特許訂正審判
2021-390170
照明用光源及び照明装置
- 審判番号
- 2021-390170
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2014-077133
- 登録番号
- 5584841
- 請求日
- 2021年10月15日
- 審決日
- 2022年03月08日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】パナソニック 株式会社
- 【請求人代理人】新居 広守
- 【請求人代理人】寺谷 英作
- 【請求人代理人】道坂 伸一
- 審判長/審判官
- 審判長 藤井 昇
- 審判官 島田 信一
- 審判官 畔津 圭介
- 分類
- P141 .841-Y (F21V) / P141 .851-Y (F21V) / P141 .854-Y (F21V) / P141 .855-Y (F21V) / P141 .856-Y (F21V) / 標準データ:手続:訂正 / 標準データ:41・841-Y (F21V) / 標準データ:41・851 / 標準データ:41・854 / 標準データ:41・855 / 標準データ:41・856 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
特許第5584841号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第5584841号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項[1、3、6~8]について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件特許第5584841号の請求項1~8に係る特許(以下「本件特許」という。)についての出願は、平成25年2月12日を出願日とする特願2013-24492号の出願の一部を、平成26年4月3日に新たな特許出願としたものであって、平成26年7月25日にその特許権の設定登録がされ、令和3年10月15日付けで訂正審判(以下「本件訂正審判」という。)の請求がされ、令和4年1月28日に刊行物等提出書(3件)が提出されたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第5584841号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、3、6~8について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 本件訂正の内容
請求人が求めている訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである(審決注:下線は訂正箇所を示したものであり、請求人が訂正特許請求の範囲において示したとおりである。)。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「前記基台の載置面上に載置された基板」と記載されているのを、「前記基台の載置面上に載置された長尺状の基板」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項3、6~8も同様に訂正する)。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項1に「前記押さえ部材は、前記透光性カバーとは分離されており、前記発光素子からの光を遮光しないように前記基板を跨ぐように前記基台の上に配置され、」と記載されているのを、「前記押さえ部材は、前記透光性カバーとは分離されており、前記基板の長手方向における前記発光素子の配光特性の劣化を抑制し且つ前記発光素子からの光を遮光しないように前記基板を跨ぐように前記基台の上に配置され、」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項3、6~8も同様に訂正する)。
第4 当審の判断
1 訂正の目的の適否について
(1)訂正事項1について
訂正事項1は、本件訂正前の請求項1で「基板」が特定されているところ、該「基板」に関し、「長尺状」と特定し、「基板」の構成をさらに限定するものである。
したがって、訂正事項1による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)訂正事項2について
訂正事項2は、本件訂正前の請求項1で「押さえ部材」が特定されているところ、該「押さえ部材」に関し、「前記基板の長手方向における前記発光素子の配光特性の劣化を抑制し」と特定し、「押さえ部材」の構成をさらに限定するものである。
したがって、訂正事項2による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
2 新規事項の追加の有無について
(1)訂正事項1について
願書に添付した明細書の段落【0032】の「基板11は、長尺状の基板である。」(下線は当審が付与。以下同様。)との記載から、訂正後の「前記基台の載置面上に載置された長尺状の基板」との事項は、本件特許の願書に添付した明細書に記載されていると認められる。
したがって、訂正事項1による訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(2)訂正事項2について
願書に添付した明細書の段落【0087】の「基板押さえ部51には角が存在しないことが好ましく、基板押さえ部51の表面は、傾斜面や曲面とすることが好ましい。これにより、LED素子12間に基板押さえ部51が存在しても光の乱反射等を抑制することができるので、配光特性の劣化を抑制することができる。」との記載から、基板押さえ部51を構成要素とする押さえ部材50はLED素子12の配光特性の劣化を抑制するものであるところ、「LED素子12間に基板押さえ部51が存在して」いるとの記載及び【図5】、【図6】等に示されたLED素子12と基板押さえ部51の配置関係から、基板11の長手方向における発光素子12の配光特性の劣化を抑制するものと理解できる。
したがって、訂正後の「前記押さえ部材は、・・・、前記基板の長手方向における前記発光素子の配光特性の劣化を抑制し」との事項は、本件特許の願書に添付した明細書又は図面に記載されていると認められる。
よって、訂正事項2による訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
【図5】
[図:0001385100000001.jpg]
【図6】
[図:0001385100000002.jpg]
3 特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の存否について
(1)訂正事項1について
訂正事項1による訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり(上記「1 (1)」)、かつ、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(2)訂正事項2について
訂正事項2による訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり(上記「1 (2)」)、かつ、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
4 独立特許要件について
上記訂正事項1、2による請求項1、3、6~8についての訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるところ、本件訂正後における特許請求の範囲の請求項1、3、6~8に記載されている事項により特定される発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせないから、上記訂正事項1、2による訂正は特許法第126条第7項の規定に適合する。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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