異議申立書(以下、「特許異議申立書」という。)に記載した申立ての理由の概要は次のとおりである。
1 申立理由1(甲第1号証に基づく新規性・進歩性)
本件特許の請求項1ないし8に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるか、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1号証に記載された発明に基づいて、その優先日前にその発明の技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし8に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
2 申立理由2(甲第2号証に基づく新規性・進歩性)
本件特許の請求項1ないし8に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第2号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるか、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第2号証に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし8に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
3 申立理由3(甲第3ないし6及び8号証のいずれかに基づく新規性・進歩性)
本件特許の請求項1ないし8に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第3ないし6及び8号証のいずれかに記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるか、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第3ないし6及び8号証のいずれかに記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし8に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
4 申立理由4(甲第7号証に基づく進歩性)
本件特許の請求項1ないし8に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第7号証に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし8に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
5 申立理由5(甲第9号証に基づく進歩性)
本件特許の請求項1ないし8に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第9号証に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし8に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
6 申立理由6(明確性要件)
本件特許の請求項1ないし8に係る特許は、下記の点で特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。
(1)粉砕条件の規定の欠如について
請求項1の「中位粒子径が80~165μmになるように粉砕」との規定について、本件特許明細書の記載によれば、中位粒子径が80~165μmになるように粉砕しさえすればよく、中位粒子径が80~165μmの任意の範囲を選択できることを意味していることは明白である。そして、中位粒子径が小さいほど粉砕後の溶解分が大きく増加することが予測できることからすると、「中位粒子径が80~165μmになるように粉砕」との規定は、請求項1で規定のない粉砕の程度によって、本件比較例1が実施例になるなど溶解分が大きく変化し、請求項1の「粉砕後の溶解分」の値が定まらないため、請求項1に係る発明は明確でない。
(2)粉砕前の吸水性樹脂の粒子径の規定の欠如について
請求項1には、粉砕前の粒子径は規定されていない。ここで、中位粒子径が10μmのポリアクリル酸系吸水性樹脂粒子も市販され、また、中位粒子径が80~165μmの吸水性物品用のポリアクリル酸系吸水性樹脂粒子も知られている。かかる中位粒子径が165μm未満の吸水性樹脂粒子について、いかに請求項1の「中位粒子径が80~165μmになるように粉砕されたときの溶解分が15質量%以上40質量%以下」を規定するのか、明確でない。
(3)「中位粒子径が80~165μmになるように粉砕する」する吸水性樹脂粒子中の「造粒粒子」の有無が規定されていないことについて
高比表面積での高吸水速度などを目的として、中位粒子径が80~165μm程度の一次粒子を造粒して中位粒子径が250~600μm程度の造粒粒子(2次粒子)とすることも知られている。ここで、請求項1の「粉砕」について、一次粒子を粉砕する場合は当然、溶解分が増加しゲルのべとつきが増加するが、甲3の図1のような真球の点接触での造粒粒子(2次粒子)について、その造粒粒子(2次粒子)をもとの一次粒子の「中位粒子径が80~165μm」である粒子に粉砕しても、一次粒子が粉砕されねばゲルのべとつきは変化しないことが予測される。よって、請求項1の「中位粒子径が80~165μmになるように粉砕」での「粉砕」について、造粒粒子の有無を規定しない請求項1の「粉砕」が一次粒子の粉砕なのか、課題に影響のない弱い造粒粒子(2次粒子)を単に一次粒子に戻す操作も粉砕に含むのか明確でない。
7 申立理由7(サポート要件)
本件特許の請求項1ないし8に係る特許は、下記の点で特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。
(1)粉砕条件の規定の欠如について
上記6(1)で指摘したとおり、粉砕の程度によっては、本件の比較例1(粉砕後の溶解分40.5%)は、本件の請求項1の規定を満たして実施例(粉砕後の溶解分10~40質量%)となりうるが、表1に示されるように、比較例1のろ紙付着ゲル量は10.4gと多く、本件発明の課題を解決しない。よって、請求項1の「中位粒子径が80~165μmになるように粉砕されたときの溶解分が15質量%以上40質量%以下」との規定は本件発明の課題である、吸水性樹脂の吸水後のべたつきを解決しない範囲を含み、サポート要件に違反する。
(2)溶解分のポリマー分子量および中和度が規定されていないことについて
請求項1は粉砕後の溶解分が「15質量%以上40質量%以下」と規定するが、溶解分の分子量や中和度の規定及び開示はない。当業者は、吸水性樹脂の吸水後のゲルのべたつきの原因がポリアクリル酸系吸水性樹脂の溶解分である吸水性樹脂中の水溶性ポリマーであり、そのような水溶性ポリマーが粘着剤や増粘剤として汎用であり、それらの粘度(粘着性)、すなわちべたつきがその絶対量(濃度)だけで決まるものでなく、水溶性ポリアクリル酸の分子量及び中和度にも大きく依存していることを技術常識として理解している(甲20、甲21参照)。そうすると、本件発明の課題である、吸水性樹脂の吸水後のべたつきの解決のために、溶解分の絶対量(質量%)のみを規定する本件発明は、課題解決に必須の「溶解分のポリマー分子量や中和度」が本件発明1ないし7で一切規定されておらず、明細書にも開示がないため、本件発明は課題を解決できない範囲を含み、サポート要件に違反する。
(3)中位粒子径が80~165μmになるように粉砕する容易性・困難性・粉砕方法が規定されていないことについて
吸水性樹脂粒子の吸水後のべたつきという課題とその原因である吸水性樹脂粒子のプロセスダメージは古くから知られており、係る課題に対して、実使用に対応した所定のダメージを規定して、プロセスダメージでも粒子破壊(粉砕)や物性の低下が起こりにくい吸水性樹脂粒子が提案されていて、吸水性樹脂粒子の組成により粉砕されやすさが異なり、また、その造粒強度は造粒方法によってもさまざまである(甲22~甲24)。
一定衝撃量を規定する甲22ないし24に対して、本件では吸水性樹脂粒子の機械的ダメージに対する脆さ(粉砕のされ易さ)の大小に関わらず、「中位粒子径が80~165μmになるように粉砕」して溶解分を規定する。よって、現行の市販おむつ製造工程中に超吸収性材料が受ける機械的損傷を模擬する上記甲22~24の方法と違って、粉砕され易さの大小を一切無視する本件請求項1の規定方法では、吸収性物品を製造する過程で、組成が異なる種々の吸水性樹脂粒子のそれぞれに対して同じ衝撃を与えたとしても、粉砕された吸水性樹脂粒子(粉砕粒子)の粒子径は、粉砕前の吸水性樹脂粒子の組成や造粒方法によって大きく異なる。従って、現行の市販おむつ製造工程中に超吸収性材料が受ける機械的損傷を模擬する下記甲22~24の方法と違って、本件発明1に係る吸水性樹脂粒子が、たとえ中位粒子径が80~165μmになるように粉砕されたときの溶解分が所定の範囲に制御されているとしても、吸水性物品を製造する過程で生じる衝撃により、中位粒子径が80μm未満となるような粉砕されやすい吸水性樹脂粒子である場合には、本件発明1に係る吸水性樹脂粒子は、本件課題を解決するとはいえない。それゆえに、本件発明1はサポート要件を満足しない。本件発明2ないし8も同様である。
8 証拠方法
甲第1号証:国際公開第2006/123561号
甲第2号証:特開2012-236898号公報
甲第3号証:特開2006-68731号公報
甲第4号証:特開2005-111474号公報
甲第5号証:国際公開第2017/170605号
甲第6号証:国際公開第2018/062539号
甲第7号証:国際公開第2015/053372号
甲第8号証:特開2001-98170号公報
甲第9号証:特開2003-88552号公報
甲第10号証:Modern Superabsorbent Polymer Technology(発行1998)p19-67
甲第11号証:国際公開第2004/110328号
甲第12号証:甲第3号証(特開2006-68731号公報)の実施例2の実験成績証明書
甲第13号証:甲第4号証(特開2005-111474号公報)の実施例32の実験成績証明書
甲第14号証:甲第5号証(国際公開第2017/170605号)の実施例2の実験成績証明書
甲第15号証:甲第6号証(国際公開第2018/062539号)の実施例23の実験成績証明書
甲第16号証:甲第8号証(特開2001-98170号公報)の実施例10の実験成績証明書
甲第17号証:拒絶理由通知書(発送日:令和1年7月30日)に対し、特許権者が令和1年11月26日付けで提出した意見書
甲第18号証:国際公開第2013/18571号
甲第19号証:住友精化株式会社の高吸水性樹脂アクアキープのカタログ(発行2001年3月)
甲第20号証:アクリル酸とそのポリマー[I]第2版 昭和51年6月30日発行、第59-69頁
甲第21号証:特開平2-255804号公報
甲第22号証:特開平9-124879号公報
甲第23号証:特表2007-503991号公報
甲第24号証:特許第3688418号公報
なお、証拠の表記は、特許異議申立書の記載におおむね従った。以下、順に「甲1」のようにいう。
第5 取消理由通知に記載した取消理由の概要
当審が令和3年6月4日付けで特許権者に通知した取消理由の概要は、次のとおりである。
1 取消理由1-1(甲2に基づく新規性)
本件特許の請求項1ないし8に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲2に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし8に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
2 取消理由1-2(甲3に基づく新規性)
本件特許の請求項1ないし8に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲3に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし8に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
3 取消理由1-3(甲4に基づく新規性)
本件特許の請求項1ないし8に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲4に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし8に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
4 取消理由1-4(甲5に基づく新規性)
本件特許の請求項1ないし8に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲5に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし8に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
5 取消理由1-5(甲6に基づく新規性)
本件特許の請求項1ないし8に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲6に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし8に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
6 取消理由1-6(甲8に基づく新規性)
本件特許の請求項1ないし8に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲8に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし8に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
7 取消理由2-1(甲2に基づく進歩性)
本件特許の請求項1ないし8に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲2に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし8に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
8 取消理由2-2(甲3に基づく進歩性)
本件特許の請求項1ないし8に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲3に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし8に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
9 取消理由2-3(甲4に基づく進歩性)
本件特許の請求項1ないし8に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲4に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし8に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
10 取消理由2-4(甲5に基づく進歩性)
本件特許の請求項1ないし8に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲5に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし8に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
11 取消理由2-5(甲6に基づく進歩性)
本件特許の請求項1ないし8に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲6に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし8に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
12 取消理由2-6(甲8に基づく進歩性)
本件特許の請求項1ないし8に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲8に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし8に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。
13 取消理由3(明確性要件)
本件特許の請求項1ないし8に係る特許は、下記の点で特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。
・請求項1の「中位粒子径が80~165μmになるように粉砕されたときの溶解分が15質量%以上40質量%以下である」という記載が、粉砕された中位粒子径の80~165μmのいずれの中位粒子径であっても溶解分が15質量%以上40質量%であれば本件発明1であることを意味するのか、あるいは、その範囲に粉砕されたものがひとつでもその範囲に入れば本件発明1であることを意味するのかがわからず、明確でない。
14 取消理由4(サポート要件)
本件特許の請求項1ないし8に係る特許は、下記の点で特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。
・現在の「中位粒子径が80~165μmになるように粉砕されたときの溶解分が15質量%以上40質量%以下である」との記載である本件発明1は、当業者が発明の課題を解決できると認識できる範囲外のものを包含しているといえる。
第6 取消理由についての当審の判断
以下に述べるように、当審が令和3年6月4日付けで特許権者に通知した取消理由には理由がないと判断する。
1 取消理由3(明確性要件)について
(1)明確性要件の判断基準
特許を受けようとする発明が明確であるかは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。
(2)判断
請求項1の「中位粒子径が85~135μmになるように粉砕されたときの溶解分が25.7質量%以上35質量%以下である」という記載は、粉砕された中位粒子径が85~135μmのいずれの中位粒子径であっても溶解分が25.7質量%以上35質量%であることを意味していることは明らかであり、発明の詳細な説明の記載とも整合している。
したがって、本件発明1は、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願時における技術常識を基礎として第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるとはいえない。
また、本件発明2ないし8についても同様である。
(3)異議申立人の主張の検討
異議申立人は、令和3年9月24日提出の意見書において、本件特許の明細書に記載の実施例及び比較例のそれぞれの粉砕後の中位粒子径は1点で示されているのみであるから、請求項1に規定される「粉砕後の中位粒子径」の範囲全てにおいて「粉砕後の吸水性樹脂粒子の溶解分」の要件を充足することは示されておらず、請求項1の粉砕後の中位粒子径の範囲の1点にて「粉砕後の吸水性樹脂粒子の溶解分」の要件を充足すればよいと解釈される余地が存在するから、依然として明確でない旨主張する。
しかし、請求項1は上記(2)のとおり明確である。また、実施例において特許請求の範囲の満たすべき数値範囲のうちの一部のみ確認していることが、特許請求の範囲の記載が明確であるかどうかの判断に影響するものでもない。
よって、異議申立人の上記主張は失当であり採用できない。
(4)まとめ
したがって、取消理由3には、理由がない。
2 取消理由4(サポート要件)について
(1)サポート要件の判断基準
特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。
(2)特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は、上記第3のとおりである。
(3)発明の詳細な説明の記載
本件特許の発明の詳細にはおおむね次の記載がある。
・「【発明が解決しようとする課題】
【0005】
本発明は、吸水後のべたつきが少ない吸水性樹脂粒子、並びにそれを用いた吸収体及び吸収性物品を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明者らは、吸水性樹脂粒子を吸収性物品に用いた際、吸水後にべたつきが発生する原因は、吸水後に吸水性樹脂粒子から溶出する溶解分であると考え、溶解分の少ない吸水性樹脂粒子の作製を試みた。しかしながら、溶解分が少ない吸水性樹脂粒子を作製しても、吸水後のべたつきを十分に抑制することはできなかった。
【0007】
その後、本発明者らが鋭意研究を行ったところ、吸水後のべたつきは吸水性樹脂粒子の粉砕に起因することを見出した。つまり、吸水性樹脂粒子は、吸収性物品を製造する過程で生じる衝撃(例えば、吸水性樹脂粒子の配管内移送、吸収体作製時の高速気流での吹きつけなどによって生じる衝撃)によってその一部が破壊(粉砕)される。本発明者らは、この粉砕された吸水性樹脂粒子が、粉砕前の吸水性樹脂粒子に比べて、吸水後における溶解分が増加しやすく、吸収性物品でのべたつきの主要因であることを見出した。そして、粉砕された場合であっても、吸水後における溶解分が少ない吸水性樹脂粒子が、べたつきを抑制できることを見出し、本発明を完成させた。
【0008】
本発明は、中位粒子径が50~200μmになるように粉砕されたときの溶解分が40質量%以下である吸水性樹脂粒子を提供する。」
・「【発明の効果】
【0016】
本発明により、吸水後のべたつきが少ない吸水性樹脂粒子、並びにそれを用いた吸収体及び吸収性物品が提供される。」
・「【0022】
本実施形態に係る吸水性樹脂粒子は、例えば、後述の製造方法により得られた時点で所望の粒度分布を有するものとすることができるが、更に篩による分級を用いた粒度調整等の操作を行うことにより、粒度分布を所定のものとしてもよい。
【0023】
本実施形態に係る吸水性樹脂粒子は、粉砕されて粒子径が小さくなった場合でも、溶解分が少ない。本実施形態に係る吸水性樹脂粒子は、中位粒子径が50~200μmになるように粉砕されたときの溶解分(粉砕後溶解分)が40質量%以下である。すなわち、粉砕後溶解分の測定対象は、中位粒子径が50~200μmになるまで吸水性樹脂粒子を粉砕したもの(粉砕粒子)である。本実施形態に係る吸水性樹脂粒子は、粉砕後溶解分が十分に低いため、吸水後のべたつきが抑えられており、使用時の不快感を低減することができる。
【0024】
粉砕粒子の中位粒子径は、50μm以上であればよく、例えば、70μm以上又は80μm以上であってもよい。また粉砕粒子の中位粒子径は、200μm以下であればよく、例えば、180μm以下、170μm以下又は165μm以下であってもよい。粉砕粒子は、300μm以下の粒子径を有する粒子が、吸水性樹脂粒子全量に対して、例えば、70質量%以上、75質量%以上、80質量%以上、85質量%以上、90質量%以上又は95質量%以上であってもよい。粉砕粒子は、300μm以下の粒子径を有する粒子が、吸水性樹脂粒子全量に対して例えば、100質量%以下又は99質量%以下であってよい。なお、上述した粉砕粒子の粒子径及びその割合は、吸水性樹脂粒子を吸収性物品の製造に供した際に、粉砕によって生じやすい範囲として本発明者らが見出したものである。
【0025】
吸水性樹脂粒子を粉砕する方法は、粉砕粒子が上述した条件を満たせればいずれの方法であってもよい。吸水性樹脂粒子の粉砕は、例えば、粉砕機を用いて行うことができる。
【0026】
本実施形態に係る吸水性樹脂粒子の粉砕後溶解分は、40質量%以下であればよく、例えば、38質量%以下、35質量%以下、32質量%以下、30質量%以下又は28質量%以下であってもよい。粉砕後溶解分は、できるだけ低いことが望ましいが、例えば、1質量%以上、10質量%以上、15質量%以上、18質量%以上又は20質量%以上であってよい。粉砕後溶解分がこの範囲内であれば、吸水性樹脂粒子を吸収性物品に使用した場合(吸収性物品の製造過程で吸水性樹脂粒子が粉砕された場合)でも、吸水後のべたつきを抑制することができる。」
・「【実施例】
【0092】
以下に実施例を掲げて本発明を更に詳しく説明するが、本発明はこれら実施例のみに限定されるものではない。
・・・
【0131】
【表1】
[図:0001381674000001.jpg]
」
(4)判断
発明の詳細な説明の【0005】によると、本件発明の解決しようとする課題は、「吸水後のべたつきが少ない吸水性樹脂粒子、並びにそれを用いた吸収体及び吸収性物品を提供すること」(以下、「発明の課題」という。)である。
そして、上記(3)のとおり、本件特許の発明の詳細な説明には、「本発明者らが鋭意研究を行ったところ、吸水後のべたつきは吸水性樹脂粒子の粉砕に起因することを見出した。・・・本発明者らは、この粉砕された吸水性樹脂粒子が、粉砕前の吸水性樹脂粒子に比べて、吸水後における溶解分が増加しやすく、吸収性物品でのべたつきの主要因であることを見出した。そして、粉砕された場合であっても、吸水後における溶解分が少ない吸水性樹脂粒子が、べたつきを抑制できることを見出し、本発明を完成させた。本発明は、中位粒子径が50~200μmになるように粉砕されたときの溶解分が40質量%以下である吸水性樹脂粒子を提供する。」、「上述した粉砕粒子の粒子径及びその割合は、吸水性樹脂粒子を吸収性物品の製造に供した際に、粉砕によって生じやすい範囲として本発明者らが見出したものである。」と記載され、具体的に記載されている実施例1及び2では、粉砕後の中位粒子径が85~135μmで、その溶解分が40質量%以下のものはろ紙付着ゲル量が少ないこと、そして、粉砕前の粒子径及び粉砕前の溶解分が実施例1及び2と同程度であるが、粉砕後の中位粒子径が113μmでの溶解分が40.5質量%の比較例1ではろ紙付着ゲル量が多いことを確認している。
そうすると、発明の詳細な説明の記載から、当業者は、「前記吸水性樹脂粒子の溶解分が40質量%以下であり、中位粒子径が85~135μmになるように粉砕されたときの溶解分が40質量%以下」である吸水性樹脂粒子が、発明の課題を解決できると認識する。
そして、本件発明1は、「吸水性樹脂粒子の溶解分が10質量%以上35質量%以下」、「中位粒子径が85~135μmになるように粉砕されたときの溶解分が25.7質量%以上35質量%以下」と特定するものであるから、当業者が発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである。
よって、本件発明1に関して、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえる。
また、本件発明2ないし8についても同様である。
(5)まとめ
したがって、取消理由4には、理由がない。
3 取消理由1-1ないし1-6及び2-1ないし2-6(新規性及び進歩性)について
(1) 主な証拠の記載事項及び主な証拠に記載された発明
ア 甲2に記載された発明
甲2の第2~23頁の段落【0001】、【0012】、【0050】、【0051】、【0067】、【0074】、【0086】、【0090】、【0092】ないし【0094】及び【0099】の【表1】の記載、特に、実施例1ないし3の記載を中心にまとめると、甲2には、以下の発明が記載されていると認める。
<甲2実施例1発明>
「還流冷却器、滴下ロート、窒素ガス導入管、攪拌機として、翼径50mmの4枚傾斜パドル翼を2段で有する攪拌翼を備えた内径100mmの丸底円筒型セパラブルフラスコを準備し、このフラスコにn-ヘプタン500mLをとり、HLB3のショ糖ステアリン酸エステル(三菱化学フーズ社製、リョートーシュガーエステルS-370)0.92g、無水マレイン酸変性エチレン・プロピレン共重合体(三井化学社製、ハイワックス1105A)0.92gを添加し、80℃まで昇温して界面活性剤を溶解したのち、50℃まで冷却し、一方、500mLの三角フラスコに80.5質量%のアクリル酸水溶液92gをとり、外部より冷却しつつ、20.0質量%の水酸化ナトリウム水溶液154.3gを滴下して75モル%の中和を行ったのち、室温にて撹拌して完全に溶解させ、過硫酸アンモニウム0.11g、N,N’-メチレンビスアクリルアミド9.2mgを加えて溶解し、第1段目の単量体水溶液を調製し、攪拌機の回転数を450rpmとして、前記単量体水溶液を前記セパラブルフラスコに添加して、系内を窒素で置換しながら、35℃で30分間保持した後、70℃の水浴に浸漬して昇温し、重合を行なうことにより、第1段目の重合後スラリーを得、一方、別の500mLの三角フラスコに80.5質量%のアクリル酸水溶液110.4gをとり、外部より冷却しつつ、24.7質量%の水酸化ナトリウム水溶液149.9gを滴下して75モル%の中和を行なったのち、2,2’-アゾビス(2-アミジノプロパン)二塩酸塩0.13g、N,N’-メチレンビスアクリルアミド33.1mgを加えて溶解して、第2段目の単量体水溶液を調製し、前記重合後スラリーの撹拌回転数を1000rpmに変更した後、23℃に冷却し、前記第2段目の単量体水溶液を系内に添加し、窒素で置換しながら30分間保持したのち、再度、フラスコを70℃の水浴に浸漬して昇温し、重合を行なうことにより、第2段目の重合後スラリーを得、次いで、120℃の油浴を使用して昇温し、水とn-ヘプタンを共沸することにより、n-ヘプタンを還流しながら、256.1gの水を系外へ抜き出した後、エチレングリコールジグリシジルエーテルの2質量%水溶液8.10gを添加し、80℃で2時間保持した後、n-へプタンを蒸発させて乾燥することによって、球状の1次粒子が凝集した2次粒子の形態を有する吸水性樹脂であって、得られた吸水性樹脂の中位粒子径は400μm、水分率は6質量%であり、水可溶分が13質量%である、吸水性樹脂。」
<甲2実施例2発明>
「還流冷却器、滴下ロート、窒素ガス導入管、攪拌機として、翼径50mmの4枚傾斜パドル翼を2段で有する攪拌翼を備えた内径100mmの丸底円筒型セパラブルフラスコを準備し、このフラスコにn-ヘプタン500mLをとり、HLB3のショ糖ステアリン酸エステル(三菱化学フーズ社製、リョートーシュガーエステルS-370)0.92g、無水マレイン酸変性エチレン・プロピレン共重合体(三井化学社製、ハイワックス1105A)0.92gを添加し、80℃まで昇温して界面活性剤を溶解したのち、50℃まで冷却し、一方、500mLの三角フラスコに80.5質量%のアクリル酸水溶液92gをとり、外部より冷却しつつ、20.0質量%の水酸化ナトリウム水溶液154.3gを滴下して75モル%の中和を行ったのち、室温にて撹拌して完全に溶解させ、過硫酸カリウム0.11g、N,N’-メチレンビスアクリルアミド9.2mgを加えて溶解し、第1段目の単量体水溶液を調製し、攪拌機の回転数を450rpmとして、前記単量体水溶液を前記セパラブルフラスコに添加して、系内を窒素で置換しながら、35℃で30分間保持した後、70℃の水浴に浸漬して昇温し、重合を行なうことにより、第1段目の重合後スラリーを得、一方、別の500mLの三角フラスコに80.5質量%のアクリル酸水溶液110.4gをとり、外部より冷却しつつ、24.7質量%の水酸化ナトリウム水溶液149.9gを滴下して75モル%の中和を行なったのち、2,2’-アゾビス(2-アミジノプロパン)二塩酸塩0.13g、N,N’-メチレンビスアクリルアミド33.1mgを加えて溶解して、第2段目の単量体水溶液を調製し、前記重合後スラリーの撹拌回転数を1000rpmに変更した後、24℃に冷却し、前記第2段目の単量体水溶液を系内に添加し、窒素で置換しながら30分間保持したのち、再度、フラスコを70℃の水浴に浸漬して昇温し、重合を行なうことにより、第2段目の重合後スラリーを得、次いで、120℃の油浴を使用して昇温し、水とn-ヘプタンを共沸することにより、n-ヘプタンを還流しながら、258.1gの水を系外へ抜き出した後、エチレングリコールジグリシジルエーテルの2質量%水溶液8.10gを添加し、80℃で2時間保持した後、n-へプタンを蒸発させて乾燥することによって、球状の1次粒子が凝集した2次粒子の形態を有する吸水性樹脂であって、得られた吸水性樹脂の中位粒子径は360μm、水分率は7質量%であり、水可溶分が14質量%である、吸水性樹脂。」
<甲2実施例3発明>
「還流冷却器、滴下ロート、窒素ガス導入管、攪拌機として、翼径50mmの4枚傾斜パドル翼を2段で有する攪拌翼を備えた内径100mmの丸底円筒型セパラブルフラスコを準備し、このフラスコにn-ヘプタン500mLをとり、HLB3のショ糖ステアリン酸エステル(三菱化学フーズ社製、リョートーシュガーエステルS-370)0.92g、無水マレイン酸変性エチレン・プロピレン共重合体(三井化学社製、ハイワックス1105A)0.92gを添加し、80℃まで昇温して界面活性剤を溶解したのち、50℃まで冷却し、一方、500mLの三角フラスコに80.5質量%のアクリル酸水溶液92gをとり、外部より冷却しつつ、20.0質量%の水酸化ナトリウム水溶液154.3gを滴下して75モル%の中和を行ったのち、室温にて撹拌して完全に溶解させ、過硫酸カリウム0.11g、N,N’-メチレンビスアクリルアミド9.2mgを加えて溶解し、第1段目の単量体水溶液を調製し、攪拌機の回転数を450rpmとして、前記単量体水溶液を前記セパラブルフラスコに添加して、系内を窒素で置換しながら、35℃で30分間保持した後、70℃の水浴に浸漬して昇温し、重合を行なうことにより、第1段目の重合後スラリーを得、一方、別の500mLの三角フラスコに80.5質量%のアクリル酸水溶液110.4gをとり、外部より冷却しつつ、24.7質量%の水酸化ナトリウム水溶液149.9gを滴下して75モル%の中和を行なったのち、過硫酸カリウム0.03gとL-アスコルビン酸0.002g、N,N’-メチレンビスアクリルアミド33.1mgを加えて溶解して、第2段目の単量体水溶液を調製し、前記重合後スラリーの撹拌回転数を1000rpmに変更した後、24℃に冷却し、前記第2段目の単量体水溶液を系内に添加し、窒素で置換しながら30分間保持したのち、再度、フラスコを70℃の水浴に浸漬して昇温し、重合を行なうことにより、第2段目の重合後スラリーを得、次いで、120℃の油浴を使用して昇温し、水とn-ヘプタンを共沸することにより、n-ヘプタンを還流しながら、258.1gの水を系外へ抜き出した後、エチレングリコールジグリシジルエーテルの2質量%水溶液8.10gを添加し、80℃で2時間保持した後、n-へプタンを蒸発させて乾燥することによって、球状の1次粒子が凝集した2次粒子の形態を有する吸水性樹脂であって、得られた吸水性樹脂の中位粒子径は440μm、水分率は7質量%であり、水可溶分が14質量%である、吸水性樹脂。」
イ 甲3に記載された事項及び甲3に記載された発明
(ア) 甲3に記載された事項
甲3には、「粒子状吸水剤」に関して、おおむね次の事項が記載されている。
・「【技術分野】
【0001】
本発明は、吸水性樹脂を主成分とする粒子状吸水剤に関する。さらに詳しくは、オムツなど吸収性物品での実使用時に、臭気が発生せず、さらに優れた吸収能を発揮する粒子状吸水剤に関する。」
・「【0027】
(2)不飽和モノマー
吸水性樹脂を構成する不飽和モノマー(以下、単にモノマーと略す)としては、アクリル酸及び/又はその塩を主成分として使用することが好ましい。また、本発明の吸水剤を得るために、アクリル酸中の酸酸及びプロピオン酸の含有量が500ppm以下(下限0ppm)であり、かつアクリル酸ダイマー量が1000ppm以下(下限0ppm)であるアクリル酸を準備することが好ましい。アクリル酸中の酸酸及びプロピオン酸の含有量、及び、アクリル酸ダイマー量の含有量はそれぞれ500ppm以下、さらには300ppm以下、特に100ppm以下であることが好ましい。アクリル酸中の酸酸及びプロピオン酸の含有量が500ppmを超える場合、並びにアクリル酸ダイマーの含有量が1000ppmを超える場合、臭気又は残存モノマー発生の原因となり、揮発性有機物が少ない本発明の吸水剤が得られない。」
・「【0033】
(3)架橋性モノマー(内部架橋剤)
本発明の吸水性樹脂は架橋ポリマーであって、架橋は、架橋性モノマーを使用しない自己架橋型であってもよいが、物性面から、好ましくは、一分子中に2個以上の重合性不飽和基、2個以上の反応性基を有する架橋性モノマー(吸水性樹脂の内部架橋剤ともいう)を上記モノマー又は重合体と共重合又は反応させて得られる。なお、架橋ポリマーであることは、上記水不溶性であることでも規定される。」
・「【0112】(1)生理生理食塩水(0.90質量%塩化ナトリウム水溶液)に対する無加圧下吸収倍率(CRC/Cenrifuge Retension Capacity)
吸水剤0.20gを不織布製の袋(60mm×85mm)に均一に入れ、25±2℃に調温した生理食塩水中に浸漬した。30分後に袋を引き上げ、遠心分離機(株式会社コクサン製、型式H-122小型遠心分離機)を用いて250G(250×9.81m/s2)で3分間水切りを行った後、袋の質量W2(g)を測定した。また吸水剤を用いないで同様の操作を行い、そのときの質量W1 (g)を測定した。そして、これら質量W1、W2から、次式に従って、吸収倍率(g/g)を算出した。
無加圧下吸収倍率(g/g)=((質量W2(g)-質量W1(g))/吸水剤の質量(g))-1
【0113】
(2)生理食塩水に対する1.9kPaでの加圧下吸収倍率(AAP1.9kPa/Absorbency Against Pressure at 1.9kPa)
400メッシュのステンレス製金網(目の大きさ38μm)を円筒断面の一辺(底)に溶着させた内径60mmのプラスチック製支持円筒の底の金網上に、吸水剤0.900gを均一に散布し、その上に外径が60mmよりわずかに小さく支持円筒との壁面に隙間が生じず、かつ上下の動きは妨げられないピストン(cover plate)を載置し、支持円筒と吸水剤とピストンの質量W3(g)とを測定した。このピストン上に、吸水剤 に対して、ピストンを含め1.9kPaの圧力を均一に加えることができるように調整された荷重を載置し、測定装置一式を完成させた。直径150mmのペトリ皿の内側に直径90mm、厚さ5mmのガラスフィルター(目の大きさ40~50μm)を置き、25±2℃に調温した生理食塩水をガラスフィルターの上部面と同レベルになるように加えた。その上に直径9cmの濾紙(トーヨー濾紙(株)製、No.2)を1枚載せて表面が全て濡れるようにし、かつ過剰の液を除いた。
【0114】
上記測定装置一式を上記湿った濾紙上にのせ、液を荷重下で吸収させた。液面がガラスフィルターの上部から低下したら液を追加し、液面レベルを一定に保った。1時間後に測定装置一式を持ち上げ、荷重を取り除いた質量W4(g)(支持円筒と膨潤した吸水剤とピストンとの質量)を再測定した。そして、これら質量W3 、W4から、次式に従って加 圧下吸収倍率(g/g)を算出した。
加圧下吸収倍率(g/g)=(質量W4(g)-質量W3(g))/吸水剤の質量(g)
【0115】
(3)質量平均粒子径(D50)、対数標準偏差(σζ)及び粒子径150μm未満の質量百分率
吸水剤を、850μm、710μm、600μm、500μm、425μm、300μm、212μm、150μm、106μm、45μmのJIS標準ふるい(JIS Z-8801-1(2000))で分級篩い分けし、粒子径150μm未満の質量百分率を実測するとともに、各粒度の残留百分率Rを対数確率紙にプロットした。これにより、R=50質量%に相当する粒子径を質量平均粒子径(D50)として読み取った。また、対数標準偏差(σζ)は下記の式で表され、σζの値が小さいほど粒度分布が狭いことを意味する。
σζ=0.5×ln(X2/X1)
(X1はR=84.1質量%、X2は15.9質量%のときのそれぞれの粒子径)
【0116】
なお、分級篩い分けは、吸水剤10.00gを上記目開きのJIS標準ふるい(The IIDA TESTING SIEVE:内径80mm)に仕込み、ロータップ型ふるい振盪機((株)飯田製作所製、ES-65型ふるい振盪機)により5分間分級した。
【0117】
なお、質量平均粒子径(D50)とは、米国特許5051259号公報等にあるように一定目開きの標準ふるいで、粒子全体の50質量%に対応する標準ふるいの粒子径のことである。
【0118】
(4)水可溶成分
まず、水可溶成分の測定前の準備を記す。pH4.0、pH7.0、pH10.0の緩衝液で、pH電極を校正する。次に、ブランクとして予め調整された生理食塩水50mlを100mlのガラスビーカーに計り取り、長さ30mmのスターラーチップで攪拌しながら、pH10になるまで0.1mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液を滴下してブランクの水酸化ナトリウム水溶液滴下量Vab(ml)を求めた。引き続き攪拌しながら、pH2.7になるまで0.1mol/Lの塩酸水溶液を滴下して、ブランクの塩酸滴下量Vbb(ml)を求めた。
【0119】
予め調整された生理食塩水200mlを蓋付きの250mlのポリプロピレンカップに加え、そこに後述する実施例又は比較例で得られた吸水剤1.0g(=m(g))を添加した。そして、長さ30mmで太さ8mmの攪拌子を用いて500±50rpmで1時間又は16時間攪拌して水可溶成分を抽出した。1時間又は16時間の攪拌後、濾紙(トーヨー濾紙(株)製、No.2、JIS P 3801(1995)で規定された保留粒子径5μm)を用いて濾過し、濾液を得た。
【0120】
得られた濾液20ml(=F(ml)として記録)を100mlのガラスビーカーに計り取り、生理食塩水で50mlにメスアップして滴定用濾液とした。なお、濾液があまり多く得られず20ml未満であった場合は、その全量をF(ml)と記録した上で、0.90質量%塩化ナトリウム水溶液で50mlにメスアップして滴定用濾液とした。
【0121】
その後、測定用濾液を長さ30mmで太さ8mmの円筒型攪拌子で攪拌しながら、pH10になるまで0.1mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液を滴下して水酸化ナトリウム水溶液滴下量Va(ml)を求めた。引き続き攪拌しながら、pH2.7になるまで0.1mol/Lの塩化酸水溶液を滴下して、塩酸水溶液滴下量Vb(ml)を求めた。水可溶成分(%)を求める計算式は以下のとおりである。
【0122】
水可溶成分(%)={(Wa+Wb)/m}×100
【0123】
ここで、Wa(g)は吸水剤の水可溶成分のうち酸基を有するユニットの相対質量であり、Wb は吸水剤に含まれている水可溶成分のうちアルカリ金属によって中和されたカルボキレート基を有するユニットの相対質量であって、それぞれ以下の計算式で求められる。
【0124】
Wa(g)=Na×72×200/F
Wb(g)=Nb×94×200/F
【0125】
ここで、72はアクリル酸ポリマーの繰り返しユニット1モルあたりの質量であり、アクリル酸以外の酸基を有するモノマーを共重合させる場合には、該モノマーを含めた繰り返しユニットの平均質量の値に変えられる。また、94はアクリル酸ナトリウムポリマーの繰り返しユニット1モルあたりの質量であり、アクリル酸以外の酸基を有するモノマーを共重合させる場合、また、アルカリ金属塩としてナトリウム以外にカリウム、リチウム等を用いた場合には、適宜、変更される。
【0126】
Na(mol)は濾液中に含まれる水可溶成分のうち酸基のモル数であり、Nb(mol)は濾液中に含まれる水可溶成分のうちアルカリ金属によって中和されたカルボキレート基のモル数であって、次の式で求められる。
【0127】
Na(mol)={(Va-Vab)/1000}×0.1
Nb(mol)=N1-Na
【0128】
ここでN1(mol)は測定用濾液中に含まれる水可溶成分のモル総数であり、以下の計算式で求められる。
【0129】
N1(mol)={(Vb-Vbb)/1000}×0.1
【0130】
以上の式によって求められた水可溶成分量は、1時間の攪拌によって得られた濾液を用いた場合は1時間水可溶分量(%)、16時間の攪拌によって得られた濾液を用いた場合は16時間水可溶分量(%)として区別した。」
・「【0138】
(6)吸収速度評価(Vortex法)
予め調整された0.90質量%塩化ナトリウム水溶液(生理食塩水)1000質量部に食品添加物である食用青色1号0.02質量部を添加し、液温30℃に調整した。その生理食塩水50mlを100mlビーカーに計り取り、長さ40mmで太さ8mmの円筒型攪拌子で600rpmで攪拌する中に、後述する実施例又は比較例で得られた吸水剤2.0gを投入し、吸収速度(秒)を測定した。終点は、JIS K 7224(1996)「高吸水性樹脂の吸収速度試験方法 解説」に記載されている基準に準じ、吸水剤が生理食塩水を吸液してスターラーチップを試験液で覆うまでの時間を吸収速度(秒)として測定した。」
・「【0148】
[アクリル酸の製造例1]
市販のアクリル酸(アクリル酸ダイマー2000ppm、酢酸500ppm、プロピオン酸500ppm含有)を、無堰多孔板50段を有する高沸点不純物分離塔の塔底に供給して、還流比を1として蒸留し、マレイン酸やアクリル酸からなる二量体(アクリル酸ダイマー)等の除去後、さらに晶析を行なうことで、アクリル酸(アクリル酸ダイマー20ppm、酢酸50ppm、プロピオン酸50ppm含有)を得た。」
・「【0150】
[アクリル酸ナトリム水溶液の製法]
アクリル酸1390gを米国特許5210298号の実施例9に従い、48%苛性ソーダを用いて20~40℃で中和して、濃度37質量%で、100モル%中和されたアクリル酸ナトリウムを得た。
【0151】
[実施例1]
攪拌機、還流冷却機、温度計、窒素ガス導入管及び滴下漏斗を付した2Lの四つ口セパラブルフラスコにシクロヘキサン1.0Lをとり、分散剤としてのショ糖脂肪酸エステル(第一工業薬品株式会社製、DK-エステルF-50、HLB=6)3.8gを加えて溶解させ、窒素ガスを吹き込んで溶存酸素を追い出した。フラスコ中に、製造例1のアクリル酸の中和物であるアクリル酸ナトリウム84.6g、製造例1のアクリル酸21.6g及びN,N’-メチレンビスアクリルアミド0.016gをイオン交換水197gに溶解し、さらにヒドロキシエチルセルロース(ダイセル化学工業株式会社製、HEC-ダイセルEP-850)0.4gを溶解させ、モノマー濃度35質量%のモノマー水溶液を調製した。このモノマー水溶液に過硫酸カリウム0.15gを加えて溶解させた後、窒素ガスを吹き込んで水溶液内に溶存する酸素を追い出した。次いでこのフラスコ内のモノマー水溶液を上記セパラブルフラスコに加えて攪拌することにより分散させた。その後、浴温を60℃に昇温して重合反応を開始させた後、2時間この温度に保持して重合を完了した。重合終了後、シクロヘキサンとの共沸脱水により含水ゲル中の水を留去した後、ろ過し、80℃で減圧乾燥し、球状のポリマー粉体を得た。得られたポリマー粉体の含水率は、5.6%であった。
【0152】
上記ポリマー100質量部に、プロピレングリコール0.5質量部と、エチレングリコールジグリシジルエーテル0.03質量部と、1,4-ブタンジオール0.3質量部と、水2.7質量部とからなる表面架橋剤3.53質量部とを混合した。上記の混合物を210℃で45分間加熱処理した。表面架橋後さらに、水3質量部を添加して60℃で30分密閉して加熱し、850μmで分級することで造粒された粒子状吸水剤(1)を得た。得られた粒子状吸水剤(1)の無加圧下吸収倍率、1.9kPaでの加圧下吸収倍率、粒度分布、質量平均粒子径(D50)、対数標準偏差(σζ)及び粒子径150μm未満の質量百分率、水可溶分、耐尿性評価、吸収速度、吸湿ブロッキング率、揮発性有機溶媒、及び180℃での3時間加熱後の残存モノマーの含有量が表1及び表2に示される。」
・「【0155】
[実施例2]
実施例1で得られた粒子状吸水剤(1)100質量部に微粒子状の二酸化ケイ素(日本アエロジル株式会社製、アエロジル200(1次粒子の平均粒子径12nm))0.3質量部を添加・混合(ドライブレンド)して、粒子状吸水剤(2)を得た。得られた粒子状吸水剤(2)を実施例1と同様に評価した結果が、表1及び表2に示される。」
・「【0162】
【表1】
[図:0001381674000002.jpg]
【0163】
[図:0001381674000003.jpg]
」
(イ) 甲3に記載された発明
上記(ア)において実施例2として記載されている粒子状吸水剤を、以下、「甲3実施例2発明」という。
ウ 甲4に記載された事項及び甲4に記載された発明
(ア) 甲4に記載された事項
甲4には、「吸水剤およびその製法」に関して、おおむね次の事項が記載されている。
・「【0001】
本発明は吸水剤およびその製法に関するものである。さらに詳しくは、紙おむつや生理用ナプキン、いわゆる失禁パット等の衛生材料に好適に用いることのできる吸水剤およびその製法に関するものである。」
・「【0037】
本発明で用いる吸水性樹脂を得るための単量体(A)は、必要に応じて上記アクリル酸(塩)以外の単量体を含有していてもよい。アクリル酸(塩)以外の単量体としては、特に限定されるものではないが、具体的には、例えば、メタクリル酸、(無水)マレイン酸、イタコン酸、ケイ皮酸、アリルトルエンスルホン酸、ビニルトルエンスルホン酸、2-(メタ)アクリロイルエタンスルホン酸、2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリロイルフォスフェート、ビニルスルホン酸、スチレンスルホン酸、2-(メタ)アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸、2-(メタ)アクリロイルエタンスルホン酸、2-(メタ)アクリロイルプロパンスルホン酸等のアニオン性不飽和単量体及びその塩;メルカプタン基含有不飽和単量体;フェノール性水酸基含有不飽和単量体;(メタ)アクリルアミド、N-エチル(メタ)アクリルアミド、N-n-プロピル(メタ)アクリルアミド、N-イソプロピル(メタ)アクリルアミド、N,N-ジメチル(メタ)アクリルアミド、2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、メトキシポリエチレングリコール(メタ)アクリレート、ポリエチレングリコールモノ(メタ)アクリレート、ビニルピリジン、N-ビニルピロリドン、N-アクリロイルピペリジン、N-アクリロイルピロリジン、N-ビニルアセトアミド等のノニオン性の親水基含有不飽和単量体;N,N-ジメチルアミノエチル(メタ)アクリレート、N,N-ジエチルアミノエチル(メタ)アクリレート、N,N-ジメチルアミノプロピル(メタ)アクリレート、N,N-ジメチルアミノプロピル(メタ)アクリルアミド、及びこれらの四級塩等のカチオン性不飽和単量体等が挙げられる。これら単量体は、単独で用いてもよく、適宜2種類以上を混合して用いてもよい。得られる吸水性樹脂の性能やコストの点から、アクリル酸および/またはその塩(例えば、ナトリウム、リチウム、カリウム、アンモニウム、アミン類等の塩、中でもコスト面からナトリウム塩が好ましい)を主成分として用いることが必要である。
【0038】
本発明において、アクリル酸(塩)以外の単量体を用いる場合には、該アクリル酸(塩)以外の単量体は、単量体(A)の合計量に対して、好ましくは30モル%以下、より好ましくは10モル%以下の割合である。上記アクリル酸(塩)以外の単量体を上記の割合で用いることにより、最終的に得られる吸水性樹脂(または吸水剤)の吸収特性がより一層向上すると共に、吸水性樹脂(または吸水剤)をより一層安価に得ることができる。
(1-2)内部架橋剤(B)
本発明で用いる吸水性樹脂は、架橋剤を使用しない自己架橋型のものであってもよいが、1分子中に2個以上の重合性不飽和基および/または反応性基を有する架橋剤(吸水性樹脂の内部架橋剤)、または、環状化合物であって開環反応により1分子中に2個以上の反応性基が出現する内部架橋剤(B)を、共重合又は反応させたものが好ましい。さらに好ましい形態は、内部架橋剤(B)存在下に重合した吸水性樹脂である。」
・「【0078】
本発明の吸水性樹脂粒子(E)は、重量平均粒子径が好ましくは100~600μmの粒子状であり、より好ましく重量平均粒子径が200~500μmの粒子状であり、最も好ましくは250~450μmである。重量平均粒子径が100μm未満の場合は、得られる吸水剤の取り扱い性が悪く、またダストが多く、通液・拡散性が悪くなってしまう恐れがある。重量平均粒子径が600μmよりも大きい場合には、得られる吸水剤がダメージを受けやすくなり、物性の低下を招く恐れがある。」
・「【0110】
この発明の得られた吸水剤は、吸水体に使用された場合、ゲル特性に優れるため、吸収量に優れ、液の取り込み速度に優れ、吸収後の加圧下のドライタッチ性に優れ、16時間経過後の膨潤ゲル安定性に優れた吸水体が得られる。
【0111】
また、これらの優れた吸水特性を有しているため種々の用途の吸水保水剤として使用できる。例えば紙おむつ、生理用ナプキン、失禁パッド、医療用パッド等の吸収物品用吸水保水剤;水海苔代替、土壌改質改良剤、保水剤、農薬効力持続剤等の農園芸用保水剤;内装壁剤用結露防止材、セメント添加剤等の建築用保水剤;リリースコントロール剤、保冷剤、使い捨てカイロ、汚泥凝固剤、食品用鮮度保持剤、イオン交換カラム材料、スラッジまたはオイルの脱水剤、乾燥剤、湿度調整材料等で使用できる。また、本発明で得られた吸水剤は紙おむつ、生理用ナプキンなどの、糞、尿または血液の吸収用衛生材料に特に好適に用いられる。」
・「【0248】
(実施例15)
断熱材である発泡スチロールで覆われた内径80mm、容量1リットルのポリプロピレン製容器に、アクリル酸192.2g、ポリエチレングリコールジアクリレート(分子量523)2.79g、およびジエチレントリアミン5酢酸・5ナトリウム0.01gを混合した溶液(A)と、48.5重量%NaOH水溶液156.8gと40℃に調温したイオン交換水239.3gを混合した溶液(B)を、マグネチックスターラーで攪拌しながら(A)に(B)を開放系で一気に加え混合した。中和熱と溶解熱で液温が約100℃まで上昇した単量体水溶液(単量体濃度39重量%、中和率71.3モル%が得られた。さらに、この単量体水溶液に3重量%の過硫酸ナトリウム水溶液8.89gを加え、数秒攪拌した後すぐに、ホットプレート(NEO HOTPLATE H1-1000(株)井内盛栄堂製)により表面温度を100℃まで加熱された、内面にテフロン(登録商標)を貼り付けた底面250×250mmのステンレス製バット型容器中に開放系で注いだ。
【0249】
単量体水溶液がバットに注がれて間もなく重合は開始した。水蒸気を発生し上下左右に膨張発泡しながら重合は進行し、その後、底面よりもやや大きなサイズにまで収縮した。この膨張収縮は約1分以内に終了し、3分間重合容器中に保持した後、含水重合体を取り出した。
【0250】
この細分化された含水重合体を50メッシュの金網上に広げ、180℃で40min間熱風乾燥を行い、乾燥物をロールミルを用いて粉砕し、さらに目開き600μmのJIS標準篩で分級することにより、重量平均粒子径325μm、対数標準偏差(σζ)0.35の不定形破砕状の吸水性樹脂を得た。得られた吸水性樹脂のCRCsは31.4g/g、ゲル層膨潤圧は40.1kdyne/cm2であった。その他の諸物性を表12、13に示した。
【0251】
得られた吸水性樹脂粒子100重量部にエチレンカーボネート0.4重量部、プロピレングリコール1重量部、純水3重量部の混合液からなる表面架橋剤を混合した後、混合物を190℃で35分間加熱処理した。さらに、その粒子を目開き600μmのJIS標準篩を通過するまで解砕し、表面が架橋された吸水性樹脂を得た。得られた吸水剤(15)の諸物性を表12に示した。」
・「【0270】
(実施例20)
実施例15に記載の方法においてポリエチレングリコールジアクリレートを0.05モル%に変更した以外は同様の操作を行い、重量平均粒子径323μm、対数標準偏差(σζ)0.37の不定形破砕状の吸水性樹脂を得た。得られた吸水性樹脂のCRCsは43.5g/g、ゲル層膨潤圧は35.1kdyne/cm2であった。その他の諸物性を表12、13に示した。」
・「【0282】
(実施例32)
実施例20で得られた吸水剤(20)100重量部に、ReolosilQS-20(親水性アモルファスシリカ、TOKUYAMA社製)0.3重量部を均一に混合し、吸水剤を得た。得られた吸水剤の諸物性を表14、15に示した。
(a)重合および表面処理
(比較例14)
シグマ型羽根を2本有する内容積10リットルのジャケット付きステンレス型双腕型ニーダーに蓋を付けて形成した反応器中で、71.3モル%の中和率を有するアクリル酸ナトリウムの水溶液5438g(単量体濃度39重量%)にポリエチレングリコールジアクリレート11.7g(0.10モル%)を溶解させて反応液とした。次にこの反応液を窒素ガス雰囲気下で30分間脱気した。続いて、反応液に10重量%過硫酸ナトリウム水溶液29.34gおよび0.1重量%L-アスコルビン酸水溶液24.45gを攪拌しながら添加したところ、およそ1分後に重合が開始した。そして生成したゲルを粉砕しながら、20~95℃で重合を行い、重合が開始して30分後に含水重合体を取り出した。」
・「【0296】
【表14】
[図:0001381674000004.jpg]
」
・「【0297】
【表15】
[図:0001381674000005.jpg]
」
(イ) 甲4に記載された発明
上記(ア)において実施例32として記載されている吸水剤を、以下、「甲4実施例32発明」という。
エ 甲5に記載された事項及び甲5に記載された発明
(ア) 甲5に記載された事項
甲5には、「粒子状吸水剤」に関して、おおむね次の事項が記載されている。
・「請求の範囲
[請求項1] 遠心分離機保持容量(CRC)が30~50g/gである、粒子状吸水剤であって、
重量平均粒子径(D50)が200~600μmであり、
以下の式であらわされるDRC指数が43以下である、粒子状吸水剤:
DRC指数(Index of DRC)=(49-DRC5min[g/g])/(D50[μm]/1000)。
[請求項2] 前記DRC指数が30以下である、請求項1に記載の粒子状吸水剤。
[請求項3] 前記DRC指数が20以下である、請求項1~2のいずれか1項に記載の粒子状吸水剤。
[請求項4] 食塩水流れ誘導性(SFC)が0~30未満(×10-7・cm3・s・g-1)である、請求項1~3のいずれか1項に記載の粒子状吸水剤。
[請求項5] 表面張力が66mN/m以上である、請求項1~4のいずれか1項に記載の粒子状吸水剤。
[請求項6] 粒子形状が不定形破砕状である、請求項1~5のいずれか1項に記載の粒子状吸水剤。
[請求項7] 吸湿流動性(B.R.)が50重量%以下である、請求項1~6のいずれか1項に記載の粒子状吸水剤。
[請求項8] 水可溶分(Ext)が25重量%以下である、請求項1~7のいずれか1項に記載の粒子状吸水剤。
[請求項9] 劣化可溶分が30重量%以下である、請求項1~8のいずれか1項に記載の粒子状吸水剤。
[請求項10] 加圧下吸水倍率(AAP)が18g/g以上である、請求項1~9のいずれか1項に記載の粒子状吸水剤。
[請求項11] 加圧下吸水倍率(AAP)が26g/g以上である、請求項1~10のいずれか1項に記載の粒子状吸水剤。
[請求項12] 下記式で規定される内部気泡率が0.5~2.5%である、請求項1~11のいずれか1項に記載の粒子状吸水剤。
(内部気泡率[%])={(真密度[g/cm3])-(見かけ密度[g/cm3])}/(真密度[g/cm3])×100
[請求項13] かさ比重が0.57~0.75である、請求項1~12のいずれか1項に記載の粒子状吸水剤。
[請求項14] 拡散吸収倍率60分が18g/g以上である、請求項1~13のいずれか1項に記載の粒子状吸水剤。
[請求項15] 拡散吸収倍率10分が7g/g以上である、請求項1~14のいずれか1項に記載の粒子状吸水剤。
[請求項16] ポリアクリル酸(塩)系吸水性樹脂を主成分とする、請求項1~15のいずれか1項に記載の粒子状吸水剤。
[請求項17] ハイドロタルサイト構造を有する2価及び3価の2種類の金属カチオンと水酸基とを含有する多元金属化合物、およびリン酸類のアニオンと2価あるいは3価の金属カチオンとからなる水不溶性金属リン酸塩からなる群から選択される少なくとも1つの吸湿流動性改善剤をさらに含有する、請求項1~16のいずれか1項に記載の粒子状吸水剤。
[請求項18] 請求項1~17のいずれか1項に記載の粒子状吸水剤を含む吸収体。
[請求項19] 請求項18に記載の吸収体を含む衛生物品。」
・「[0001] 本発明は、高吸水倍率と高吸水速度を両立した粒子状吸水剤及びその製造方法に関する。本発明はまた、高吸水倍率と高吸水速度を両立し、高湿条件下でのブロッキング抑制(吸湿流動性)および/または高加圧下吸収量を備えた粒子状吸水剤及びその製造方法に関する。」
「[0002] 吸水性樹脂(SAP/Super Absorbent Polymer)は、水膨潤性水不溶性の高分子ゲル化剤であり、紙オムツ、生理用ナプキンや成人向け失禁用製品等の衛生用品、農園芸用の土壌保水剤、工業用の止水剤等、様々な用途に利用されている。このような吸水性樹脂は、原料として多くの単量体や親水性高分子が提案されているが、性能及びコストの観点から、アクリル酸及び/又はその塩を単量体として用いたポリアクリル酸(塩)系吸水性樹脂が、最も多く用いられている。」
・「[0022] 更に、本発明における吸水性樹脂は、最終製品に限らず、吸水性樹脂の製造工程における中間体(例えば、重合後の含水ゲル状架橋重合体や乾燥後の乾燥重合体、表面架橋前の吸水性樹脂粉末等)を指す場合もあり、上記吸水性樹脂組成物と合わせて、これら全てを包括して「吸水性樹脂」と総称する。なお、吸水性樹脂の形状として、シート状、繊維状、フィルム状、粒子状、ゲル状等が挙げられるが、本発明では粒子状の吸水性樹脂が好ましい。
[0023] (1-2)「粒子状吸水剤」
本明細書において、吸水剤とは、吸水性樹脂を主成分として含む、水性液の吸収ゲル化剤を意味する。本明細書において粒子状吸水剤とは、粒子状(別称;粉末状)の吸水剤を意味し、一粒の粒子状吸水剤であっても、複数個の粒子状吸水剤の集合体であっても粒子状吸水剤と称する。「粒子状」とは、粒子の形態を有することを意味し、粒子とは、測定可能な大きさを持つ、固体または液体の粒状小物体(JIS工業用語大辞典第4版、2002頁)をいう。なお、本明細書において、粒子状吸水剤を単に吸水剤と称する場合もある。」
・「[0027] また粒子状吸水剤の主成分となる吸水性樹脂としてはポリアクリル酸(塩)系樹脂、ポリスルホン酸(塩)系樹脂、無水マレイン酸(塩)系樹脂、ポリアクリルアミド系樹脂、ポリビニルアルコール系樹脂、ポリエチレンオキシド系樹脂、ポリアスパラギン酸(塩)系樹脂、ポリグルタミン酸(塩)系樹脂、ポリアルギン酸(塩)系樹脂、デンプン系樹脂、セルロース系樹脂が挙げられ、好ましくはポリアクリル酸(塩)系樹脂が使用される。
[0028] (1-3)「ポリアクリル酸(塩)」
本発明における「ポリアクリル酸(塩)」とは、ポリアクリル酸及び/又はその塩を指し、主成分として、アクリル酸及び/又はその塩(以下、「アクリル酸(塩)」と称する)を繰り返し単位として含み、任意成分としてグラフト成分を含む重合体を指す。ポリアクリル酸はポリアクリルアミドやポリアクリニトリルなどの加水分解で得てもよいが、好ましくはアクリル酸(塩)の重合で得られる。
[0029] なお、上記「主成分」とは、アクリル酸(塩)の使用量(含有量)が、重合に用いられる単量体(内部架橋剤を除く)全体に対して、通常50~100モル%、好ましくは70~100モル%、より好ましくは90~100モル%、更に好ましくは実質100モル%であることをいう。」
・「[0331] [製造例2]
アクリル酸300重量部、48重量%水酸化ナトリウム水溶液100重量部、ポリエチレングリコールジアクリレート(平均n数9)0.61重量部、1.0重量%エチレンジアミンテトラ(メチレンホスホン酸)5ナトリウム水溶液6.5重量部、脱イオン水346.1重量部からなる単量体水溶液(2)を作製した。
[0332] 次に、40℃に調温した上記単量体水溶液(2)を定量ポンプで連続供給した後、更に48重量%水酸化ナトリウム水溶液150.6重量部を連続的にラインミキシングした。尚、この時、中和熱によって単量体水溶液(2)の液温は81℃まで上昇した。
[0333] 更に、4重量%過硫酸ナトリウム水溶液14.6重量部を連続的にラインミキシングした後、両端に堰を備えた平面状の重合ベルトを有する連続重合機に、厚みが10mmとなるように連続的に供給した。その後、重合(重合時間3分間)が連続的に行われ、帯状の含水ゲル(2)を得た。得られた帯状の含水ゲル(2)を重合ベルトの進行方向に対して幅方向に、切断長が300mmとなるように等間隔に連続して切断することで、含水ゲル(2)を得た。含水ゲル(2)は、CRC36.0[g/g]、樹脂固形分48.1重量%であった。」
・「[0351] [実施例1]
(ゲル粉砕)
上記製造例1で得られた含水ゲル(1)を、スクリュー押出機に供給しゲル粉砕した。該スクリュー押出機としては、先端部に直径100mm、孔径9.5mm、孔数40個、開孔率36.1%、厚さ10mmの多孔板が備えられた、スクリュー軸の外径が86mmのミートチョッパーを使用した。該ミートチョッパーのスクリュー軸回転数を130rpmとした状態で、含水ゲル(1)を4640[g/min]、同時に、水蒸気を83[g/min]でそれぞれ供給する。この時のゲル粉砕エネルギー(GGE)は26.9[J/g]、GGE(2)は13.6[J/g]であった。尚、ゲル粉砕前の含水ゲル(1)の温度は80℃であり、ゲル粉砕後の粉砕ゲル、即ち粒子状含水ゲル(1)の温度は85℃に上昇していた。
[0352] 上記ゲル粉砕工程で得られた粒子状含水ゲル(1)は、樹脂固形分49.1重量%、重量平均粒子径(D50)994μm、粒度分布の対数標準偏差(σζ)1.01であった。当該ゲル粉砕工程の条件を表1に、粒子状含水ゲル(1)の物性を表2に示す。
[0353] (乾燥)
次に、上記粒子状含水ゲル(1)をゲル粉砕終了後1分以内に通気板上に散布(この時の粒子状含水ゲル(1)の温度は80℃)し、185℃で30分間乾燥を行い、乾燥重合体(1)を得る。熱風の平均風速は通気ベルトの進行方向に対して垂直方向に1.0[m/s]である。尚、熱風の風速は、日本カノマックス株式会社製定温度熱式風速計アネモマスター 6162で測定する。
[0354] (粉砕・分級)
次いで、上記乾燥工程で得られた乾燥重合体(1)全量を3段ロールミルに供給して粉砕(粉砕工程)し、その後更に、目開き710μm及び175μmのJIS標準篩で分級することで、不定形破砕状の吸水性樹脂粒子(1)を得る。吸水性樹脂粒子(1)は、重量平均粒子径(D50)348μm、粒度分布の対数標準偏差(σζ)0.32であり、CRC42.1[g/g]、150μm通過粒子(目開き150μmの篩を通過する粒子の割合)0.5重量%である。
[0355] (表面処理・添加剤添加)
次に、上記吸水性樹脂粒子(1)100重量部に対して、エチレングリコールジグリシジルエーテル0.025重量部、1,4-ブタンジオール0.4重量部、プロピレングリコール0.6重量部及び脱イオン水3.0重量部からなる(共有結合性)表面架橋剤溶液を均一に混合し、190℃で30分間程度、得られる吸水性樹脂粉末(1)のCRCが35g/gとなるように加熱処理する。その後冷却を行い、上記ペイントシェーカーテストを実施し、製造プロセス相当のダメージを付与した後に、吸水性樹脂粒子100重量部に対して、水1重量部、ジエチレントリアミン5酢酸3ナトリウム0.01重量部からなる水溶液を均一に混合する。60℃で1時間乾燥した後、目開き710μmのJIS標準篩を通過させ、二酸化ケイ素(商品名:アエロジル200、日本アエロジル製)0.4重量部を均一に添加する。こうして、粒子状吸水剤(1)を得た。粒子状吸水剤(1)の諸物性を表3~6に示す。なお、ペイントシェーカーテスト後の150μm通過粒子増加量は粒子状吸水剤に対して、さらにペイントシェーカーテストを実施した際(おむつなどの吸収体製造時のプロセスダメージを想定したもの)の150μm通過粒子の増加量を示す。
[0356] [実施例2]
実施例1と以下に示す操作以外は同様の操作を行う。含水ゲル(1)のかわりに上記製造例2で得られた含水ゲル(2)を用いる。スクリュー押出機の先端部の多孔板の孔径を8mmに変更する。この時のゲル粉砕エネルギー(GGE)は31.9[J/g]、GGE(2)は17.5[J/g]であった。尚、ゲル粉砕前の含水ゲル(2)の温度は80℃であり、ゲル粉砕後の粉砕ゲル、即ち粒子状含水ゲル(2)の温度は84℃に上昇していた。
[0357] 上記ゲル粉砕工程で得られた粒子状含水ゲル(2)は、樹脂固形分47.5重量%、重量平均粒子径(D50)860μm、粒度分布の対数標準偏差(σζ)0.95であった。当該ゲル粉砕工程の条件を表1に、粒子状含水ゲル(2)の物性を表2に示す。
[0358] 次いで、実施例1と同様の乾燥・粉砕・分級操作を行い、不定形破砕状の吸水性樹脂粒子(2)を得る。吸水性樹脂粒子(2)は、重量平均粒子径(D50)355μm、粒度分布の対数標準偏差(σζ)0.32であり、CRC48.2[g/g]、150μm通過粒子(目開き150μmの篩を通過する粒子の割合)0.4重量%である。
[0359] 次に、上記吸水性樹脂粒子(2)100重量部に対して、エチレングリコールジグリシジルエーテル0.025重量部、エチレンカーボネート0.4重量部、プロピレングリコール0.6重量部及び脱イオン水3.0重量部からなる(共有結合性)表面架橋剤溶液を均一に混合し、190℃で30分間程度、得られる吸水性樹脂粉末(2)のCRCが38g/gとなるように加熱処理する。その後、実施例1と同様の操作を行う。こうして、粒子状吸水剤(2)を得た。粒子状吸水剤(2)の諸物性を表3~6に示す。」
・「[0438]
[表3-1]
[図:0001381674000006.jpg]
」
(イ) 甲5に記載された発明
上記(ア)において実施例2として記載されている粒子状吸水剤(2)を、以下、「甲5実施例2発明」という。
オ 甲6に記載された事項及び甲6に記載された発明
(ア) 甲6に記載された事項
甲6には「吸水性樹脂組成物」に関し、以下の記載がある。
・「[0001] 本発明は、吸水性樹脂組成物および吸水性樹脂組成物の製造方法に関する。より具体的には、耐尿性に優れた吸水性樹脂組成物、および耐尿性に優れた吸水性樹脂組成物の製造方法に関する。
背景技術
[0002] 紙オムツ、生理用ナプキンおよびいわゆる失禁パッド等の衛生材料には、体液を吸収させることを目的として、吸水性樹脂を構成材料の主成分とする吸水性樹脂組成物が幅広く利用されている。」
・「[0288] 〔物性の測定方法〕
(1)遠心分離機保持容量(CRC:Centrifuge Retention Capacity)
本明細書において「遠心分離機保持容量(CRC)」は、EDANA法(ERT441.2-02)に準拠して測定した。
[0289] (2)加圧下吸収倍率0.3psi(AAP0.3:Absorbency Against Pressure 0.3)
本明細書において「加圧下吸収倍率0.3psi(AAP0.3)」は、EDANA法(ERT442.2-02)に準拠して測定した。なお、測定に当たり、荷重条件は2.03kPa(0.3psi)で行った。
[0290] (3)加圧下吸収倍率0.7psi(AAP0.7:Absorbency Against Pressure 0.7)
吸水性樹脂組成物に対して加える荷重を、4.83kPaにしたこと以外は、上述した加圧下吸収倍率0.3psi(AAP0.3)と同様の手法により、加圧下吸収倍率0.7psi(AAP0.7)(g/g)を測定した。」
・「[0329] (13)FGBP(自由膨潤GBP)
基本的に、国際公開第2004/096304号に記載の「自由膨潤」条件下におけるゲルベッド透水性試験に準拠して、FGBPを測定した。ただし、前記文献では300μm~600μmの範囲の吸水性樹脂組成物を選別して測定を行ったが、本実施例では粒度による吸水性樹脂組成物の選別を行わず、実施例で得られた吸水性樹脂組成物そのものを測定に供した。」
・「[0347] 〔製造例2〕
容量2Lのポリプロピレン製容器に、アクリル酸441.0g、内部架橋剤としてポリエチレングリコールジアクリレート(分子量523)0.768g(カルボキシル基含有不飽和単量体に対して0.024モル%)、1.0質量%のジエチレントリアミン5酢酸・3ナトリウム(DTPA・3Na)水溶液2.70g、48.5質量%の水酸化ナトリウム水溶液181.69g、および脱イオン水(イオン交換水)366.44gを投入し混合させて、単量体水溶液(a2’)を作製した。
[0348] 次に、前記単量体水溶液(a2’)を攪拌しながら冷却した。液温が39.5℃となった時点で、40℃に調温した48.5質量%の水酸化ナトリウム水溶液189.76gを加え、混合することで単量体水溶液(a2)を作製した。このとき、該単量体水溶液(a2)の作製直後の温度は、2段目の中和熱によって79.8℃まで上昇した。
[0349] 次に、攪拌状態の前記単量体水溶液(a2)に4.5質量%の過硫酸ナトリウム水溶液17.68gを加えた後、直ちにステンレス製バット型容器(底面340mm×340mm、高さ25mm、内面;テフロン(登録商標)コーティング)に大気開放系で注いだ。なお、2段目の中和開始から前記バット型容器に単量体水溶液(a2)を注ぎ込むまでの時間は、55秒間とし、前記バット型容器はホットプレート(NEO HOTPLATE HI-1000/株式会社井内盛栄堂社)を用いて、表面温度が40℃となるまで加熱した。
[0350] 前記単量体水溶液(a2)がバット型容器に注がれてから58秒経過後に、重合反応が開始した。前記重合反応は、生成する重合体が水蒸気を発生しながら四方八方に膨脹発泡して進行した後、バット型容器よりも若干大きなサイズまで収縮した。重合反応の開始から3分経過後に、含水ゲル(2)を取り出した。なお、これら一連の操作は、大気開放系で行った。
[0351] 前記重合反応で得られた含水ゲル(2)を、ミートチョッパー(HL-3225N、プレート孔径:10.0mm/レマコム株式会社)を用いてゲル粉砕し、粒子状の含水ゲル(2)とした。
[0352] 前記含水ゲル(2)の投入量は230g/minであり、前記含水ゲル(2)の投入と並行して、90℃に調温した脱イオン水を50g/minで添加しながらゲル粉砕を行った。
[0353] 前記操作で得られた粒子状の含水ゲル(2)を、目開き850μmのステンレス製の金網上に広げ、180℃で30分間、熱風を通気させることで乾燥した。続いて、乾燥処理で得られた乾燥重合体(2)をロールミル(WML型ロール粉砕機/有限会社井ノ口技研社)を用いて粉砕した後、目開き710μmおよび45μmのJIS標準篩で分級することにより、粒径710~45μmの不定形破砕状の吸水性樹脂粒子(A2)を得た。吸水性樹脂粒子(A2)の遠心分離機保持容量(CRC)は48.3g/g、溶出可溶分量は24.6質量%であった。
[0354] 〔実施例1〕
製造例1で得た、不定形粒子状の吸水性樹脂粒子(A1)(粒径:850~150μm)100質量部に、エチレンカーボネート0.385質量部、プロピレングリコール0.644質量部、純水2.6質量部、および濃度10質量%のポリオキシエチレン(20)ソルビタンモノステアレート溶液0.01質量部(ポリオキシエチレン(20)ソルビタンモノステアレートとして0.001質量部)を混合してなる表面処理剤溶液を均一に混合した。その後、混合物を200℃に加熱されたパドルミキサー中で加熱処理した。混合物の平均滞留時間は約50分であった。加熱物を冷却して、目開き850μmと150μmのJIS標準篩で分級することにより、表面架橋された吸水性樹脂粒子(1)を得た。なお、850μm篩上にあった表面架橋後の吸水性樹脂粒子(粒径850μmを超える凝集粒子)は850μm篩を通過するまで解砕した。
[0355] 次いで、表面架橋された吸水性樹脂粒子(1)100質量部に対し、純水1.0質量部およびジエチレントリアミン5酢酸・3ナトリウム(DTPA・3Na)0.01質量部を混合してなる溶液を、均一に混合した。その後、無風条件下、60℃で45分間加熱処理した後、850μmを超える凝集粒子は目開き850μmのJIS標準篩を通過するまで解砕し、850μm通過物の粒子状吸水性樹脂組成物(1)を得た。
[0356] 〔実施例2〕吸水性樹脂の変更
実施例1において、製造例2で得た不定形粒子状の吸水性樹脂粒子(A2)(粒径:710~45μm)100質量部を使用したこと以外は、実施例1と同様の操作を行い、表面架橋された吸水性樹脂粒子(2)、および850μm通過物の粒子状吸水性樹脂組成物(2)を得た。」
・「[0376] 〔実施例23〕多価金属塩の添加
実施例2において、さらに、実施例2で得られた吸水性樹脂組成物(2)に、硫酸アルミニウム27.5質量%水溶液(酸化アルミニウム換算で8質量%)0.53質量部、乳酸ナトリウム60質量%水溶液0.16質量部、およびプロピレングリコール0.01質量部からなる混合液を添加した。得られた混合物を、無風条件下、60℃にて1時間乾燥させた後、目開き850μmのJIS標準篩を通過するまで解砕して、850μm通過物の粒子状吸水性樹脂組成物(23)を得た。」
・「[0422]
[図:0001381674000007.jpg]
」
(イ) 甲6に記載された発明
上記(ア)において実施例23として記載されている粒子状吸水性樹脂組成物(23)を、以下、「甲6実施例23発明」という。
カ 甲8に記載された事項及び甲8に記載された発明
(ア) 甲8に記載された事項
甲8には「吸水剤組成物およびその用途」に関し、以下の記載がある。
・「【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は吸水剤組成物およびその用途に関するものである。
【0002】
【従来の技術】近年、大量の水を吸収させることを目的として、紙おむつや生理用ナプキン、失禁パット等の衛生材料を構成する材料の一つに吸水性樹脂等の吸水剤が幅広く利用されている。また衛生材料以外にも、土壌保水剤ならびに食品等のドリップシート等、吸水、保水を目的として吸水性樹脂等の吸水剤が広範囲に利用されている。上記の吸水剤としては、例えば、ポリアクリル酸部分中和架橋体、デンプン-アクリル酸グラフト重合体の中和物、酢酸ビニル-アクリル酸エステル共重合体のケン化物、アクリロニトリル共重合体もしくはアクリルアミド共重合体の加水分解物またはこれらの架橋体、カチオン性モノマーの架橋重合体等が知られている。」
・「【0022】本発明にかかる吸水剤組成物を得る手段としては、特に限定されるものではなく、用途に応じて適宜設定可能であるが、具体的には、親水性不飽和単量体を重合して得られる架橋重合体の表面近傍をさらに架橋して吸水性樹脂を得た後、得られた吸水性樹脂に過通液緩衝剤を混合することによって得られる。ここでいう架橋重合体とは、すなわち吸水性樹脂前駆体である。本発明の吸水剤組成物を構成する吸水性樹脂としては、例えば、カルボキシル基を含有する親水性架橋重合体が好ましい。該親水性架橋重合体は、例えば、アクリル酸および/またはその塩を主成分とする親水性不飽和単量体を(共)重合(以下、単に重合と記す)させることによって得られる。そして、該親水性架橋重合体のうち、ポリアクリル酸塩の架橋重合体がさらに好ましい。また、ポリアクリル酸塩の架橋重合体は、該架橋重合体中の酸基のうち、50~90モル%が、例えば、アルカリ金属塩やアンモニウム塩、アミン塩等によって中和されていることがより好ましい。この酸基の中和は、該架橋重合体を得る前の親水性不飽和単量体を調製する段階で予め中和しておいてから重合反応を開始してもよく、また、重合中あるいは重合反応終了後に得られた該架橋重合体の酸基を中和してもよい。
【0023】上記の親水性不飽和単量体は、必要に応じて、アクリル酸およびその塩以外の不飽和単量体(以下、他の単量体と記す)を含有していてもよい。他の単量体としては、具体的には、例えば、メタクリル酸、マレイン酸、ビニルスルホン酸、スチレンスルホン酸、2-(メタ)アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸、2-(メタ)アクリロイルエタンスルホン酸、2-(メタ)アクリロイルプロパンスルホン酸等の、アニオン性不飽和単量体およびその塩;アクリルアミド、メタクリルアミド、N-エチル(メタ)アクリルアミド、N-n-プロピル(メタ)アクリルアミド、N-イソプロピル(メタ)アクリルアミド、N,N-ジメチル(メタ)アクリルアミド、2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、メトキシポリエチレングリコール(メタ)アクリレート、ポリエチレングリコールモノ(メタ)アクリレート、ビニルピリジン、N-ビニルピロリドン、N-アクリロイルピペリジン、N-アクリロイルピロリジン等の、ノニオン性の親水基含有不飽和単量体;N,N-ジメチルアミノエチル(メタ)アクリレート、N,N-ジエチルアミノエチル(メタ)アクリレート、N,N-ジメチルアミノプロピル(メタ)アクリレート、N,N-ジメチルアミノプロピル(メタ)アクリルアミド、および、これらの四級塩等の、カチオン性不飽和単量体;等が挙げられるが、特に限定されるものではない。これら他の単量体を併用する場合の使用量は、親水性不飽和単量体全体の30モル%以下が好ましく、10モル%以下がより好ましい。」
・「【0045】図3は、本発明の一実施態様を示す図面である。吸収体31は親水性パルプ(親水性繊維)と本発明の吸水剤組成物とを含む。該吸収体は側端部32、33と中央部34を有する吸収体であることが好ましい。該吸収体の側端部とは該吸収体の端からある一定の幅を持った外周部を指す。側端部は該吸収体の外周部全てであっても良く、また一部であっても良い。またその幅は、3cm以下が好ましく、2cm以下がより好ましく、1cm以下がさらに好ましい。該吸収体の中央部とは、該吸収体から上記側端部を除いた部分である。」
・「【0061】そして、上記吸水剤組成物の諸性能を上記の方法によって測定した。その結果を表1に示す。
(実施例10)中和率75モル%のアクリル酸ナトリウム(親水性不飽和単量体)33重量%水溶液5,500gに、内部架橋剤としてのポリエチレングリコールジアクリレート(エチレンオキシドの平均付加モル数8)4.46gを溶解させて反応液とした。次に、この反応液を、窒素ガス雰囲気下で30分間脱気した(この反応液に窒素ガスを30分間吹き込むことによって該反応液中の溶存酸素を追い出した)。次いで,シグマ型羽根を2本有する内容積10Lのジャケット付きステンレス製双腕型ニーダーに蓋を取り付けて形成した反応器に、上記の反応液を供給し、反応液を25℃に保ちながら系を窒素ガス置換した。
【0062】続いて、反応液を攪拌しながら、重合開始剤としての過硫酸アンモニウム2.4gおよびL-アスコルビン酸0.12gを添加したところ、およそ1分後に重合が開始した。そして、25~90℃で重合を行い、重合を開始してから40分後に反応を終了して含水ゲル状重合体を取り出した。得られた含水ゲル状重合体は、その径が約5mmに細分化されていた。この細分化された含水ゲル状重合体を50メッシュ(目開きの大きさ300μm)の金網上に広げ、170℃で70分間熱風乾燥した。次いで、乾燥物を振動ミルを用いて粉砕後、分級し、不定形破砕状の吸水性樹脂前駆体(b)を得た。
【0063】得られた吸水性樹脂前駆体(b)100重量部に、プロピレングリコール0.7重量部と、エチレングリコールジグリシジルエーテル0.02重量部、水2重量部、エチルアルコール0.7重量部とからなる表面架橋剤水溶液を混合した。上記の混合物を185℃で40分間加熱処理することにより吸水性樹脂(b)を得た。得られた吸水性樹脂(b)の無加圧下吸収倍率は43g/g、加圧下吸収倍率は32g/g、平均粒径は430μmであり、粒径が106μm未満の粒子の割合は3重量%であった。次に、上記の吸水性樹脂(b)100gに、過通液緩衝剤としての微粒子状の親水性二酸化ケイ素(商品名・アエロジル200(1次粒子の平均粒径約12nm);日本アエロジル株式会社製)0.3gを添加・混合(ドライブレンド)することにより、本発明にかかる吸水剤組成物(10)を得た。得られた吸水剤組成物(10)の粒径は、吸水性樹脂(b)に対してほとんど変化せず、平均粒径は430μm、粒径が106μm未満の粒子の割合は3重量%であった。
【0064】そして、上記吸水剤組成物の諸性能を上記の方法によって測定した。その結果を表1に示す。」
・「【0072】
【表1】
[図:0001381674000008.jpg]
」
(イ) 甲8に記載された発明
上記(ア)において実施例10として記載されている吸水剤組成物(10)を、以下、「甲8実施例10発明」という。
(2) 甲2に基づく取消理由1-1(新規性)及び取消理由2-1(進歩性)について
ア 本件発明1について
(ア) 対比
本件発明1と甲2実施例1ないし3発明とを対比する。
甲2実施例1ないし3発明の「球状の1次粒子が凝集した2次粒子の形態を有する吸水性樹脂」は、本件発明1の「吸水性樹脂粒子」に相当する。
また、甲2実施例1ないし3発明の製造に用いられているモノマー成分と配合量からみて、甲2実施例1ないし3発明は、本件発明1の「(メタ)アクリル酸及びその塩からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物を含むエチレン性不飽和単量体に由来する構造単位を有する架橋重合体を含む吸水性樹脂粒子であって、(メタ)アクリル酸及びその塩の割合が前記架橋重合体中の単量体単位全量に対して70~100モル%であり」を満足している。
甲2実施例1ないし3発明は、甲2の段落【0091】に記載の方法で測定される水可溶分が13又は14質量%であるから、本件特許発明1の「下記方法で測定される、前記吸水性樹脂粒子の溶解分が10質量%以上35質量%以下であり」を満足している。
そうすると、両者は次の点で一致する。
<一致点>
「(メタ)アクリル酸及びその塩からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物を含むエチレン性不飽和単量体に由来する構造単位を有する架橋重合体を含む吸水性樹脂粒子であって、(メタ)アクリル酸及びその塩の割合が前記架橋重合体中の単量体単位全量に対して70~100モル%であり、
下記方法で測定される、前記吸水性樹脂粒子の溶解分が10質量%以上35質量%以下である、吸水性樹脂粒子。
溶解分測定方法:
500mLビーカーに0.9質量%NaCl水溶液500gを入れ600rpmで攪拌させる。吸水性樹脂粒子又は粉砕粒子2gを該ビーカーに入れ、25℃で3時間攪拌した後、75μm標準篩でろ過し、ろ液を回収する。得られたろ液を、JIS P3801に定められた第6種のろ紙を用いて更に吸引ろ過する。吸引ろ過して得られたろ液を、秤量済みの100mLビーカーに80g量り取り、140℃の熱風乾燥機で15時間乾燥させ、ろ過固形分の質量Wa(g)を測定する。粒子を用いずに前記操作を同様に行い、ろ液固形分Wb(g)を測定し、以下の式により溶解分を算出する。
溶解分(質量%)=[((Wa-Wb)/80)×500/2]×100」
そして、両者は次の点で一応相違する。
<相違点2-1>
本件発明1においては、「中位粒子径が85~135μmになるように粉砕されたときの溶解分が25.7質量%以上35質量%以下である」と特定されているのに対し、甲2実施例1ないし3発明においては、そのようには特定されていない点。
(イ) 判断
そこで、相違点2-1について検討する。
甲2の段落【0012】及び【0074】から、甲2には、吸水性樹脂の「水可溶分」を低減することによって、当該吸水性樹脂を含む吸収性物品を着用した際のぬめり等の不快感や皮膚かぶれの発生を抑制すること、言い換えれば、快適性を向上させることができることが開示されている。
そして、甲2実施例1ないし3発明は、「ぬめり」や「皮膚かぶれ」の発生を抑制するために「水可溶分」を低減するもの(【0074】)、すなわち、本件発明1における「吸水後のべたつき」を抑制するために、「吸水性樹脂粒子の溶解分」を低減することと軌を一にするものである。
そして、甲2の【0050】、【0051】及び【0067】には、甲2実施例1ないし3発明の吸水性樹脂は、例えば、中位粒子径が30~150μmである、1段目の懸濁重合反応で得られる重合粒子(以下、「一次粒子」と称する)が凝集してなる吸水性樹脂粒子と記載される。ここで、上記「一次粒子」の中位粒子径は、本件発明1の「粉砕粒子」の中位粒子径の範囲(85~135μm)と重複する。この甲2に記載の凝集体である吸水性樹脂が解砕(粉砕)された場合、凝集した上記「一次粒子」が互いに分離することとなるが、通常、解砕では吸水性樹脂における高分子の切断および溶解分が溶出する表面積の増加等がほとんど発生しないから、解砕後(すなわち、中位粒子径が30~150μm)の甲2に記載の吸水性樹脂における「粉砕粒子の溶解分」は、「吸水性樹脂粒子の溶解分」と同程度であると考えられる。
そうすると、甲2実施例1ないし3発明の吸水性樹脂の溶解分が13又は14質量%であることから、甲2実施例1ないし3発明の相違点2-1に係る「吸水性樹脂粒子の溶解分」は、相違点2-1において特定する溶解分の範囲外となる蓋然性が高い。
また、特許権者が令和3年9月24日に提出した意見書に添付された実験成績証明書である乙1によれば、甲2実施例3発明の吸水性樹脂粒子を中位粒子径が87μmとなるように粉砕した後の溶解分は、19.9質量%である。
してみれば、相違点2-1は、実質的な相違点である。
そして、甲2には、甲2実施例1ないし3発明において、相違点2-1に係る本件発明1の発明特定事項を採用する動機付けとなる記載はないし、他の証拠にもそのような記載はない。
したがって、甲2実施例1ないし3発明において、相違点2-1に係る本件発明1の発明特定事項とすることは当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。
よって、本件発明1は甲2発明実施例1ないし3発明であるとはいえないし、本件発明1は甲2実施例1ないし3発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
イ 本件発明2ないし8について
本件発明2ないし8は、請求項1を直接又は間接的に引用するものであり、本件発明1の発明特定事項を全て有するものであるから、本件発明1と同様の理由で、甲2に記載された発明であるとはいえないし、甲2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
ウ まとめ
したがって、甲2に基づく取消理由1-1(新規性)及び取消理由2-1(進歩性)については理由がない。
(3) 甲3に基づく取消理由1-2(新規性)及び取消理由2-2(進歩性)について
ア 本件発明1について
(ア) 対比
本件発明1と甲3実施例2発明とを対比する。
甲3実施例2発明の「粒子状吸水剤(2)」は、本件発明1の「吸水性樹脂粒子」に相当する。
また、甲3実施例2発明の製造に用いられているモノマー成分と配合量からみて、甲3実施例2発明は、本件発明1の「(メタ)アクリル酸及びその塩からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物を含むエチレン性不飽和単量体に由来する構造単位を有する架橋重合体を含む吸水性樹脂粒子であって、(メタ)アクリル酸及びその塩の割合が前記架橋重合体中単量体単位全量に対して70~100モル%であり」を満足している。
そうすると、両者は次の点で一致する。
<一致点>
「(メタ)アクリル酸及びその塩からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物を含むエチレン性不飽和単量体に由来する単量体単位を有する架橋重合体を含む重合体粒子と、該重合体粒子の表面上に配置された複数の無機粒子と、を含み、(メタ)アクリル酸及びその塩の割合が前記架橋重合体中の単量体単位全量に対して70~100モル%である、吸水性樹脂粒子。」
そして、両者は次の点で一応相違する。
<相違点3-1>
本件発明1においては、「下記方法で測定される、前記吸水性樹脂粒子の溶解分が10質量%以上35質量%以下であり、中位粒子径が85~135μmになるように粉砕されたときの溶解分が25.7質量%以上35質量%以下である」(当審注:「下記方法」は、以下の摘記の測定方法のことである。以下、「下記方法」の摘記は省略する。
「溶解分測定方法:
500mLビーカーに0.9質量%NaCl水溶液500gを入れ600rpmで攪拌させる。吸水性樹脂粒子又は粉砕粒子2gを該ビーカーに入れ、25℃で3時間攪拌した後、75μm標準篩でろ過し、ろ液を回収する。得られたろ液を、JIS P3801に定められた第6種のろ紙を用いて更に吸引ろ過する。吸引ろ過して得られたろ液を、秤量済みの100mLビーカーに80g量り取り、140℃の熱風乾燥機で15時間乾燥させ、ろ過固形分の質量Wa(g)を測定する。粒子を用いずに前記操作を同様に行い、ろ液固形分Wb(g)を測定し、以下の式により溶解分を算出する。
溶解分(質量%)=[((Wa-Wb)/80)×500/2]×100」)と特定されているのに対し、甲3実施例2発明においては、そのようには特定されていない点。
(イ) 判断
そこで、相違点3-1について検討する。
異議申立人が提出した甲3実施例2発明の実験成績証明書である甲12によると、甲3実施例2発明の粒子状吸水剤(2)における「中位粒子径が80~165μmになるように粉砕されたときの溶解分」は、16質量%である。
そうすると、相違点3-1は、実質的な相違点である。
そして、甲3には、甲3実施例2発明において、相違点3-1に係る本件発明1の発明特定事項を採用する動機付けとなる記載はないし、他の証拠にもそのような記載はない。
したがって、甲3実施例2発明において、相違点3-1に係る本件発明1の発明特定事項とすることは当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。
よって、本件発明1は甲3発明実施例2発明であるとはいえないし、本件発明1は甲3実施例2発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
イ 本件発明2ないし8について
本件発明2ないし8は、請求項1を直接又は間接的に引用するものであり、本件発明1の発明特定事項を全て有するものであるから、本件発明1と同様の理由で、甲3に記載された発明であるとはいえないし、甲3に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
ウ まとめ
したがって、甲3に基づく取消理由1-2(新規性)及び取消理由2-2(進歩性)については理由がない。
(4) 甲4に基づく取消理由1-3(新規性)及び取消理由2-3(進歩性)について
ア 本件発明1について
(ア) 対比
本件発明1と甲4実施例32発明とを対比する。
甲4実施例32発明の「吸水剤」は、本件発明1の「吸水性樹脂粒子」に相当する。
また、甲4実施例32発明の製造に用いられているモノマー成分と配合量からみて、甲4実施例32発明は、本件発明1の「(メタ)アクリル酸及びその塩からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物を含むエチレン性不飽和単量体に由来する構造単位を有する架橋重合体を含む吸水性樹脂粒子であって、(メタ)アクリル酸及びその塩の割合が前記架橋重合体中単量体単位全量に対して70~100モル%であり」を満足している。
そうすると、両者は次の点で一致する。
<一致点>
「(メタ)アクリル酸及びその塩からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物を含むエチレン性不飽和単量体に由来する単量体単位を有する架橋重合体を含む重合体粒子と、該重合体粒子の表面上に配置された複数の無機粒子と、を含み、(メタ)アクリル酸及びその塩の割合が前記架橋重合体中の単量体単位全量に対して70~100モル%である、吸水性樹脂粒子。」
そして、両者は次の点で一応相違する。
<相違点4-1>
本件発明1においては、「下記方法で測定される、前記吸水性樹脂粒子の溶解分が10質量%以上35質量%以下であり、中位粒子径が85~135μmになるように粉砕されたときの溶解分が25.7質量%以上35質量%以下である」と特定されているのに対し、甲4実施例32発明においては、そのようには特定されていない点。
(イ) 判断
そこで、相違点4-1について検討する。
異議申立人が提出した甲4実施例32発明の実験成績証明書である甲13によると、甲4実施例32発明の吸水剤における「中位粒子径が80~165μmになるように粉砕されたときの溶解分」は、20質量%である。
そうすると、相違点4-1は、実質的な相違点である。
そして、甲4には、甲4実施例32発明において、相違点4-1に係る本件発明1の発明特定事項を採用する動機付けとなる記載はないし、他の証拠にもそのような記載はない。
したがって、甲4実施例32発明において、相違点4-1に係る本件発明1の発明特定事項とすることは当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。
よって、本件発明1は甲4明実施例32発明であるとはいえないし、本件発明1は甲4実施例32発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
イ 本件発明2ないし8について
本件発明2ないし8は、請求項1を直接又は間接的に引用するものであり、本件発明1の発明特定事項を全て有するものであるから、本件発明1と同様の理由で、甲4に記載された発明であるとはいえないし、甲4に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
ウ まとめ
したがって、甲4に基づく取消理由1-3(新規性)及び取消理由2-3(進歩性)については理由がない。
(5) 甲5に基づく取消理由1-4(新規性)及び取消理由2-4(進歩性)について
ア 本件発明1について
(ア) 対比
本件発明1と甲5実施例2発明を対比する。
甲5実施例2発明の「粒子状吸水剤(2)」は、本件発明1の「吸水性樹脂粒子」に相当する。
また、甲5実施例2発明の製造に用いられているモノマー成分と配合量からみて、甲5実施例2発明は、本件発明1の「(メタ)アクリル酸及びその塩からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物を含むエチレン性不飽和単量体に由来する構造単位を有する架橋重合体を含む吸水性樹脂粒子であって、(メタ)アクリル酸及びその塩の割合が前記架橋重合体中単量体単位全量に対して70~100モル%であり」を満足している。
そうすると、両者は次の点で一致する。
<一致点>
「(メタ)アクリル酸及びその塩からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物を含むエチレン性不飽和単量体に由来する単量体単位を有する架橋重合体を含む重合体粒子と、該重合体粒子の表面上に配置された複数の無機粒子と、を含み、(メタ)アクリル酸及びその塩の割合が前記架橋重合体中の単量体単位全量に対して70~100モル%である、吸水性樹脂粒子。」
そして、両者は次の点で一応相違する。
<相違点5-1>
本件発明1においては、「下記方法で測定される、前記吸水性樹脂粒子の溶解分が10質量%以上35質量%以下であり、中位粒子径が85~135μmになるように粉砕されたときの溶解分が25.7質量%以上35質量%以下である」と特定されているのに対し、甲5実施例2発明においては、そのようには特定されていない点。
(イ) 判断
そこで、相違点5-1について検討する。
異議申立人が提出した甲5実施例2発明の実験成績証明書である甲14によると、甲5実施例2発明の粒子状吸水剤(2)における「中位粒子径が80~165μmになるように粉砕された時の溶解分」は24質量%であることが示されている。
そうすると、甲5実施例2発明が、相違点5-1を満たすという証拠はない。ここで、異議申立人が令和3年9月24日に提出した意見書の第6頁の記載によると、甲14の実験成績証明書において実験した粉砕後の溶解分の中位粒子径は152μmでの溶解分であって、粉砕後の中位粒子径が114μmで測定した甲5実施例2発明の粒子状吸水剤(2)の溶解分は、26.2質量%であるとされているが、当該意見書の結果は、誰が、いつ、どこで、どのようにして実験したものか明らかでないから採用することはできない。また、仮に、証拠として採用できたとしても、粉砕後の中位粒子径の範囲のうちの1点において、溶解分が相違点5-1の範囲を満たすことを示すにすぎず、相違点5-1において、中位粒子径の全ての範囲において相違点5-1の溶解分の範囲を満足していることを示すものでもない。
よって、相違点5-1は実質的な相違点である。
そして、甲5には、甲5実施例2発明において、相違点5-1に係る本件発明1の発明特定事項を採用する動機付けとなる記載はないし、他の証拠にもそのような記載はない。
したがって、甲5実施例2発明において、相違点5-1に係る本件発明1の発明特定事項とすることは当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。
よって、本件発明1は甲5実施例2発明であるとはいえないし、本件発明1は甲5実施例2発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
イ 本件発明2ないし8について
本件発明2ないし8は、請求項1を直接又は間接的に引用するものであり、本件発明1の発明特定事項を全て有するものであるから、本件発明1と同様の理由で、甲5に記載された発明であるとはいえないし、甲5に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
ウ まとめ
したがって、甲5に基づく取消理由1-4(新規性)及び取消理由2-4(進歩性)については理由がない。
(6) 甲6に基づく取消理由1-5(新規性)及び取消理由2-5(進歩性)について
ア 本件発明1について
(ア) 対比
本件発明1と甲6実施例23発明とを対比する。
甲6実施例23発明の「粒子状吸水性樹脂組成物(23)」は、本件発明1の「吸水性樹脂粒子」に相当する。
また、甲6実施例23発明の製造に用いられているモノマー成分と配合量からみて、甲6実施例23発明は、本件発明1の「(メタ)アクリル酸及びその塩からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物を含むエチレン性不飽和単量体に由来する構造単位を有する架橋重合体を含む吸水性樹脂粒子であって、(メタ)アクリル酸及びその塩の割合が前記架橋重合体中単量体単位全量に対して70~100モル%であり」を満足している。
そうすると、両者は次の点で一致する。
<一致点>
「(メタ)アクリル酸及びその塩からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物を含むエチレン性不飽和単量体に由来する単量体単位を有する架橋重合体を含む重合体粒子と、該重合体粒子の表面上に配置された複数の無機粒子と、を含み、(メタ)アクリル酸及びその塩の割合が前記架橋重合体中の単量体単位全量に対して70~100モル%である、吸水性樹脂粒子。」
そして、両者は次の点で一応相違する。
<相違点6-1>
本件発明1においては、「下記方法で測定される、前記吸水性樹脂粒子の溶解分が10質量%以上35質量%以下であり、中位粒子径が85~135μmになるように粉砕されたときの溶解分が25.7質量%以上35質量%以下である」と特定されているのに対し、甲6実施例23発明においては、そのようには特定されていない点。
(イ) 判断
そこで、相違点6-1について検討する。
異議申立人が提出した甲6実施例23発明の実験成績証明書である甲15によると、甲6実施例23発明の粒子状吸水性樹脂組成物(23)における「溶解分」は、20質量%であって、中位粒子径が80~165μmになるように粉砕された時の溶解分は25質量%であることが示されている。
そうすると、甲6実施例23発明が、相違点6-1を満たすという証拠はない。ここで、異議申立人が令和3年9月24日に提出した意見書の第8頁の記載によると、甲15の実験成績証明書において実験した粉砕後の溶解分の中位粒子径は142μmでの溶解分であって、粉砕後の中位粒子径が101μmで測定した甲6実施例23発明の粒子状吸水性樹脂組成物(23)の溶解分は、26.5質量%であるとされているが、当該意見書の結果は、誰が、いつ、どこで、どのようにして実験したものかわからないから、採用することはできない。また、仮に、証拠として採用できたとしても、粉砕後の中位粒子径の範囲のうちの1点において、溶解分が相違点6-1の範囲を満たすことを示すにすぎず、相違点6-1に係る中位粒子径の全ての範囲において相違点6-1の溶解分の範囲を満足していることを示すものでもない。
よって、相違点6-1は実質的な相違点である。
そして、甲6には、甲6実施例23発明において、相違点6-1に係る本件発明1の発明特定事項を採用する動機付けとなる記載はないし、他の証拠にもそのような記載はない。
したがって、甲6実施例23発明において、相違点6-1に係る本件発明1の発明特定事項とすることは当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。
よって、本件発明1は甲6実施例23発明であるとはいえないし、本件発明1は甲6実施例23発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
イ 本件発明2ないし8について
本件発明2ないし8は、請求項1を直接又は間接的に引用するものであり、本件発明1の発明特定事項を全て有するものであるから、本件発明1と同様の理由で、甲6に記載された発明であるとはいえないし、甲6に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
ウ まとめ
したがって、甲6に基づく取消理由1-5(新規性)及び取消理由2-5(進歩性)については理由がない。
(7) 甲8に基づく取消理由1-6(新規性)及び取消理由2-6(進歩性)について
ア 本件発明1について
(ア) 対比
本件発明1と甲8実施例10発明とを対比する。
甲8実施例10発明の「吸水剤組成物(10)」は、本件発明1の「吸水性樹脂粒子」に相当する。
また、甲8実施例10発明の製造に用いられているモノマー成分と配合量からみて、甲8実施例10発明は、本件発明1の「(メタ)アクリル酸及びその塩からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物を含むエチレン性不飽和単量体に由来する構造単位を有する架橋重合体を含む吸水性樹脂粒子であって、(メタ)アクリル酸及びその塩の割合が前記架橋重合体中単量体単位全量に対して70~100モル%であり」を満足している。
そうすると、両者は次の点で一致する。
<一致点>
「(メタ)アクリル酸及びその塩からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物を含むエチレン性不飽和単量体に由来する単量体単位を有する架橋重合体を含む重合体粒子と、該重合体粒子の表面上に配置された複数の無機粒子と、を含み、(メタ)アクリル酸及びその塩の割合が前記架橋重合体中の単量体単位全量に対して70~100モル%である、吸水性樹脂粒子。」
そして、両者は次の点で一応相違する。
<相違点8-1>
本件発明1においては、「下記方法で測定される、前記吸水性樹脂粒子の溶解分が10質量%以上35質量%以下であり、中位粒子径が85~135μmになるように粉砕されたときの溶解分が25.7質量%以上35質量%以下である」と特定されているのに対し、甲8実施例10発明においては、そのようには特定されていない点。
(イ) 判断
そこで、相違点8-1について検討する。
異議申立人が提出した甲8実施例10発明の実験成績証明書である甲16によると、甲8実施例10発明の吸水剤組成物(10)における「中位粒子径が80~165μmになるように粉砕された時の溶解分」は24質量%であることが示されている。
そうすると、甲8実施例10発明が、相違点8-1を満たすという証拠はない。ここで、異議申立人が令和3年9月24日に提出した意見書の第10頁の記載によると、甲16の実験成績証明書において実験した粉砕後の溶解分の中位粒子径は155μmでの溶解分であって、粉砕後の中位粒子径が122μmで測定した甲8実施例10発明の吸水剤組成物(10)の溶解分は、25.8質量%であるとされているが、当該意見書の結果は、誰が、いつ、どこで、どのようにして実験したものか明らかではないから、採用することはできない。また、仮に、証拠として採用できたとしても、粉砕後の中位粒子径の範囲のうちの1点において、溶解分が相違点8-1の範囲を満たすことを示すにすぎず、相違点8-1に係る中位粒子径の全ての範囲において相違点8-1の溶解分の範囲を満足していることを示すものでもない。
よって、相違点8-1は実質的な相違点である。
そして、甲8には、甲8実施例10発明において、相違点8-1に係る本件発明1の発明特定事項を採用する動機付けとなる記載はないし、他の証拠にもそのような記載はない。
したがって、甲8実施例10発明において、相違点8-1に係る本件発明1の発明特定事項とすることは当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。
よって、本件発明1は甲8実施例10発明であるとはいえないし、本件発明1は甲8実施例10発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
イ 本件発明2ないし8について
本件発明2ないし8は、請求項1を直接又は間接的に引用するものであり、本件発明1の発明特定事項を全て有するものであるから、本件発明1と同様の理由で、甲8に記載された発明であるとはいえないし、甲8に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
ウ まとめ
したがって、甲8に基づく取消理由1-6(新規性)及び取消理由2-6(進歩性)については理由がない。
(8) まとめ
以上のとおりであるから、取消理由1及び2(新規性及び進歩性)には理由がない。
第7 取消理由で採用しなかった特許異議申立書に記載した申立ての理由について
取消理由で採用しなかった特許異議申立書に記載した申立ての理由は、申立理由1(甲1に基づく新規性・進歩性)、申立理由4(甲7に基づく進歩性)、申立理由5(甲9に基づく進歩性)、申立理由6(明確性要件)の一部、申立理由7(サポート要件)の一部である。
そこで、これらの申立理由について検討する。
1 申立理由1(甲1に基づく新規性・進歩性)について
(1) 甲1に記載された発明
甲1の特許請求の範囲の請求項1、2、5ないし7、発明の詳細な説明の段落【0002】、【0006】、【0012】、【0029】、【0039】、【0052】、【0053】、【0058】、【0059】、【0064】及び【0090】の【表1】の記載、特に、実施例5の吸水性樹脂粒子として、以下の発明が記載されていると認める。
<甲1実施例5発明>
「撹拌機、還流冷却器、滴下ロート、温度計および窒素ガス導入管を備えた1000mL容の五つ口円筒型丸底フラスコ内に、n-ヘプタン340gおよびHLBが3. 0のショ糖脂肪酸エステル〔三菱化学フーズ株式会社製、商品名:S-370〕0. 92gを加え、分散させながら70℃まで昇温して溶解させた後、55℃まで冷却し、これとは別に、500mL容の三角フラスコ内に、80.5質量%アクリル酸水溶液92g( 1. 02モル)を加え、外部から冷却しつつ、このフラスコ内に、30質量水酸化ナトリウム水溶液102.2g (0.77モル)を滴下して、アクリル酸の75モルを中和し、さらに、水50.2g、水溶性ラジカル重合開始剤の2, 2-アゾビス(2-アミジノプロパン)二塩酸塩0.11g (0.00041モル)および架橋剤のエチレングリコールジグリシジルエーテル8.3mg (0.000047モル)を添加し、1段目重合用の単量体水溶液を調製し、この1段目重合用の単量体水溶液の全量を、前記五つ口円筒型丸底フラスコに、撹拌下で加えて分散させ、系内を窒素ガスで十分に置換し、浴温を70℃に保持し、重合反応を1時間行い、その後、得られたスラリー状の反応混合物を室温まで冷却し、これとは別の500mL容の三角フラスコ内に、80.5質量%アクリル酸水溶液119.1g (1.32モル)を加え、冷却しつつ30質量%水酸化ナトリウム水溶液132.2g (0.99モル)を滴下して、アクリル酸の75モル%を中和し、さらに水27.4gおよび2,2'-アゾビス(2-アミジノプロパン)二塩酸塩0.14g (0.00052モル)およびエチレングリコールジグリシジルエーテル10.7mg (0.000061モル)を添加し、2段目重合用の単量体水溶液を調製し、氷水浴内で冷却し、この2段目重合用の単量体水溶液の全量を、前記で得られた反応混合物に添加した後、再び系内を窒素ガスで十分に置換し、浴温を70℃に保持し、2段目の重合反応を2時間行い、重合終了後、120℃の油浴で加熱し、共沸蒸留により水224gのみを系外に除去し、吸水性樹脂粒子前駆体を得、この時の吸水性樹脂粒子前駆体の残存水分量は94gであり、水分率は45%であり、得られた吸水性樹脂粒子前駆体に、後架橋剤として2質量%エチレングリコールジグリシジルエーテル水溶液4.22g (0.00049モル)を添加して混合し、この混合物を120℃の油浴で加熱し、共沸蒸留により水のみを系外に除去しながら第1の後架橋反応を行い、この時38gの水分が除去され、残存水分量は60gで、水分率29%となり、引続き、後架橋剤として2質量%エチレングリコールジグリシジルエーテル水溶液3.17g (0.00036モル)を添加して混合し、この混合物を120℃の油浴で加熱し、得られたゲル状物の水分およびn-ヘプタンを蒸留により除去、乾燥しながら第2の後架橋反応を行い得られた、質量平均粒子径が378μmの吸水性樹脂脂粒子。」
(2) 本件発明1について
本件発明1と甲1実施例5発明とを対比する。
甲1実施例5発明の「質量平均粒子径が378μmの吸水性樹脂脂粒子」は、本件発明1の「吸水性樹脂粒子」に相当する。
また、甲1実施例5発明の製造に用いられているモノマー成分と配合量からみて、甲1実施例5発明は、本件発明1の「(メタ)アクリル酸及びその塩からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物を含むエチレン性不飽和単量体に由来する構造単位を有する架橋重合体を含む吸水性樹脂粒子であって、(メタ)アクリル酸及びその塩の割合が前記架橋重合体中の単量体単位全量に対して70~100モル%であり」を満足している。
そうすると、両者は次の点で一致する。
<一致点>
「(メタ)アクリル酸及びその塩からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物を含むエチレン性不飽和単量体に由来する構造単位を有する架橋重合体を含む吸水性樹脂粒子であって、(メタ)アクリル酸及びその塩の割合が前記架橋重合体中の単量体単位全量に対して70~100モル%である、
吸水性樹脂粒子。」
そして、両者は次の点で一応相違する。
<相違点1-1>
本件発明1においては、「下記方法で測定される、前記吸水性樹脂粒子の溶解分が10質量%以上35質量%以下であり、中位粒子径が85~135μmになるように粉砕されたときの溶解分が25.7質量%以上35質量%以下である」と特定されているのに対し、甲8実施例10発明においては、そのようには特定されていない点。
そこで、相違点1-1について検討する。
異議申立人の提示した証拠には、甲1実施例5発明が相違点1-1に係る本件発明1の発明特定事項を有することを示すものはなく、相違点1-1は実質的な相違点である。
そして、甲1には、甲1実施例5発明において、相違点1-1に係る本件発明1の発明特定事項を採用する動機付けとなる記載はないし、他の証拠にもそのような記載はない。
したがって、甲1実施例5発明において、相違点1-1に係る本件発明1の発明特定事項とすることは当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。
異議申立人は、甲1実施例5発明は、重合後に、水分を除去する乾燥工程の前後にて、2回にわたって架橋剤を添加することにより、吸水性樹脂を製造しているから、粉砕前の溶解分及び粉砕後の溶解分は本件発明1の範囲内である蓋然性が高い旨主張するが、重合後に、水分を除去する乾燥工程の前後にて、2回にわたって架橋剤を添加することで、甲1実施例5発明と本件発明1との架橋構造が同じになるものでなく、架橋剤の添加量と処理温度も、甲1実施例5発明と本件特許の実施例1及び2とでは、本件特許の実施例1(最初に0.067ミリモル、次に0.507ミリモルで83℃2時間処理)に対し甲1実施例5発明(最初に0.00049ミリモル、次に0.00036モルで120℃の油浴で加熱)と異なっており、粉砕後の溶解分について蓋然性が高いとはいえないから、当該主張は採用できない。
よって、本件発明1は甲1実施例5発明であるとはいえないし、本件発明1は甲1実施例5発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(3) 本件発明2ないし8について
本件発明2ないし8は、請求項1を直接又は間接的に引用するものであり、本件発明1の発明特定事項を全て有するものであるから、本件発明1と同様の理由で、甲1に記載された発明であるとはいえないし、甲1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(4) まとめ
したがって、甲1に基づく申立理由1については理由がない。
2 申立理由4(甲7に基づく進歩性)について
(1) 甲7に記載された発明
甲7の特許請求の範囲の請求項1、15、16、20、発明の詳細な説明の段落[0002]、[0030]、[0041]、[0181]、[0283]、[0339]の[表1]の記載、特に、実施例1の粒子状吸水剤(1)として、以下の発明が記載されていると認める。
<甲7実施例1発明>
「p-メトキシフェノールを70ppm含有するアクリル酸を水酸化ナトリウム水溶液で中和した、中和率75モル%のアクリル酸ナトリウム水溶液5500g(単量体濃度38重量%)に、内部架橋剤としてポリエチレングリコールジアクリレート(平均分子量523)2.5gを溶解し、単量体水溶液(1)とし、次に、内容積10Lでシグマ型羽根を2本有する双腕型のジャケット付きステンレス製ニーダーに蓋を付けて形成した反応器に、上記単量体水溶液(1)を投入し、液温を30℃に保ちながら反応器内に窒素ガスを吹き込み、系内を窒素ガス置換し、続いて、上記単量体水溶液(1)を撹拌させながら、重合開始剤として20重量%の過硫酸ナトリウム水溶液14.2g及び1重量%のL-アスコルビン酸水溶液2.4gをそれぞれ別々に添加し、重合開始から60分後に含水ゲル(1)を取り出し、次に、上記細分化された含水ゲル(1)を、目開き300μm(50メッシュ)の金網上に広げて載せ、180℃で45分間熱風乾燥し、続いて、ロールミルを用いて粉砕し、更に目開きが850μmと150μmのJIS標準篩で分級し、これら一連の操作によって、粒子径が150μm以上850μm未満である不定形破砕状の吸水性樹脂粉末(1)を得、当該吸水性樹脂粉末(1)の固形分は96重量%であり、続いて、上記吸水性樹脂粉末(1)100重量部に対して、エチレングリコールジグリシジルエーテル0.02重量部、プロピレングリコール0.5重量部、イオン交換水2.7重量部及び1,4-ブタンジオール0.3重量部からなる表面架橋剤溶液3.52重量部を均一に混合し、164℃で40分間加熱処理することにより、表面が架橋された吸水性樹脂粒子(1)を得、当該吸水性樹脂粒子(1)の重量平均粒子径(D50)は446μmであり、この吸水性樹脂粒子(1)100重量部に対して、ジエチレントリアミン5酢酸・3ナトリウム0.1重量部及びイオン交換水1重量部からなる混合液を滴下し、均一に混合し、その後、60℃の熱風乾燥機中に60分間静置させ、吸水性樹脂造粒物(1)の重量平均粒子径(D50)は477μm(吸水性樹脂粒子(1)の重量平均粒子径(D50)に対して、1.07倍)であり、次に、上記吸水性樹脂造粒物(1)30g及び直径6mmのガラスビーズ10gとを、ガラス製容器(直径6cm、高さ11cm)に入れ、ペイントシェーカー(製品No.488/東洋製機製作所)を用いて吸水性樹脂造粒物(1)を解砕し、この解砕は、ペイントシェーカーを800(cycle/min)(CPM)で30分間、振とうすることで行い、この振とう後、目開き2mmのJIS標準篩を用いてガラスビーズを除去することによって得られた、粒子状吸水剤(1)。」
(2) 本件発明1について
本件発明1と甲7実施例1発明とを対比する。
甲7実施例1発明の「粒子状吸水剤(1)」は、本件発明1の「吸水性樹脂粒子」に相当する。
また、甲7実施例1発明の製造に用いられているモノマー成分と配合量からみて、甲7実施例1発明は、本件発明1の「(メタ)アクリル酸及びその塩からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物を含むエチレン性不飽和単量体に由来する構造単位を有する架橋重合体を含む吸水性樹脂粒子であって、(メタ)アクリル酸及びその塩の割合が前記架橋重合体中の単量体単位全量に対して70~100モル%であり」を満足している。
そうすると、両者は次の点で一致する。
<一致点>
「(メタ)アクリル酸及びその塩からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物を含むエチレン性不飽和単量体に由来する構造単位を有する架橋重合体を含む吸水性樹脂粒子であって、(メタ)アクリル酸及びその塩の割合が前記架橋重合体中の単量体単位全量に対して70~100モル%である吸水性樹脂粒子。」
そして、両者は次の点で一応相違する。
<相違点7-1>
本件発明1においては、「下記方法で測定される、前記吸水性樹脂粒子の溶解分が10質量%以上35質量%以下であり、中位粒子径が85~135μmになるように粉砕されたときの溶解分が25.7質量%以上35質量%以下である」と特定されているのに対し、甲7実施例1発明においては、そのようには特定されていない点。
そこで、相違点7-1について検討する。
甲7には、甲7実施例1発明において、相違点7-1に係る本件発明1の発明特定事項を採用する動機付けとなる記載はないし、他の証拠にもそのような記載はない。
そうすると、甲7実施例1発明において、相違点7-1に係る本件発明1の発明特定事項とすることは当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。
異議申立人は、相違点7-1は、甲1の記載から容易である旨主張するが、甲1に相違点7-1に関する事項が記載されていないことは、上記1において検討したとおりであるから、当該主張は採用できない。
よって、本件発明1は甲7実施例1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(3) 本件発明2ないし8について
本件発明2ないし8は、請求項1を直接又は間接的に引用するものであり、本件発明1の発明特定事項を全て有するものであるから、本件発明1と同様の理由で、甲7に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(4) まとめ
したがって、甲7に基づく申立理由4については理由がない。
3 申立理由5(甲9に基づく進歩性)について
(1) 甲9に記載された発明
甲9の特許請求の範囲の請求項1、8、発明の詳細な説明の段落【0001】、【0034】~【0037】、【0067】、【0089】~【0091】、【0100】の【表1】の記載から、実施例1の吸水性樹脂粒子として、以下の発明が記載されていると認める。
<甲9実施例1発明>
「撹拌機、還流冷却器、滴下ロート、温度計および窒素ガス導入管を備えた1000ml容の五つ口円筒型丸底フラスコにn-ヘプタン500mlを加え、これに、界面活性剤としてHLBが3.0のショ糖エステル(界面活性剤:三菱化学フーズ株式会社製 S-370)を0.92g添加して分散させ、50℃に昇温して界面活性剤を溶解した後、30℃に冷却し、一方、500ml容の三角フラスコにアクリル酸75gを加え、これに、外部から冷却しつつ、18重量%水酸化ナトリウム水溶液172gを滴下して、75モル%の中和を行い、アクリル酸の部分中和物水溶液を調製し、さらに、重合開始剤の過硫酸カリウム0.11gと、内部架橋剤としてのエチレングリコールジグリシジルエーテル9.2mgを添加し、これを1段目重合用の単量体水溶液(a)とし、次いで、別の500ml容の三角フラスコにアクリル酸96gを加え、上記のごとく冷却しつつ、21.6重量%水酸化ナトリウム水溶液184.6gを滴下して、75モル%の中和を行い、さらに過硫酸カリウム0.14g、エチレングリコールジグリシジルエーテル35.7mgを添加し、これを2段目重合用の単量体水溶液(b)とし、次に、丸底フラスコに1段目重合用の単量体水溶液(a)を撹拌下で全量加えて分散させ、系内を窒素で十分に置換した後70℃に昇温し、重合反応を行い、その後、重合スラリーを40℃に冷却し、2段目重合用の単量体水溶液(b)を添加し、全量添加後、再び系内を窒素で十分に置換した後70℃に昇温し2段目の重合反応を行い、2段目の重合終了後、1回目の表面架橋剤として2gの水に溶解したエチレングリコールジグリシジルエーテル42.2mgを添加し、含水ゲル状物から約70重量%(約245g)の水分をn-ヘプタンとの共沸蒸留して水分のみを系外に留去し、脱水した含水ゲル状物に2回目の表面架橋剤として、10gの水に溶解したエチレングリコールジグリシジルエーテル211.1mgを添加し、加熱乾燥し、吸水性樹脂(A)230.1g(重量平均粒子径377μm)を得た、吸水性樹脂(A)。」
(2) 本件発明1について
本件発明1と甲9実施例1発明とを対比する。
甲9実施例1発明の「(重量平均粒子径377μm)」の「吸水性樹脂(A)」は、本件発明1の「吸水性樹脂粒子」に相当する。
また、甲9実施例1発明の製造に用いられているモノマー成分と配合量からみて、甲9実施例1発明は、本件発明1の「(メタ)アクリル酸及びその塩からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物を含むエチレン性不飽和単量体に由来する構造単位を有する架橋重合体を含む吸水性樹脂粒子であって、(メタ)アクリル酸及びその塩の割合が前記架橋重合体中の単量体単位全量に対して70~100モル%であり」を満足している。
そうすると、両者は次の点で一致する。
<一致点>
「(メタ)アクリル酸及びその塩からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物を含むエチレン性不飽和単量体に由来する構造単位を有する架橋重合体を含む吸水性樹脂粒子であって、(メタ)アクリル酸及びその塩の割合が前記架橋重合体中の単量体単位全量に対して70~100モル%である、吸水性樹脂粒子。」
そして、両者は次の点で一応相違する。
<相違点9-1>
本件発明1においては、「下記方法で測定される、前記吸水性樹脂粒子の溶解分が10質量%以上35質量%以下であり、中位粒子径が85~135μmになるように粉砕されたときの溶解分が25.7質量%以上35質量%以下である」と特定されているのに対し、甲9実施例1発明においては、そのようには特定されていない点。
そこで、相違点9-1について検討する。
甲9には、甲9実施例1発明において、相違点9-1に係る本件発明1の発明特定事項を採用する動機付けとなる記載はないし、甲10を含め、他のいずれの証拠にもそのような記載はない。
そうすると、甲9実施例1発明において、相違点9-1に係る本件発明1の発明特定事項とすることは当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。
異議申立人は、甲9実施例1発明は、重合後に、水分を除去する乾燥工程の前後にて、2回にわたって架橋剤を添加することにより、吸水性樹脂を製造しているから、粉砕後の溶解分は本件発明1の範囲内である蓋然性が高い旨主張するが、本件発明1と甲9実施例1発明とは、重合後に、水分を除去する乾燥工程の前後にて、2回にわたって架橋剤を添加するという点が同じであるにすぎない。具体的には、甲9実施例1発明において、添加しているエチレングリコールジグリシジルエーテルの配合量は1回目が42.2mg、2回目が211.1mgであるのに対して、本件特許の実施例1の1回目の0.02×0.580g=11.6mg、2回目の0.02×4.42g=88.4mgである点や、系外に排出する水の量が特定されない点で本件特許の実施例の製造方法と異なっており、製造方法が明らかに異なるから、粉砕後の溶解分について同じになる蓋然性が高いとはいえない。故に、当該主張は採用できない。
よって、本件発明1は甲9実施例1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(3) 本件発明2ないし8について
本件発明2ないし8は、請求項1を直接又は間接的に引用するものであり、本件発明1の発明特定事項を全て有するものであるから、本件発明1と同様の理由で、甲9に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(4) まとめ
したがって、甲9に基づく申立理由5については理由がない。
4 申立理由6(明確性要件)の一部について
取消理由で採用しなかった特許異議申立書に記載した申立理由6(明確性要件)の一部は、上記第4 6(2)及び(3)であるので、以下検討する。
上記第6 1において検討したとおり、特許請求の範囲の記載は明確であって、請求項1に粉砕前の吸水性樹脂の粒子径の規定のないこと及び吸水性樹脂粒子中の「造粒粒子」の有無が規定されていないことは、明確性の判断とは無関係であるので、異議申立人の上記第4 6(2)及び(3)の主張は失当であって、取消理由において採用しなかった申立理由6(明確性要件)は理由がない。
5 申立理由7(サポート要件)の一部について
取消理由で採用しなかった特許異議申立書に記載した申立理由7(サポート要件)の一部は、上記第4 7(2)及び(3)であるので、以下検討する。
上記第6 2において検討したとおり、発明の詳細な説明の記載から、当業者は、「前記吸水性樹脂粒子の溶解分が40質量%以下であり、中位粒子径が85~135μmになるように粉砕されたときの溶解分が40質量%以下である」である吸水性樹脂粒子が、発明の課題を解決できると認識するから、「溶解分のポリマー分子量及び中和度」、中位粒子径が85~135μmとなるように粉砕する粉砕方法等は、課題解決手段と関係がなく、これらの事項が特許請求の範囲に記載がないことがサポート要件の判断を左右するものではない。
よって、異議申立人の上記第4 7(2)及び(3)の主張は失当であって、取消理由において採用しなかった申立理由7(サポート要件)は理由がない。
第8 結語
以上のとおりであるから、取消理由及び異議申立人の主張する特許異議の申立ての理由によっては、本件特許の請求項1ないし8に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に本件特許の請求項1ないし8に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2021-700260