特許訂正審判
2021-390088
細胞傷害性ベンゾジアゼピン誘導体
- 審判番号
- 2021-390088
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2019-082629
- 登録番号
- 特許第6703632号(P6703632)
- 請求日
- 2021年06月02日
- 審決日
- 2021年08月06日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】イミュノジェン・インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】ユアサハラ法律特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 村上 騎見高
- 審判官 吉岡 沙織
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P141 .851-Y (C07D) / P141 .841-Y (C07D) / P141 .854-Y (C07D) / P141 .855-Y (C07D) / P141 .856-Y (C07D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項、特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6703632号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6703632号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1について訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6703632号(以下、「本件特許」という。)についての出願は、2012年(平成24年)2月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年2月15日 アメリカ合衆国(US)2件、2011年5月6日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする特願2013-554574号の一部を特許法第44条第1項の規定により平成27年10月14日に新たな特許出願とした特願2015-202619号の一部を特許法第44条第1項の規定により平成29年9月22日に新たな特許出願とした特願2017-182007号の一部を特許法第44条第1項の規定により平成31年4月24日に新たな特許出願とした特願2019-82629号であって、令和2年5月12日に特許権の設定登録がなされ、同年6月3日に特許掲載公報が発行された。その後、令和3年6月2日に本件訂正審判の請求がなされた。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第6703632号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。
第3 訂正の内容
本件訂正審判の請求に係る訂正の内容は、以下の訂正事項1のとおりである。
[訂正事項1]
特許請求の範囲の請求項1を削除する。
第4 当審の判断
1 訂正の目的について
訂正事項1は、訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項1を削除する訂正であるから、この訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
2 新規事項の追加の有無について
訂正事項1は、請求項を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「特許明細書等」という。)に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではない。
したがって、訂正事項1は、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項に規定する要件に適合する。
3 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
訂正事項1は、請求項の削除をするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではないから、特許法第126条第6項に規定する要件に適合する。
4 独立特許要件について
訂正事項1は、上述のとおり、訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項1を削除する訂正であり、この訂正により対象となる請求項に係る発明が存在しないから、訂正後の請求項に係る発明について独立特許要件の判断をすることはできない。
第5 むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5~7項に規定する要件に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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