2021-390116
緑液処理剤
- 審判番号
- 2021-390116
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2020-114972外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 6901032
- 請求日
- 2021年08月04日
- 審決日
- 2021年10月12日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P141 .851-Y (D21C) / P141 .853-Y (D21C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条3項特許法126条5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 10項目
第1 手続の経緯
本件訂正審判に係る特許第6901032号(以下「本件特許」という。)の請求項1~7に係る特許についての出願は、令和2年7月2日を出願日とする出願であって、令和3年6月21日にその特許権の設定登録(特許掲載公報発行日:令和3年7月14日)がされ、令和3年8月4日に本件訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6901032号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、3~7について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
本件訂正は、訂正事項に下線を付すと、次のとおりである。
1.訂正事項1
本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1に「・・・である、請求項1に記載の緑液処理剤。」と記載されているのを、「・・・である、緑液処理剤。」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項3~7も同様に訂正する。)。
2.訂正事項2
本件訂正前の特許請求の範囲の請求項3に「前記カチオンポリマーが、N,N’-メチレンビスアクリルアミドで架橋したポリジアリルジメチルアンモニウム塩、アクリルアミド・3-アクリルアミドプロピル(トリメチル)アンモニウム塩共重合体、アクリルアミド・ジアリルジメチルアンモニウム塩共重合体から選択される1種又は2種以上である」と記載されているのを、「前記カチオンポリマーが、アクリルアミド・3-アクリルアミドプロピル(トリメチル)アンモニウム塩共重合体、アクリルアミド・ジアリルジメチルアンモニウム塩共重合体から選択される1種又は2種以上である」に訂正する(請求項3の記載を引用する請求項4~7も同様に訂正する。)。
第3 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的
本件訂正前の請求項1の「・・・である、請求項1に記載の緑液処理剤。」との記載は、自身の請求項を引用するという不合理を生じせしめている不明瞭な記載と認められる。そして、訂正事項1に係る訂正は、当該不合理を生じせしめた原因である「請求項1に記載の」との記載を削除することで、記載を明瞭にするためのものである。
したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項1に係る訂正は、上記不合理を生じせしめた原因であった「請求項1に記載の」との記載を削除するものであり、新たな技術的事項を導入するものでないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと
訂正事項1に係る訂正は、明瞭でない記載を削除するものであって、実質的な内容の変更を伴うものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないから、特許法第126条第6項に適合するものである。
2 訂正事項2について
(1)訂正の目的
訂正事項2に係る訂正は、訂正前にあったカチオンポリマーの選択肢から「N,N’-メチレンビスアクリルアミドで架橋したポリジアリルジメチルアンモニウム塩」を削除するものでであって、訂正前に記載された択一的記載の要素の削除に該当するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項2に係る訂正は、訂正前にあった択一的記載の要素を削除するものであり、新たな技術的事項を導入するものでないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと
訂正事項2によって本件請求項3に係る技術的事項は減縮されており、訂正事項2に係る訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないから、特許法第126条第6項に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立した特許を受けることができるものでなくてはならない。
そして、訂正事項2は、訂正前にあった択一的記載の要素を削除するものであるから、訂正事項2に係る訂正によって、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は発生しないから、新たな拒絶理由が生じるものではない。
したがって、本件訂正発明3~7は特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
3 一群の請求項ごとに訂正を請求することについて
訂正前の請求項3~7は、訂正前の請求項1を直接的に引用するものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものであるから、本件訂正請求は、特許法第126条第3項に規定する、一群の請求項ごとにされたものである。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第3項、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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