特許訂正審判
2021-390165
光源ユニット及び照明器具
- 審判番号
- 2021-390165
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2012-225954
- 登録番号
- 5453503
- 請求日
- 2021年10月14日
- 審決日
- 2022年02月08日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】パナソニック 株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人北斗特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 藤井 昇
- 審判官 畔津 圭介
- 審判官 島田 信一
- 分類
- P141 .841-Y (F21V) / P141 .851-Y (F21V) / P141 .852-Y (F21V) / P141 .853-Y (F21V) / P141 .854-Y (F21V) / P141 .855-Y (F21V) / P141 .856-Y (F21V) / 標準データ:手続:訂正 / 標準データ:41・841-Y (F21V) / 標準データ:41・851 / 標準データ:41・852 / 標準データ:41・853 / 標準データ:41・854 / 標準データ:41・855 / 標準データ:41・856 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
特許第5453503号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第5453503号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件特許第5453503号の請求項1~4に係る特許についての出願は、平成24年10月11日に特許出願され、平成26年1月10日にその特許権の設定登録がされ、令和3年10月14日付けで訂正審判(以下「本件訂正審判」という。)の請求がされたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第5453503号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり、訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 本件訂正の内容
請求人が求めている訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである(審決注:下線部分は訂正箇所であり、請求人が訂正特許請求の範囲において示したとおりである。)。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項3に「一面側に前記LED基板、他面側に前記電源装置がそれぞれ配置される板状の取付部材とを備え、・・・(略)・・・前記電源装置は、前記光源ユニットを前記器具本体に取り付けた状態で前記収容部内における前記吊ボルトと干渉しない位置に配置される」と記載されているのを、「一面側に前記LED基板、他面側に前記電源装置がそれぞれ配置される板状の取付部材と、長尺状に形成されており前記複数のLEDを覆うようにして前記取付部材に取り付けられるカバー部材とを備え、・・・(略)・・・前記電源装置は、前記光源ユニットを前記器具本体に取り付けた状態で前記収容部内における前記吊ボルトと干渉しない位置に配置され、前記カバー部材は、前記カバー部材の短手方向における両端部に設けられている一対の延出部を有し、前記カバー部材は、長尺状に形成された器具本体の一面に設けられた収容凹部に前記光源ユニットを収容した状態では、前記器具本体の長手方向及び幅方向と直交する方向において前記一対の延出部の各々が前記収容凹部の開口端縁と重なっている」に訂正する(請求項3の記載を引用する請求項4も同様に訂正する)。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項4に「前記底面部と一対の前記側面部とで囲まれる空間により前記収容部が構成されている」と記載されているのを、「前記底面部と一対の前記側面部とで囲まれる空間により前記収容部が構成されており、前記カバー部材は、前記取付部材側の面に開口を有し、前記開口を通して前記複数のLEDを覆うようにして前記取付部材に取り付けられ、前記カバー部材は、前記カバー部材の短手方向における前記一対の延出部よりも内側の位置において前記取付部材側に突出し、前記取付部材の一対の前記側面部に外側から取り付けられる一対の突壁部を有し、前記収容凹部に前記光源ユニットを収容した状態では、前記一対の突壁部の各々が前記収容凹部の内壁と対向している」に訂正する。
3 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項4に「ことを特徴とする請求項1記載の光源ユニット。」と記載されているのを、「ことを特徴とする請求項3記載の光源ユニット。」に訂正する。
4 訂正事項4
願書に添付した明細書の段落【0007】に「一面側に前記LED基板、他面側に前記電源装置がそれぞれ配置される板状の取付部材とを備え、・・・(略)・・・前記電源装置は、前記光源ユニットを前記器具本体に取り付けた状態で前記収容部内における前記吊ボルトと干渉しない位置に配置される」と記載されているのを、「一面側に前記LED基板、他面側に前記電源装置がそれぞれ配置される板状の取付部材と、長尺状に形成されており前記複数のLEDを覆うようにして前記取付部材に取り付けられるカバー部材とを備え、・・・(略)・・・前記電源装置は、前記光源ユニットを前記器具本体に取り付けた状態で前記収容部内における前記吊ボルトと干渉しない位置に配置され、前記カバー部材は、前記カバー部材の短手方向における両端部に設けられている一対の延出部を有し、前記カバー部材は、長尺状に形成された器具本体の一面に設けられた収容凹部に前記光源ユニットを収容した状態では、前記器具本体の長手方向及び幅方向と直交する方向において前記一対の延出部の各々が前記収容凹部の開口端縁と重なっている」に訂正する。
5 訂正事項5
願書に添付した明細書の段落【0007】に「前記底面部と一対の前記側面部とで囲まれる空間により前記収容部が構成されている」と記載されているのを、「前記底面部と一対の前記側面部とで囲まれる空間により前記収容部が構成されており、前記カバー部材は、前記取付部材側の面に開口を有し、前記開口を通して前記複数のLEDを覆うようにして前記取付部材に取り付けられ、前記カバー部材は、前記カバー部材の短手方向における前記一対の延出部よりも内側の位置において前記取付部材側に突出し、前記取付部材の一対の前記側面部に外側から取り付けられる一対の突壁部を有し、前記収容凹部に前記光源ユニットを収容した状態では、前記一対の突壁部の各々が前記収容凹部の内壁と対向している」に訂正する。
第4 当審の判断
1 訂正の目的の適否について
(1)訂正事項1について
訂正事項1は、本件訂正前の請求項3で「取付部材」が特定されているところ、該「取付部材」に取り付けられる部材として「カバー部材」を追加した上で「カバー部材」の構成をさらに限定するものである。
したがって、訂正事項1による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)訂正事項3について
本件訂正前の請求項4には「ことを特徴とする請求項1記載の光源ユニット。」と記載されているところ、本件訂正前の請求項1に係る発明は「照明器具」の発明であって「光源ユニット」の発明ではない。
そして、本件訂正前の特許請求の範囲において「光源ユニット」の発明は請求項3及び4のみであり、本件訂正前の請求項4が引用できる「光源ユニット」の発明は請求項3に係る発明のみである。
さらに、本件訂正前の請求項4の「ことを特徴とする請求項1記載の光源ユニット。」との記載が「ことを特徴とする請求項1記載の照明器具。」の誤記であると解すると、請求項4は請求項2と同一となり不自然である。
そうすると、本件訂正前の請求項4の「ことを特徴とする請求項1記載の光源ユニット。」との記載は「ことを特徴とする請求項3記載の光源ユニット。」の誤記であると解するのが自然である。
したがって、訂正事項3による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。
(3)訂正事項2について
訂正事項2による訂正は、訂正事項1により、本件訂正後の請求項3において、「カバー部材」が特定されたところ、該「カバー部材」について、カバー部材が開口及び一対の突壁部を有する点、開口と取付部材への取り付けとの関係、及び、一対の突壁部と収容凹部との位置関係を特定したものである。
したがって、訂正事項2による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(4)訂正事項4について
訂正事項4は、訂正事項1の訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るものであるから、訂正事項4による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(5)訂正事項5について
訂正事項5は、訂正事項2の訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るものであるから、訂正事項5による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
2 新規事項の追加の有無について
(1)訂正事項1について
ア
願書に添付した明細書の段落【0013】の「光源ユニット2は、図2に示すように、複数(図2では2個)のLED基板22と、LED基板22が取り付けられる取付部材21と、LED基板22を覆うようにして取付部材21に取り付けられるカバー部材23と、LED基板22に所定の点灯電力を供給する電源装置24と、端子台ブロック25とを有する。」との記載、段落【0014】の「LED基板22は、前後方向に長い矩形板状に形成されたプリント基板221からなり、プリント基板221の下面には複数のLED(発光ダイオード)222が前後方向(長手方向)に沿って実装されている。」との記載、段落【0016】の「カバー部材23は、拡散性を有する材料(例えば乳白色のアクリル樹脂)により上面(取付部材21側の面)が開口する長尺状に形成され・・・」との記載及び下記図2から、光源ユニット2は、長尺状に形成されており複数のLED222を覆うようにして取付部材21に取り付けられるカバー部材23を備えているものと認められる。
【図2】
[図:0001383994000001.jpg]
イ
願書に添付した明細書の段落【0016】には「カバー部材23の左右方向における両端部には、図1(b)に示すように、光源ユニット2を器具本体1に取り付けた状態で、上下方向において器具本体1の収容凹部11の開口端縁と重なる延出部232がそれぞれ設けられている。」と記載されている。願書に添付した下記図1(b)及び上記図2から、上記記載の「カバー部材23」の「左右方向」が「短手方向」であること、器具本体が長尺状であること、上記記載の「上下方向」が「器具本体の長手方向及び幅方向と直交する方向」であることがわかる。
そうすると、上記段落【0016】の記載、下記図1(b)及び上記図2から、カバー部材23は、前記カバー部材23の短手方向における両端部に設けられている一対の延出部232を有し、前記カバー部材23は、長尺状に形成された器具本体1の一面に設けられた収容凹部11に光源ユニット2を収容した状態では、前記器具本体1の長手方向及び幅方向と直交する方向において前記一対の延出部232の各々が前記収容凹部11の開口端縁と重なっているものと認められる。
【図1】
[図:0001383994000002.jpg]
ウ
以上のとおりであるから、「光源ユニット」が「長尺状に形成されており前記複数のLEDを覆うようにして前記取付部材に取り付けられるカバー部材」を備え、「前記カバー部材は、前記カバー部材の短手方向における両端部に設けられている一対の延出部を有し、前記カバー部材は、長尺状に形成された器具本体の一面に設けられた収容凹部に前記光源ユニットを収容した状態では、前記器具本体の長手方向及び幅方向と直交する方向において前記一対の延出部の各々が前記収容凹部の開口端縁と重なっている」との事項は、本件特許の願書に添付した明細書及び図面に記載されていると認められる。
したがって、訂正事項1による訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(2)訂正事項2について
ア
願書に添付した明細書の段落【0013】の「LED基板22を覆うようにして取付部材21に取り付けられるカバー部材23」との記載、段落【0014】の「LED基板22は、前後方向に長い矩形板状に形成されたプリント基板221からなり、プリント基板221の下面には複数のLED(発光ダイオード)222が前後方向(長手方向)に沿って実装されている。」との記載、段落【0016】の「カバー部材23は、拡散性を有する材料(例えば乳白色のアクリル樹脂)により上面(取付部材21側の面)が開口する長尺状に形成され」との記載及び上記図2から、カバー部材23は、取付部材21側の面に開口を有し、前記開口を通して複数のLED222を覆うようにして前記取付部材21に取り付けられるものと認められる。
イ
願書に添付した明細書の段落【0019】の「このとき、カバー部材23の各突壁部233にそれぞれ設けた突起部233aが、取付部材21の各側面部212にそれぞれ設けた傾斜部212aと係合し、カバー部材23が取付部材21に取り付けられる。」との記載及び上記図1(b)から、カバー部材23は、前記カバー部材23の短手方向における前記一対の延出部232よりも内側の位置において前記取付部材21側に突出し、前記取付部材21の一対の前記側面部212に外側から取り付けられる一対の突壁部233を有しているものと認められる。
ウ
願書に添付した上記図1(b)から、収容凹部11に光源ユニット2を収容した状態では、一対の突壁部233の各々が収容凹部11の内壁と対向していることが看取できる。
エ
以上のとおりであるから、「前記カバー部材は、前記取付部材側の面に開口を有し、前記開口を通して前記複数のLEDを覆うようにして前記取付部材に取り付けられ、前記カバー部材は、前記カバー部材の短手方向における前記一対の延出部よりも内側の位置において前記取付部材側に突出し、前記取付部材の一対の前記側面部に外側から取り付けられる一対の突壁部を有し、前記収容凹部に前記光源ユニットを収容した状態では、前記一対の突壁部の各々が前記収容凹部の内壁と対向して」いるとの事項は、本件特許の願書に添付した明細書及び図面に記載されていると認められる。
したがって、訂正事項2による訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)訂正事項3について
訂正事項3による訂正は、特許請求の範囲の請求項4に「ことを特徴とする請求項1記載の光源ユニット。」と記載されているのを、「ことを特徴とする請求項3記載の光源ユニット。」に訂正するものである。
本件訂正後の請求項3は、訂正事項1により訂正されているところ、上記(1)で述べたとおり、当該訂正事項1による訂正は本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるから、本件訂正後の請求項3記載の光源ユニットは、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されたものである。
したがって、訂正事項3による訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(4)訂正事項4について
上記(1)と同様に、訂正事項4による訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(5)訂正事項5について
上記(2)と同様に、訂正事項5による訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
3 特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の存否について
(1)訂正事項1について
訂正事項1による訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり(上記「1 (1)」)、かつ、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(2)訂正事項2について
訂正事項2による訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり(上記「1 (2)」)、かつ、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(3)訂正事項3について
訂正事項3による訂正は、誤記の訂正を目的とするものであり(上記「1 (3)」)、かつ、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)訂正事項4について
訂正事項4による訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり(上記「1 (4)」)、かつ、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(5)訂正事項5について
訂正事項5による訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり(上記「1 (5)」)、かつ、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
4 独立特許要件について
上記訂正事項1による請求項3、4についての訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり(上記「1 (1)」)、上記訂正事項2による請求項4についての訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり(上記「1 (2)」)、上記訂正事項3による請求項4についての訂正は、誤記の訂正を目的とするものである(上記「1 (3)」)ところ、本件訂正後における特許請求の範囲の請求項3、4に記載されている事項により特定される発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせないから、上記訂正事項1~3による訂正は特許法第126条第7項の規定に適合する。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号ないし第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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