商標拒絶査定不服審判
2021-650011
アイコスケアプラス、イコスケアプラス、アイコス、イコス、ケアプラス、ケア、プラス
- 審判番号
- 2021-650011
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1476100
- 請求日
- 2021年05月20日
- 審決日
- 2021年11月18日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Philip Morris Products S.A.
- 【請求人代理人】特許業務法人浅村特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .26 -WY (W3637)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1476100号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第35類,第36類及び第37類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として,2018年10月8日にスイス連邦においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2019年(平成31年)3月26日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定役務については,原審における令和2年11月24日付け手続補正書及び当審における2021年(令和3年)4月28日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,第36類及び第37類に属する別掲2のとおりの役務とされた。
本願は,令和2年8月11日付けで拒絶理由の通知がされ,同年11月24日付けで意見書が提出されたが,同3年3月22日付けで拒絶査定がされ,これに対して同年5月20日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4484735号商標及び登録第5627059号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は,前記1のとおり補正,限定された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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