2021-390096
嵌合機構
- 審判番号
- 2021-390096
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2017-218358外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年07月05日
- 審決日
- 2021年09月15日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】オイレス工業 株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人創成国際特許事務所
- 分類
- P141 .851-Y (F16D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 36項目
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6905455号(以下、「本件特許」という。)は、平成29年11月13日の出願であって、令和3年6月29日に特許権の設定登録がされ、令和3年7月5日に本件訂正審判の請求がされたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、審判請求書の請求の趣旨に記載されているものと同趣旨であり、特許第6905455号の明細書、特許請求の範囲及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲及び図面のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであって、その内容は次のとおりである。(審決注:下線部分が訂正箇所である。)
1 訂正事項1
特許請求の範囲の【請求項2】の
「偏角θ2(k)=(i(k)-1)×360°/N1+k×(Δ2-Δ1)}」
との記載を
「偏角θ2(k)=(i(k)-1)×360°/N1+k×(Δ2-Δ1)」
に訂正する(請求項2を引用する請求項4についても同様に訂正する。)。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の【請求項3】の
「偏角θ1(k)=(i(k)-1)×360°/N2+k×(Δ2-Δ1)}」
との記載を
「偏角θ1(k)=(i(k)-1)×360°/N2+k×(Δ2-Δ1)」
に訂正する(請求項3を引用する請求項4についても同様に訂正する。)。
3 訂正事項3
明細書の【0010】の
「偏角θ2(k)=(i(k)-1)×360°/N1+k×(Δ2-Δ1)}」
との記載を
「偏角θ2(k)=(i(k)-1)×360°/N1+k×(Δ2-Δ1)」
に訂正する。
4 訂正事項4
明細書の【0012】の
「偏角θ1(k)=(i(k)-1)×360°/N2+k×(Δ2-Δ1)}」
との記載を
「偏角θ1(k)=(i(k)-1)×360°/N2+k×(Δ2-Δ1)」
に訂正する。
5 訂正事項5
明細書の【0013】の
「開口部を画定する外側面において」
との記載を
「開口部を画定する内側面において」に訂正する。
6 訂正事項6
明細書の【0028】の
「当該基部12の外周面120」
との記載を
「当該基部12の外側面14」に訂正する。
7 訂正事項7
明細書の【0063】の
「各凸部Piの横断面形状は図6では略台形状であるが、」
との記載を
「各凸部Piの横断面形状は図7では略台形状であるが、」に訂正する。
8 訂正事項8
明細書の【0064】の
「(図6および表1参照)」
との記載を
「(図7および表1参照)」に訂正する。
9 訂正事項9
明細書の【0066】の
「各凹部Qjの横断面形状は図7では略台形状であるが、」
との記載を
「各凹部Qjの横断面形状は図6では略台形状であるが、」に訂正する。
10 訂正事項10
明細書の【0067】の
「(図7および表2参照)」
との記載を
「(図6および表2参照)」に訂正する。
11 訂正事項11
明細書の【0078】の【表6】の、Q13の欄の「θ2(13)」及び「θ2(14)」との記載を「θ2(25)」及び「θ2(26)」に訂正し、Q14の欄の「θ2(15)」及び「θ2(16)」との記載を「θ2(27)」及び「θ2(28)」に訂正し、Q15の欄の「θ2(17)」及び「θ2(18)」との記載を、「θ2(29)」及び「θ2(30)」に訂正する。
12 訂正事項12
明細書の【0096】の
「表9から明らかなように、」
との記載を
「表12から明らかなように、」に訂正する。
13 訂正事項13
明細書の【0101】の
「θ1(k)=(i(k)-1)×360°/N2+k×(Δ2-Δ1)}‥(21)。」
との記載を
「θ1(k)=(i(k)-1)×360°/N2+k×(Δ2-Δ1)‥(21)。」に訂正する。
14 訂正事項14
明細書の【0103】の
「開口部を画定する外側面」
との記載を
「開口部を画定する内側面」に訂正する。
15 訂正事項15
図面の【図6】の
「O2」
との記載を
「O1」に訂正する。
16 訂正事項16
図面の【図7】の
「O1」
との記載を
「O2」に訂正する。
第3 当審の判断
以下、訂正事項1ないし16について検討する。
1 訂正事項1
(1)訂正の目的について
訂正事項1は、訂正前の特許請求の範囲の【請求項2】の数式
「偏角θ2(k)=(i(k)-1)×360°/N1+k×(Δ2-Δ1)}」
から、数式の解釈に不要な「}」を削除し、過不足のない数式の表記に改めることで、特許請求の範囲の【請求項6】並びに明細書の【0019】及び【0033】に記載された数式と同じ表記にするものであって、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記の訂正」及び同項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項1は、訂正前の特許請求の範囲の【請求項2】の数式
「偏角θ2(k)=(i(k)-1)×360°/N1+k×(Δ2-Δ1)}」を、過不足のない数式の表記に改めるものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えて新たな技術的事項を導入するものでないから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項1は、訂正前の特許請求の範囲の【請求項2】の数式
「偏角θ2(k)=(i(k)-1)×360°/N1+k×(Δ2-Δ1)}」を、過不足のない数式の表記に改めるものに過ぎず、【請求項2】に係る発明の、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
上記(1)のとおり、訂正事項1は、訂正前の特許請求の範囲の【請求項2】の数式
「偏角θ2(k)=(i(k)-1)×360°/N1+k×(Δ2-Δ1)}」を、過不足のない数式の表記に改めるものに過ぎないから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。
2 訂正事項2
(1)訂正の目的について
訂正事項2は、訂正前の特許請求の範囲の【請求項3】の数式
「偏角θ1(k)=(i(k)-1)×360°/N2+k×(Δ2-Δ1)}」
から、数式の解釈に不要な「}」を削除し、過不足のない数式の表記に改めることで、特許請求の範囲の【請求項7】及び明細書の【0021】に記載された数式と同じ表記にするものであって、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記の訂正」及び同項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項2は、訂正前の特許請求の範囲の【請求項3】の数式
「偏角θ1(k)=(i(k)-1)×360°/N2+k×(Δ2-Δ1)}」を、過不足のない数式の表記に改めるものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えて新たな技術的事項を導入するものでないから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項2は、訂正前の特許請求の範囲の【請求項3】の数式
「偏角θ1(k)=(i(k)-1)×360°/N2+k×(Δ2-Δ1)}」を、過不足のない数式の表記に改めるものに過ぎず、【請求項3】に係る発明の、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
上記(1)のとおり、訂正事項2は、訂正前の特許請求の範囲の【請求項3】の数式
「偏角θ1(k)=(i(k)-1)×360°/N2+k×(Δ2-Δ1)}」を、過不足のない数式の表記に改めるものに過ぎないから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。
3 訂正事項3
(1)訂正の目的について
訂正事項3は、訂正前の明細書の【0010】の数式
「偏角θ2(k)=(i(k)-1)×360°/N1+k×(Δ2-Δ1)}」
から、数式の解釈に不要な「}」を削除し、過不足のない数式の表記に改めることで、特許請求の範囲の【請求項6】並びに明細書の【0019】及び【0033】に記載された数式と同じ表記にするものであって、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記の訂正」及び同項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項3は、訂正前の明細書の【0010】の数式
「偏角θ2(k)=(i(k)-1)×360°/N1+k×(Δ2-Δ1)}」を、過不足のない数式の表記に改めるものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えて新たな技術的事項を導入するものでないから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項3は、訂正前の明細書の【0010】の数式
「偏角θ2(k)=(i(k)-1)×360°/N1+k×(Δ2-Δ1)}」を、過不足のない数式の表記に改めるものに過ぎず、本件特許に係る発明の、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
上記(1)のとおり、訂正事項3は、訂正前の明細書の【0010】の数式
「偏角θ2(k)=(i(k)-1)×360°/N1+k×(Δ2-Δ1)}」を、過不足のない数式の表記に改めるものに過ぎないから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。
4 訂正事項4
(1)訂正の目的について
訂正事項4は、訂正前の明細書の【0012】の数式
「偏角θ1(k)=(i(k)-1)×360°/N2+k×(Δ2-Δ1)}」
から、数式の解釈に不要な「}」を削除し、過不足のない数式の表記に改めることで、特許請求の範囲の【請求項7】及び明細書の【0021】に記載された数式と同じ表記にするものであって、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記の訂正」及び同項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項4は、訂正前の明細書の【0012】の数式
「偏角θ1(k)=(i(k)-1)×360°/N2+k×(Δ2-Δ1)}」を、過不足のない数式の表記に改めるものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えて新たな技術的事項を導入するものでないから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項4は、訂正前の明細書の【0012】の数式
「偏角θ1(k)=(i(k)-1)×360°/N2+k×(Δ2-Δ1)}」を、過不足のない数式の表記に改めるものに過ぎず、本件特許に係る発明の、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
上記(1)のとおり、訂正事項4は、訂正前の明細書の【0012】の数式
「偏角θ1(k)=(i(k)-1)×360°/N2+k×(Δ2-Δ1)}」を、過不足のない数式の表記に改めるものに過ぎないから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。
5 訂正事項5
(1)訂正の目的について
訂正事項5は、訂正前の明細書の【0013】の「開口部を画定する外側面において」との記載を、特許請求の範囲の【請求項3】及び明細書の【0012】、【0015】にも記載されており、明細書の【0030】、【0031】の記載とも整合する「開口部を画定する内側面において」という正しい記載に改めるものであって、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記の訂正」及び同項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項5は、訂正前の明細書の【0013】の「開口部を画定する外側面において」との記載を、「開口部を画定する内側面において」という正しい記載に改めるものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えて新たな技術的事項を導入するものでないから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項5は、訂正前の明細書の【0013】の「開口部を画定する外側面において」との記載を、「開口部を画定する内側面において」という正しい記載に改めるものに過ぎず、本件特許に係る発明の、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
上記(1)のとおり、訂正事項5は、訂正前の明細書の【0013】の「開口部を画定する外側面において」との記載を、「開口部を画定する内側面において」という正しい記載に改めるものに過ぎないから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。
6 訂正事項6
(1)訂正の目的について
訂正事項6は、訂正前の明細書の【0028】の「当該基部12の外周面120」との記載を、明細書の【0027】の「基部12の外側面14」や【0031】の「基部12を画定する外側面14」という記載と整合する、「当該基部12の外側面14」という正しい記載に改めるものであって、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記の訂正」及び同項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項6は、訂正前の明細書の【0028】の「当該基部12の外周面120」との記載を、「当該基部12の外側面14」という正しい記載に改めるものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えて新たな技術的事項を導入するものでないから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項6は、訂正前の明細書の【0028】の「当該基部12の外周面120」との記載を、「当該基部12の外側面14」という正しい記載に改めるものに過ぎず、本件特許に係る発明の、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
上記(1)のとおり、訂正事項6は、訂正前の明細書の【0028】の「当該基部12の外周面120」との記載を、「当該基部12の外側面14」という正しい記載に改めるものに過ぎないから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。
7 訂正事項7
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の【0063】には「第2部材20の開口部22を画定する内側面24において、径方向内側に突出しているN1個(本実施形態ではN1=6)の凸部P1~P6が周方向に配置されている。開口部22の中心軸線O2に平行な方向について各凸部Pi(i=1,2,‥6)の位置(高さ位置)、延在態様および形状は、全部について同一であってもよく、少なくとも一部について相違していてもよい。各凸部Piの横断面形状は図6では略台形状であるが、矩形状、半円形状、半楕円形状、台形および当該台形の上底の少なくとも一部を直径とする半円形が組み合わせられた形状など、さまざまな形状であってもよい。」と記載されている。
また、横断面形状が略台形状であって、径方向内側に突出している凸部Pi(i=1,2,・・6)が記載されている図面は、【図6】でなく、【図7】のみである。
そうすると、訂正事項7は、訂正前の明細書の【0063】の「各凸部Piの横断面形状は図6では略台形状であるが、」との記載を、明細書の【0063】の「凸部Pi」に関する記載及び図面の【図7】の記載内容と整合するように、「各凸部Piの横断面形状は図7では略台形状であるが、」という正しい記載に改めるものであって、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記の訂正」及び同項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項7は、訂正前の明細書の【0063】の「各凸部Piの横断面形状は図6では略台形状であるが、」との記載を、「各凸部Piの横断面形状は図7では略台形状であるが、」という正しい記載に改めるものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えて新たな技術的事項を導入するものでないから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項7は、訂正前の明細書の【0063】の「各凸部Piの横断面形状は図6では略台形状であるが、」との記載を、「各凸部Piの横断面形状は図7では略台形状であるが、」という正しい記載に改めるものに過ぎず、本件特許に係る発明の、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
上記(1)のとおり、訂正事項7は、訂正前の明細書の【0063】の「各凸部Piの横断面形状は図6では略台形状であるが、」との記載を、「各凸部Piの横断面形状は図7では略台形状であるが、」という正しい記載に改めるものに過ぎないから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。
8 訂正事項8
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の【0064】には「第2部材20の開口部22の中心軸線O2をz軸とした第1円柱座標系において、第1実施形態と同様に6個の偏角範囲[θ1(2i-1),θ1(2i)]のそれぞれに各凸部Piが配置されている(図6および表1参照)。」と記載されている。
また、第2部材20に6個の凸部Pi(i=1,2,・・6)が記載されている図面は【図6】でなく、【図7】のみである。
そうすると、訂正事項8は、訂正前の明細書の【0064】の「(図6および表1参照)」との記載を、明細書の【0064】の「凸部Pi」に関する記載及び図面の【図7】の記載内容と整合するように、「(図7および表1参照)」という正しい記載に改めるものであって、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記の訂正」及び同項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項8は、訂正前の明細書の【0064】の「(図6および表1参照)」との記載を、「(図7および表1参照)」という正しい記載に改めるものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えて新たな技術的事項を導入するものでないから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項8は、訂正前の明細書の【0064】の「(図6および表1参照)」との記載を、「(図7および表1参照)」という正しい記載に改めるものに過ぎず、本件特許に係る発明の、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
上記(1)のとおり、訂正事項8は、訂正前の明細書の【0064】の「(図6および表1参照)」との記載を、「(図7および表1参照)」という正しい記載に改めるものに過ぎないから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。
9 訂正事項9
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の【0065】~【0066】には
「【0065】第1部材10の基部12を画定する外側面14において、径方向内側に窪んでいる複数(本実施形態では「12」)の凹部Q1~Q12が周方向に配置されている。各凹部Qj(j=1~12)は基部12の中心軸線O1に平行な方向に延在している。【0066】 少なくとも1つの凸部Piの全部が少なくとも1つの凹部Qjに入り込んでいるときに、当該凸部Piの先端面または頂面が、凹部Qjの底面に当接または当該底面から離間するように、第1部材10の基部12を画定する外側面14を基準とした各凹部Qjの径方向の窪み量と、第2部材20の開口部22を画定する内側面24を基準とした各凸部Piの径方向の突出量とが設計されている。例えば、第1部材10の基部12の径と、第2部材20の開口部22の径とが同一または略同一である場合、各凹部Qjの径方向の窪み量が、各凸部Piの径方向の突出量以上に設計されている。各凹部Qjの横断面形状は図7では略台形状であるが、矩形状、半円形状、半楕円形状、矩形および当該矩形の一辺の少なくとも一部を直径とする半円形が組み合わせられた形状など、各凸部Piの全部を収容しうるさまざまな形状であってもよい。」と記載されている。
また、横断面形状が略台形状であって、径方向内側に窪んでいる12個の凹部Qj(j=1~12)が記載されている図面は、【図7】でなく、【図6】のみである。
そうすると、訂正事項9は、訂正前の明細書の【0066】の「各凹部Qjの横断面形状は図7では略台形状であるが、」との記載を、明細書の【0065】~【0066】の「凹部Qj」に関する記載及び図面の【図6】の記載内容と整合するように、「各凹部Qjの横断面形状は図6では略台形状であるが、」という正しい記載に改めるものであって、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記の訂正」及び同項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項9は、訂正前の明細書の【0066】の「各凹部Qjの横断面形状は図7では略台形状であるが、」との記載を、「各凹部Qjの横断面形状は図6では略台形状であるが、」という正しい記載に改めるものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えて新たな技術的事項を導入するものでないから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項9は、訂正前の明細書の【0066】の「各凹部Qjの横断面形状は図7では略台形状であるが、」との記載を、「各凹部Qjの横断面形状は図6では略台形状であるが、」という正しい記載に改めるものに過ぎず、本件特許に係る発明の、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
上記(1)のとおり、訂正事項9は、訂正前の明細書の【0066】の「各凹部Qjの横断面形状は図7では略台形状であるが、」との記載を、「各凹部Qjの横断面形状は図6では略台形状であるが、」という正しい記載に改めるものに過ぎないから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。
10 訂正事項10
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の【0067】には「第1部材10の基部12の中心軸線O1をz軸とした第2円柱座標系において、第1実施形態と同様に12個の偏角範囲[θ2(2j-1),θ2(2j)]のそれぞれに各凹部Qjが配置されている(図7および表2参照)。」と記載されている。
また、基部に12個の凹部Qjが記載されている図面は、【図7】でなく、【図6】のみである。
そうすると、訂正事項10は、訂正前の明細書の【0067】の「(図7および表2参照)」との記載を、明細書の【0067】の「凹部Qj」に関する記載及び図面の【図6】の記載内容と整合するように、「(図6および表2参照)」という正しい記載に改めるものであって、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記の訂正」及び同項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項10は、訂正前の明細書の【0067】の「(図7および表2参照)」との記載を、「(図6および表2参照)」という正しい記載に改めるものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えて新たな技術的事項を導入するものでないから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項10は、訂正前の明細書の【0067】の「(図7および表2参照)」との記載を、「(図6および表2参照)」という正しい記載に改めるものに過ぎず、本件特許に係る発明の、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
上記(1)のとおり、訂正事項10は、訂正前の明細書の【0067】の「(図7および表2参照)」との記載を、「(図6および表2参照)」という正しい記載に改めるものに過ぎないから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。
11 訂正事項11
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の【0077】には、「このため、表6に示されているように、第2円柱座標系における15個の偏角範囲[θ2(2j-1),θ2(2j)]のそれぞれに各凹部Qjが配置されている。」と記載されており、凹部Qjの偏角範囲は[θ2(2j-1),θ2(2j]であるから、凹部Q13の偏角範囲は[θ2(25),θ2(26)]であり、凹部Q14の偏角範囲は[θ2(27),θ2(28)]であり、凹部Q15の偏角範囲は[θ2(29),θ2(30)]であると認められる。
そうすると、訂正事項11は、訂正前の明細書の【0078】の【表6】の、Q13~Q15の欄の偏角範囲に関する「θ2(15)」~「θ2(18)」との誤った記載を、「θ2(25)」~「θ2(30)」という正しい記載に改めるものであって、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記の訂正」及び同項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項11は、訂正前の明細書の【0078】の【表6】の、Q13~Q15の欄の偏角範囲に関する「θ2(15)」~「θ2(18)」との誤った記載を、「θ2(25)」~「θ2(30)」という正しい記載に改めるものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えて新たな技術的事項を導入するものでないから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項11は、訂正前の明細書の【0078】の【表6】の、Q13~Q15の欄の偏角範囲に関する「θ2(15)」~「θ2(18)」との誤った記載を、「θ2(25)」~「θ2(30)」という正しい記載に改めるものに過ぎず、本件特許に係る発明の、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
上記(1)のとおり、訂正事項11は、訂正前の明細書の【0078】の【表6】の、Q13~Q15の欄の偏角範囲に関する「θ2(15)」~「θ2(18)」との誤った記載を、「θ2(25)」~「θ2(30)」という正しい記載に改めるものに過ぎないから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。
12 訂正事項12
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の【0094】~【0096】には、
「【0094】このため、表12に示されているように、第2円柱座標系における12個の偏角範囲[θ2(2j-1),θ2(2j)]のそれぞれに各凹部Qjが配置されている。【0095】【表12】【0096】表9から明らかなように、2個の凹部Q1およびQ12が部分的に重複して1個の凹部を構成しているため、見かけ上は11個の別個の凹部が存在しているが、概念的には12個の凹部Q1~Q12が存在している。見かけ上の11個の凹部を隔てる11個の隔壁部分のそれぞれの周方向の肉厚を表わす第2円柱座標系における偏角は、20°(Q1⇔Q2),25°(Q2⇔Q3),20°(Q3⇔Q4),25°(Q4⇔Q5),20°(Q5⇔Q6),25°(Q6⇔Q7),20°(Q7⇔Q8),25°(Q8⇔Q9),20°(Q9⇔Q10),25°(Q10⇔Q11),20°(Q11⇔Q12)である。当該偏角の平均値は22.3°であり、分散は6.2°である。」と記載されている。
そして、明細書の段落【0096】の冒頭の「表9から明らかなように、」との記載に続く
「2個の凹部Q1およびQ12が部分的に重複して1個の凹部を構成しているため、見かけ上は11個の別個の凹部が存在しているが、概念的には12個の凹部Q1~Q12が存在している。見かけ上の11個の凹部を隔てる11個の隔壁部分のそれぞれの周方向の肉厚を表わす第2円柱座標系における偏角は、20°(Q1⇔Q2),25°(Q2⇔Q3),20°(Q3⇔Q4),25°(Q4⇔Q5),20°(Q5⇔Q6),25°(Q6⇔Q7),20°(Q7⇔Q8),25°(Q8⇔Q9),20°(Q9⇔Q10),25°(Q10⇔Q11),20°(Q11⇔Q12)である。」との記載は、表6の記載内容と整合せず、表12の記載内容のみと整合しているから、訂正前の明細書の【0096】の冒頭の「表9から明らかなように、」との記載は、誤った記載であることが理解できる。
そうすると、訂正事項12は、訂正前の明細書の【0096】の冒頭の「表9から明らかなように、」との誤った記載を、「表12から明らかなように、」という正しい記載に改めるものであって、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記の訂正」及び同項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項12は、訂正前の明細書の【0096】の冒頭の「表9から明らかなように、」との誤った記載を、「表12から明らかなように、」という正しい記載に改めるものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えて新たな技術的事項を導入するものでないから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項12は、訂正前の明細書の【0096】の冒頭の「表9から明らかなように、」との誤った記載を、「表12から明らかなように、」という正しい記載に改めるものに過ぎず、本件特許に係る発明の、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
上記(1)のとおり、訂正事項12は、訂正前の明細書の【0096】の冒頭の「表9から明らかなように、」との誤った記載を、「表12から明らかなように、」という正しい記載に改めるものに過ぎないから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。
13 訂正事項13
(1)訂正の目的について
訂正事項13は、訂正前の明細書の【0101】の数式
「偏角θ1(k)=(i(k)-1)×360°/N2+k×(Δ2-Δ1)}」
から、数式の解釈に不要な「}」を削除し、過不足のない数式の表記に改めることで、特許請求の範囲の【請求項7】及び明細書の【0021】に記載された数式と同じ表記にするものであって、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記の訂正」及び同項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項13は、訂正前の明細書の【0101】の数式
「偏角θ1(k)=(i(k)-1)×360°/N2+k×(Δ2-Δ1)}」を、過不足のない数式の表記に改めるものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えて新たな技術的事項を導入するものでないから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項13は、訂正前の明細書の【0101】の数式
「偏角θ1(k)=(i(k)-1)×360°/N2+k×(Δ2-Δ1)}」を、過不足のない数式の表記に改めるものに過ぎず、本件特許に係る発明の、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
上記(1)のとおり、訂正事項13は、訂正前の明細書の【0101】の数式
「偏角θ1(k)=(i(k)-1)×360°/N2+k×(Δ2-Δ1)}」を、過不足のない数式の表記に改めるものに過ぎないから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。
14 訂正事項14
(1)訂正の目的について
訂正事項14は、訂正前の明細書の【0103】の「開口部を画定する外側面」との記載を、特許請求の範囲の【請求項3】、【請求項6】及び明細書の【0012】、【0015】にも記載されており、明細書の【0063】及び【0068】の記載とも整合する「開口部を画定する内側面」という正しい記載に改めるものであって、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記の訂正」及び同項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項14は、訂正前の明細書の【0103】の「開口部を画定する外側面」との記載を、「開口部を画定する内側面」という正しい記載に改めるものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えて新たな技術的事項を導入するものでないから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項14は、訂正前の明細書の【0103】の「開口部を画定する外側面」との記載を、「開口部を画定する内側面」という正しい記載に改めるものに過ぎず、本件特許に係る発明の、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
上記(1)のとおり、訂正事項14は、訂正前の明細書の【0103】の「開口部を画定する外側面」との記載を、「開口部を画定する内側面」という正しい記載に改めるものに過ぎないから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。
15 訂正事項15
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の【0067】には「第1部材10の基部12の中心軸線O1をz軸とした第2円柱座標系において、第1実施形態と同様に12個の偏角範囲[θ2(2j-1),θ2(2j)]のそれぞれに各凹部Qjが配置されている」と記載されており、第1部材の基部の中心軸線は「O1」であることが理解できるが、第1部材の基部が描かれている【図6】の中心軸線の位置には、「O1」ではなく、「O2」という誤った符号が記載されている。
そうであれば、訂正事項15は、訂正前の図面の【図6】の「O2」という誤った符号の記載を、「O1」という正しい記載に改めるものであって、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記の訂正」及び同項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項15は、訂正前の図面の【図6】の「O2」という誤った符号の記載を、「O1」という正しい記載に改めるものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えて新たな技術的事項を導入するものでないから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項15は、訂正前の図面の【図6】の「O2」という誤った符号の記載を、「O1」という正しい記載に改めるものに過ぎず、本件特許に係る発明の、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
上記(1)のとおり、訂正事項15は、訂正前の図面の【図6】の「O2」という誤った符号の記載を、「O1」という正しい記載に改めるものに過ぎないから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。
16 訂正事項16
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の【0064】には「第2部材20の開口部22の中心軸線O2をz軸とした第1円柱座標系において、第1実施形態と同様に6個の偏角範囲[θ1(2i-1),θ1(2i)]のそれぞれに各凸部Piが配置されている」と記載されており、第2部材の開口部の中心軸線は「O2」であることが理解できるが、第2部材の開口部が描かれている【図7】の中心軸線の位置には、「O2」ではなく、「O1」という誤った符号が記載されている。
そうであれば、訂正事項16は、訂正前の図面の【図7】の「O1」という誤った符号の記載を、「O2」という正しい記載に改めるものであって、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記の訂正」及び同項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項16は、訂正前の図面の【図7】の「O1」という誤った符号の記載を、「O2」という正しい記載に改めるものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えて新たな技術的事項を導入するものでないから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
上記(1)のとおり、訂正事項16は、訂正前の図面の【図7】の「O1」という誤った符号の記載を、「O2」という正しい記載に改めるものに過ぎず、本件特許に係る発明の、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
上記(1)のとおり、訂正事項16は、訂正前の図面の【図7】の「O1」という誤った符号の記載を、「O2」という正しい記載に改めるものに過ぎないから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。
第4 むすび
以上のとおり、本件訂正審判に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号及び第3号に規定する事項を目的とし、かつ、同法同条第5項ないし第7項までの規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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2021-390096