商標拒絶査定不服審判
2024-005638
マンダケアプラス、マンダケア、マンダ、ケアプラス
- 審判番号
- 2024-005638
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-008474
- 請求日
- 2024年04月04日
- 審決日
- 2024年07月18日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】万田発酵株式会社
- 【請求人代理人】鎌田 直也
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 8474拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年1月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 8月 1日付け:拒絶理由通知書
令和5年 9月13日 :意見書の提出
令和6年 1月18日付け:拒絶査定
令和6年 4月 4日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「MANDA CARE PLUS」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。そして、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」と補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4475498号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成: ケアプラス (標準文字)
指定商品:第5類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:平成12年 3月17日
設定登録日:平成13年 5月18日
(2)登録第5627059号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成: ケアプラス (標準文字)
指定役務:第35類及び第44類に属する商標登録原簿に記載の役務
登録出願日:平成25年 4月 4日
設定登録日:平成25年11月 1日
(3)登録第5761081号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成: マンダ (標準文字)
指定商品:第9類、第16類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:平成26年 7月16日
設定登録日:平成27年 4月24日
(4)登録第6109197号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成: ケアプラス (標準文字)
指定商品:第10類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:平成30年 4月 2日
設定登録日:平成30年12月21日
(5)登録第6551773号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成: CARE PLUS (標準文字)
指定商品:第5類及び第31類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:令和 3年 8月 2日
設定登録日:令和 4年 5月 6日
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中「CARE PLUS」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標1、引用商標2、引用商標4及び引用商標5とが類似する商標であり、また、同構成中「MANDA」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標3とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1、引用商標2、引用商標4及び引用商標5(以下、これらをまとめて「各引用商標」という場合がある。)について
本願商標は、「MANDA CARE PLUS」の文字を標準文字で表してなるものであり、いずれの文字も同色、同大、同一書体で横一列に表されているものであるから、外観上、まとまりよく一体的に表されているものといえる。
また、本願商標から自然に生じる「マンダケアプラス」の称呼は、8音と冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者は、「MANDA CARE PLUS」の文字を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であって、構成中の「CARE PLUS」の文字のみが、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
したがって、本願の指定商品と各引用商標の指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「CARE PLUS」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と各引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当とはいえない。
(2)本願商標と引用商標3について
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標3の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標は、引用商標3との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、引用商標1、引用商標2、引用商標4及び引用商標5との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
また、本願商標は、引用商標3との関係においては、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなっている。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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