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商標拒絶査定不服審判

2021-004593

グリーンイノベーション、イノベーション

審判番号
2021-004593
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-038684
請求日
2021年04月08日
審決日
2022年12月13日
公報発行日
2023年01月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】東レ株式会社
  • 【請求人代理人】橘 哲男
  • 【請求人代理人】佐藤 大輔
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .21 -WY (W11) / T18 .26 -WY (W11)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項6号商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第6号、商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-38684拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成30年10月5日に登録出願された商願2018-125761に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和2年4月6日に登録出願されたものである。 原審では、令和2年4月16日付けで拒絶理由の通知、同年6月3日付けで手続補正書及び意見書の提出、同年12月14日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同3年4月8日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。 本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第11類「家庭用空気清浄機用エアフィルター,自動車キャビン用エアフィルター,住宅家屋用エアフィルター,オフィスビル・工場設備空調用エアフィルター,大型プリンター・コピー機器用エアフィルター」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由 本願商標は、別掲のとおり、「Green」の欧文字及び「innovation」の欧文字を二段に書してなる。 一方、本願商標の片仮名表記である「グリーンイノベーション」の語は、「低炭素社会の実現を目指す技術的試み。および、低酸素産業を中心とした社会の在り方を変革し、発展・成長を遂げる戦略。」と理解されており、我が国において、新成長戦略として、グリーン・イノベーションの促進等が、2010年6月に閣議決定されている。 そうすると、本願商標は、我が国が目指す新成長戦略である「グリーンイノベーション」の語と類似する商標であるから、国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似する。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。 3 当審における審尋(令和3年9月13日付け審尋) 本願商標は、以下の登録商標(以下をまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品について使用するものだから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (1)引用登録第5322715号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:Green Innovations(標準文字) 登録出願日:平成21年9月7日 設定登録日:平成22年5月14日 指定商品及び指定役務:第11類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 (2)引用登録第5444570号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:Green Innovations(標準文字) 登録出願日:平成22年5月27日 設定登録日:平成23年10月14日 指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第6号該当性について 本願商標は、別掲のとおり、「Green」の欧文字(緑色である。)及び「innovation」の欧文字(淡い青色だが、8文字目の「i」の上部の点は緑色である。)を、二段に横書きしてなる。 そして、当審による職権調査によれば、「グリーン・イノベーション」の語は「エネルギー・環境分野におけるイノベーション」を意味する用語であり、それと関連する施策として、例えば経済産業省及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の実施する「グリーンイノベーション基金」の事業などが実施されているとしても、「グリーン・イノベーション」(又はGreen innovation)の語が単独で、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章として使用され、著名となるに至っている事実は発見できなかった。 したがって、本願商標は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標ではないから、商標法第4条第1項第6号に該当しない。 (2)商標法第4条第1項第11号該当性について 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の登録が令和4年10月14日にされている。 したがって、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶理由は解消した。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第6号及び同項第11号に該当しないから、本願商標がそれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-004593

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