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特許訂正審判

2021-390115

改善されたT細胞組成物

審判番号
2021-390115
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2020-023407外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
6869390
請求日
2021年08月03日
審決日
2021年10月27日
公報発行日
2022年02月25日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .852-Y (C12N)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6869390号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6869390号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔7、9、10〕について訂正することを認める。

理由

理 由 理 由 第1 手続の経緯 本件特許第6869390号(特願2020-23407号)は、平成27年6月5日(パリ条約による優先権主張 2014年6月6日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2016-571002号の一部を、令和2年2月14日に新たに特許出願したものであって、その請求項1~17に係る発明について、令和3年4月15日に特許権の設定登録がされ、同年5月12日に特許公報が発行され、その後、同年8月3日に本件の訂正審判が請求されたものである。 第2 請求の趣旨および訂正の内容 1 請求の趣旨 本件請求の趣旨は、特許第6869390号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項7、9および10について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 2 訂正の内容 請求人が求めている訂正の内容は、以下のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項7において、「請求項5に記載の方法」との記載を「請求項6に記載の方法」とする訂正をする。(請求項7の記載を引用する請求項10も同様に訂正する。) (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項9において、「請求項7に記載の方法」との記載を「請求項8に記載の方法」とする訂正をする。(請求項9の記載を引用する請求項10も同様に訂正する。) 第3 当審の判断 1 訂正事項1 (1)訂正の目的について 訂正前の請求項7には、「前記ヒンジ領域ポリペプチドが、IgG1ヒンジドメインまたはCD8αヒンジドメインを含む、請求項5に記載の方法。」と記載されている。 ここで、訂正前の請求項7の「前記ヒンジ領域ポリペプチド」という記載について、訂正前の請求項7が直接的に引用している請求項5、及び、間接的に引用している請求項1~4には「ヒンジ領域ポリペプチド」という記載がなく、一方、請求項6には「ヒンジ領域ポリペプチド」が記載されているから、訂正前の請求項7が、請求項6ではなく請求項5を引用している点が誤記であることが明らかである。 よって、当該訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。 (2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 願書に最初に添付した明細書の【0089】には 「(項目1) T細胞を製造するための方法であって、 (a)T細胞の集団を活性化し、T細胞の前記集団を刺激して、増殖させるステップであって、前記活性化および刺激ステップがAKT/mTOR経路の阻害剤の存在下で行われる、ステップと、 (b)前記T細胞に、工学的に作製されたT細胞受容体(TCR)またはキメラ抗原受容体(CAR)を含むウイルスベクターを用いて形質導入を行うステップと、 (c)形質導入された前記T細胞を培養して増殖させるステップと を含み、PI3K/AKT/mTOR経路の前記阻害剤の存在下で行われる前記活性化および刺激ステップの結果として、形質導入された前記T細胞の増殖が、PI3K/AKT/mTOR経路の前記阻害剤の非存在下で活性化および刺激された、形質導入されたT細胞の増殖と比較して維持される、方法。 ・・・・ (項目9) 前記細胞が、キメラ抗原受容体(CAR)を含む、項目1から8までのいずれか一項に記載の方法。 (項目10) 前記CARが、以下: a)アルファ葉酸受容体、5T4、αvβ6インテグリン、BCMA、B7-H3、B7-H6、CAIX、CD19、CD20、CD22、CD30、CD33、CD44、CD44v6、CD44v7/8、CD70、CD79a、CD79b、CD123、CD138、CD171、CEA、CSPG4、EGFR、EGFRファミリー、例えば、ErbB2(HER2)、EGFRvIII、EGP2、EGP40、EPCAM、EphA2、EpCAM、FAP、胎児AchR、FRα、GD2、GD3、グリピカン-3(GPC3)、HLA-A1+MAGE1、HLA-A2+MAGE1、HLA-A3+MAGE1、HLA-A1+NY-ESO-1、HLA-A2+NY-ESO-1、HLA-A3+NY-ESO-1、IL-11Rα、IL-13Rα2、ラムダ、Lewis-Y、カッパ、メソセリン、Muc1、Muc16、NCAM、NKG2Dリガンド、NY-ESO-1、PRAME、PSCA、PSMA、ROR1、SSX、サバイビン、TAG72、TEMおよびVEGFR2からなる群より選択される抗原に結合する細胞外ドメインと、 b)CD8α;CD4、CD28、CD45、PD-1およびCD152からなる群より選択されるポリペプチドに由来する膜貫通ドメインと、 c)CD28、CD54(ICAM)、CD134(OX40)、CD137(41BB)、CD152(CTLA4)、CD273(PD-L2)、CD274(PD-L1)およびCD278(ICOS)からなる群より選択される1種または複数の細胞内共刺激シグナル伝達ドメインと、 d)CD3ζシグナル伝達ドメインと を含む、項目9に記載の方法。 ・・・・ (項目14) ヒンジ領域ポリペプチドをさらに含む、項目10に記載の方法。 (項目15) 前記ヒンジ領域ポリペプチドが、IgG1またはCD8αのヒンジ領域を含む、項目14に記載の方法。」 と記載されているから、当該訂正事項1が、願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかである。 よって、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正前の請求項7が請求項5を引用している点は、上記(1)のとおり、願書に添付された特許請求の範囲及び明細書の記載から、誤記であることが明らかであり、かつ、請求項5ではなく、請求項6を引用するのが正しいことも、自明である。 したがって、当該訂正事項1は、誤記を正しい記載にする訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 よって、当該訂正事項1は、特許法第126条第6項に規定される要件に適合する。 (4)独立特許要件について 訂正後の請求項7、10に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができる発明でないとする理由は見出せない。 したがって、当該訂正事項1は、特許法第126条第7項に規定される要件に適合する。 2 訂正事項2 (1)訂正の目的について 訂正前の請求項9には、「前記シグナルペプチドが、IgG1重鎖シグナルポリペプチドまたはCD8αシグナルポリペプチドを含む、請求項7に記載の方法。」と記載されている。 ここで、訂正前の請求項9の「前記シグナルペプチド」という記載について、訂正前の請求項9が直接的に引用している請求項7、及び、間接的に引用している請求項1~5には、「シグナルペプチド」という記載がなく、一方、請求項8には「シグナルペプチド」が記載されているから、訂正前の請求項9が、請求項8ではなく請求項7を引用している点が誤記であることが明らかである。 よって、当該訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。 (2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 願書に最初に添付した明細書の【0089】には 「(項目1) T細胞を製造するための方法であって、 (a)T細胞の集団を活性化し、T細胞の前記集団を刺激して、増殖させるステップであって、前記活性化および刺激ステップがAKT/mTOR経路の阻害剤の存在下で行われる、ステップと、 (b)前記T細胞に、工学的に作製されたT細胞受容体(TCR)またはキメラ抗原受容体(CAR)を含むウイルスベクターを用いて形質導入を行うステップと、 (c)形質導入された前記T細胞を培養して増殖させるステップと を含み、PI3K/AKT/mTOR経路の前記阻害剤の存在下で行われる前記活性化および刺激ステップの結果として、形質導入された前記T細胞の増殖が、PI3K/AKT/mTOR経路の前記阻害剤の非存在下で活性化および刺激された、形質導入されたT細胞の増殖と比較して維持される、方法。 ・・・・ (項目9) 前記細胞が、キメラ抗原受容体(CAR)を含む、項目1から8までのいずれか一項に記載の方法。 (項目10) 前記CARが、以下: a)アルファ葉酸受容体、5T4、αvβ6インテグリン、BCMA、B7-H3、B7-H6、CAIX、CD19、CD20、CD22、CD30、CD33、CD44、CD44v6、CD44v7/8、CD70、CD79a、CD79b、CD123、CD138、CD171、CEA、CSPG4、EGFR、EGFRファミリー、例えば、ErbB2(HER2)、EGFRvIII、EGP2、EGP40、EPCAM、EphA2、EpCAM、FAP、胎児AchR、FRα、GD2、GD3、グリピカン-3(GPC3)、HLA-A1+MAGE1、HLA-A2+MAGE1、HLA-A3+MAGE1、HLA-A1+NY-ESO-1、HLA-A2+NY-ESO-1、HLA-A3+NY-ESO-1、IL-11Rα、IL-13Rα2、ラムダ、Lewis-Y、カッパ、メソセリン、Muc1、Muc16、NCAM、NKG2Dリガンド、NY-ESO-1、PRAME、PSCA、PSMA、ROR1、SSX、サバイビン、TAG72、TEMおよびVEGFR2からなる群より選択される抗原に結合する細胞外ドメインと、 b)CD8α;CD4、CD28、CD45、PD-1およびCD152からなる群より選択されるポリペプチドに由来する膜貫通ドメインと、 c)CD28、CD54(ICAM)、CD134(OX40)、CD137(41BB)、CD152(CTLA4)、CD273(PD-L2)、CD274(PD-L1)およびCD278(ICOS)からなる群より選択される1種または複数の細胞内共刺激シグナル伝達ドメインと、 d)CD3ζシグナル伝達ドメインと を含む、項目9に記載の方法。 ・・・・ (項目16) シグナルペプチドをさらに含む、項目10に記載の方法。 (項目17) 前記シグナルペプチドが、IgG1重鎖シグナルポリペプチドまたはCD8αシグナルポリペプチドを含む、項目16に記載の方法。」 と記載されているから、当該訂正事項2が、願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかである。 よって、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正前の請求項9が請求項7を引用している点は、上記(1)のとおり、願書に添付された特許請求の範囲及び明細書の記載から、誤記であることが明らかであり、かつ、請求項7ではなく、請求項8を引用するのが正しいことも、自明である。 したがって、当該訂正事項2は、誤記を正しい記載にする訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 よって、当該訂正事項2は、特許法第126条第6項に規定される要件に適合する。 (4)独立特許要件について 訂正後の請求項9、10に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができる発明でないとする理由は見出せない。 したがって、当該訂正事項2は、特許法第126条第7項に規定される要件に適合する。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項に規定される要件に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-390115

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