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商標拒絶査定不服審判

2024-009023

ピイエスイノベーション、イノベーション、ピイエス

審判番号
2024-009023
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-024301
請求日
2024年05月30日
審決日
2025年07月22日
公報発行日
2025年09月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社パーソナル・サポート
  • 【請求人代理人】盛田 昌宏
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .26 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-24301拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年3月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 8月23日付け:拒絶理由通知書 令和5年11月29日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年 1月26日付け:拒絶査定 令和6年 5月30日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和7年 3月 3日付け:補正の却下の決定 令和7年 4月16日 :上申書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおり、デザイン化された青色の「P」の文字及びデザイン化された緑色の「S」の文字を重なるように組み合わせたモノグラム様の図形の右側に、「イノベーション」の片仮名を横書きした構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」に補正されたものである。 なお、当審における令和6年5月30日付けの手続補正書については、指定役務の要旨を変更するものとして、同7年3月3日付けで補正の却下の決定がなされたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第6607661号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除された。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-009023

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